【この記事の結論・要約】
- 不倫による慰謝料には、不倫そのものによる苦痛に対する「不貞慰謝料」と、離婚せざるを得なくなったことに対する「離婚慰謝料」があります。不貞慰謝料は離婚しなくても請求できますが、離婚慰謝料は離婚が成立して初めて請求できます。
- 不倫相手に請求できるのは、原則として不貞慰謝料です。離婚慰謝料は、不倫相手が夫婦を離婚させようとして不当に干渉したなどの特段の事情がない限り、不倫相手には請求できません。令和8年の最高裁判決の補足意見は、どちらの慰謝料を請求しているのかを曖昧にしたまま審理することの問題を指摘しています。
- 2つの慰謝料は、時効が進み始める時期や、財産分与との関係も異なります。同じ苦痛について二重に受け取ることはできないため、誰に、どちらの慰謝料を請求するかを整理してから請求する必要があります。
はじめに
配偶者の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できることは広く知られています。
しかし、その慰謝料が、不倫そのものに対するものなのか、離婚に対するものなのかによって、請求できる相手や時効、金額の考え方が変わることは、あまり意識されていません。
特に、不倫相手に慰謝料を請求する場面では、この区別が結論を左右することがあります。
最高裁は、不倫相手に離婚慰謝料を請求できる場合を限定しており、令和8年には、2つの慰謝料の違いを踏まえた審理を求める補足意見も示されました。
本稿では、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い、不倫相手に請求できる慰謝料、両方を受け取れるか、時効の起算点、財産分与との関係、請求の方法について、最高裁判決をもとに解説します。
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い
不貞慰謝料とは
不貞慰謝料は、配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったこと自体によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料です。
最高裁平成8年3月26日判決(平成5年(オ)第281号・民集50巻4号993頁)は、不倫によって侵害されるのは「婚姻共同生活の平和の維持」という権利または法的保護に値する利益であるという考え方を示しています。
そのため、不倫が原因で離婚しなくても、婚姻共同生活の平和が害された以上、不貞慰謝料を請求できます。
不貞慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求できます。
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は、相手の有責な行為によって離婚せざるを得なくなり、精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料です。
最高裁昭和46年7月23日判決(昭和43年(オ)第142号・民集25巻5号805頁)は、離婚による慰謝料の請求について、婚姻関係の破綻の原因となった暴力などの個別の違法行為を理由とするものではなく、相手の有責行為によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を受けたことを理由とするものであると整理しています。
離婚慰謝料の原因となる有責行為は、不倫に限られません。
暴力や、生活費を渡さないことなど、不倫以外の事情が離婚の原因になっている場合も、離婚慰謝料の問題になります。
2つの慰謝料の比較
| 不貞慰謝料 | 離婚慰謝料 | |
|---|---|---|
| 何に対する慰謝料か | 不倫そのものによる苦痛 | 離婚せざるを得なくなった苦痛 |
| 離婚が必要か | 不要(婚姻を続けていても請求できる) | 必要(離婚の成立が前提) |
| 配偶者に請求できるか | できる | できる |
| 不倫相手に請求できるか | 原則としてできる | 特段の事情がない限りできない |
| 時効が進み始める時期 | 不倫と不倫相手を知った時 | 離婚が成立した時 |
不倫相手に請求できるのは、原則として不貞慰謝料
不倫相手に離婚慰謝料を請求できる場合は限られる
最高裁平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁)は、夫婦の一方が、他方と不倫をした第三者に対して離婚に伴う慰謝料を請求できるのは、その第三者が、単に不倫をしたにとどまらず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情がある場合に限られると判断しました。
判決は、その理由として、離婚による婚姻の解消は、本来、夫婦の間で決められるべき事柄であることを挙げています。
この事案では、不倫が発覚した頃に不倫関係は解消されており、その後に夫婦が離婚するまでの間に特段の事情があったことはうかがわれないとして、不倫相手に対する離婚慰謝料の請求が棄却されました。
このため、不倫相手に対しては、原則として不貞慰謝料を請求することになります。
不倫が原因で離婚に至ったという事情は、不貞慰謝料の金額を決める事情の一つとして考慮されます。
不貞慰謝料でも、不倫相手が責任を負わない場合
不倫相手に不貞慰謝料を請求する場合でも、不倫が始まった時点で夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、不倫相手は責任を負いません(最高裁平成8年3月26日判決)。
また、実際には破綻していなかった場合でも、不倫相手が、婚姻関係は破綻していると信じ、そう信じたことに相当の理由があったときは、過失が否定される余地があります(最高裁令和8年6月5日判決・令和7年(受)第933号・裁判所時報1889号3頁)。
婚姻関係の破綻については、以下の記事で解説しています。

