【この記事の結論・要約】
- 実名が書かれていなくても、イニシャル・伏せ字・属性情報の組み合わせから「あの人のことだ」と読み取れるのであれば、同定可能性が認められ、名誉毀損や侮辱罪が成立する可能性があります。
- 判断基準は「一般の読者の普通の注意と読み方」であり、被害者の周辺情報を知る一定範囲の読者にとって特定可能であれば足りるとされています(最判平成15年3月14日ほか)。
- 民事上の名誉感情侵害については、同定可能性は必須要件ではないとする裁判例があり(福岡地判令和元年9月26日)、匿名アカウントへの罵倒にも法的対応の余地があります。
本記事では、この3点を中心に、判例に即して同定可能性の論点を解説します。
本記事の情報は一般的な法律知識の解説であり、個別事案の判断は、事実関係により大きく左右されます。具体的な対応については弁護士にご相談ください。
はじめに
SNSや匿名掲示板に、自分の名前は書かれていないものの、明らかに自分のことを指した中傷を投稿されたというご相談が日常的に寄せられます。
投稿に実名が書かれていなくても、「誰のことを指しているか周囲の人に分かる」状態であれば、名誉毀損や侮辱罪、民事上の名誉感情侵害として法的責任を追及できる場合があります。
この「誰のことか分かるかどうか」を判断する概念が「同定可能性」です。
本稿では、同定可能性の定義、判断基準、主要判例、そして被害者・加害懸念者それぞれが取るべき対応について解説します。
同定可能性の定義と判断基準
「同定可能性」という概念が定着した経緯
「同定可能性」という法律用語が判例上明示的に用いられるようになった契機として、しばしば挙げられるのが、柳美里氏の小説『石に泳ぐ魚』をめぐる名誉毀損・プライバシー侵害訴訟です。
控訴審である東京高判平成13年2月15日判時1741号68頁は、小説の登場人物と現実の原告との同定が、原告と面識のある者や原告の属性の幾つかを知る者にとって可能であるとして、名誉毀損・プライバシー侵害を認めました(上告審:最判平成14年9月24日判時1802号60頁)。
この事件以降、インターネット上の誹謗中傷をめぐる裁判例でも、「同定可能性」の有無が中心的な争点として扱われるようになっています。
判断基準は「一般の読者の普通の注意と読み方」
同定可能性の判断は、「一般の読者の普通の注意と読み方」を基準として行われます。
これは、名誉毀損における事実摘示の解釈基準を示した古典的な判例(最判昭和31年7月20日民集10巻8号1059頁、最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁など)の考え方を、同定の場面にも及ぼすものです。
インターネット上の投稿についても、東京高判平成31年4月11日は、次のように同定可能性要件の必要性を示しました。
「インターネット上の電子掲示板に投稿された記事により名誉が毀損されたことが明らかであるというためには、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、投稿記事から推知される情報により、投稿記事の対象が特定の個人ないし法人であると同定することが可能であるとともに、投稿記事の内容、当該投稿がされた経緯、他の投稿を含めた前後の文脈等を併せ考慮した上で、投稿の対象とされた個人ないし法人の社会的評価を低下させることが明らかであることが必要である」
裁判所が考慮する5つのポイント
実務上、裁判所は次のような事情を総合的に考慮して同定可能性を判断します。
- 勤務先・業種・役職の記述(例:「A株式会社の営業部長」「〇〇市立××中学校の校長」)
- 住所・居住地域の記述(例:都道府県、市町村、最寄り駅周辺)
- 容姿・身体的特徴・年齢・性別などの個人属性
- 前後の投稿・関連スレッド・リンク先の内容(ネット特有の文脈)
- 投稿された場のコミュニティ規模と構成員(地域、業界、ファンコミュニティ等)
これらのうちいくつかが組み合わされば、実名が書かれていなくても同定可能性が肯定される可能性が高まります。
「推知可能性」の基準を示した長良川リンチ殺人報道訴訟最高裁判決
最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁(長良川リンチ殺人報道訴訟)は、少年事件の実名類似報道について、次のように述べました。
「被上告人と面識があり、又は犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は、その知識を手がかりに本件記事が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり、本件記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性を否定することはできない」
同判決は「推知することが可能」か否かという基準を示しています。
