【この記事の結論・要約】
- 書かれた内容が事実であっても、名誉毀損は成立します。刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、真実であることは直ちに免責の理由になりません。
- 責任を負わないのは、公共の利害に関する事実であること、目的が専ら公益を図ることにあること、真実であることの証明があることの3つをすべて満たす場合です。真実と証明できなくても、真実と信じたことに相当の理由があれば責任を免れます。
- 実務で争点になるのは主に真実性です。特に口コミでは、投稿者が実際に利用した体験を書いている以上、真実性を否定することが難しく、対応の見通しが変わります。
はじめに
「書かれた内容は本当のことだから、名誉毀損にはならないのではないか」というご質問をよく受けます。
逆に、書き込んだ側から「事実を書いただけなのに責任を問われるのか」というご相談もあります。
事実であっても名誉毀損は成立します。ただし、一定の条件を満たす場合には責任を負いません。
この記事では、その条件がどのようなものか、実際にはどこが争点になるのか、口コミや伝聞の形で書かれた場合はどう判断されるのかを、条文と判例に沿って解説します。
事実でも名誉毀損は成立する
刑法230条1項の定め
刑法230条1項は、次のとおり定めています。
(名誉毀損)
第二百三十条
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
「その事実の有無にかかわらず」という記載があり、摘示された事実が存在するかどうかを問わず、犯罪が成立し得ることを意味しています。
なぜ事実でも成立するのか
名誉毀損で保護されているのは、社会から受ける客観的な評価です。
真実であっても、それを公然と示せば、その人に対する社会の評価は下がります。
評価が下がるという結果は、内容が真実であるかどうかによって変わりません。
過去の出来事を持ち出して社会生活を送りにくくする行為が、真実であるという一点だけで常に許されるとすれば、誰もが過去を理由に攻撃される状態になってしまいます。
もっとも、真実を明らかにすることが社会にとって必要な場面もあります。
そこで、一定の条件を満たす場合に責任を負わないという仕組みが設けられています。
虚偽の場合との違い
では、真実である場合と虚偽である場合とで、扱いはまったく同じなのか。
成立するかどうかという入口では同じですが、その後の結論は変わります。
| 内容が真実の場合 | 内容が虚偽の場合 | |
|---|---|---|
| 名誉毀損の成立 | 成立し得る | 成立し得る |
| 責任を免れる余地 | 公共性・公益目的があれば免れる | 真実と信じたことに相当の理由がある場合に限られる |
| 慰謝料の額 | 事情により低くなることがある | 高くなる傾向がある |
| 削除・開示の見通し | 真実性が壁になりやすい | 認められやすい |
被害を受けた側から見れば、書かれた内容が事実かどうかによって、とるべき方針が変わるということです。
名誉毀損の成立要件全体については、以下の記事で解説しています。

責任を負わない3つの条件
刑法230条の2第1項は、次のとおり定めています。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
民事上も同じ考え方がとられています。
最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決(民集20巻5号1118頁)は、次のとおり判示しました。
「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」
この判決は、衆議院議員の立候補者について、学歴や経歴の詐称、前科があることなどを報じた新聞記事が問題になった事案です。
記事の内容は経歴詐称の点を除いて真実であり、経歴詐称の点も真実と信じたことに相当の理由があったとされました。
公共の利害に関する事実であること
社会一般の関心や批判の対象となるべき事柄であることが必要です。
政治家や公職の候補者に関する事柄、企業の違法行為、公的な機関の運営などがこれにあたります。
他方、私生活上の出来事や、個人の交際関係は、原則としてあたりません。
| 書き込みの内容 | 公共の利害に関する事実といえるか |
|---|---|
| 政治家の職務に関する不正 | 認められやすい |
| 企業の違法行為や安全性の問題 | 認められやすい |
| 商品やサービスの内容 | 認められる余地がある |
| 会社員個人の勤務態度 | 認められにくい |
| 個人の交際関係や家庭の事情 | 原則として認められない |
| 容姿や性格 | 原則として認められない |
なお、刑法230条の2第2項は、まだ起訴されていない人の犯罪行為に関する事実を公共の利害に関する事実とみなすと定め、同条3項は、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実について定めています。
専ら公益を図る目的であること
書き込みの動機が問われます。
