プライバシー侵害とは?成立する条件と削除・慰謝料請求を解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. プライバシー侵害は、私生活に関する事柄をみだりに公開された場合に成立します。社会的評価が下がることを必要とする名誉毀損とは、成立の仕組みが異なります。
  2. 住所や電話番号のように、それ自体は秘密性が高くない情報であっても、保護の対象になり得ます。書かれた内容が真実であることは、免れる理由になりません。
  3. 公表が許されるかどうかは、公表されない利益と公表する理由とを比べて判断されます。逮捕歴のように、投稿された時点では公表が許されても、時間の経過によって削除が認められるようになる場合があります。

はじめに

インターネット上に住所や勤務先を書き込まれた、家族関係を暴露された、過去の逮捕の記事が残っているといったご相談は少なくありません。

こうした被害は、名誉毀損では対応できないことがあります。
書かれた内容が真実であるために社会的評価が下がったとはいえない場合でも、プライバシー侵害としてであれば削除や損害賠償を求められる場面があるためです。

この記事では、プライバシー侵害がどのような場合に成立するのか、どこまでの公表が許されるのか、被害を受けた場合に何ができるのかを、裁判例に沿って解説します。

プライバシー侵害とは

法律上の位置づけ

プライバシーという言葉を直接定めた条文はありません。
民法709条の不法行為として、また人格権にもとづく差止めの対象として、裁判例の積み重ねによって認められてきた権利です。

この権利を正面から認めたのが、いわゆる「宴のあと」事件の東京地裁昭和39年9月28日判決(下民集15巻9号2317頁)です。
同判決は次のとおり判示しました。

「いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解されるから、その侵害に対しては侵害行為の差し止めや精神的苦痛に因る損害賠償請求権が認められるべきものであり、民法七〇九条はこのような侵害行為もなお不法行為として評価されるべきことを規定しているものと解釈するのが正当である。」

名誉毀損との違い

名誉毀損とプライバシー侵害は、保護している利益が異なります。

名誉毀損プライバシー侵害
保護される利益社会から受ける客観的な評価私生活をみだりに公開されない利益
社会的評価の低下必要不要
内容が真実の場合公共性・公益目的があれば免責される余地がある真実であることは免責の理由にならない
刑事罰あり(刑法230条)なし
典型例「Aは会社の金を横領した」「Aの住所は○○だ」

注意したいのは、真実であることの扱いです。
名誉毀損では、真実であることが証明されれば責任を負わない場合がありますが、プライバシー侵害では、真実だからこそ問題になります。
知られたくない事実が真実であるからこそ、公開によって私生活の平穏が害されるからです。

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個人情報保護法との違い

個人情報保護法は、事業者が個人情報を取り扱う際のルールを定めた法律です。
個人がSNSに他人の情報を書き込む行為を直接規制するものではありません。

個人の書き込みによる被害については、個人情報保護法ではなく、民事上のプライバシー侵害として対応することになります。

プライバシー侵害が成立するための要件

前掲の「宴のあと」事件判決は、プライバシーの侵害に法的な救済が与えられるための要件として、次の内容を挙げています。

「公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする」

実務では、この枠組みを踏まえて判断されています。
以下、それぞれについて説明します。

私生活上の事実であること

住所、家族関係、病歴、交際関係、経済状況など、私的な領域に属する事柄が対象になります。

重要なのは、事実でなくても成立し得る点です。
前掲の判決は、公開された内容が必ずしもすべて真実である必要はなく、一般の人がその私人の私生活であると誤認しても不合理でない程度に真実らしく受け取られるものであれば、プライバシーの侵害としてとらえられるとしています。

公開を欲しないであろうと認められること

基準となるのは、本人がどう感じたかではなく、一般人の感受性です。
本人が強く嫌がっていても、一般的に見て公開を欲しないとまではいえない事柄であれば、認められないことがあります。

もっとも、秘密性が高い情報でなければ保護されないというわけではありません。

最高裁平成15年9月12日第二小法廷判決(民集57巻8号973頁)は、大学が講演会の参加申込者から集めた学籍番号、氏名、住所、電話番号を無断で警察に提出した事案について、次のとおり判示しました。

「学籍番号、氏名、住所および電話番号は、早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。(中略)しかし、このような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報は、上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。」

