【この記事の結論・要約】
- 情報が開示されると、通常、相手方の代理人から請求書が届きます。まず確認すべきは、対象とされている投稿と、請求されている金額の内訳です。
- 請求額には、慰謝料のほかに投稿者を特定するために要した費用が上乗せされていることが多く、裁判所が認める水準を大きく上回る金額が示される場合があります。
- 投稿をしたこと自体は事実であっても、権利侵害が成立しない、時効が完成しているなど、争える場合があります。無視をすると訴訟を起こされ、対応の選択肢が狭まります。
はじめに
インターネットへの書き込みについて発信者情報が開示されると、その後、相手方から損害賠償の請求を受けることになります。
届いた書面に高額な金額が記載されていて、どう対応すべきか分からないというご相談は少なくありません。
示された金額をそのまま支払わなければならないわけではなく、内容によっては争える場合もあります。
この記事では、特定された後に何が起こるのか、請求書が届いたときに確認すべき点、争える場合と支払う場合それぞれの進め方を解説します。
特定された後に何が起こるか
開示された情報
アクセスプロバイダから開示されるのは、回線の契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどです。
投稿の内容そのものや、他の利用者とのやり取りが開示されるわけではありません。
相手方が把握しているのは、対象となった投稿と、契約者の情報です。
請求書が届くまでの流れ
手続は、意見照会書が届いた段階から始まっています。
- プロバイダから意見照会書が届く
- 裁判所の手続を経て、相手方に契約者の情報が開示される
- 相手方またはその代理人から、通知書や請求書が届く
- 交渉がまとまらなければ、訴訟を提起される
意見照会書が届いた段階での対応については、以下の記事で解説しています。

契約者と投稿者が異なる場合
開示されるのは回線の契約者の情報です。
家族で共用している回線や職場の回線から投稿された場合には、契約者と投稿者が一致しません。
身に覚えのない請求を受けた場合には、この可能性があります。
契約者であるというだけで賠償責任を負うわけではありません。
もっとも、相手方は契約者を投稿者と考えて請求してくるため、対応が必要になります。
勤務先や家族に知られるか
開示された情報が勤務先に通知されることはありません。
手続は当事者間で進むため、相手方が第三者に知らせることも通常はありません。
もっとも、自宅に書面が届くため、同居している家族が知る可能性はあります。
また、訴訟になれば期日への対応が必要になり、判決が公開される場合もあります。
請求書が届いたときにまず確認すること
金額の多寡に驚いて、すぐに支払いや反論の判断をする前に、書面の内容を確認してください。
対象とされている投稿
どの投稿について請求されているのかを確認します。
自分が行った投稿と一致しているか、複数の投稿がまとめられていないか、他人の投稿が含まれていないかを見ます。
投稿の日時とURLが記載されているのが通常です。
請求されている金額の内訳
請求額は、複数の費目の合計になっていることがほとんどです。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 |
| 調査費用・開示請求等費用 | 投稿者を特定するために要した弁護士費用と実費 |
| 弁護士費用 | 損害賠償請求そのものに要する弁護士費用 |
| 遅延損害金 | 投稿の日から支払済みまでの利息にあたるもの |
内訳が示されていない場合には、その開示を求めることも検討します。
どの費目がいくらなのかが分からなければ、金額の妥当性を検討できません。
請求の根拠
その投稿がどの権利を侵害したと主張されているのかを確認します。
名誉毀損、名誉感情の侵害、プライバシー侵害、肖像権侵害などが考えられ、どれを主張されているかによって、反論の内容が変わります。
回答の期限
通知書には、2週間程度の回答期限が定められていることが多くあります。
この期限は相手方が一方的に設定したものであり、過ぎたからといって直ちに不利益が生じるわけではありません。
もっとも、無反応のままにすると訴訟を提起される可能性が高まります。
検討に時間が必要であれば、その旨を伝えておくことになります。
請求額が過大になりやすい理由
請求された金額が、裁判所が認める水準を大きく上回っている場合があります。
裁判所が認めている金額の水準
法務省民事局が令和8年4月に公表した「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書」1では、名誉権または名誉感情の侵害を認めて損害賠償を認容した裁判例203件が分析されています。
このうちインターネット上の権利侵害118件について、認められた慰謝料は平均47.0万円、中央値30.0万円でした。
30万円未満が46.6%と、半数近くを占めています。
| 被侵害利益 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 名誉権侵害のみ | 53.0万円 | 27.5万円 |
| 名誉権侵害と名誉感情侵害の両方 | 46.8万円 | 29.0万円 |
| 名誉感情侵害のみ | 23.0万円 | 15.0万円 |
