侮辱罪とは?成立する言葉の例と訴えるために必要な証拠を解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 侮辱罪は刑法231条の犯罪であり、具体的な事実を示さずに公然と人をおとしめた場合に成立します。事実を示した場合は名誉毀損罪の問題となります。
  2. 投稿の削除、投稿者の特定、慰謝料の請求は民事の手続であり、その根拠となるのは侮辱罪ではなく、民法709条にもとづく名誉感情の侵害です。認められるかどうかは、社会通念上許される限度を超える侮辱行為といえるかで判断されます。
  3. 侮辱的な言葉が一語含まれているだけでは、削除や発信者情報開示が認められないことがあります。どの投稿をどの構成で主張するかによって結論が変わります。

はじめに

インターネット上で「ブス」「クズ」「頭がおかしい」といった書き込みをされたとき、多くの方が最初に思い浮かべるのが侮辱罪です。

もっとも、侮辱罪は加害者を処罰するための規定です。
投稿を削除したい、投稿者を特定したい、慰謝料を請求したいという場合には民事の手続によることになり、そこで根拠となるのは名誉感情の侵害です。
また、侮辱的な言葉が使われていれば常に違法になるわけでもありません。

この記事では、侮辱罪がどのような犯罪か、どのような言葉が問題になるのか、民事上はどのような基準で判断されるのかを、条文と裁判例に沿って解説します。

侮辱罪とは

刑法231条が定める侮辱罪

侮辱罪は、刑法231条に次のとおり定められています。

(侮辱)
第二百三十一条
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。」

ここでいう侮辱とは、人の社会的評価を低下させるような軽蔑の意思を表示することをいいます。
具体的な事実を示さずに相手をおとしめる表現が対象になります。

名誉毀損罪との違い

侮辱罪と名誉毀損罪を分けるのは、具体的な事実が示されているかどうかです。

侮辱罪名誉毀損罪
条文刑法231条刑法230条
事実の摘示不要必要
投稿の例「Aはクズだ」「Aは会社の金を横領した」
法定刑1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金など3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金
真実であることによる免責規定なし刑法230条の2に規定あり
告訴の要否必要(親告罪)必要(親告罪)

名誉毀損罪には、公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的があり、真実であることが証明された場合に処罰されないという規定があります(刑法230条の2第1項)。
侮辱罪にはこのような規定がありません。
もっとも、侮辱罪はそもそも事実を示さない表現を対象とするため、真実かどうかを証明する場面自体が生じにくいといえます。

名誉毀損の成立要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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2022年の法改正による厳罰化

侮辱罪の法定刑は、2022年(令和4年)の刑法改正によって引き上げられました。

改正前改正後
法定刑拘留または科料1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料
公訴時効1年3年

実務上重要なのは、公訴時効が1年から3年に延びた点です。
匿名の書き込みでは、投稿者を特定するまでに時間がかかります。
改正前は、特定できた時点ですでに時効が完成しているという事態が起こり得ましたが、現在はその危険が小さくなりました。

侮辱罪が成立するための要件

公然性

不特定または多数の人が認識し得る状態で行われたことが必要です

公開されたSNSの投稿や掲示板への書き込みは、原則として公然性が認められます。
これに対し、1対1のダイレクトメッセージは、相手が1人にとどまるため原則として公然性を欠きます。
参加者が限られたグループチャットについては、人数や、そこから情報が広まる可能性を踏まえて判断されます。

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事実を摘示しないこと

具体的な事実を示した場合は、侮辱罪ではなく名誉毀損罪の問題になります。

実際の投稿では、両方が混在していることがよくあります。
「Aは会社の金を横領したクズだ」という投稿であれば、前半が名誉毀損、後半が侮辱にあたり得ます。
どちらで主張するかは、投稿の文言に即して検討することになります。

人を侮辱すること

対象は特定の人でなければなりません。
誰に向けられたものか分からない投稿は、侮辱罪にはあたりません。

なお、法人に対しても侮辱罪は成立し得ると解されています。

告訴が必要

刑法232条1項は、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定めています。
侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ起訴されません。

告訴は、犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条1項)。
匿名の投稿では、投稿者が特定できるまでこの期間は進行しません。

侮辱にあたる言葉の例

どのような言葉が問題になるのかは、ご相談でよく聞かれる点です。
ただし、言葉だけで機械的に決まるものではありません。

侮辱と評価されやすい表現

種類表現の例
人格を否定するものクズ、ゴミ、人間のくず、生きる価値がない
容姿に関するものブス、デブ、気持ち悪い
能力や知性に関するもの無能、役立たず、使えない
属性をおとしめるもの犯罪者予備軍、社会のお荷物
これらを重ねたもの複数の侮辱的な語を並べた表現

