開示請求の流れと期間|投稿者の特定までにかかる手続を解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 投稿者を特定するには、サイトの運営者とアクセスプロバイダの二段階で手続を進める必要があります。
  2. 2022年10月から発信者情報開示命令という手続が始まり、一つの事件の中で二段階をまとめて進められるようになりました。従来の仮処分と訴訟による方法も残っており、事案によって使い分けます。
  3. 特定までにかかる期間は、おおむね3か月から6か月程度です。通信記録の保存期間には限りがあるため、投稿を見つけてから動くまでの期間がそのまま結果に影響します。

はじめに

匿名の書き込みをした相手に責任を追及するには、まずその相手が誰かを明らかにする必要があります。
そのための手続が発信者情報開示請求です。

この手続は、一度の申立てで終わるものではありません。
複数の相手に対して段階を踏んで進めることになり、途中で止まることもあります。

この記事では、特定までの流れ、2つの手続の使い分け、かかる期間、そして途中で進めなくなる場合について解説します。

なお、どのような投稿であれば開示が認められるかという要件については、以下の記事で解説しています。

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投稿者の特定は二段階で行う

なぜ二段階になるか

掲示板やSNSに投稿があった場合、その投稿を表示しているサイトの運営者は、投稿者の氏名や住所を知りません。
運営者が持っているのは、投稿がどの回線から行われたかを示すIPアドレスなどの記録です。

他方、そのIPアドレスを割り当てていたアクセスプロバイダは、契約者の氏名と住所を持っています。
しかし、どの投稿がその契約者によるものかは分かりません。

そのため、次の順序で進めることになります。

  1. サイトの運営者(コンテンツプロバイダ)から、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプの開示を受ける
  2. そのIPアドレスを管理しているアクセスプロバイダから、契約者の氏名と住所の開示を受ける

どちらか一方だけでは、投稿者にたどり着けません。

開示を求める根拠となる条文

発信者情報の開示請求は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)5条1項に定められています。
同項1号と2号は、次のとおり定めています。

「一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。」

この2つをどちらも満たす必要があります。
権利が侵害されたことが「明らか」であるという要件は、損害賠償請求より重い水準とされており、実務上はここで結論が分かれます。

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ログイン時の記録による特定

SNSの中には、投稿そのもののIPアドレスを保存していないサービスがあります。

この場合は、アカウントへのログイン時などの通信記録をもとに特定することになります。
こうした情報は特定発信者情報と呼ばれ、開示を求めるには追加の要件を満たす必要があります(情報流通プラットフォーム対処法5条1項3号)。

具体的には、サイトの運営者が投稿時の記録を保有していないことなどが必要です。
投稿時の記録が残っているのであれば、まずそちらを使うという考え方です。

開示される情報

開示の対象となるのは、法律と施行規則で定められた情報に限られます。

段階主に開示される情報
サイトの運営者投稿時のIPアドレス、投稿された年月日と時刻、端末を識別する符号など
アクセスプロバイダ契約者の氏名または名称、住所、電話番号、メールアドレス

サイトの運営者が登録時のメールアドレスや電話番号を持っている場合には、これらが開示されることもあります。
ただし、どの情報を保有しているかは事業者によって異なります。

なお、投稿の内容そのものや、他の利用者とのやり取りは開示の対象ではありません。

2つの手続の選び方

開示を求める方法は、大きく分けて2つあります。

発信者情報開示命令仮処分
手続の種類非訟手続保全手続
開始時期2022年10月従来から
二段階の扱い一つの事件の中で進められる相手方ごとに別の手続
記録の保全消去禁止命令を使える任意の保全要請または仮処分
不服申立て異議の訴えを起こされることがある保全異議や即時抗告
間接強制が行える期間確定後(1か月後)仮処分命令から2週間以内

開示命令が向いている場合

提供命令に応じるコンテンツプロバイダや、氏名や住所、電話番号等を保有しているコンテンツプロバイダが相手となる事案では、開示命令のほうが短い期間で済みます。

提供命令によって、サイト運営者からアクセスプロバイダの名称を教えてもらえるため、開示命令が出るのを待たずに次の段階へ進めます。
従来のように、仮処分でIPアドレスの開示を受けてから改めて訴訟を起こすという流れよりも、手続を早く進められます。

また、(稀ですが)氏名や住所が直接開示されるケースもありますし、氏名や住所の情報を保有していなくとも、電話番号が判明すれば、弁護士会照会等の手続きにより投稿者を特定できる可能性もあります。