破綻していると信じていた場合の扱いについては、以下の記事で解説しています。

請求するときは、どちらの慰謝料かを明らかにする
2つの慰謝料は、訴訟物が異なる
最高裁令和8年6月5日判決には、尾島明裁判官の補足意見が付されています。
補足意見は、不倫相手に対する損害賠償請求について、次のように述べています。
夫婦の一方がその配偶者と肉体関係を持った第三者に対してする不法行為に基づく損害賠償請求には、⑴ 不貞行為自体を理由とする慰謝料(いわゆる不貞慰謝料)請求と、⑵ 夫婦を離婚するに至らせたことを理由とする慰謝料(いわゆる離婚慰謝料)請求とがあり得る。この両者は、訴訟物を異にするものである。
訴訟物とは、訴訟でどのような権利を主張しているかという、審理の対象のことです。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は、法律上別の権利であり、どちらを請求しているかによって、裁判所が判断すべきことも変わります。
「不倫により離婚を余儀なくされた」という書き方の問題
この事案では、第一審判決が、請求の内容を、不倫によって離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたものと記載し、控訴審判決も同様の記載をしていました。
補足意見は、この点について次のように指摘しています。
(中略)請求権に関し、配偶者の不貞行為により離婚を余儀なくされたという記載は、離婚慰謝料の請求においてよく用いられるものではあるが、その表現だけで本件は不貞慰謝料を請求しているものではないと断ずることはできない。しかし、そのような記載は、不貞慰謝料を請求している事案については、読み手に誤解を生じさせかねない不適切なものといえる。
補足意見は、この事案の請求を、離婚慰謝料ではなく不貞慰謝料の請求と理解するのが自然であるとしたうえで、裁判所は、訴訟物が曖昧であると思われる場合には、適切に釈明権を行使するなどして、2つの慰謝料の違いを踏まえた明瞭な審理判断をすべきであるとしています。
また、不貞慰謝料の請求については、肉体関係があったか、その当時に婚姻関係が破綻していたか、不倫相手に故意または過失があったか(破綻していると信じたことに相当の理由があったかを含む)を、順に検討すべきことを示しています。
請求する側・請求された側の注意点
不倫相手に慰謝料を請求する側は、不貞慰謝料を請求していることを明確にしておく必要があります。
「不倫により離婚を余儀なくされた」とだけ主張すると、離婚慰謝料の請求と受け取られ、最高裁平成31年2月19日判決のいう特段の事情を立証できなければ、請求が認められないおそれがあります。
反対に、慰謝料を請求された側は、相手がどちらの慰謝料を請求しているのかを確認し、それぞれに応じた反論をすることになります。
離婚慰謝料であれば特段の事情がないこと、不貞慰謝料であれば、肉体関係の有無、婚姻関係の破綻、故意・過失の有無が主な争点になります。
慰謝料を請求された場合の対応については、以下の記事で解説しています。

両方を受け取れるか
同じ苦痛について、二重に受け取ることはできない
不倫だけが離婚の原因である場合、配偶者に対する離婚慰謝料の中で、不倫によって受けた苦痛も含めて評価されると考えられます。
そのため、配偶者から十分な離婚慰謝料を受け取った後に、不倫相手に不貞慰謝料を請求すると、すでに受け取った額が考慮され、請求できる額が減ったり、請求が認められなかったりすることがあります。
配偶者と不倫相手の両方に請求できる場合でも、同じ苦痛について受け取れる合計には限りがあります。
配偶者と不倫相手とで、金額が異なることがある
仙台地裁平成13年3月22日判決(平成11年(タ)第126号・判例時報1829号119頁)は、婚姻期間が33年以上の夫婦について、妻が夫に離婚と離婚慰謝料を、不倫相手に慰謝料を、それぞれ500万円請求した事案です。
裁判所は、夫が支払うべき離婚慰謝料を500万円、不倫相手が支払うべき慰謝料を300万円としました。
判決は、金額を決める事情として、夫が妻に対して配偶者としての貞操義務を負っていることを挙げています。
配偶者に対する離婚慰謝料と、不倫相手に対する慰謝料とでは、責任の重さや評価の対象が異なるため、金額にも差が出ることがあります。
不倫以外の離婚原因がある場合
不倫に加えて、暴力など別の有責行為がある場合は、配偶者に対する離婚慰謝料は、それらの事情も含めて評価されます。
広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決(平成14年(ネ)第249号・判例時報1902号61頁)は、夫が不倫の発覚後も関係を続け、妻に暴力をふるうなどした事案で、夫に500万円の慰謝料の支払を命じました。
この判決が認定した経緯には、不倫だけでなく、婚姻当初からの暴力なども含まれています。
一方、不倫相手が責任を負うのは、不倫に関する部分に限られます。
配偶者の暴力など、不倫相手が関わっていない事情についてまで、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
不倫相手が慰謝料を支払った場合に、配偶者との間で負担を分ける求償については、以下の記事で解説しています。