重要なのは、一般の読者全員が特定できる必要はなく、被害者の周辺情報を知る一定範囲の読者にとって特定可能であれば足りると理解される点です。
つまり、全国的には無名な方であっても、その地域の住民、同じ職場の同僚、同窓生、ファンコミュニティの仲間などが読めば「これはAさんのことだ」と容易に推測できるのであれば、同定可能性が肯定される余地があります。
名誉毀損における同定可能性と事実の摘示との関係
名誉毀損罪の成立要件(刑法230条1項)
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
要件は、①公然性、②事実の摘示、③人の名誉の毀損の3つです。
同定可能性は、「誰の名誉が傷つけられたのか」を明らかにするための前提として問題になります。
投稿の対象が特定の個人であると分からなければ、そもそもその人の社会的評価が低下したとはいえないためです。
民事上の名誉毀損(民法709条の不法行為)についても、判例はほぼ同様の枠組みで判断しています。
イニシャル・仮名・伏せ字でも成立した裁判例
実名が書かれていなくても、周辺情報から特定可能であれば同定可能性は認められます。
裁判例の傾向としては、次のようなパターンで肯定されています。
- ペンネーム・芸名:それが本人の呼称として社会的に定着している場合、本名が明らかでなくても同定可能性が肯定されやすい
- 源氏名(風俗店の従業員名):店舗名や勤務場所等と組み合わせて同定可能性を認めた裁判例が複数存在
- イニシャル+属性:「A高校2018年卒T.K」のように、限定された範囲での特定が可能であれば肯定され得る
- 肩書+所属:「A株式会社営業部長」のように、当該属性に該当する者が1名しかいない場合は肯定される典型例
モデル小説・フィクションを装った中傷
小説、漫画、ブログなどの創作物の体裁を取っていても、登場人物と実在人物との同定が可能であれば、名誉毀損が成立します。
前述の「石に泳ぐ魚」事件はその典型例です。
「創作です」「フィクションです」という断り書きがあっても、同定可能性の判断は内容に即して行われます。
侮辱罪・民事上の名誉感情侵害における同定可能性
刑法上の侮辱罪(刑法231条)と民事上の名誉感情侵害(民法709条)では、同定可能性の扱いが異なります。
刑法上の侮辱罪では同定可能性が必要
刑法231条は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
侮辱罪は、事実の摘示を伴わない点で名誉毀損罪と異なりますが、保護法益は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的評価)であるとするのが通説的理解です。
したがって、誰に対する侮辱かが特定されなければ社会的評価の低下は観念できず、同定可能性は必要とされます。
民事上の名誉感情侵害では同定可能性は必須ではない
他方、民事上の不法行為としての「侮辱」(名誉感情侵害)については、最高裁が、名誉感情を次のように定義しています。
「民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価すなわち名誉感情は含まないものと解するのが相当である」(最判昭和45年12月18日民集24巻13号2151頁)
名誉感情は主観的評価(いわば自尊心・プライド)であり、第三者からどう見られるかとは別個の法益です。
この点から、同定可能性の要否について判例・裁判例の考え方が分かれてきました。
この論点について正面から判断したのが、福岡地判令和元年9月26日判時2444号44頁です。
同判決は次のように判示しました。
「名誉毀損は、表現行為によってその対象者の社会的評価が低下することを本質とするところ、社会的評価低下の前提として、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、不特定多数の者が対象者を同定することが可能であることを要すると解されるのに対し、名誉感情侵害はその性質上、対象者が当該表現をどのように受け止めるのかが決定的に重要であることからすれば、対象者が自己に関する表現であると認識することができれば成立し得ると解するのが相当である。……これに対し、一般の読者が普通の注意と読み方で表現に接した場合に対象者を同定できるかどうかは、表現が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為か否かの考慮要素となるに過ぎない」
つまり、民事上の名誉感情侵害については、「対象者が自己に関する表現であると認識」できれば成立し得るのであって、同定可能性は必須要件ではないとされました。
「社会通念上許される限度」の判断枠組み
名誉感情侵害が認められるためには、表現が「社会通念上許される限度を超える」ものである必要があります。
最高裁は、次のように判示しています。