住所や電話番号のように、それ自体は秘密といえない情報であっても、本人の意思に反して他人に知らされない利益が保護されるという考え方です。
SNSに氏名や勤務先を書き込まれた場合にも、この考え方があてはまります。

未だ知られていない事柄であること

すでに広く知られている事柄については、公開によって新たに私生活の平穏が害されるとはいえないため、認められにくくなります。

もっとも、自分から一部の人に伝えていたことが、無関係の多数の人に知られる状態にされた場合は別です。
知られている範囲がどこまで広がったかによって判断が変わります。

たとえば、職場の同僚数名には話していた事柄を掲示板に書き込まれた場合、その事柄が一般に知られていたとは通常いえません。
限られた相手に伝えることと、不特定多数が閲覧できる場に置かれることとは、意味が異なるためです。

公表が許される場合

プライバシー侵害には、名誉毀損の刑法230条の2のような免責の規定がありません。
公表されない法的利益と、公表する理由とを比べて判断されます。

比較の枠組み

最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁。ノンフィクション『逆転』事件)は、前科にかかわる事実が実名で公表された事案について、次のとおり判示しました。

「その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである。」

そのうえで、事件それ自体の歴史的または社会的な意義、当事者としての重要性、その人の社会的活動や影響力、実名を使用する意義と必要性などを併せて判断し、公表されない法的利益が優越する場合には賠償を求められるとしています。

公的立場にある人

政治家や公職の候補者など、社会一般の正当な関心の対象となる立場にある人については、公表が許される範囲が広くなります。

もっとも、無制限に私生活を公開してよいことにはなりません。
前掲の「宴のあと」事件判決も、公人や公職の候補者について、公的な存在や活動に付随する範囲、その評価を下すために必要または有益と認められる範囲で報道や論評が正当とされるにとどまり、無差別、無制限な公開が正当化される理由はないとしています。

認められにくい場合

次のような場合には、プライバシー侵害が認められにくくなります。

  • 本人が自ら公表していた事柄
  • 職業上の活動に関する事柄であり、私生活に属するとはいえないもの
  • すでに広く報道され、一般に知られている事柄
  • 誰のことか分からず、本人と結びつかない書き方をされているもの

特に問題になりやすいのは、事業を営んでいる方の情報です。
店舗の所在地や営業時間のように、事業として公開している情報は私生活上の事実とはいえません。
他方、自宅の住所や家族の情報は、事業者であっても私生活に属します。

時間の経過による変化

公表された時点では許される内容であっても、時間が経つことで判断が変わることがあります。

事件からの経過年数、刑の執行が終わっているか、報道が残っているか、その後どのような生活を送っているかといった事情が考慮されます。
この点は、逮捕歴に関する投稿の削除で特に問題になります。

逮捕歴の投稿と削除

過去の逮捕を報じた記事や、それを転載した投稿が残り続けているというご相談は多く寄せられます。
この分野では、削除を求める相手によって判断の枠組みが異なります。

検索結果の削除を求める場合

最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定(民集71巻1号63頁)は、検索結果からの削除について次のとおり判示しました。

「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる」

考慮される事情として、事実の性質と内容、伝達される範囲と被る被害の程度、社会的地位や影響力、記事等の目的や意義、掲載された時の社会的状況とその後の変化、その事実を記載する必要性が挙げられています

この決定では、児童買春の被疑事実による逮捕について、社会的に強い非難の対象とされ罰則をもって禁止されていることから今なお公共の利害に関する事項であるとされ、削除は認められませんでした。
「明らかな場合」という水準が求められている点が、実務上の壁になります。

投稿そのものの削除を求める場合

これに対し、投稿そのものの削除を運営者に求める場合には、判断の枠組みが異なります。

最高裁令和4年6月24日第二小法廷判決(民集76巻5号1170頁)は、旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入したとして逮捕された事実を報じる記事を転載したX(旧Twitter)のツイートについて、運営者に対する削除請求を認めました。
同判決は次のとおり判示しています。