侮辱にあたらないと判断されやすい表現

次のような表現は、民事上の責任が認められにくい傾向にあります。

  • 日常的に使われる程度の悪口が一語だけ含まれているもの
  • 相手の行動や意見に対する批判にとどまるもの
  • 商品やサービスへの評価であり、人格に向けられていないもの
  • 読んだ人が不快に感じるにとどまり、人格をおとしめる程度に達していないもの

判断を分ける要素

同じ言葉でも、次のような事情によって結論が変わります。

  • 投稿の回数と期間(一度だけか、繰り返されているか)
  • 前後の文脈(どのような話の流れで書かれたか)
  • 投稿された場所(閲覧数の多さ、拡散のしやすさ)
  • 本人が特定できる状態かどうか
  • 批判の根拠が示されているかどうか

民事上の責任としての名誉感情侵害

刑事の侮辱罪は、加害者を処罰するための規定です。
投稿を削除したい、投稿者を特定したい、慰謝料を請求したいという場合には、民事の手続によることになり、その根拠となるのが名誉感情の侵害です。
侮辱罪にあたることを主張しても、それだけで削除や開示が認められるわけではありません。

名誉感情とは

名誉感情とは、人が自分自身の人格的価値について持っている主観的な評価をいいます。
社会から受ける客観的な評価である社会的名誉とは区別されます。

最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決(民集24巻13号2151頁)は、民法723条にいう名誉について次のとおり判示しました。

「民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価すなわち名誉感情は含まないものと解するのが相当である。」

なお、この判決は、名誉感情が侵害されたにとどまる場合には、民法723条による謝罪文書の交付などの原状回復の措置を求めることはできないと判断しています。
名誉感情の侵害について損害賠償を求めること自体が否定されたわけではありません。

社会通念上許される限度を超える侮辱行為という基準

名誉感情の侵害は、侮辱的な表現があれば直ちに違法となるものではありません。

最高裁平成22年4月13日第三小法廷判決(民集64巻3号758頁)は、電子掲示板に「なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長」と書き込まれた事案について、次のとおり判示しました。

「このような記述は、『気違い』といった侮辱的な表現を含むとはいえ、被上告人の人格的価値に関し、具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく、被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって、これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。」

この事案では、開示に応じなかったプロバイダの責任が争われました。
最高裁は、侮辱する言葉が「気違い」という一語のみであり、特段の根拠を示さずに書き込んだ者の意見や感想として述べられていることを考慮すると、その文言だけから社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるとはいえず、掲示板の他の書き込みの内容や書き込みがされた経緯を考慮しなければ判断できないとしました。

侮辱的な語が一語含まれているだけでは足りない場合があるという点は、実務上重要です。

限度を超えるかどうかの判断

では、どの程度であれば限度を超えるといえるのでしょうか。
週刊誌の記事が問題となった福岡地裁令和元年9月26日判決(判時2444号44頁)は、同じ記事の中でも部分ごとに結論を分けています。

まず、「バカじゃないかしら」「平等バカ」という表現については、名誉感情を一定程度侵害していることは否定できないとしながらも、次のように述べて不法行為の成立を否定しました。

「『バカ』という表現は社会生活上頻繁に用いられる侮辱的表現であって、本件記事の男性の人格的価値を貶める程度が大きいとはいえないこと、本件記事には、『バカ』という評価をする具体的な事実や根拠等が示されていない上、本件記事の男性の知能が低いという意味合いではなく、本件記事の男性の見解に対し到底賛同できないという批判の意味合いで用いられたと考えられること等の事情を考慮すれば、社会通念上許容される限度を超えるとまではいえない。」

他方、訴訟を起こすよりも体を売ればよいという趣旨の記載については、原告の意向を殊更に無視し、到底受け入れられない提案をあえてすることによって原告を攻撃するものであるとして、正当な批判の限度を超えて人格に対する攻撃に及んでいると判断し、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為にあたるとしました。
慰謝料は50万円、弁護士費用は5万円と認められています。