(同報告書。インターネット上の権利侵害の事案)
なお、同報告書は、特定の民間データベースに登録された裁判例から抽出したものであり、同種事案全般の傾向を直接反映するものではないと明記しています。
慰謝料の水準については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定に要した費用が上乗せされている
請求額が大きくなる主な理由は、投稿者を特定するために要した費用が含まれているためです。
この費用は、慰謝料より高額になることがあります。
千葉地裁木更津支部令和4年12月15日判決(令和3年(ワ)第91号)では、慰謝料30万円に対し、特定費用として73万4600円が認められました。
もっとも、請求された金額がそのまま認められるわけではありません。
前掲の法務省の報告書によれば、この費用を請求した35件のうち、全額が認められたのは28.6%で、一部にとどまったものが60.0%でした。
一部にとどまる理由としては、開示請求の対象に、その訴訟で問題としている投稿以外の投稿も含まれている場合が挙げられています。
複数人の投稿をまとめて開示請求していた場合、その全額を一人に負担させることはできないという考え方です。
また、慰謝料の額を考慮して費用の額を定めた裁判例もあります。
同報告書によれば、認められた慰謝料が30万円未満の事案では全部認容率が11.8%であるのに対し、50万円以上の事案では75.0%と差があります。
投稿1件あたりで計算されている
投稿の件数に単価を掛けた金額が請求されることがあります。
裁判例にも、投稿1件あたりの目安を示したものはあります。
東京地裁令和4年12月7日判決(令和4年(ワ)第4290号)は、掲示板への5件の投稿について、1件につき20万円程度を目安として合計100万円と判断しました。
ただし、これは投稿の内容や回数、権利侵害の程度を総合考慮したうえでの判断です。
単純に件数を掛け合わせた金額が認められるわけではありません。
交渉の出発点として高めに設定されている
請求書に記載された金額は、相手方が主張する金額であって、裁判所が認めた金額ではありません。
交渉の出発点として、見込みより高い金額が示されることがあります。
金額の根拠を確認したうえで、水準に照らして検討することになります。
複数の相手から請求を受ける場合
複数の人について投稿していた場合、それぞれから別に請求を受けることがあります。
この場合、各請求について対象の投稿と金額を個別に検討する必要があります。
一方と示談しても、他方との関係は解決しません。
合計額が大きくなるため、支払いの見込みを含めて全体の方針を決めることになります。
金額を争う場合の視点
権利侵害が成立する場合でも、金額を争う余地があります。
減額の方向で考慮される事情
前掲の法務省の報告書は、裁判例で慰謝料を減額させる方向に考慮された事情を集計しています。
多い順に、内容に具体性がないこと、謝罪や事後の対応があること、不特定多数の者が認識していないこと、社会的評価の低下が大きくないこと、表現内容の権利侵害性が強度・悪質でないことが挙げられています。
投稿を削除したこと、謝罪の意向を伝えたことを減額の事情として考慮した裁判例もあります。
反対に、謝罪をしていないことを増額の事情として考慮した例もあります。
投稿の内容が抽象的である場合
千葉地裁木更津支部令和4年12月15日判決(令和3年(ワ)第91号)は、悪質な投稿であるとしながらも、匿名の掲示板に書き込まれたものであり内容が抽象的にとどまることを考慮して、社会的評価ないし信用の低下の程度は大きいとはいえないと判断しました。
閲覧された範囲が限られる場合
投稿がどれだけ閲覧されたかも考慮されます。
フォロワー数が少ないアカウントによる投稿や、閲覧できる範囲が限られていた投稿については、拡散の程度が小さいと評価される余地があります。
投稿が短期間で削除されていた場合も同様です。
争える場合
投稿をしたこと自体は事実であっても、賠償責任が生じないことがあります。
権利侵害が成立しない場合
名誉毀損として請求されている場合、具体的な事実が示されているかどうかが問題になります。
評価や感想を述べたにとどまるのであれば、事実の摘示がなく、名誉毀損は成立しません。
また、社会的評価を低下させる内容といえるかどうかも争点になります。

名誉感情の侵害にあたらない場合
侮辱的な表現があれば直ちに違法となるわけではありません。
名誉感情の侵害は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為といえる場合に認められます。
一語だけで、日常的に使われる程度の表現にとどまるのであれば、限度を超えるとまではいえないと判断されることがあります。

誰のことか分からない場合
名誉毀損では、第三者が読んで対象者を特定できることが前提になります。
本人が自分のことだと分かっていても、周囲の情報がなければ誰のことか分からない投稿であれば、この点が争点になります。
公共性・公益目的・真実性がある場合
公共の利害に関する事実であり、目的が専ら公益を図ることにあり、摘示した事実が真実であると証明できれば、責任を負いません。
真実であることを証明できない場合でも、真実と信じたことに相当の理由があれば、故意または過失が否定されます。
