【この記事の結論・要約】
- 被害者が開示請求を始めても、すぐに投稿者へ知らされるとは限りません。投稿者が手続を知るのは、通信事業者から意見照会書が届いた時点になる場合があります。
- 投稿やアカウントを削除しても、投稿したことの責任はなくなりません。手続が始まっていれば、通信の記録は保全されることがあります。
- 開示された後は、損害賠償の請求、示談、訴訟、刑事告訴と進む可能性があります。どの段階にいるかによって、とるべき対応が変わります。
はじめに
相手から「開示請求する」と言われた、自分の投稿が問題になっていると知った、という段階で不安を抱える方がいます。
いつ何が届くのか、届く前にできることはあるのか、最後までいくとどうなるのか。
手続の全体が見えないことが、不安を大きくします。
この記事では、投稿した側の視点から、発信者情報開示請求の手続がどのように進むのか、どの段階で何が起きるのかを、時系列に沿って解説します。
「開示請求された」とはどの段階か
手続は二段階で進む
匿名の投稿者を特定する手続は、基本的に二つの段階を経ます。
| 段階 | 相手方 | 開示を求める情報 |
|---|---|---|
| 第1段階 | サイトやSNSの運営者 | 投稿時のIPアドレスとその日時など |
| 第2段階 | 通信事業者(携帯電話会社、光回線の事業者など) | そのIPアドレスを使っていた契約者の氏名・住所 |
2022年の法改正により、これらを一連の手続として進める発信者情報開示命令の制度も設けられています。

投稿者に知らされる時点
開示請求を受けた事業者は、開示するかどうかについて、原則として発信者の意見を聴かなければなりません(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。
このときに送られる書面が意見照会書です。
サイトの運営者は、投稿者の氏名や住所を保有していないことがあります。
その場合、投稿者が手続を知るのは、第2段階で通信事業者から意見照会書が郵送されてきた時点になります。
つまり、被害者が手続を始めてから投稿者が知るまでの間、手続は投稿者に知らされないまま進んでいる場合があります。
「まだ何も届いていないから請求されていない」とは言い切れません。
投稿から書面が届くまでの期間
届くまでに経る段階
- 被害者が投稿に気づき、記録を残す
- 被害者が弁護士に相談し、依頼する
- サイトの運営者に対する手続を行う
- 開示されたIPアドレスから通信事業者を特定する
- 通信事業者に対する手続を行い、通信事業者から意見照会書が送られる
このように複数の段階を経るため、投稿から意見照会書が届くまでには、数か月かかることがあります。
投稿者の特定までの手続全体では、3か月から9か月程度かかります。
時間が経てば届かなくなるか
通信事業者が接続の記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度で、事業者によって異なります。
この期間を過ぎると、投稿者を特定することは技術的に難しくなります。
もっとも、被害者側がこの期間内に手続を始めていれば、記録の消去を禁じる命令(情報流通プラットフォーム対処法16条)などによって、記録が保全されることがあります。
また、サイトによっては、IPアドレスとは別の情報から特定が進む場合もあります(後述)。
一定の期間が経ったからといって、手続が始まっていないとは限りません。
書面は誰宛てに、どこに届くか
回線の契約者宛てに届く
意見照会書は、投稿に使われた回線の契約者宛てに送られます。
投稿した本人ではなく、契約者に届くという点が重要です。
| 投稿に使った回線 | 書面が届く先 |
|---|---|
| 自分名義のスマートフォン | 自分 |
| 親名義のスマートフォンや自宅の回線 | 親(契約者) |
| 配偶者名義の自宅の回線 | 配偶者(契約者) |
| 勤務先の回線 | 勤務先 |
家族や勤務先に知られるか
家族名義の回線を使っていれば、意見照会書は家族宛てに届きます。
自分名義であっても、郵便で届くため、同居している家族が目にすることはあり得ます。
勤務先の回線から投稿していた場合には、勤務先に書面が届きます。
この場合、勤務先が手続の当事者として対応することになります。
他方、自分名義の回線であれば、意見照会の段階で勤務先や学校に通知されることはありません。
開示された後の段階で知られる可能性については、以下の記事で解説しています。