個人的な恨みを晴らすため、嫌がらせのため、競合する事業者の評判を落とすためといった目的であれば、この条件は満たされません。
投稿の前後のやり取り、投稿を繰り返している状況、当事者間の経緯などから判断されます。
真実であることの証明があること
摘示した事実が、その重要な部分について真実であることが必要です。
細部まで正確である必要はありませんが、中心となる部分が事実と異なれば、この条件は満たされません。
たとえば、「Aは取引先から300万円を受け取っていた」という投稿について、実際の金額が280万円であったとしても、金銭を受け取った事実があれば重要な部分は真実といえます。
他方、金銭の授受自体がなかったのであれば、真実性は認められません。
注意が必要なのは、真実であることを示す責任を負うのは、原則として投稿した側だという点です。
被害を受けた側が、虚偽であることを先に証明しなければならないわけではありません。
ただし、後に述べるとおり、削除請求や発信者情報開示請求では扱いが変わります。
3つすべてを満たす必要がある
重要なのは、この3つがすべて必要だという点です。
書かれた内容が真実であっても、公共の利害に関する事実といえなければ責任を負います。
また、内容が真実で公共性もあったとしても、目的が嫌がらせであれば責任を免れません。
「本当のことだから問題ない」という理解は、この点で誤りです。
真実と証明できなくても責任を負わない場合
前掲の昭和41年判決が示すとおり、真実であることを証明できなかった場合でも、真実と信じたことに相当の理由があれば責任を負いません。
どの程度の裏付けが必要か
単に信じていたというだけでは足りません。
そう信じるだけの根拠があったかどうかが問われます。
裏付けとなり得るのは、確認した資料、関係者から直接聞いた内容、公的な記録などです。
反対に、誰かの書き込みを見ただけ、噂を聞いただけという場合には、相当の理由は認められにくくなります。
報道を見ただけの場合
報道された内容をそのまま書き込んだ場合はどうか。
報道機関の記事は一定の裏付けを経て作成されているため、それを信じたことに相当の理由が認められる余地はあります。
もっとも、報道の内容を超えて断定した場合や、後に報道が訂正された場合には、別の判断になり得ます。
また、掲示板やSNSの書き込みを見ただけであれば、相当の理由は認められにくくなります。
被害者側から見た意味
被害を受けた側から見れば、書かれた内容が虚偽であることを示すだけでは足りない場面があるということです。
投稿者がどのような根拠にもとづいて書いたのかが問題になるため、その根拠が乏しいことを示していく必要があります。
実際に争点になるのはどこか
3つの条件のうち、実務で主に争われるのは真実性です。
公共性と公益目的は比較的認められやすい
公共の利害に関する事実かどうか、公益を図る目的かどうかは、投稿の内容や状況から比較的緩やかに判断される傾向があります。
たとえば、企業の労働環境や商品の安全性に関する投稿は、公共の利害に関わると評価されやすくなります。
投稿者が「他の利用者に注意を促すためだった」と説明すれば、公益目的も否定しにくくなります。
争点を整理する手順
実務では、次の順序で検討していきます。
- その投稿のどの部分が、社会的評価を下げる事実の摘示にあたるかを特定する
- その部分が、証拠によって真偽を判断できる事柄かどうかを確認する
- 公共の利害に関する事実といえるか、公益を図る目的といえるかを検討する
- その事実が真実でないことを示す資料があるかを確認する
- 投稿者がどのような根拠にもとづいて書いたと考えられるかを検討する
ご相談の際に、投稿の内容が事実と異なる点について、手元にある資料を整理しておいていただけると検討がしやすくなります。
何を証明するのかという対象の問題
真実性を検討するときは、何が真実かどうかの対象になっているのかを正確に捉える必要があります。
投稿全体の印象ではなく、その投稿が摘示している具体的な事実が対象です。
この対象を取り違えると、議論がかみ合わなくなります。
口コミやレビューの場合
事業者の方からのご相談で、最も説明が必要になるのがこの場面です。
体験したこと自体は真実である
口コミサイトや地図サービスに書かれた投稿では、投稿者が実際に店舗を訪れたり商品を使ったりしています。
「対応が悪かった」「待たされた」といった内容について、その体験があったこと自体は否定しにくいのが通常です。
事業者側から見れば納得しがたい内容であっても、投稿者が体験した出来事として書いている限り、真実性を否定するのは容易ではありません。
事実と評価を切り分ける
そこで必要になるのが、投稿のどの部分が事実の摘示にあたり、どの部分が評価にとどまるのかを切り分ける作業です。
| 投稿の例 | 扱い |
|---|---|
| 「対応が不親切だった」 | 評価。名誉毀損としては争いにくい |
| 「予約時間より1時間待たされた」 | 事実の摘示。体験が真実なら真実性が認められやすい |
| 「異物が入っていた」 | 事実の摘示。実際になければ真実性を否定できる |
| 「無資格の者が施術していた」 | 事実の摘示。資格の有無で真実性を判断できる |
| 「この店は客をだましている」 | 前後の記載によって、事実の摘示と評価されることがある |