仮処分が向いている場合

提供命令に適切に対応しないコンテンツプロバイダや強制執行(間接強制)を用いないとIPアドレスを開示しないコンテンツプロバイダが相手となる事案では、ログ保存期間に間に合わせるために、仮処分を用いて手続きを進めた方が良いということになります。

仮処分であれば、命令後すぐに間接強制の申立てが可能ですので、IPアドレス等の開示を早められる可能性が高まります。

併用するという選択

どちらか一方に決めなければならないわけではありません。

電話番号等の情報も保有していると思われるサイトに対しては、IPアドレス等の開示を求める仮処分と、氏名や住所、電話番号等の開示を求める開示命令を並行して進めるということも考えられます。
削除も求める場合には、削除の仮処分と併せて進めることもあります。

どの方法をとるかは、サイトの運営者がどこか、記録が残っている見込み、投稿の内容によって判断します。

発信者情報開示命令の流れ

2022年10月に始まった手続です。
開示命令、提供命令、消去禁止命令という3つの命令を組み合わせて使うことも可能です。

開示命令の申立て

まず、サイトの運営者を相手方として、地方裁判所に開示命令の申立てを行います(情報流通プラットフォーム対処法8条)。

申立書には、どの投稿によってどの権利が侵害されたのかを記載し、投稿の画面や資料を添えます。

申立てに必要なもの

申立てにあたっては、次のような資料を用意します。

  • 対象となる投稿の画面を印刷したもの(URLと投稿日時が入っているもの)
  • 投稿によって権利が侵害されたことを説明する陳述書
  • 投稿の内容が事実と異なることを示す資料
  • 相手方となる事業者の登記事項証明書

投稿の内容が事実と異なることを示す資料は、特に重要です。
開示請求では、責任の成立を妨げる事情が存在しないことまで請求する側が示す必要があるためです。

提供命令

開示命令の申立てと併せて、提供命令の申立てを行うことができます(同法15条)。

提供命令が出ると、サイトの運営者は、自らが持っているIPアドレスなどをもとに、次の段階の相手となるアクセスプロバイダの名称と住所を申立人に教えることになります。
IPアドレスそのものは申立人には知らされず、アクセスプロバイダへ直接提供されます。

この仕組みによって、申立人は、サイト運営者に対する判断を待たずに、アクセスプロバイダに対する手続に進めます。

改正前は、サイト運営者からIPアドレスの開示を受けた後、そのIPアドレスを自分で調べてアクセスプロバイダを特定し、改めて別の手続を起こす必要がありました。
提供命令は、この間の時間を短くするために設けられたものです。

なお、提供命令によってアクセスプロバイダに提供されるのはIPアドレスなどの情報であり、申立人には知らされません。
申立人が知るのは、次の相手方となる事業者の名称と住所です。

消去禁止命令

アクセスプロバイダが持っている記録は、時間の経過とともに消去されます。

そこで、手続が終わるまでの間、記録を消さないよう命じてもらいます(同法16条)。
これが消去禁止命令です。
審理の途中で記録が消えてしまい、開示命令が出ても意味がなくなるという事態を防ぐための手続です。

発信者への意見照会

手続の中で、プロバイダから投稿者に対して意見照会が行われます(同法6条1項)。

投稿者が開示に同意すれば、そのまま情報が開示されます。
同意しないと回答した場合や、回答がない場合には、裁判所の判断に進みます。

投稿者から具体的な反論が出された場合には、それに対する反論を行うことになります。

決定と異議の訴え

審理の結果、裁判所が開示命令を出すかどうかを決定します。

この決定に不服がある当事者は、決定の告知を受けた日から1か月以内に異議の訴えを起こすことができます(同法14条1項)。
異議の訴えが起こされると、通常の訴訟として審理されることになります。

異議の訴えが起こされなければ、決定は確定します。

仮処分による方法

従来から用いられてきた方法です。
開示命令が始まった後も、この方法を選ぶことができます。

サイト運営者に対する仮処分

サイトの運営者に対しては、IPアドレスの開示を求める仮処分を申し立てます。

仮処分は、本来の訴訟より短い期間で判断が出ます。
記録の保存期間という制約があるため、まず仮処分で急いで情報を得るという進め方です。

アクセスプロバイダに対する訴訟

IPアドレスが判明したら、それを管理しているアクセスプロバイダを調べ、契約者の情報の開示を求めます。

この段階では、氏名と住所という重要な情報が対象になるため、仮処分ではなく訴訟によることになります。
訴訟を起こす前に、記録を消さないよう任意に要請しておくのが通常です。

