しつこい連絡やつきまといに悩んだら|ストーカー被害の弁護士対応
「別れた相手から、LINEや電話が何度も届く」 「自宅や職場の近くで待ち伏せをされている」
こうした行為は、放置している間に手段や頻度が変わっていくことがあります。
当事者同士のやり取りで行為をやめさせることは容易ではありません。
対応の方法としては、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に基づく警察の措置と、弁護士による対応があります。
いずれが適切かは、行為の内容、相手方との関係、これまでの経緯によって異なります。
当事務所は、弁護士名での書面または電話による警告から、ストーカー規制法に基づく警察への対応、裁判手続まで、事案に応じてお受けしています。
相手方の氏名や住所が判明していない事案についても、電話番号等が分かっていればお受けできる場合があります。
ストーカー規制法の対象となる行為
ご自身が受けている行為が同法の対象となるかどうかは、その後の対応を決めるうえでの出発点となります。
規制される行為の類型
同法は「つきまとい等」および「位置情報無承諾取得等」を規制の対象としています。
「つきまとい等」の類型は次のとおりです。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| つきまとい・待ち伏せ等 | つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること、住居・勤務先・学校その他通常いる場所の付近での見張り、押し掛け、みだりにうろつくこと |
| 監視していると告げる行為 | 行動を監視していると思わせる事項を告げ、または知り得る状態に置くこと |
| 面会・交際等の要求 | 面会、交際その他義務のないことを要求すること |
| 著しく粗野・乱暴な言動 | 著しく粗野または乱暴な言動をすること |
| 電話・メッセージ等 | 無言電話、または拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、文書を送付し、電子メールやメッセージを送信すること |
| 汚物等の送付 | 汚物、動物の死体その他著しく不快または嫌悪の情を催させる物を送付し、または知り得る状態に置くこと |
| 名誉を害する行為 | 名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと |
| 性的羞恥心を害する行為 | 性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくは知り得る状態に置き、または性的羞恥心を害する文書・画像等を送付し、もしくは知り得る状態に置くこと |
「位置情報無承諾取得等」は、承諾を得ずにGPS機器等により位置情報を取得する行為、およびGPS機器等を取り付ける行為をいいます。
目的の要件
規制の対象となる「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限られます。
そのため、恋愛感情と無関係な嫌がらせ、逆恨み、近隣間の紛争に伴う行為などは、同法の対象とならない場合があります。
この場合、警察による措置を求めることが難しいことがありますが、行為の内容によっては、脅迫罪、名誉毀損罪、住居侵入罪などの他の犯罪にあたる可能性があり、また民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があります。
弁護士による警告は、同法の適用が難しい事案においても行うことができます。
電話・メッセージ等に関する要件
上記の類型のうち、電話、文書の送付、電子メールやメッセージの送信については、無言電話である場合を除き、拒まれたにもかかわらず連続して行われることが要件とされています。
そのため、拒絶の意思を明確に示した記録が残っているかどうかが、後の手続において問題となることがあります。
罰則
ストーカー行為(つきまといや位置情報無承諾取得等を反復してすること)をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられます。
ご相談の多い事案
- 別れた交際相手から、LINEや電話が繰り返し届いている
- ブロックしても、別のアカウントや知らない番号から連絡が来る
- 職場や自宅の近くで待ち伏せをされている
- 行動を把握していることをうかがわせる内容の連絡が届く
- 共通の知人を通じて、こちらの状況を尋ねられている
- 交際を断った相手から、繰り返し面会を求められている