「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る」(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁)
同定可能性は、この「社会通念上許される限度」の判断における考慮要素の一つとされます。
したがって、匿名アカウントが攻撃対象の場合でも、名誉感情侵害が認められる可能性は残りますが、対象が特定されにくい事情は被害者側に不利に働き得ます。
VTuber・アバターに対する同定可能性(近時の論点)
近時、VTuberやアバターを用いた活動者に対する誹謗中傷が増加しており、同定可能性が新たな局面で問題になっています。
大阪地判令和4年8月31日は、匿名掲示板への中傷的投稿について、VTuberの「中の人」である原告に対する名誉感情侵害として発信者情報開示を命じました。
裁判所は次のように判示しています。
「『B』としての言動に対する侮辱の矛先が、表面的には『B』に向けられたものであったとしても、原告は、『B』の名称を用いて、アバターの表象をいわば衣装のようにまとって、動画配信などの活動を行っているといえること、本件投稿は『B』の名称で活動する者に向けられたものであると認められることからすれば、本件投稿による侮辱により名誉感情を侵害されたのは原告」
そのため、VTuberに対する誹謗中傷でも、内容次第では名誉感情侵害に該当する可能性があります。
実務上はどの構成で主張するか
実務上は、匿名性の高い攻撃や「バカ」「クズ」等の抽象的な罵倒に対しては、名誉毀損(名誉権侵害)に加えて名誉感情侵害を予備的・選択的に主張するのが一般的です。
同定可能性の判断が分かれ得る事案では、名誉感情侵害の構成が「補完」として機能します。
被害者が取れる法的手段と流れ
STEP1 証拠保全(スクリーンショット・URL・投稿日時の記録)
削除される前に証拠を確保することが最優先です。弁護士に相談する前段階で、次の作業を済ませておくと手続がスムーズです。
- 問題投稿のスクリーンショット(投稿者名・投稿日時・URL・投稿内容が1画面に収まるように撮影)
- URLのコピー(ブラウザのアドレスバーの完全なURLを別途テキストで保存)
- 前後の関連投稿も含めて保存(文脈による同定可能性の立証に必要)
STEP2 発信者情報開示請求
匿名投稿の場合、まずは投稿者を特定する必要があります。
発信者情報開示で重要なのは「スピード」です。
ISPのアクセスログ保存期間は、事業者にもよりますが、おおむね3か月から6か月程度とされており、この期間を過ぎるとログが消去されて投稿者特定が事実上困難になります。
STEP3 目的別の法的手段
同定可能性が認められ、投稿者が特定された場合には、投稿者に対する損害賠償請求や刑事告訴などの手続きを進めます。
慰謝料・損害賠償の相場感
SNS誹謗中傷事案の慰謝料額は、事案の性質、拡散度、被害者の社会的立場、加害者の態様等により大きく変動します。
一般的な個人間のSNS誹謗中傷事案では30万円~50万円程度が中心的な価格帯であり、業務・職業上の信用に重大な影響がある事案では100万円以上に及ぶこともあります。
発信者情報開示にかかった弁護士費用・調査費用も、相当因果関係が認められる範囲で損害として請求できる場合があります。
加害者にならないための投稿前セルフチェック
誹謗中傷の被害者側だけでなく、「自分の投稿が問題にならないか」と不安になる方も少なくありません。
実際、開示請求を受けている方からの「この投稿で同定可能性が認められるのか」というご相談も増えています。
よくある誤解
- 「名前を書いていないから大丈夫」 → 属性情報の組み合わせで特定されれば同定可能性あり
- 「イニシャルや伏せ字にしたから大丈夫」 → 前後の文脈・関連投稿から特定可能なら同定可能性あり(東京高判平31.4.11の「前後の文脈等を併せ考慮」の判示参照)
- 「真実だから大丈夫」 → 真実であっても免責されるには、①公共の利害に関する事実であること、②もっぱら公益を図る目的であること、③真実であることの証明があることの3要件すべてを満たす必要がある(刑法230条の2第1項)。私人間の私生活上の事実にはこの免責規定が適用されないのが通常である
投稿前チェックリスト(6項目)
- 投稿の主語が、読者にとって誰のことか特定可能ではないか
- 勤務先・役職・居住地域・年齢・性別のうち2つ以上を組み合わせていないか
- 当該属性に該当する人物が、実質的に1名ないし少数に絞られないか
- 関連する前後の投稿・リンク先に、個人情報の手がかりがないか
- 内容は「事実」か「意見」か。事実であれば、真実性を証明できる資料があるか
- 投稿の表現が「社会通念上許される限度」を明らかに超えていないか
一つでも該当すれば、投稿を取りやめるか、表現を十分に見直すことをお勧めします。
弁護士に相談すべきケース