「上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができる」

「明らかな場合」に限られるとした原審の判断は否定されました
検索結果の削除よりも求められる水準が低いということです。

結論を導いた事情として、判決は次の点を挙げています。

  • 逮捕から約8年が経過し、受けた刑の言渡しはその効力を失っていること(刑法34条の2第1項後段)
  • 転載元の報道記事が、報道機関のウェブサイトで既に削除されていること
  • 投稿が逮捕当日に速報することを目的としたものとうかがわれ、長期間閲覧され続けることを想定したものとは認め難いこと
  • 氏名を条件として検索すると、その投稿が検索結果として表示されること
  • 公的立場にある者ではないこと

逮捕された事実は、投稿された時点では公共の利害に関する事実であったとされています。
それでも、時間の経過や刑の言渡しの効力の消滅によって公共の利害との関わりの程度が小さくなったと判断されました。

この判決によって、投稿そのものの削除については「明らかな場合」という限定が付かないことが示されました。
検索結果の削除は認められなくても、元の投稿や転載した投稿の削除であれば認められる余地があるということになります。
どこに対して何を求めるかによって、結論が変わり得ます。

投稿された当時に削除が認められなかったとしても、現時点では結論が変わっている可能性があります。

類型ごとの判断の目安

ご相談で多い類型について、判断の目安を整理します。
個別の事情によって結論は変わるため、一般的な傾向としてご覧ください。

書き込まれた内容判断の傾向
住所・電話番号秘密性が高くなくても保護の対象になり得る。削除が認められやすい類型
勤務先・学校名公開している範囲によって判断が分かれる
顔写真・動画プライバシー侵害のほか、肖像権侵害としても主張し得る
家族関係・出身本人が公にしていない場合は保護の対象になり得る
病歴・障害知られたくない程度が高く、認められやすい類型
借金・経済状況私生活上の事実として保護の対象になり得る
交際関係・性的な事柄知られたくない程度が高い類型
前科・逮捕歴公表する理由との比較による。時間の経過が大きく影響する

住所や勤務先を書き込まれた場合

いわゆる晒しの被害です。
住所や勤務先が特定できる形で書き込まれると、現実の生活に直接影響が及びます。

前掲の平成15年最高裁判決の考え方からすれば、単純な個人識別情報であっても保護の対象になります。
また、被害が続く危険があるため、早期に削除を求める必要性が高い類型です。

顔写真や動画を無断で投稿された場合

この場合は、プライバシー侵害に加えて肖像権の侵害としても主張できます。
どのような場所で撮影されたか、本人が特定できるか、どのような目的で投稿されたかによって判断されます。

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病歴や経済状況を書き込まれた場合

病歴、通院歴、障害、借金や収入といった情報は、他人に知られたくない程度が高い事柄です。
これらは、書かれた内容が真実であっても、あるいは真実であるからこそ問題になります。

名誉毀損として構成しようとすると、内容が真実であることや、社会的評価が下がったとまではいえないことが壁になる場合があります。
プライバシー侵害であれば、私生活上の事実を公開されたこと自体を問題にできます。
どちらの構成をとるかで結論が変わり得る典型的な場面です。

名誉毀損と重なる場合

一つの投稿で、名誉毀損とプライバシー侵害の両方が問題になることがあります。

たとえば、交際関係を暴露したうえで否定的な評価を加える投稿であれば、私生活上の事実の公開という面と、社会的評価を下げるという面の両方を持ちます。
両方を主張することもできますし、名誉毀損では免責されてもプライバシー侵害では認められるという結論もあり得ます。

被害を受けた場合にとれる手段

証拠の保存

まず行うべきは証拠の保存です。
投稿本文だけでなく、URL、投稿日時、アカウント名、投稿者のプロフィール画面も含めて記録してください。

晒しの被害では、拡散の状況も重要です。
どこに転載されているかを併せて記録しておくと、対応の範囲を検討しやすくなります。

削除請求

サイト運営者への削除の申請、送信防止措置依頼、裁判所への仮処分の申立てという段階があります。

プライバシー侵害の場合、投稿者を特定しなくても、情報が消えれば目的を達することが少なくありません。
被害の性質によっては、削除を優先して進めるという選択もあります。

発信者情報開示請求

投稿者に損害賠償を求める場合や、繰り返し書き込まれていて相手を止める必要がある場合には、投稿者の特定が必要になります。

なお、開示請求では権利が侵害されたことが明らかであることが要件とされています(情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号)。
削除が認められる場合であっても、開示までは認められないという結論があり得ます。
情報を消すことが目的なのか、投稿者に責任を追及することが目的なのかによって、進め方を決めることになります。