そのため、投稿にあたってどのような根拠があったのかを整理しておくことが重要です。

時効が完成している場合
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定めています。
「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」
投稿から長期間が経過している場合には、この点を確認します。
もっとも、加害者を知った時から3年という起算点があるため、投稿から3年を過ぎていれば当然に時効が完成するわけではありません。
いつの時点で相手方が投稿者を知ったといえるかが問題になります。
自分が投稿していない場合
開示されたのが回線の契約者の情報である以上、実際に投稿した人が別にいる場合があります。
ただし、身に覚えがないと述べるだけでは足りません。
投稿された時間帯の状況、回線を利用できる人の範囲など、具体的な事情を示していくことになります。
支払う場合の進め方
争わずに解決する場合でも、金額と条件を検討したうえで示談することになります。
示談書に入れておくべき事項
- 対象となる投稿を特定する記載
- 支払う金額と支払方法、支払期限
- この件について他に債権債務がないことの確認(清算条項)
- 刑事告訴をしない、既にしている場合は取り下げるという内容
- 示談の内容を第三者に口外しないこと
特に重要なのが清算条項です。
これがないと、支払いを終えた後に別の投稿を理由として改めて請求される可能性が残ります。
一括で支払えない場合
分割払いとする合意ができる場合があります。
もっとも、相手方が分割に応じる代わりに、支払いが滞った場合の取り決めを求めてくることも多いです。
条件を確認したうえで、現実に履行できる内容にする必要があります。
対応を誤りやすい点
無視する
請求書に反応しないままでいると、訴訟を提起される可能性があります。
訴訟になれば、解決までの期間が延び、相手方の弁護士費用の負担も増えます。
交渉の段階であれば調整できた条件が、そのまま争点になってしまいます。
投稿を削除して済ませようとする
投稿を削除しても、すでに生じた損害賠償の責任がなくなるわけではありません。
相手方は開示請求の段階で投稿を保存しているのが通常です。
削除自体は被害の拡大を止める意味がありますが、それで終わりにはなりません。
相手方に直接連絡する
代理人が就いている場合、本人に直接連絡することは避けるべきです。
やり取りの内容が記録され、後の手続で不利に働くことがあります。
謝罪のつもりで送った内容が、責任を認めたものとして扱われる場合もあります。
感情的な反論を返す
納得できない内容であっても、感情的な書面を返すことは避けてください。
その書面自体が、反省がないことを示す資料として扱われる可能性があります。
争う場合であっても、法律上の主張として整理して伝える必要があります。
訴訟を起こされた場合
訴状が届いたとき
裁判所から訴状と期日の呼出状が送られてきます。
答弁書の提出期限が定められており、その期限までに反論の内容を提出する必要があります。
期限は通常、最初の期日の1週間ほど前に設定されています。
欠席した場合
答弁書を提出せず、期日にも出頭しないと、相手方の主張を認めたものとして扱われます。
その結果、請求どおりの内容で判決が出る可能性があります。
判決が確定すれば、給与や預金の差押えを受けることもあります。
訴訟の中でも和解はできる
訴訟になったからといって、判決まで進まなければならないわけではありません。
審理の途中で裁判所から和解が勧められることも多く、そこで金額や支払方法を調整できる場合があります。
刑事事件になる場合
民事の請求とは別に、刑事の手続がとられることがあります。
問題となる犯罪
投稿の内容によって、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、脅迫罪、業務妨害罪その他の犯罪などが問題となります。
名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されません。
告訴は、犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条1項)。
ただし、インターネット上の投稿は、投稿が残っている限り、告訴期間が進行していないと判断される可能性があります。

警察から連絡が来た場合
告訴が受理されると、警察から出頭を求める連絡が来ることがあります。
取調べで述べた内容は調書に記録され、後の手続で用いられます。
民事の交渉と刑事の手続が並行して進む場合には、それぞれでの説明に食い違いが生じないよう注意する必要があります。
示談と不起訴
示談が成立し、告訴が取り下げられれば、起訴されません。
民事の示談を進める際には、刑事の告訴を取り下げてもらう内容を含めるかどうかが重要になります。
金銭の支払いだけを合意しても、刑事の手続が続く可能性が残ります。
従業員の投稿について会社が請求を受けた場合
職場の回線から投稿が行われた場合、会社が請求を受けることがあります。
使用者としての責任
民法715条は、事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。