次のようなケースでは、早期の弁護士相談を強く推奨します。
- イニシャル・属性情報で誹謗中傷されたが、同定可能性があるか自己判断できない
- 証拠が消滅する前に保全したいが、方法が分からない
- 発信者情報開示請求を検討しているが、ログ保存期間の制約がある
- 加害者側として、開示請求や内容証明を受け取った
- 投稿が削除されても、慰謝料請求まで検討したい
早期相談のメリット
- 発信者情報開示のタイムリミットに合わせて適切に手続きを進められる。
- 投稿者を特定できた後の交渉や訴訟対応なども任せることができる
よくあるご質問(FAQ)
- 実名が書かれていなくても同定可能性は認められますか
-
認められる場合があります。
判例は「一般の読者の普通の注意と読み方」を基準に、投稿の前後文脈や関連情報も含めて総合判断しており、イニシャル、伏せ字、仮名であっても、勤務先・地域・役職などの属性情報と組み合わせて特定可能であれば、同定可能性は肯定され得ます。
- 被害者を知る一部の人にしか特定できない場合でも、同定可能性は認められますか
-
認められる可能性があります。
最判平成15年3月14日(長良川リンチ殺人報道訴訟)は、被害者と面識がある者や被害者の履歴情報を知る者にとって「推知することが可能」であれば足りる旨の判断を示しました。
全国的に無名な方であっても、地域コミュニティや職場、同窓生、ファンコミュニティなどの一定範囲の読者が特定できれば、同定可能性が肯定される余地があります。 - 「A株式会社の営業部長」のような肩書だけの記載でも同定可能性はありますか
-
当該肩書に該当する人物が1名しかいない場合は、同定可能性が肯定される典型例です。
会社名+役職、地域+職業、学校名+卒業年次など、属性の組み合わせで対象者が1名ないし少数に絞られる場合、実名の記載がなくても名誉毀損や侮辱罪が成立する可能性があります。 - 「小説」「フィクション」という断り書きがあれば同定可能性は否定されますか
-
否定されません。
創作の体裁を取っていても、登場人物と実在人物との同定が可能であれば名誉毀損が成立します。
「石に泳ぐ魚」事件(東京高判平成13年2月15日)では、小説の登場人物と原告との同定が可能であるとして名誉毀損が認められました。 - VTuber・アバターへの中傷でも、中の人への同定可能性は認められますか
-
認められる場合があります。
大阪地判令和4年8月31日(宝鐘マリン事件)は、VTuberのキャラクター名義に向けられた投稿について、「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」と評価したうえで、キャラクター名で活動する個人に対する名誉感情侵害を認め、発信者情報開示を命じました。
キャラクターの活動実態が演者の人格を反映したものと評価できる場合には、中の人への侵害として構成できます。 - 匿名アカウントへの罵倒は、同定可能性がなくても法的責任を問えますか
-
民事上の名誉感情侵害については、福岡地判令和元年9月26日が「対象者が自己に関する表現であると認識することができれば成立し得る」として、同定可能性を必須要件としない判断を示しました。
もっとも、「社会通念上許される限度を超える」侮辱行為であるか(最判平成22年4月13日)が別途問題となりますので、匿名であること自体は被害者側に不利に働き得ます。
なお、刑法上の侮辱罪は同定可能性を必要とします。
- 同定可能性が認められるかどうかは、誰が判断するのですか
-
最終的には裁判所が判断します。
発信者情報開示命令申立てや損害賠償請求訴訟の中で、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に、投稿内容、前後の文脈、属性情報、コミュニティの性質などを総合考慮して判断されます。
自己判断が難しい事案では、弁護士にご相談ください。
おわりに
本記事のポイントを整理します。
- 同定可能性とは、誹謗中傷の対象が誰であるかを特定できる状態をいい、名誉毀損罪・侮辱罪・民事上の名誉毀損の成立要件となる
- 判断基準は「一般の読者の普通の注意と読み方」(最判昭和31年7月20日など)。実名不要で、イニシャルや属性情報の組み合わせでの特定も含まれる
- 刑法上の侮辱罪(刑法231条)は同定可能性を要するが、民事上の名誉感情侵害については、福岡地判令和元年9月26日により必須要件ではないとされる
- 被害者は速やかな証拠保全が最優先。ログ保存期間、告訴期間(6か月)、消滅時効(3年)に注意
同定可能性の有無、証拠の十分性、取るべき手段については、個別事案ごとの法的評価が必要です。
少しでも不安がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
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