通信記録の保存期間には限りがあるため、時間の制約があります。

損害賠償請求

慰謝料の額は、公開された情報の性質、伝わった範囲、生じた不利益によって変わります。

金額が高くなりやすいのは、病歴や性的な事柄など知られたくない程度が高い情報、住所のように現実の被害につながる情報、拡散の範囲が広い場合です。
反対に、すでに一定の範囲で知られていた情報や、本人が公開していた情報については、低くなる傾向があります。

将来の投稿の差止め

プライバシー侵害では、すでに行われた公開について損害賠償を求めるだけでなく、人格権にもとづいて侵害行為の差止めを求めることもできます。

前掲の令和4年最高裁判決も、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となるとしたうえで、人格的価値を侵害された者は、人格権にもとづき、現に行われている侵害行為の排除や、将来生ずべき侵害の予防のために差止めを求めることができるとしています。

同じ相手から繰り返し書き込まれている場合には、削除だけでなく、今後の投稿を禁じることを求めることも検討の対象になります。
ただし、表現の自由を大きく制約することになるため、認められるハードルが非常に高いことには注意が必要です。

刑事上の扱い

プライバシー侵害そのものを処罰する規定はありません。

もっとも、書き込みの内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反など、別の犯罪が成立する場合があります。
晒しが執拗に繰り返されている場合には、ストーカー規制法の対象となることも考えられます。

よくある質問(FAQ)

書かれた内容が本当のことでも請求できますか。

できます。

プライバシー侵害は、私生活上の事実をみだりに公開されたこと自体を問題とするため、内容が真実であることは責任を免れる理由になりません。

むしろ、真実であるからこそ私生活の平穏が害されるという関係にあります。

自分でSNSに書いていた情報でも保護されますか。

すでに広く知られている事柄については、認められにくくなります。

もっとも、限られた範囲に向けて公開していた情報が、無関係の多数の人に知られる状態にされた場合は別に考えられます。
どこまでの範囲に知られていたかが判断の分かれ目になります。

昔の逮捕の記事を消すことはできますか。

事件の内容、経過した年数、刑の執行が終わっているか、現在の生活状況などを踏まえた判断になります。
最高裁の判決には、逮捕から約8年が経過するなどの事情の下で、逮捕の事実を摘示する投稿の削除を認めたものがあります。

一方で、検索結果からの削除については、公表されない法的利益が優越することが明らかであることが求められ、認められなかった例もあります。

住所を書き込まれました。すぐに消してもらえますか。

サイト運営者への削除の申請で対応されることもありますが、応じない場合は仮処分の申立てを行います。
住所の書き込みは現実の被害につながるおそれがあるため、早期に対応する必要性が高い類型です。

プライバシー侵害で刑事告訴できますか。

プライバシー侵害そのものを処罰する規定はないため、それだけでは告訴の対象になりません。
書き込みの内容によっては、名誉毀損罪や脅迫罪など別の犯罪が成立する場合があり、その場合は告訴を検討することになります。

名誉毀損とプライバシー侵害のどちらで主張すべきですか。

社会的評価を下げる内容であれば名誉毀損、私生活に関する事柄の公開であればプライバシー侵害となります。
一つの投稿で両方が問題になることも多く、その場合は両方を主張することもあります。

名誉毀損では真実性が認められて責任が否定される場合でも、プライバシー侵害としては認められる余地があります。

まとめ

この記事の要点は次のとおりです。

  • プライバシー侵害は、私生活上の事実をみだりに公開された場合に成立し、社会的評価の低下を必要としない
  • 内容が真実であることは、責任を免れる理由にならない
  • 住所や電話番号のように秘密性が高くない情報も、保護の対象になり得る
  • 公表が許されるかどうかは、公表されない利益と公表する理由とを比べて判断される
  • 逮捕歴については、投稿そのものの削除と検索結果の削除とで、求められる水準が異なる
  • 時間の経過によって、以前は認められなかった削除が認められる場合がある

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、発信者情報開示請求、損害賠償請求のいずれにも対応しています。
住所や顔写真を書き込まれた場合、過去の逮捕の記事が残っている場合など、削除をご検討の方は当事務所にご相談ください。

書き込みは時間が経つほど転載が広がり、対応の負担が大きくなります。
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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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