- 警察に相談したが、対応してもらえなかった
- 相手の電話番号等は分かるが、氏名や住所は知らない
警察による措置と弁護士による対応の違い
どちらか一方を選ぶものではなく、両者を並行して進めることもできます。それぞれの性質は次のとおりです。
| 警察による措置 | 弁護士による対応 | |
|---|---|---|
| 主体 | 警察本部長等・都道府県公安委員会 | 依頼者の代理人である弁護士 |
| 要件 | ストーカー規制法の要件を満たすこと | 法律上の特別の要件はなく、行為の内容に応じて判断 |
| 恋愛感情等の目的がない場合 | 同法の対象とならない場合がある | 行為の内容に応じて対応可能 |
| 主な内容 | 警告、禁止命令等、援助 | 警告、禁止命令等、援助 | 書面または電話等による相手方への警告、交渉、裁判手続 |
| 違反した場合 | 禁止命令等に違反してストーカー行為をすれば罰則 | 直ちに罰則はない。合意書がある場合の違約金の請求、行為の内容に応じた刑事・民事の手続を検討 |
| 費用 | かからない | 弁護士費用が必要 |
警察が行うのは行為者に対する警告や禁止命令等が中心であり、行為者に対して直接、行為の中止を求める書面を送付するものではありません。
弁護士による警告は、これとは別の手段です。
なお、身体の安全に関わる状況であれば、警察への相談を優先してください。
弁護士が行う対応
相手方への警告
弁護士名で、相手方に対し、依頼者への連絡および接触を中止するよう求めます。
方法は、書面による場合と電話等による場合があります。
相手方において、行為が法的な問題として取り扱われる段階に至ったことを認識することになります。
行為が止まるかどうかは事案によりますが、当事者間の連絡では効果がなかった事案において、行為が止まることがあります。
書面による場合
相手方の氏名および住所が判明している場合、内容証明郵便により警告書を送付します。
書面は、警告を行った事実およびその内容が記録として残るため、その後に警察へ相談する場合や裁判手続を行う場合に、拒絶の意思を明確に示していた証拠として用いることができます。
電話等による場合
相手方の氏名または住所が判明していない事案でも、電話番号等が分かっていれば、当事務所から相手方に連絡し、氏名および住所を確認したうえで、その場で警告を行うことができます。
この方法は、書面を送付できない事案において有効です。
もっとも、通話の内容は書面に比べて記録として残りにくいため、氏名および住所が判明した場合には、あらためて書面を送付することもあります。
送付・連絡の適否の検討
相手方への警告は、常に適切な手段とは限りません。
相手方のこれまでの言動によっては、警告がかえって行為を激化させる可能性があります。
当事務所では、依頼をお受けする前に、相手方に警告を行うことが適切な事案かどうかを検討します。
適切でないと判断した場合には、警察への相談を先行させるなど、別の対応をご提案します。
警察への対応
警察への相談に同行し、事実関係を整理した書面を作成のうえ、警告または禁止命令等の申出を行います。
ストーカー規制法に基づく援助の申出についても支援します。
警告や禁止命令等を行うかどうかを判断するのは警察および公安委員会です。
当事務所がその発出をお約束することはできません。
当事務所が行うのは、必要な事実の整理と書面の作成、および警察への説明の支援です。
交渉および合意書の作成
相手方が接触の停止に応じる姿勢を示した場合、接触を禁止する条項等を含む合意書を作成します。
もっとも、この類型の事案において、相手方が合意に応じる例は多くありません。
相手方の目的が依頼者との接触自体にある場合、接触の停止を内容とする合意に応じる動機が乏しいためです。
合意による解決を主たる手段として想定するものではありません。
裁判手続
行為が止まらない場合、接近禁止の仮処分の申立て、刑事告訴、損害賠償請求といった手続を検討します。
いずれの手続によるかは、行為の内容、証拠の状況、相手方の資力等を踏まえて判断します。
令和7年の法改正
ストーカー規制法は令和7年に改正されました(令和7年法律第83号)。
令和7年12月30日からは、いわゆる紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制の対象に加えられたほか、職権による警告が創設されました。
あわせて、被害者を雇用する者および被害者が就学する学校の長が、被害者に対する援助を行う努力義務の主体に加えられています。
