【この記事の結論・要約】
- YouTubeでの被害は、動画そのものによるものとコメントによるものに分かれます。誰が投稿したか、運営会社がどのような情報を持っているかが異なるため、手続の進め方も変わります。
- 収益化されたチャンネルについて、収益の受取りのために登録された情報の開示を求めるという方法が紹介されることがあります。もっとも、この情報が権利の侵害に係る発信者情報にあたるかについては争いがあり、認められないと判断された例もあります。
- 通信記録の保存期間という制約があるため、一つの方法に依拠して時間を費やすと、特定できなくなるおそれがあります。最初にどの方法で進めるかを決める必要があります。
はじめに
YouTubeでは、動画の中で名前を挙げて批判される、コメント欄に中傷を書き込まれるといった被害が生じます。
動画は長時間にわたって閲覧され、検索結果にも表示されます。
コメントは数が多くなりやすく、一つひとつへの対応が難しくなります。
この記事では、動画とコメントで手続がどう変わるのか、投稿者を特定できるのか、削除を求められるのかを解説します。
動画とコメントで扱いが変わる
YouTubeの事案では、この区別が出発点になります。
| 動画 | コメント | |
|---|---|---|
| 投稿した人 | チャンネルの運営者 | アカウントの保有者 |
| 閲覧される範囲 | 検索結果にも表示される | その動画を見た人 |
| 残り方 | 削除されなければ長期間残る | 動画が残る限り表示される |
| 特定の方法 | 複数の方法が考えられる | 通常は二段階の手続 |
動画による被害
特定の人物や会社を取り上げて、批判や中傷を行う動画があります。
チャンネル名が表示されるため、誰が投稿したかは分かります。
もっとも、チャンネル名と現実の人物が結びつくとは限りません。
コメントによる被害
自分の動画のコメント欄に書き込まれる場合と、他人の動画のコメント欄で言及される場合があります。
自分のチャンネルのコメントであれば、自分で削除できます。
他人の動画のコメント欄については、その動画の投稿者か運営会社に求めることになります。
権利侵害が成立するか
名誉毀損
具体的な事実を示して社会的評価を低下させた場合です。
動画では、話した内容だけでなく、表示されたテロップや画像も対象になります。
どの場面のどの表現が問題なのかを、時間とともに特定する必要があります。

事実の摘示か意見か
批判を内容とする動画では、この区別が争点になります。
「問題がある」「おかしい」という評価にとどまれば、名誉毀損としては争いにくくなります。
他方、具体的な出来事を示して批判している場合には、事実の摘示にあたります。

動画のどこが対象になるか
動画では、話した内容だけが問題になるわけではありません。
| 対象 | 注意点 |
|---|---|
| 話した内容 | その場面が動画の何分何秒かを特定する |
| テロップ | 話していない内容が文字で示されることがある |
| サムネイル | 再生しなくても目に入るため、影響が大きい |
| タイトル | 検索結果にも表示される |
| 説明欄 | 関連するリンクが記載されていることがある |
サムネイルとタイトルは、動画を見ていない人の目にも触れます。
本文では触れられていない内容が示されている場合には、この点を独立して問題にできます。
動画全体の文脈で判断される
ある場面だけを取り出すと問題がないように見えても、前後の流れから別の意味になることがあります。
逆に、断定的に聞こえる発言であっても、動画全体を通して見れば意見の表明にとどまると判断されることもあります。
どの範囲を示して主張するかによって、結論が変わります。
名誉感情の侵害
人格否定などの罵倒については、名誉感情の侵害として主張することになります。
コメント欄では、この類型が中心になります。
もっとも、一語だけで日常的に使われる程度の表現にとどまる場合には、認められにくくなります。

肖像権侵害・著作権侵害
動画の中で、本人の顔写真や、本人が撮影した画像が使われていることがあります。
この場合、名誉毀損とは別に、肖像権侵害や著作権侵害としても主張できます。
名誉毀損として争いにくい動画でも、これらの構成で削除を求められることがあります。
プライバシー侵害
本名、勤務先、住んでいる地域といった情報が動画で明かされる場合です。
内容が真実であることは、責任を免れる理由になりません。