侮辱的な語が使われているかどうかではなく、その表現が人格への攻撃に至っているかどうかが分かれ目になっていることが分かります。

判断で考慮される事情

社会通念上許される限度を超えるかどうかは、表現そのものだけで決まるわけではありません。
裁判例では、次のような事情が考慮されています。

  • その語によって人格的価値をおとしめる程度が大きいかどうか
  • 評価の根拠となる具体的な事実が示されているかどうか
  • 人格そのものに向けられた表現か、意見や行動への批判にとどまるか
  • 投稿された場所の影響力や読者の範囲
  • 被害を受けた側に反論の機会があるかどうか
  • 投稿が繰り返されているかどうか、前後にどのようなやり取りがあったか

前掲の福岡地裁の判決も、慰謝料の額を定めるにあたり、雑誌の社会的影響力、侮辱行為が明確な故意に基づくものであること、被告会社が販売により利益を得ていること、個人である原告には有効な反論の機会が乏しいことなどを挙げています。

同じ言葉であっても、閉じた場での一度のやり取りと、多数の人が閲覧する場で繰り返される書き込みとでは、評価が変わります。

単なる不快感との違い

読んで不愉快であることと、名誉感情が侵害されたことは同じではありません。

自分の人格的価値に対する評価をおとしめる内容であるかどうかが問われます。
ご相談の際には、その投稿が自分のどのような点をどのようにおとしめているのかを整理しておくと、検討がしやすくなります。

匿名アカウントに対する書き込み

名誉毀損との違い

名誉毀損では、第三者がその投稿を読んで対象者を特定できること(同定可能性)が前提になります
社会的評価が低下したといえるためには、誰のことか分かる必要があるからです。

これに対し、名誉感情の侵害では考え方が異なります。

同定可能性は考慮要素にとどまるとした裁判例

前掲の福岡地裁令和元年9月26日判決は、名誉感情の侵害における同定可能性について次のとおり判示しました。

「名誉感情侵害はその性質上、対象者が当該表現をどのように受け止めるのかが決定的に重要であることからすれば、対象者が自己に関する表現であると認識することができれば成立し得ると解するのが相当である。」

そのうえで、一般の読者が普通の注意と読み方で表現に接した場合に対象者を同定できるかどうかは、その表現が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為かどうかの考慮要素となるにすぎないとしています。

ハンドルネームで活動している方や、実名を出さずに発信している方が被害を受けた場合、名誉毀損としては同定可能性が壁になることがあります。
そのような場面でも、名誉感情の侵害として主張する余地があります
ただし、同定可能性が認められない場合は、侵害の程度が小さいと評価されやすい点には注意が必要です。

発信活動をしている人への批判

配信者やインフルエンサーのように、自ら情報を発信している方に対する書き込みでは、批判にさらされる立場にあることが考慮されることがあります。

公の場で意見を発信している以上、その内容に対する否定的な評価は、ある程度は許容される範囲とされやすくなります。
一方で、発信内容への批判を離れて容姿や人格そのものに向けられた表現であれば、限度を超えると判断される余地があります。
活動への批判なのか、人格への攻撃なのかが分かれ目になります。

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削除や開示請求で認められる水準

権利侵害の明白性

発信者情報開示請求では、権利が侵害されたことが明らかであることが要件とされています(情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号)。

損害賠償を請求する場面よりも高い水準が求められるため、名誉感情の侵害を理由とする開示請求は、認められないことも少なくありません。

一語だけの書き込みでは足りない場合

前掲の最高裁平成22年4月13日判決は、侮辱する語が一語のみで、根拠を示さない意見や感想として述べられている場合には、その文言だけから限度を超える侮辱行為であることが一見明白とはいえないとしました。

この判断は、プロバイダに重大な過失があったかどうかを判断する場面のものですが、開示請求の実務にも影響しています。

投稿の積み重ねで判断される

一つひとつの投稿では限度を超えるとまでいえなくても、同じ人物が繰り返し書き込んでいる場合には、全体として判断される余地があります。

そのため、被害を受けている投稿は、気になったもの1件だけでなく、関連する投稿をまとめて保存しておくことが重要です。
どの投稿を対象として、どのような構成で主張するかによって、結論が変わることがあります。

侮辱の被害を受けた場合にとれる手段

証拠の保存

投稿は削除されることがあります。
最初に行うべきなのは証拠の保存です。

投稿本文だけでなく、URL、投稿日時、アカウント名、投稿者のプロフィール画面も含めて記録してください。
前後の投稿も併せて保存しておくと、文脈や繰り返しの状況を示す資料になります。