時効が進み始める時期が違う
不貞慰謝料は、不倫と不倫相手を知った時から
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で、時効によって消滅します(民法724条)。
不貞慰謝料の場合は、不倫の事実と不倫相手を知った時から3年が原則です。
離婚慰謝料は、離婚が成立した時から
最高裁昭和46年7月23日判決は、離婚慰謝料の時効が進み始める時期について、次のように述べています。
本件慰藉料請求は、上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となつた上告人の虐待等、被上告人の身体、自由、名誉等を侵害する個別違法行為を理由とするものではなく、被上告人において、上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるから、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。
ここでいう「上告人」は元夫、「被上告人」は元妻を指します。
この判決により、離婚慰謝料の時効は、離婚が成立した時から進み始めることになります。
この事案では、離婚の判決が確定してから3年以内に訴訟が起こされていたため、時効は完成していないとされました。
配偶者に対する請求は、離婚から6か月は時効が完成しない
夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効が完成しません(民法159条)。
そのため、配偶者に対する不貞慰謝料は、婚姻中に3年が経過していても、離婚から6か月の間は請求できることになります。
不倫慰謝料の時効については、以下の記事で解説しています。

財産分与との関係
財産分与と慰謝料は、性質が異なる
離婚する際には、夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける財産分与を請求できます(民法768条)。
最高裁昭和46年7月23日判決は、財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、離婚後の一方の生計の維持を図ることを目的とするもので、相手が有責であることを必要としないから、慰謝料とは性質が必ずしも同じではないとしました。
一方で、同判決は、裁判所が財産分与の額と方法を定める際に、慰謝料の要素も含めて定めることができるとしています。
そのような財産分与によって精神的苦痛がすべて慰謝されたと認められる場合は、重ねて慰謝料を請求することはできません。
財産分与を受けた後でも、慰謝料を請求できる場合
同判決は、財産分与を受けた後の慰謝料の請求について、次のように述べています。
(中略)しかし、財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、そうでないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によつて慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求することを妨げられないものと解するのが相当である。
この事案では、離婚訴訟の判決で、整理たんす1棹と水屋1個の財産分与が命じられていましたが、これによって精神的損害がすべて賠償されたとは認められず、別に慰謝料を請求することが認められました。
離婚協議書の清算条項に注意する
協議離婚の際に、離婚協議書に「本件に関し、互いに何らの債権債務がないことを確認する」といった清算条項を入れることがあります。
このような条項を入れた後に、配偶者に対して慰謝料を請求することは難しくなります。
もっとも、最高裁平成6年11月24日判決(平成4年(オ)第1814号・判例時報1514号82頁)のとおり、夫婦の間で慰謝料を免除しても、不倫相手の責任は当然には消えません。
それでも、配偶者との合意の内容によっては、不倫相手との交渉で争点になることがあるため、離婚協議書を作る際には、慰謝料をどう扱うかを明確にしておく必要があります。
財産分与については、以下の記事で解説しています。