削除や投稿者の特定を求める場合には、体験談として書かれている部分ではなく、客観的に事実と異なることを示せる部分に着目することになります。
虚偽の口コミが疑われる場合
利用した事実がないのに書かれた口コミであれば、真実性は認められません。
ただし、利用していないことを示すのは簡単ではありません。
予約記録や来店記録、同種の投稿が同じ時期に集中している状況など、間接的な事情を積み重ねることになります。
対象者によって結論が変わる場合
同じ内容の投稿であっても、書かれた相手が誰かによって、公共の利害に関する事実といえるかどうかが変わります。
政治家や公職の候補者
前掲の昭和41年判決は、衆議院議員の立候補者に関する記事について、その人が立候補者であったことから公共の利害に関するものであることは明らかであるとしました。
国会議員やその候補者については、その適否の判断にほとんど全人格的な判断を必要とするとして、前科に関する記事についても公表が許されるという判断が示されています。
公職にある人や候補者については、私生活に近い事柄であっても、公共の利害に関する事実と評価される範囲が広くなります。
企業や事業者
企業の活動は社会に影響を及ぼすため、労働環境や商品の安全性に関する事柄は公共の利害に関わると評価されやすくなります。
もっとも、事業と無関係な経営者個人の私生活については、この限りではありません。
会社への批判に見せかけて個人を攻撃している投稿では、この切り分けが争点になります。
一般の個人
一般の個人に関する事柄は、公共の利害に関する事実とは認められにくくなります。
勤務先での振る舞いや家庭の事情を書き込まれた場合、投稿者が「注意喚起のためだった」と説明しても、公共性や公益目的が認められるとは限りません。
被害を受けた側から見れば、対応を進めやすい類型といえます。
伝聞や噂の形で書かれた場合
「噂によると」「人から聞いた話だが」といった書き方をすれば責任を免れるのか、という問題があります。
最高裁昭和43年1月18日第一小法廷決定(刑集22巻1号7頁)は、この点について次のとおり判断しました。
「本件のように、『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。」
証明の対象になるのは、そのような噂が実際にあったことではなく、噂の中身が真実かどうかだということです。
「そう言われている」という書き方をしても、噂が流れていたことを示すだけでは足りません。
伝聞の形にすれば責任を免れるという理解は誤りです。
意見や論評の形で書かれた場合
意見や感想の形をとった投稿についても、その前提となっている事実が問題になります。
前提事実の真実性が問われる
最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決(民集51巻8号3804頁)は、意見ないし論評の表明による名誉毀損について、次のとおり判示しました。
「ある真実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである。」
そのうえで、前提としている事実が真実であることの証明がない場合でも、それを真実と信じたことに相当の理由があれば、故意または過失が否定されるとしています。
この判決は、殺人未遂事件などの嫌疑で勾留されていた人について、知人の談話として「極悪人、死刑よ」と報じた新聞記事が問題になった事案です。
最高裁は、この見出しが談話の紹介という形式をとりながら、その人が犯罪を犯したと断定的に主張して事実を摘示するとともに、その悪性を強調する意見や論評を公表したものと判断しました。
意見の形をとっていても事実の摘示とされる場合
同判決は、事実の摘示にあたるかどうかの判断についても述べています。
「当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。」
語の意味だけを見れば意見のようであっても、文脈から具体的な事柄を主張していると理解される場合には、事実の摘示として扱われます。
意見の形にすれば真実性の問題を避けられるわけではありません。
削除や開示請求では立証する側が入れ替わる
ここまで述べた3つの条件は、通常の損害賠償請求では、責任を問われる側、つまり投稿した側が主張して証明するものです。
ところが、削除請求や発信者情報開示請求では、この関係が入れ替わります。
権利侵害の明白性という要件
情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号は、権利が侵害されたことが明らかであることを要件としています。
ここでいう明らかであるとは、権利侵害があったことに加えて、責任の成立を妨げる事情が存在しないことまでを意味すると解されています。
つまり、請求する側が、公共性・公益目的・真実性の3つが認められないことを示す必要があります。
また、削除請求の根拠となる人格権侵害についても、北方ジャーナル事件大法廷判決(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)で、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」は例外的に事前差止めが許されると判断しています(ただし、既に投稿されたものの削除ではなく、事前差止めの事案であることに注意が必要です。)。