もっとも、従業員が私的に行った投稿であれば、事業の執行についてされたものとはいえません。
投稿の内容が業務と関係するかどうかが争点になります。
回線の契約者であることとの違い
会社が回線の契約者であるというだけでは、賠償責任を負う理由になりません。
誰が投稿したのかを確認したうえで、会社として責任を負う立場にあるかを検討することになります。
未成年が投稿した場合
本人の責任
未成年であっても、自分の行為の責任を判断できる能力があれば、本人が賠償責任を負います。
民法712条は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった未成年者は賠償の責任を負わないと定めています。
おおむね12歳前後を目安とする考え方が一般的とされていますが、個別の事情によります。
投稿をした未成年者が責任無能力者と判断された場合、その親権者等が損害賠償の責任を負います(民法714条1項本文)。
ただし、義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきは損害を賠償する義務を負いません(民法714条1項ただし書き)。
親の責任
本人に責任能力がある場合でも、親が監督義務を怠ったことと結果との間に相当因果関係があれば、親自身が賠償責任を負うことがあります。
ただし、親の固有の責任が認められるケースは稀です。
現実には、子の責任について、親が実質的に費用を負担するパターンが多いと言えます。
相談前に整理しておくこと
ご相談の際に次の点を整理しておいていただけると、検討が進みます。
- 届いた書面(意見照会書、通知書、請求書、訴状)の一式
- 対象とされている投稿の内容と、投稿した時期
- その投稿をするに至った経緯(相手方との関係、やり取りの有無)
- 投稿の内容に根拠がある場合は、その資料
- 意見照会書に回答している場合は、その回答の内容
- 投稿をすでに削除しているか、謝罪をしているか
意見照会書への回答の内容は、その後の手続でも資料として扱われます。
どのように回答したかによって、とれる主張が変わることがあります。
よくある質問(FAQ)
- 請求された金額は必ず支払わなければなりませんか。
-
そうとは限りません。
請求書に記載されているのは相手方が主張する金額であり、裁判所が認めた金額ではありません。
権利侵害が成立しない場合や時効が完成している場合は争えますし、成立する場合でも金額の妥当性を検討することになります。 - 開示請求にかかった費用まで負担するのですか。
-
投稿と相当因果関係のある損害として認められる場合があります。
ただし、全額が認められるとは限りません。法務省の調査報告書によれば、この費用を請求した35件のうち全額が認められたのは28.6%でした。
開示請求の対象に他の投稿が含まれている場合などには、減額されることがあります。 - 請求を無視するとどうなりますか。
-
訴訟を提起される可能性が高まります。
訴状が届いた後も対応しないと、相手方の主張を認めたものとして扱われ、請求どおりの判決が出ることがあります。
判決が確定すれば、給与や預金の差押えを受けることもあります。
- 投稿を削除すれば解決しますか。
-
解決しません。
すでに生じた損害賠償の責任がなくなるわけではなく、相手方は開示請求の段階で投稿を保存しているのが通常です。
ただし、削除したことは、示談の交渉において考慮される事情の一つにはなります。
- 家族が投稿したものでも私が支払うのですか。
-
回線の契約者であるというだけで賠償責任を負うわけではありません。
もっとも、身に覚えがないと述べるだけでは足りず、投稿された時間帯の状況や回線を利用できる人の範囲など、具体的な事情を示していく必要があります。
- 刑事事件にもなりますか。
-
投稿の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪などが問題となります。
いずれも親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されません。示談が成立して告訴が取り下げられれば起訴されないため、民事の示談を進める際には刑事の取扱いも含めて検討することになります。
まとめ
この記事の要点は次のとおりです。
- 請求書が届いたら、対象の投稿と金額の内訳をまず確認する
- 裁判所が認めている慰謝料は、インターネット上の事案で中央値30万円である
- 特定に要した費用は慰謝料より高額になることがあるが、全額が認められるとは限らない
- 権利侵害が成立しない場合、時効が完成している場合などは争える
- 示談する場合は、清算条項と刑事告訴の取扱いを内容に含める
- 無視すると訴訟を提起され、対応の選択肢が狭まる
請求を受けた側であっても、内容を確認せずに支払う必要はありません。
他方で、放置すれば負担が大きくなります。
当事務所では、インターネット上の投稿について請求を受けた方からのご相談にも対応しています。
請求額が妥当かどうかの判断を含めて、当事務所にご相談ください。
回答の期限が定められている場合が多く、訴訟を提起されると対応の選択肢が狭まります。
お早めにご相談ください。
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