届く前に投稿やアカウントを消せば済むか
責任はなくならない
投稿を削除しても、投稿したという事実はなくなりません。
投稿によって生じた損害の賠償責任も、そのまま残ります。
被害者が手続を検討している場合、投稿の内容はすでに保存されていると考えるべきです。
保存された記録があれば、元の投稿が削除されていても手続は進められます。
アカウントを削除した場合
アカウントを削除すると、サイトの運営者が保有する情報が失われることがあります。
そのため、特定が難しくなる場合はあります。
しかし、被害者がすでに手続を始めていれば、その時点で情報が保全されていることがあります。
アカウントを削除すれば開示請求を免れられるというものではありません。
削除が不利に働く場合
被害者から削除を求められて応じることや、自分の判断で問題のある投稿を消すことは、被害の拡大を止める意味があります。
後の示談の交渉でも、考慮される事情の一つになります。
他方、警察から連絡を受けた後や、手続が進んでいると知った後に投稿やアカウントをまとめて消す行為は、証拠を隠そうとしたと受け取られることがあります。
刑事の手続では、この点が不利に働く可能性があります。
削除するかどうかは、自分が置かれている段階を確認したうえで判断することになります。
手続全体の流れ
投稿者の側から見ると、手続は次のように進みます。
| 段階 | 投稿者に起きること | この段階でのポイント |
|---|---|---|
| 1 被害者が手続を開始 | 投稿者には知らされないことがある | 自分の投稿の内容と、使った回線を確認しておく |
| 2 意見照会書が届く | 開示に同意するかを尋ねられる。回答期限がある | 無視は最も不利。同意・不同意を検討する |
| 3 開示の判断 | 任意の請求なら通信事業者が、裁判手続なら裁判所が判断する | 不同意でも開示されることがある |
| 4 開示 | 氏名・住所が被害者側に伝わる | この時点で投稿者が特定される |
| 5 請求書が届く | 慰謝料と特定に要した費用などを請求される | 金額の内訳と妥当性を確認する |
| 6 示談または訴訟 | 交渉でまとまれば示談、まとまらなければ訴訟 | 示談の内容に清算条項や告訴の取扱いを含める |
| 7 刑事の手続(並行することがある) | 警察から連絡が来ることがある | 取調べで述べた内容は調書に残る |
意見照会書が届いた段階
書面の意味と、同意・不同意・無視のそれぞれで何が起きるかは、以下の記事で解説しています。

開示に同意しない場合の回答書の書き方は、以下の記事で解説しています。

開示されて請求書が届いた段階
請求額の確認の仕方、争える場合、示談の進め方は、以下の記事で解説しています。

警察から連絡が来た段階
逮捕の可能性や取調べへの対応は、以下の記事で解説しています。

最後まで進むとどうなるか
民事で認められている金額
法務省民事局が令和8年4月に公表した「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書1」によれば、インターネット上の権利侵害について認められた慰謝料は、平均47.0万円、中央値30.0万円でした。
名誉感情の侵害のみの事案では、平均23.0万円、中央値15.0万円です。
これに加えて、被害者が投稿者の特定に要した費用を請求されることがあります。
同報告書によれば、この費用を請求した35件のうち全額が認められたのは28.6%で、一部にとどまったものが60.0%でした。
なお、同報告書は、特定の民間データベースに登録された裁判例から抽出したものであり、同種事案全般の傾向を直接反映するものではありません。

刑事で科されている刑
法務省刑事局が公表した侮辱罪の事例集2には、2022年7月7日の改正法施行日以降の行為で侮辱罪のみにより処断され、2025年6月30日までに確定した173件が掲載されています。
このうち169件が略式命令によって処理され、罰金10万円とされたものが103件と最も多くなっています。
インターネット上の書き込みによる事例104件では、罰金10万円以上が8割近くを占めています。
罰金であっても、有罪の裁判を受ければ前科になります。
開示が認められない場合
開示請求をされたからといって、必ず開示されるわけではありません。
権利の侵害が明らかでない場合
開示が認められるには、被害者の権利が侵害されたことが明らかである必要があります(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。
意見や論評の範囲にとどまる投稿、誰のことか特定できない投稿、内容が真実で公益目的がある投稿などは、この要件を満たさないことがあります。