なお、現在では、アクセスプロバイダに対しては発信者情報開示命令を用いることになるため、訴訟を選択するケースは稀です。

削除と併せて進める場合

投稿者の特定と同時に投稿を削除したいという場面は多々あります。

削除を先に行う場合

被害の拡大を早く止められます。
他方、削除によって投稿の記録が消えてしまうと、コンテンツプロバイダが保有しているIPアドレス等の情報が消えてしまうなど、その後の手続に支障が出ることがあります。

特定を先に行う場合

通信記録の保存期間という制約があるため、特定を優先するという判断もあります。
その間、投稿は残り続けることになります。

並行して進める場合

サイトの運営者に対して、削除と開示の両方を求めることもできます。
手続の相手方が同じであるため、まとめて仮処分の手続きで進めたり、開示命令と削除仮処分を並行して進めたりすることも可能です。

どの順序で進めるかは、投稿の数、拡散の状況、記録が残っている見込みによって判断します。

特定までにかかる期間

おおよその目安は次のとおりです。
事案によって幅があるため、あくまで参考としてご覧ください。

段階期間の目安
相談から申立ての準備事務所による※
サイト運営者に対する手続1か月から3か月
アクセスプロバイダに対する手続2か月から6か月
合計おおむね3か月から9か月

※当事務所では1週間から2週間以内を目安に申立てをしています。

時間がかかる理由

手続の一つひとつに、相手方の対応を待つ期間が含まれます。

裁判所から相手方に書類が届き、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダが情報の保有確認や対応を検討し、投稿者への意見照会が行われ、その回答を待つ場面などがあります。

申立人の側で急いでも短縮できない部分があるため、着手の時期が結果を左右します。

長くなる場合

次のような事情があると、期間が延びます。

  • プロバイダの情報の保有確認に時間がかかる
  • 投稿者が具体的な反論を出し、争点が増える
  • 決定に対して異議の訴えが起こされる
  • 投稿の数が多く、それぞれについて検討が必要になる

短く済む場合

権利侵害が明らかで、投稿者が開示に同意した場合には、早い段階で情報が得られます。

また、サイトの運営者が任意の請求に応じる場合もあります。
もっとも、氏名や住所については、裁判手続を経なければ開示されないのが通常です。

途中で進めなくなる場合

要件を満たしていても、手続の面で特定に至らないことがあります。

通信記録の保存期間が過ぎている

最も多い理由です。

アクセスプロバイダのログ保存期間は一般に3か月から6か月程度です。
保存期間は事業者によって異なります。
この期間を過ぎると、どれだけ内容がひどい投稿であっても、投稿者にたどり着けません。

例えば、投稿を見つけてから相談まで1か月、準備に1か月かかれば、それだけで保存期間の多くを使ってしまいます。

サイトが記録を持っていない

サイトの運営者が、そもそも投稿時のIPアドレスを保存していない場合があります。

この場合、ログイン時の記録による特定を検討することになりますが、それも保存されていなければ手続を進められません。

運営者が分からない、手続に応じない

主要なSNSや掲示板は日本での手続に対応していますが、小規模なサイトでは、運営者が誰かを調べるところから始める必要があります。

ドメインの登録情報やサーバーの所在をたどっても、運営者に行き着かないことがあります。
その場合、まずサイトの運営者を特定する手続きが必要になります。

投稿を特定できていない

どの投稿について請求するのかを特定できなければ、手続に進めません。

投稿がすでに削除されていて、URLや投稿日時が分からない場合がこれにあたります。
そのため、投稿を見つけた時点でURL等がわかるように保存しておくことが重要です。

相手方に支払能力がない

手続としては最後まで進んでも、相手方に資力がなければ、実際に賠償を受けられないことがあります。

開示の段階では相手が誰かも分からないため、あらかじめ見通しを立てることはできません。
投稿の内容や書き込まれた場所から推測できる場合もありますが、確実なものではありません。

回線の契約者と投稿者が違う

開示によって判明するのは、回線の契約者です。

家族で共用している回線や、職場の回線からの投稿であれば、契約者と投稿者が一致しないことがあります。
その場合には、契約者に対して事情を確認するところから始めることになります。

投稿した側から見た手続

開示請求がされると、投稿した側にも手続が及びます。

意見照会書が届く

プロバイダから、開示に同意するかどうかを尋ねる書面が届きます。
この時点では、まだ情報は開示されていません。

同意しないと回答すれば、原則として裁判手続の中で判断されることになります。
回答しなかった場合も、同意しないものとして扱われるのが通常ですが、投稿者側の言い分が何も示されないことになります。

回答の内容が結論に影響する

回答の内容が抽象的で、相手が反論できないようなものにとどまる場合には、開示を認める方向に働くことがあります。

他方、日時や場所、経緯を具体的に述べ、資料を添えて回答すれば、開示が認められない方向に働くことがあります。
もっとも、回答の内容は後の手続でも資料として扱われるため、何をどこまで書くかは慎重に検討する必要があります。