削除請求

サイト運営者の削除フォームからの申請、送信防止措置依頼、裁判所への仮処分の申立てという段階があります。

発信者情報開示請求

投稿者を特定するための手続です。
通信記録の保存期間には限りがあるため、時間の制約があります。

損害賠償請求

名誉感情の侵害による慰謝料は、一般的な目安として30万円程度とされることが多く、名誉毀損の場合より低くなる傾向があります。

もっとも、投稿の内容や回数、拡散の程度によっては、これを上回る金額が認められることもあります。
前掲の福岡地裁の事案では、50万円の慰謝料と5万円の弁護士費用が認められました。

刑事告訴

加害者の処罰を求める場合には、警察または検察庁に告訴状を提出します。

侮辱罪は親告罪であり、告訴がなければ起訴されません。
告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります。

警察に相談しても動かない場合

警察署に相談したものの、対応してもらえなかったというご相談は少なくありません。

受理されにくい理由

侮辱罪は法定刑が比較的軽く、投稿者の特定に捜査上の手間がかかります。
また、社会通念上許される限度を超えるかどうかの判断は容易ではありません。
証拠が整理されていない状態で相談すると、様子を見るよう促されて終わることがあります。

告訴状を整えて提出する

対象とする投稿を特定し、どの表現がどのような理由で侮辱にあたるのかを示した告訴状を提出することで、対応が変わることがあります。
投稿の一覧、保存した画面、被害の状況をまとめた資料を併せて提出します。

また、先に民事の開示請求で投稿者を特定してから告訴をする方が受理されやすい傾向にあります。

民事の手続で進める

刑事手続は加害者を処罰するためのものであり、被害者が金銭的な回復を受けることを目的とするものではありません。
投稿を消したい、相手に賠償させたいという場合には、民事の手続を選ぶことになります。

刑事と民事を並行して進めることもできます。

よくある質問(FAQ)

「ブス」「デブ」と書かれただけでも訴えられますか。

一語だけで、日常的に使われる程度の表現にとどまる場合には、社会通念上許される限度を超えるとは判断されにくい傾向にあります。
繰り返し書き込まれている場合や、他の侮辱的な表現と併せて用いられている場合には、結論が変わる可能性があります。

ハンドルネームに対する書き込みでも請求できますか。

名誉感情の侵害については、対象者が自己に関する表現であると認識することができれば成立し得るとした裁判例があります。

ただし、第三者から見て誰のことか分かるかどうかは、限度を超える侮辱行為かどうかを判断する際の考慮要素とされており、同定可能性がない場合は侵害の程度が小さいと評価されやすくなります。

ダイレクトメッセージで侮辱された場合はどうなりますか。

1対1のやり取りでは公然性が認められないため、刑事の侮辱罪は成立しないのが原則です。

もっとも、民事上の名誉感情の侵害は、公然性を必要としないと考えられており、内容によっては損害賠償を求められる場合があります。
ただし、開示請求の要件を満たさないため、メッセージの送り主がその他の方法で特定できるかが重要となります。

侮辱罪で前科がつきますか。

起訴されて有罪判決を受ければ前科となります。
罰金刑であっても同じです。

もっとも、侮辱罪で起訴される例は多くはなく、示談が成立すれば不起訴となることもあります。

名誉毀損と侮辱のどちらで主張すべきですか。

具体的な事実が書かれているかどうかで決まります。
両方が混在している投稿も多く、その場合は両方を主張することもあります。

どちらで構成するかによって、必要となる主張や立証の内容が変わります。

会社や店に対する侮辱的な書き込みも対象になりますか。

法人に対しても侮辱罪は成立し得ると解されています。
民事上は、法人には名誉感情がないと考えられているため、名誉毀損や信用毀損として構成することが多くなります。

事実を伴わない罵倒のみの場合、対応が難しくなることがあります。

まとめ

この記事の要点は次のとおりです。

  • 侮辱罪は、具体的な事実を示さずに公然と人をおとしめた場合に成立する(刑法231条)
  • 2022年の改正により法定刑が引き上げられ、公訴時効も1年から3年に延びた
  • 削除、投稿者の特定、慰謝料の請求は民事の手続であり、その根拠となるのは名誉感情の侵害である
  • 名誉感情の侵害は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為といえる場合に認められる
  • 侮辱的な語が一語含まれているだけでは足りないと判断されることがある
  • 名誉感情の侵害では、同定可能性は考慮要素にとどまるとした裁判例がある

侮辱にあたるかどうかは、言葉そのものよりも、文脈や回数、対象者との関係によって結論が変わります。
どの投稿を対象に、どのような構成で主張するかによって、削除や開示が認められるかどうかも変わってきます。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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