契約者と投稿者が異なる場合
開示されるのは回線の契約者の情報です。
家族が投稿した場合など、契約者と投稿者が異なる場合には、契約者であるというだけで賠償責任を負うわけではありません。
もっとも、身に覚えがないと述べるだけでは足りず、回線を使える人の範囲や投稿された時間帯の状況など、具体的な事情を示していくことになります。
開示の対象とならない通信
発信者情報開示請求は、不特定の者によって受信されることを目的とする通信(特定電気通信)を対象とする制度です。
特定の相手に送るダイレクトメッセージや、受け取った本人しか見られない匿名メッセージは、この制度の対象になりません。
ただし、相手が誰か分かっている場合の損害賠償請求や、内容が脅迫などにあたる場合の刑事の手続は、別に問題になります。
SNSごとの違い
手続の大きな流れはどのSNSでも共通ですが、サイトの仕組みによって違いが生じる点があります。
X(旧Twitter)の場合
Xでは、アカウントに電話番号が登録されていることがあります。
発信者情報開示命令の手続では、この電話番号の開示を求め、その番号をもとに弁護士会照会によって携帯電話会社に契約者を照会するという方法がとられることがあります。
そのため、IPアドレスからの特定が難しい場合でも、別の方法で特定が進む可能性があります。

Googleマップの口コミの場合
口コミでは、店舗や医療機関などの事業者から開示請求がされることがあります。
感想のつもりで書いた口コミであっても、投稿全体の文脈から特定の事実を述べたものと判断される場合があります。
東京地裁令和5年10月16日判決は、「医療ミスだと思う」「ぼったくりとしか思えない」といった感想の形式をとる口コミについて、全体として見れば特定の事実を断定的に示すものと認め、発信者情報の開示を認めました。
また、Googleマップも、X(旧Twitter)と同様にアカウントに電話番号が登録されていることがあります。
その場合、電話番号をもとに弁護士会照会によって携帯電話会社に契約者を照会するという方法がとられることがあります。

爆サイなどの掲示板の場合
爆サイの運営者は、投稿者の氏名や住所を保有しておらず、保有しているのは通信の記録です。
そのため、サイトの運営者に対する手続と通信事業者に対する手続の二段階で特定が進みます。
なお、前掲の法務省の報告書によれば、電子掲示板の事案で認められた慰謝料は平均29.4万円、中央値25.0万円と、インターネット上の事案全体より低い水準でした。