開示された後の流れ

情報が開示されると、被害を受けたとする側から損害賠償の請求を受けることになります。
請求額が実際の相場を大きく上回っている場合もあり、内容を確認したうえで対応を検討することになります。

特定できた後にすること

投稿者が判明したら、次の段階に進みます。

損害賠償の請求

まず、相手方に通知を送り、交渉を行うことを検討します。
合意ができなければ、訴訟を起こすことになります(いきなり訴訟を起こすことも可能です。)。

特定に要した費用について、損害として賠償を求められる場合があります。

刑事告訴

名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪であり、告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります。

投稿者が判明した時点から、この期間が進み始めます。
刑事の手続も検討する場合には、特定後すぐに判断する必要があります。

ただし、インターネット上の投稿が問題となるケースでは、投稿が残っている限り告訴期間が進まないと判断した裁判例もあります。

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再発の防止

示談をする場合には、今後同様の投稿をしないこと、既存の投稿を削除することを内容に含めます。

金銭の支払いだけで終わらせると、同じことが繰り返される可能性が残ります。

相談前に準備しておくこと

手続を早く始めるために、次の資料をご用意ください。

  • 投稿の画面(本文、URL、投稿日時、アカウント名、プロフィール画面が分かるもの)
  • 投稿の前後にある他の書き込み
  • 投稿の内容が事実と異なることを示せる資料
  • 投稿者に心当たりがある場合、その相手とのやり取りの経緯

画面の一部だけを切り取った画像では、どのページの投稿か分からず、手続で使えないことがあります。
URLと投稿日時が入るように保存してください。

よくある質問(FAQ)

開示請求は自分でもできますか。

制度上は本人でも申立てができます。

もっとも、裁判所への申立てが必要になること、法的な専門知識が必要であること、通信記録の保存期間という時間的な制約があることから、実際には負担が大きい手続です。

開示命令と仮処分のどちらを選ぶべきですか。

コンテンツプロバイダが提供命令に応じてくれる場合や、電話番号等を保有している場合は開示命令を用いるべきです。
一方で、強制執行(間接強制)を用いなければIPアドレス等の開示に応じないようなコンテンツプロバイダが相手となる場合は、仮処分を用いるべきです。

サイトの運営者がどこかなどを踏まえて判断します。

投稿からどのくらいの期間であれば間に合いますか。

アクセスプロバイダのログ保存期間は一般に3か月から6か月程度で、手続にも同程度の期間がかかります。
投稿を見つけた時点で動き始めても、準備に時間をかけると間に合わなくなることがあります。

期間が経過している場合でも、記録が残っている可能性はあるため、諦める前にご相談ください。

投稿者に開示請求をしたことが伝わりますか。

手続の中でプロバイダから投稿者に意見照会が行われるため、請求があったことは伝わります。

ただし、この段階で請求者の情報がすべて相手に知らされるわけではありません。

削除と特定はどちらを先にすべきですか。

削除を先に済ませれば被害の拡大は止まりますが、その間も通信記録の保存期間は進みます。
投稿の数や拡散の状況によって、どちらを優先するか、並行して進めるかを判断することになります。

アカウントが削除されていても特定できますか。

アカウントが削除されていても、サイトの運営者が通信記録を保有していれば手続を進められる場合があります。
投稿の内容とURLを保存していることが前提になります。もっとも、アカウント削除時の通信記録しか残っていないなど、特定が難しくなる場面もあります。

特定できたら必ず賠償を受けられますか。

そうとは限りません。

相手に支払能力がない場合もあります。

また、開示請求の段階では認められても、損害賠償請求の訴訟では相手が本格的に争ってくることがあります。

まとめ

この記事の要点は次のとおりです。

  • 投稿者の特定は、サイト運営者とアクセスプロバイダの二段階で進める
  • 2022年10月に始まった開示命令では、提供命令と消去禁止命令を組み合わせて手続を進められる
  • 従来の仮処分による方法も残っており、事案によって使い分ける
  • 通信記録の保存期間はおおむね3か月から6か月のため、投稿を見つけたらすぐに弁護士に相談する
  • 記録の保存期間が過ぎている場合など、手続の面で特定に至らないこともある

この分野で最も大きな制約は時間です。
投稿の内容がどれだけひどくても、記録が消えてしまえば手続は進みません。

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴のいずれにも対応しています。
投稿者の特定をご検討の方は、当事務所にご相談ください。

投稿者の特定には通信記録の保存期間という時間的な制約があります。
お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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