「ないことの証明」という負担
本来であれば投稿者が主張すべき事情を、被害を受けた側が先回りして否定しなければならないことになります。
まだ投稿者を特定する段階にすぎないのに、損害賠償請求より重い負担を課されているという状態です。
この点については、裁判例でも被害者の救済が図れないような運用は相当でないという考え方が示されています。
立証責任の詳細については、以下の記事で裁判例とともに解説しています。

書き込む側から見た注意点
ここまでの内容を、書き込む側から整理します。
- 真実を書いたというだけでは責任を免れない
- 公共の利害に関する事柄といえるか、目的が公益を図るものといえるかが問われる
- 伝聞や噂の形にしても、噂の中身が真実かどうかが問題になる
- 意見の形をとっていても、前提としている事実の真実性が問われる
- 私生活上の事柄であれば、名誉毀損とは別にプライバシー侵害の問題となる
意見照会書が届いた場合
投稿者を特定する手続が始まると、プロバイダから意見照会書が届きます。
ここで「投稿内容は真実です」とだけ回答しても、裏付けが示されていなければ、真実性をうかがわせる事情があるとは評価されにくくなります。
反対に、日時や場所、経緯を具体的に述べ、資料を添えて回答すれば、開示が認められない方向に働くことがあります。
もっとも、回答の内容は後の手続でも資料として扱われるため、何をどこまで書くかは慎重に検討する必要があります。
特に注意が必要なのは、私生活上の事柄です。
真実であることが免責の方向に働く名誉毀損とは異なり、プライバシー侵害では、真実であることがむしろ問題になります。

よくある質問(FAQ)
- 本当にあったことを書いたのですが、責任を問われますか。
-
問われる可能性があります。
責任を負わないのは、公共の利害に関する事実であり、目的が専ら公益を図ることにあり、真実であることの証明がある場合です。
真実であるという一点だけでは足りません。 - 「噂ですが」と書けば大丈夫ですか。
-
大丈夫ではありません。
最高裁は、証明の対象となるのは噂が存在することではなく、噂の内容である事実が真実かどうかであるとしています。
伝聞の形にしても責任を免れる理由にはなりません。 - 真実であることを証明できなかったら必ず責任を負いますか。
-
必ずではありません。
真実と信じたことに相当の理由があれば、故意または過失が否定され、責任を負わないとされています。
ただし、単に信じていたというだけでは足りず、そう信じるだけの根拠があったことが必要です。 - 悪い口コミを消すことはできますか。
-
投稿者が実際に利用した体験として書いている部分は、真実性を否定することが難しく、削除が認められにくい傾向にあります。
一方で、実際にはなかった出来事が書かれている部分や、利用した事実自体がない投稿であれば、削除を求める余地があります。
投稿のどの部分を対象とするかによって結論が変わります。 - 前科や逮捕歴を書かれました。真実なので諦めるしかありませんか。
-
そうとは限りません。
公共の利害に関する事実といえるかは、事件からの経過年数や現在の生活状況によって変わります。
また、名誉毀損としては責任が否定される場合でも、プライバシー侵害として削除を求められることがあります。 - 相手が嫌がらせ目的で書いたことを証明できますか。
-
直接証明することは難しいため、投稿の前後のやり取り、同じ相手が繰り返し投稿している状況、当事者間の経緯などから間接的に示していくことになります。
投稿の表現そのものが攻撃的である場合には、それも事情の一つになります。
まとめ
この記事の要点は次のとおりです。
- 刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、事実であっても名誉毀損は成立する
- 責任を負わないのは、公共性、公益目的、真実性の3つをすべて満たす場合に限られる
- 真実と証明できなくても、真実と信じたことに相当の理由があれば責任を負わない
- 実務で主に争われるのは真実性であり、口コミでは体験自体が真実であることが壁になる
- 伝聞や噂の形にしても、証明の対象は噂の内容である事実である
- 削除請求や発信者情報開示請求では、請求する側が3つの条件が認められないことを示す必要がある
書かれた内容が事実であるかどうかだけで結論が決まるわけではありません。
投稿のどの部分を対象とし、どの構成で主張するかによって、削除や損害賠償が認められるかどうかが変わります。
当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、発信者情報開示請求、損害賠償請求のいずれにも対応しています。
書かれた内容が事実であることから対応を諦めておられる方も、当事務所にご相談ください。
投稿者の特定には通信記録の保存期間という時間的な制約があります。
お早めにご相談ください。
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