ダイレクトメッセージや匿名メッセージの場合
前述のとおり、特定の相手に送るメッセージは発信者情報開示請求の対象になりません。
「DMの内容で開示請求する」と言われた場合でも、この制度による手続はとれないことになります。
もっとも、責任を問われないという意味ではありません。
相手が投稿者を知っている場合の損害賠償請求や、刑事の手続は別に問題になります。
開示請求を経ずに請求が届く場合
被害者が投稿者を知っている場合には、開示請求の手続を経ずに、直接請求書が届くことがあります。
知人や同じコミュニティの相手の場合
職場、学校、趣味の集まりなど、投稿者と被害者が互いを知っている場合です。
投稿の内容や書き方から、誰が書いたか見当をつけられることがあります。
この場合、被害者側の代理人から、内容証明郵便などで損害賠償の請求や投稿の削除を求める書面が届きます。
開示請求を経ていないため、意見照会書は届きません。
身に覚えがない、または認めるか迷う場合
相手方が推測で請求している可能性もあります。
請求書に対して、事実関係を確認しないまま認める回答をすると、その内容が後の手続で用いられます。
回答の前に、どの投稿が問題とされているのか、それが自分の投稿かどうかを確認する必要があります。
まだ何も届いていない段階でできること
自分の投稿を確認する
どの投稿が問題とされているのか、その内容と日時を確認してください。
具体的な事実を示しているのか、感想や評価にとどまるのか、誰のことか分かる書き方になっているのかによって、見通しが変わります。
自分の投稿の内容を正確に把握していなければ、後の判断ができません。
使った回線を確認する
投稿に使った端末と回線、その契約者が誰かを確認してください。
家族名義の回線であれば、書面は家族に届きます。
事前に事情を伝えておくかどうかも、検討することになります。
相手方に直接連絡しない
謝罪のつもりで相手に連絡を取ろうとすることがあります。
しかし、やり取りの内容は記録され、後の手続で用いられます。
責任を認めたものとして扱われることも、新たな争いの原因になることもあります。
相手方に代理人が就いている場合は、なおさら直接の連絡は避けるべきです。
同じような投稿を続けない
相手への投稿を続ければ、対象となる投稿が増え、請求される金額も大きくなります。
刑事の手続では、反省していない事情として扱われることもあります。
トレントによる開示請求の場合
ファイル共有ソフト(BitTorrent)の利用による著作権侵害を理由とする開示請求は、権利者側がIPアドレスを直接検知するため、サイトの運営者に対する手続を経ずに、通信事業者に対する手続から始まります。
示談金の考え方なども、投稿の場合とは異なります。

よくある質問(FAQ)
- 開示請求されたことは自分で分かりますか。
-
通信事業者から意見照会書が届いた時点で手続を知る場合があります。
サイトの運営者に対する手続の段階では、投稿者に知らされないまま進んでいる場合があります。 - 投稿してからどのくらいで届きますか。
-
被害者が投稿に気づき、弁護士に依頼し、サイトの運営者と通信事業者に対する手続を経てから届くため、投稿から数か月かかることがあります。
投稿者の特定までの手続全体では、3か月から9か月程度かかります。 - 投稿を消せば開示請求されませんか。
-
投稿を消しても、投稿したことの責任はなくなりません。
被害者側が投稿の内容を保存していれば、元の投稿が削除されていても手続は進められます。手続が始まっていれば、通信の記録が保全されていることもあります。 - 家族に知られずに済みますか。
-
意見照会書は回線の契約者宛てに郵送されます。
家族名義の回線を使っていれば家族宛てに届きますし、自分名義であっても同居の家族が目にすることはあり得ます。 - DMの内容で「開示請求する」と言われました。
-
特定の相手に送るダイレクトメッセージは、発信者情報開示請求の対象になりません。
もっとも、相手が投稿者を知っている場合の損害賠償請求や、内容が脅迫などにあたる場合の刑事の手続は、別に問題になります。 - 開示されたら必ず訴えられますか。
-
必ずではありません。
開示の後は、まず請求書が届き、示談の交渉が行われることがあります。
交渉がまとまらなければ訴訟に進む可能性があります。請求された金額がそのまま認められるわけではないため、内容を確認したうえで対応を検討することになります。
まとめ
この記事の要点は次のとおりです。
- 被害者の手続は、投稿者に知らされないまま進んでいる場合がある
- 意見照会書は回線の契約者宛てに届き、投稿から数か月かかることがある
- 投稿やアカウントを削除しても、投稿したことの責任はなくならない
- 開示された後は、請求書、示談または訴訟、刑事の手続と進む可能性がある
- 開示請求をされても、権利の侵害が明らかでなければ開示は認められない
- ダイレクトメッセージは発信者情報開示請求の対象にならない
手続のどの段階にいるかによって、とるべき対応が変わります。
意見照会書には回答期限があり、請求書にも回答の期限が定められていることがあります。
当事務所では、意見照会書が届いた方、請求を受けた方、警察から連絡を受けた方からのご相談にも対応しています。
手続のどの段階であっても、当事務所にご相談ください。
段階が進むほど、とれる対応は限られていきます。
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