請求の方法
離婚の協議や調停の中で話し合う
配偶者に対する慰謝料は、離婚の協議や離婚調停の中で、財産分与や養育費とあわせて話し合うことが多くあります。
合意できた内容は、離婚協議書や調停調書に記載します。
離婚訴訟とあわせて請求する
離婚訴訟を起こす場合は、離婚の請求と、離婚の原因となった事実によって生じた損害の賠償の請求を、1つの訴えで起こすことができます(人事訴訟法17条1項)。
不倫相手に対する慰謝料の請求をこれとあわせて家庭裁判所に起こすこともできると考えられます。
また、最高裁平成31年2月12日決定(平成30年(許)第10号)は、離婚訴訟の当事者が不倫相手に対して起こした損害賠償の訴訟は、人事訴訟法8条1項の「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たると判断しました。
そのため、地方裁判所に起こした不倫相手への訴訟が、離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送される場合があります。
離婚した後に請求する
離婚した後でも、時効が完成していなければ、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。
まずは書面で請求し、応じない場合は訴訟を検討することになります。
金額の目安
不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料の目安は100万円から300万円程度で、婚姻を続ける場合よりも高くなります。
ただし、先に紹介した仙台地裁平成13年3月22日判決のように、配偶者と不倫相手とで金額が異なることもあり、婚姻期間の長さや不倫の期間、不倫以外の離婚原因の有無などによって変わります。
慰謝料の相場については、以下の記事で解説しています。

よくある質問(FAQ)
- 不倫が原因で離婚する場合、離婚慰謝料と不貞慰謝料を両方もらえますか?
-
配偶者に離婚慰謝料を、不倫相手に不貞慰謝料を請求することはできます。
ただし、同じ苦痛について二重に受け取ることはできないため、一方から受け取った額は、もう一方に請求できる額を考えるうえで考慮されます。
- 不倫相手に離婚慰謝料を請求できるのは、どのような場合ですか?
-
不倫相手が、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなど、離婚に至らせたと評価すべき特段の事情がある場合に限られます(最高裁平成31年2月19日判決)。
単に不倫をしただけでは、離婚慰謝料は請求できず、不貞慰謝料を請求することになります。 - 離婚した後でも、慰謝料を請求できますか?
-
時効が完成していなければ請求できます。
離婚慰謝料は離婚が成立した時から3年、不貞慰謝料は不倫と不倫相手を知った時から3年が原則で、配偶者に対する請求は、離婚から6か月を経過するまで時効が完成しません。 - 離婚慰謝料を請求できないのは、どのような場合ですか?
-
性格の不一致など、どちらか一方の有責行為によるとは言えない理由で離婚する場合は、離婚慰謝料は認められにくくなります。
また、財産分与の中で慰謝料の要素も含めて十分な給付を受けている場合や、離婚協議書の清算条項で慰謝料を請求しないことを合意している場合も、請求は難しくなります。 - 自分から離婚を切り出した場合でも、離婚慰謝料を請求できますか?
-
どちらが離婚を切り出したかではなく、相手の有責行為によって離婚せざるを得なくなったかどうかで判断されます。
配偶者の不倫が原因で離婚を決意したのであれば、自分から離婚を求めた場合でも、離婚慰謝料を請求できます。 - 財産分与を受け取った後でも、慰謝料を請求できますか?
-
財産分与が慰謝料の要素を含めた趣旨ではない場合や、含めていても精神的苦痛を慰謝するには足りない場合は、別に慰謝料を請求できます(最高裁昭和46年7月23日判決)。
ただし、離婚協議書に清算条項がある場合は、請求が難しくなることがあります。
まとめ
- 不貞慰謝料は不倫そのものに対する慰謝料で、離婚しなくても請求できる。離婚慰謝料は、相手の有責行為によって離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料である。
- 不倫相手に請求できるのは原則として不貞慰謝料であり、離婚慰謝料は特段の事情がある場合に限られる(最高裁平成31年2月19日判決)。
- 2つの慰謝料は訴訟物が異なり、「不倫により離婚を余儀なくされた」という主張は誤解を生じさせかねないと、最高裁令和8年6月5日判決の補足意見が指摘している。
- 同じ苦痛について二重に受け取ることはできず、配偶者と不倫相手とで認められる金額が異なることもある。
- 不貞慰謝料の時効は不倫と不倫相手を知った時から、離婚慰謝料の時効は離婚が成立した時から進む(最高裁昭和46年7月23日判決)。
- 財産分与を受けた後でも、慰謝料を請求できる場合があるが、離婚協議書の清算条項には注意が必要である。
当事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方からのご相談と、慰謝料を請求された方からのご相談の両方をお受けしています。
不倫が原因の離婚では、配偶者と不倫相手のそれぞれに、どちらの慰謝料を請求するかによって、主張すべきことや時効が変わります。
配偶者の不倫が原因で離婚を考えている場合や、離婚後に慰謝料の請求を考えている場合、不倫相手として慰謝料を請求された場合は、当事務所にご相談ください。
離婚協議書に署名する前に、お早めにご相談ください。
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