髙田 晃央– Author –
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解説
「同意があったと思っていた」のに不同意性交等罪で訴えられたら|弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 2023年の刑法改正により、明確な拒絶や抵抗がなくても不同意性交等罪が成立しうるようになりました。「合意だと思っていた」というだけでは安全といえない時代になっています。 「同意があると思っていた」という主張(同意の誤... -
解説
性被害の証拠は何が必要か|慰謝料請求に向けて被害者ができることを弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 性被害の慰謝料請求では証拠が重要ですが、「完璧な証拠」がなければ請求できないわけではありません。被害者ご本人の証言も、重要な証拠になります。 診断書、相談記録、メッセージ、防犯カメラなどが証拠になりえます。防犯カ... -
解説
飲み会やデートで性被害に遭ったら|お酒の場の被害と慰謝料請求を弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 飲み会やデートでお酒に酔った状態で性被害に遭った場合、「酔っていた自分が悪い」と思う必要はありません。悪いのは、その状態につけ込んだ加害者です。 お酒の影響で正常な判断ができない状態でなされた行為は、形式的に同意... -
解説
加害者側の弁護士から示談を持ちかけられたら|応じる前に被害者が知っておくこと
【この記事の結論・要約】 加害者側の弁護士から示談を持ちかけられても、その場で返事をする必要はありません。急かされても、一度持ち帰って構いません。 加害者側の弁護士は加害者の利益のために動いており、提示された金額や条件が、あなたにとって適... -
解説
性被害の慰謝料・損害賠償請求|不同意性交・不同意わいせつの被害に遭われた方へ弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 性被害は加害者による不法行為であり、被害者の方は加害者に対して慰謝料(精神的損害の賠償)を請求する正当な権利があります。泣き寝入りする必要はありません。 慰謝料の相場は、不同意性交で100万〜500万円程度、不同意わい... -
解説
着衣の上からの痴漢は何罪?迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の境界を弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 着衣(服)の上からの痴漢は、軽微であれば迷惑防止条例違反、悪質であれば不同意わいせつ罪となり、「服の上から触っただけだから必ず軽い」とは限りません。 罪名は、触れた部位や接触の強度・執拗さなどを総合して判断されま... -
解説
痴漢冤罪|やっていないのに疑われたときの初動と無実の証明を弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 やっていないのに痴漢を疑われたとき、「逃げる・謝る・安易に署名する」は絶対に避けてください。これらは「認めた」と扱われ、後から無実を示すことを著しく困難にします。 痴漢冤罪は、被害者に悪意がなくても、取り違えや思... -
解説
痴漢の示談金はいくら?迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の相場を弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 痴漢の示談金は罪名によって大きく変わり、迷惑防止条例違反で10〜50万円程度、不同意わいせつ罪で50〜150万円程度が一つの目安です。 ただし、示談金は「相場どおり払えば成立する」ものではありません。被害者の処罰感情や精神... -
解説
痴漢で警察から呼び出し・連絡が来たら|逮捕を避ける対応を弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 警察からの呼び出しを無視・放置するのが、最も危険な対応です。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に直結しかねません。 呼び出しの段階は、まだ在宅で済む可能性が高い「分岐点」です。出頭する前の準備(弁護士へ... -
離婚・男女問題
養育費の不払いはどうなる?法定養育費・先取特権による差押えを弁護士が解説
【この記事の結論・要約】 養育費の不払いは、子どもとの生活を支える同居親にとって深刻な問題ですが、放置せずに対応すれば、給与や預貯金の差押えによって回収できる可能性があります。 2026年4月施行の改正民法により、公正証書がなくても差押えができ...