削除を求める方法
運営への報告
YouTubeには、ガイドラインに違反する動画やコメントを報告する機能があります。
嫌がらせやネットいじめ、個人情報の公開などは、ガイドライン上禁止されています。
報告により、動画の削除やチャンネルへの措置がとられることがあります。
ただし、対応は運営の判断によるものであり、法律上の権利として削除を求めるものではありません。
自分のチャンネルのコメント
自分の動画に付けられたコメントは、自分で削除できます。
もっとも、削除すると内容を示せなくなります。
手続をとる可能性があるのであれば、削除する前に保存してください。
特定の語を含むコメントを保留する機能や、特定のアカウントを非表示にする機能もあります。
被害が続いている間は、これらを使って負担を減らすことも考えられます。
裁判手続による削除
運営への報告で対応されない場合には、送信防止措置依頼や、裁判所への仮処分の申立てを検討します。
動画全体の削除を求めるのか、一部の場面についてのみ求めるのかによって、主張の組み立てが変わります。
動画投稿者を特定する
チャンネル名からは分からない
チャンネル名や表示名は自由に設定でき、変更もできます。
顔を出して活動している場合であっても、氏名や住所が分からなければ、請求の相手方を定められません。
通常の手続(発信者情報開示請求)による場合
運営会社から投稿時のIPアドレスなどの開示を受け、そこからアクセスプロバイダに対して契約者の情報の開示を求めるという二段階の手続です。
また、Googleアカウントに氏名等の情報を登録している場合があるため、発信者情報開示命令の手続きにより、これらの情報の開示を受けるということも考えられます。
発信者情報開示命令や提供命令等により、IPアドレスルートによる開示と氏名等の情報の開示を同時に進めることも可能です。

収益の受取りのための登録情報(AdSenseアカウント情報)
収益化されているチャンネルでは、収益を受け取るための情報が登録されています。
そこには氏名や住所が含まれるため、この情報の開示を受ければ直接特定できることになります。
もっとも、この方法には注意が必要です。
争いがある点
発信者情報開示請求の対象となるのは、権利の侵害に係る発信者情報です。
収益の受取りのために登録された情報(AdSenseアカウント情報)は、投稿そのものに関する情報ではなく、収益の支払いを受けるために登録されたものです。
そのため、権利の侵害に係る発信者情報にあたるかについては争いがあり、近年、これを認めないと判断した例もあります。
コメント投稿者を特定する
二段階の手続
- 運営会社から、投稿時のIPアドレスなどの開示を受ける
- そのIPアドレスを管理しているアクセスプロバイダから、契約者の情報の開示を受ける
権利が侵害されたことが明らかであることが要件とされているため、コメントの内容がこの水準に達しているかを検討することになります。
また、Googleアカウントに氏名等の情報を登録している場合があるため、発信者情報開示命令の手続きにより、これらの情報の開示を受けるということも考えられます。
発信者情報開示命令や提供命令等により、IPアドレスルートによる開示と氏名等の情報の開示を同時に進めることも可能です。
投稿時の記録から進められる
SNSの中には、投稿時のIPアドレスを保存していないサービスがあります。
その場合、ログイン時の記録をもとに特定することになり、追加の要件を満たす必要が生じます。
YouTubeは、投稿時のIPアドレスを保有しているようです。
そのため、直接、投稿時のIPアドレスを開示するよう請求することになります。
そこからアクセスプロバイダに対する手続に進みます。
コメントの数が多い場合
中傷するコメントが多数寄せられることがあります。
すべてについて特定を求めることは、手続の面でも時間の面でも現実的ではありません。
内容が悪質なもの、繰り返し投稿されているものから対象を選ぶことになります。
チャンネルが削除された場合
投稿者がチャンネルごと削除することがあります。
そうなると、動画もコメントも一度に確認できなくなります。
個別の投稿を削除する場合と違い、複数の投稿が同時に失われる点が問題になります。
動画のURL、コメントの内容、アカウント名を保存していれば、手続を進められる場合があります。
他のサービスより、保存の重要性が高い理由がここにあります。
対象を選ぶ
動画とコメントの両方について特定を求めることもできます。
もっとも、それぞれ別の投稿として手続を進めることになるため、負担が増えます。
権利侵害が明らかといえるものを選んで進めることになります。
切り抜き動画と転載
元の動画が削除されても残る
元の動画の一部を切り取った動画が、別のチャンネルに投稿されることがあります。
元の動画が削除されても、切り抜きは残ります。
それぞれについて削除を求める必要があります。
切り抜いた人の責任
切り抜いて投稿した人も、その内容を新たな範囲の人が閲覧できる状態に置いています。
そのため、元の投稿者とは別に責任を問える場合があります。
切り取り方によって印象が変わっていれば、その点も問題になります。