また、令和8年3月10日からは、警察本部長等が、ストーカー行為等をするおそれがある者に情報を提供するおそれがある者に対し、情報提供を行わないよう求めることができるようになりました。
ご相談から対応までの流れ
- 【STEP1】お問い合わせ:電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談の日程を調整いたします。
- 【STEP2】法律相談:いつ、誰から、どのような連絡または接触があったかをお伺いします。メッセージの画面、着信の履歴など、記録が残っているものをお持ちください。この段階で、書面の送付が適切な事案かどうか、いずれの対応が考えられるかをご説明します。
- 【STEP3】ご契約:対応の内容および費用についてご了解いただいた場合に、委任契約を締結します。相談のみで終える場合、追加の費用は発生しません。
- 【STEP4】警告書の作成および送付:事実関係を整理したうえで、相手方に警告を行います。氏名および住所が判明している場合は、内容証明郵便により警告書を送付します。判明していない場合は、電話等により連絡し、氏名および住所を確認したうえで警告を行います。
- 【STEP5】その後の対応:相手方の行為が止まった場合は、状況を確認のうえ終了します。行為が止まらない場合は、警察への対応や裁判手続について、あらためてご説明します。
よくあるご質問
- 警察に相談すべきでしょうか。弁護士に依頼すれば警察には相談しなくてよいのでしょうか。
-
いずれかを選択するものではありません。
身体の安全に関わる状況であれば、警察への相談を優先してください。
そのうえで、警察が行うのは行為者に対する警告や禁止命令等が中心であり、行為者に対して直接、行為の中止を求める書面を送付するものではありません。両者を並行して進めることもできます。
- 弁護士から書面を送付することで、相手方が反発することはありませんか。
-
その可能性は否定できません。
相手方のこれまでの言動によっては、書面がかえって行為を激化させる場合があります。
そのため当事務所では、依頼をお受けする前に、書面を送付することが適切な事案かどうかを検討します。適切でないと判断した場合には、警察への相談を先行させるなど、別の対応をご提案します。
- 書面に自分の住所や連絡先が記載されますか。
-
警告書は当事務所の名義で作成し、当事務所の所在地を記載して送付します。
依頼者の現住所および連絡先を書面に記載することはありません。ただし、相手方が既に依頼者の住所を把握している場合、書面の送付によってその状況が変わるものではありません。
転居をご検討の場合は、住民基本台帳の閲覧等の制限に関する手続についても併せてご説明します。 - 証拠として何を残しておくべきですか。
-
メッセージの画面、着信の履歴、届いた郵便物や物品、待ち伏せをされた日時および場所の記録などです。
メッセージについては、相手方からの内容だけでなく、拒絶の意思を伝えた返信も含めて保存してください。
拒絶の意思を示していたことが確認できる記録は、後の手続において意味を持ちます。既に削除したものがある場合でも、残存する範囲でお持ちください。
- 相手方の氏名や住所が分からない場合はどうなりますか。
-
電話番号等が分かっていれば、お受けできる場合があります。
書面を送付するには相手方の氏名および住所が必要ですが、これらが判明していない場合には、当事務所から相手方に電話等で連絡し、氏名および住所を確認したうえで警告を行います。
連絡の手段が一切ない場合には、まず相手方を特定する手続が必要となります。
SNS上の投稿など、インターネット上の行為が問題となっている事案では、発信者情報開示請求等の手続を検討することになります。
この場合の費用は別途お見積りとなります。 - 依頼したことが家族や勤務先に伝わることはありますか。
-
書面を送付する以上、弁護士に依頼した事実は相手方に伝わります。
一方、ご家族や勤務先に当事務所から連絡することはありません。
書類の郵送方法についてご希望がある場合は、あらかじめお申し付けください。
弁護士費用について
以下の費用はあくまでも目安であり、正式な費用は事案の難易度等によって変動します。
正式な費用については、契約前にご案内いたします。
上位のプランに移行する場合は、既にお支払いいただいた着手金との差額をいただきます。
初回ご相談等
費用は全て税込みでの表示となります。
| 費用 | |
|---|---|
| 法律相談料 | 30分ごとに5,500円 |
相手方への警告