他のサービスへの転載
動画がダウンロードされ、他のサービスに投稿されることもあります。
この場合、転載先ごとに対応が必要になります。
拡散が進む前に対応することが、結果的に負担を抑えます。
証拠の保存
動画の場合
- 動画のURLと投稿日
- チャンネル名とチャンネルのURL
- 問題となる場面が動画の何分何秒から始まるか
- その場面で話された内容と、表示されたテロップ
- 動画のタイトルと説明欄の記載
動画は、どの場面が問題なのかを特定しなければ手続に進めません。
時間を記録し、その場面の内容を書き起こしておく必要があります。
コメントの場合
- コメントの本文と投稿日時
- 投稿者のアカウント名とアカウントURL
- そのコメントが付けられた動画のURL
- コメントへの返信があればその内容
削除される前に保存する
投稿者が自分で削除することがあります。
動画が削除されれば、内容を確認できなくなります。
気づいた時点での保存が、その後の手続を左右します。
自分のチャンネルのコメント欄
自分の動画のコメント欄に、他人を中傷するコメントが書き込まれることがあります。
管理している者としての立場
コメント欄は、チャンネルの運営者が管理できる場所です。
削除する権限があり、そのコメントの存在を知りながら放置していた場合には、運営者自身の対応が問題視される可能性があります。
中傷の対象とされた人から、削除を求められることも考えられます。
求められたら対応する
自分が書き込んだものではないとしても、指摘を受けた後も放置すれば、状況は変わります。
削除の求めがあった場合には、内容を確認したうえで対応を検討してください。
判断に迷う場合には、削除する前に内容を保存しておくことになります。
コメント欄を閉じるという選択
特定の動画についてコメントを受け付けない設定もできます。
中傷が集中している場合には、これによって被害の拡大を止められます。
配信者が被害を受けた場合
活動への批判との切り分け
自ら発信している以上、活動の内容に対する否定的な評価は、ある程度は許容される範囲とされやすくなります。
他方、活動への批判を離れて容姿や人格そのものに向けられた表現であれば、限度を超えると判断される余地があります。
どちらにあたるかが分かれ目になります。
本名を出していない場合
活動名で発信している場合、その名前での書き込みが本人を指すといえるかが問題になります。
もっとも、その名前で継続的に活動し、視聴者の間で誰のことか分かる状態であれば、同定可能性が認められる余地があります。

活動への影響
中傷が続いた結果、活動を休止した、登録者が減ったといった影響が生じることがあります。
こうした具体的な影響は、損害を判断するうえで考慮される事情になります。
いつ、どのような影響が生じたのかを記録しておいてください。

書き込んでしまった側の対応
コメントを削除すれば分からないと考える方がいます。
しかし、削除しても通信記録が消えるわけではありません。
相手方が内容を保存していれば、そのまま資料になります。
プロバイダから意見照会書が届いた場合や、相手方の代理人から請求書が届いた場合には、期限が定められていることが多くあります。
放置すると訴訟を提起され、対応の選択肢が狭まります。

よくある質問(FAQ)
- 収益化されたチャンネルなら、すぐに特定できますか。
-
そうとは限りません。
収益の受取りのために登録された情報は、投稿そのものに関する情報ではないため、権利の侵害に係る発信者情報にあたるかについて争いがあり、認められないと判断された例もあります。
- 動画のどこが問題かを説明できません。
-
動画では、問題となる場面が何分何秒から始まるかを特定する必要があります。
その場面で話された内容や表示されたテロップを書き起こしておいてください。長い動画であっても、すべてが問題となるとは限りません。
- 中傷するコメントが多すぎて対応しきれません。
-
すべてについて特定を求めることは現実的ではありません。
内容が悪質なもの、繰り返し投稿されているものから対象を選ぶことになります。自分のチャンネルであれば、特定の語を含むコメントを保留する機能などを使って負担を減らすことも考えられます。
- 動画は削除されましたが、切り抜きが残っています。
-
切り抜いて投稿した人も、その内容を新たな範囲の人が閲覧できる状態に置いています。
元の投稿者とは別に責任を問える場合があります。
切り抜きについても、それぞれ削除を求めることになります。 - 批判されただけでも請求できますか。
-
活動の内容に対する否定的な評価は、ある程度は許容される範囲とされやすくなります。
他方、活動への批判を離れて容姿や人格そのものに向けられた表現であれば、限度を超えると判断される余地があります。また、具体的な出来事を示して批判している場合には、その内容が事実と異なれば名誉毀損となり得ます。
- 自分の動画のコメント欄に他人への中傷が書かれています。
-
コメント欄は、チャンネルの運営者が削除できる場所です。
そのコメントの存在を知りながら放置していた場合には、運営者自身の対応が問題視される可能性があります。削除の求めがあった場合には、内容を確認したうえで対応を検討してください。
- 活動名でしか活動していませんが、請求できますか。
-
その名前で継続的に活動し、視聴者の間で誰のことか分かる状態であれば、同定可能性が認められる余地があります。
本名を出していないことを理由に諦める必要はありません。
まとめ
この記事の要点は次のとおりです。
- 動画とコメントでは、投稿した人も特定の方法も異なる
- 収益の受取りのための登録情報については、権利の侵害に係る発信者情報にあたるか争いがある
- 一つの方法に依拠して時間を費やすと、通信記録の保存期間が経過するおそれがある
- 投稿時のIPアドレスが保有されているため、動画でもコメントでも通常の二段階の手続で進められる
- 動画では、問題となる場面を時間とともに特定する必要がある
- 元の動画が削除されても、切り抜きは残る
YouTubeの事案では、どの方法で特定を進めるかによって結果が変わります。
最初の判断が、その後の手続を左右します。
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投稿者の特定には通信記録の保存期間という時間的な制約があります。
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