費用は全て税込みでの表示となります。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 相手方への警告 | 16万5,000円~ | なし |
対応の範囲は、事案の内容および書面の送付の適否についての検討、内容証明郵便による警告書の作成および送付、相手方から連絡があった場合の対応(1回まで)、送付後1か月間の状況の確認です。
相手方から繰り返し連絡があるなど、上記の範囲を超える対応を要する場合には、下記「継続対応」への移行をご案内します。
※別途事務手数料が発生いたします
継続対応
費用は全て税込みでの表示となります。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 継続対応 | 27万5,000円~ | 22万円~ |
対応の範囲は、警告書の作成および送付、相手方からの連絡の窓口の一本化、相手方が応じない場合の再度の通知、相手方が接触の停止に応じる姿勢を示した場合の合意書の作成、警察への相談についての助言です。
※別途事務手数料が発生いたします
ストーカー規制法に基づく対応
費用は全て税込みでの表示となります。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| ストーカー規制法に基づく対応 | 33万円~ | 22万円~ |
| 警察署等への同行日当 | 1回目まで無料 2回目以降1回当たり3万3,000円 ※遠方の場合、交通費や宿泊費をご負担いただく場合がございます | なし |
対応の範囲は、警察への相談への同行、警告および禁止命令等の申出に関する書面の作成および提出の支援、ストーカー規制法に基づく援助の申出の支援、勤務先・学校との連携についての助言です。
※別途事務手数料が発生いたします
裁判手続
費用は全て税込みでの表示となります。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 接近禁止の仮処分 | 33万円~ | 別途お見積り |
| 刑事告訴 | 33万円~ | 別途お見積り |
| 損害賠償請求 | 別途お見積り | 別途お見積り |
事案により対応の内容が異なるため、ご相談のうえでお見積りをお出しします。
※別途事務手数料が発生いたします
報酬金の発生要件
「継続対応」および「ストーカー規制法に基づく対応」の報酬金は、相手方からの連絡・接触が途絶えて3か月が経過したときに発生します。
この類型の事案においては、相手方から金銭を回収することが依頼の目的となることは多くありません。
依頼の目的は、相手方からの連絡および接触がなくなることそのものにあります。
そのため、経済的利益を基準とする報酬金の算定にはなじまず、上記の要件によることとしています。
具体的な取扱いは次のとおりです。
- 起算点は、当事務所が相手方に通知書を発送した日とします
- 期間中に相手方から連絡・接触があった場合は、その最後の連絡・接触の日から改めて3か月を起算します
- 通知書の発送から1年を経過してもなお連絡・接触が継続している場合、報酬金は発生しません
- 「連絡・接触」には、依頼者ご本人のほか、ご親族、同居の方、勤務先の関係者等に対する、依頼者に関する連絡または接触を含みます。相手方から当事務所に対してなされた連絡は含みません
- 上位のプランに移行した場合、移行前のプランの報酬金は発生せず、移行後のプランの報酬体系によります
費用の総額イメージ(目安)
対応の内容に応じた総額の目安は次のとおりです。
ケース1:警告書の送付により行為が止まった場合
着手金16万5,000円 → 総額 16万5,000円 +事務手数料・実費
ケース2:警告書の送付後も連絡が続き、継続対応に移行して行為が止まった場合
着手金27万5,000円(うち16万5,000円は支払済みのため差額11万円) + 報酬金22万円 → 総額 49万5,000円 +事務手数料・実費
ケース3:警察への相談に同行し、警告の申出を行って行為が止まった場合
着手金33万円 + 報酬金22万円 → 総額 55万円 +事務手数料・実費・2回目以降の同行日当
※上記は弁護士費用の目安です。事案の難易度により変動します。
お問い合わせ
行為が継続している事案では、時間の経過とともに記録が失われ、事実関係の立証が困難になることがあります。
早期にご相談ください。
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(受付時間:平日10:00~18:00)
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