不倫慰謝料の相場はいくらか、裁判例でみる金額が変わる事情

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 不倫慰謝料の金額は法律で決まっておらず、事案ごとの事情から判断されます。目安としては、離婚に至った場合で100万円から300万円程度、婚姻を続ける場合で50万円から150万円程度です。東京地裁の1年間の判決を集計した文献によれば、認容額の概ねの中央値は150万円です。
  2. 請求額と認められる金額は大きく異なり、同じ文献では、認容された事案の約7割で、認容額が請求額の半分以下でした。500万円や1000万円を請求しても、その額が認められるとは限りません。
  3. 離婚や別居に至ったか、婚姻期間や不倫の期間の長さ、発覚後の対応などによって金額は変わります。不倫に暴力などの事情が重なった事案では500万円が認められた裁判例もありますが、配偶者と不倫相手とで金額が異なることもあります。

はじめに

配偶者の不倫がわかったとき、慰謝料としていくら請求できるのかは、多くの人が最初に知りたいことです。
反対に、慰謝料を請求された人にとっては、請求された金額が妥当なのかが問題になります。

不倫の慰謝料について「相場」という言葉がよく使われますが、法律で金額が決まっているわけではありません。
過去の裁判例で認められた金額から、おおよその目安がわかるにとどまります。

本稿では、不倫慰謝料の相場の目安と、その根拠となる裁判例の集計、請求額と認められる金額の違い、金額が高くなる事情と低くなる事情、誰に請求するかで変わる点を、裁判例等をもとに解説します。

不倫慰謝料の相場

状況別の目安

不倫慰謝料の金額は、不倫によって夫婦の関係がどの程度損なわれたかによって大きく変わります。
おおよその目安は次のとおりです。

状況慰謝料の目安
不倫が原因で離婚に至った場合100万円から300万円程度
離婚せずに婚姻を続ける場合50万円から150万円程度

これらはあくまで目安であり、別居に至ったかどうかなど、事情によってはこの範囲を外れることもあります。

相場は、法律で決まった基準ではない

慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償です(民法709条、710条)。
精神的な苦痛の大きさは人によって異なり、金額を計算する式もないため、裁判所が事案ごとの一切の事情を考慮して金額を決めます。

そのため、「相場」は、過去の裁判例で認められた金額の傾向を示すものにすぎません。
交通事故の慰謝料のように、裁判実務で広く使われている基準表があるわけでもありません。

東京地裁の判決を集計した文献

大塚正之『不貞行為に関する裁判例の分析 慰謝料算定上の諸問題』(日本加除出版、2022年)は、平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地裁で言い渡された判決から、婚姻関係における不貞慰謝料の判決123件を選び出して分析したものです。
同書によれば、123件のうち、請求が全部棄却されたものは28件で、残る95件の認容額は次のとおりでした(同書18頁〜19頁)。

認容額件数
30万円〜49万円2件
50万円〜99万円10件
100万円〜149万円23件
150万円〜199万円27件
200万円〜249万円18件
250万円〜299万円6件
300万円〜399万円5件
400万円〜600万円3件
その他1件

同書は、最も多いのが150万円から199万円で、150万円が概ね中央値になっているとしています。
なお、この認容額には、慰謝料のほかに認められた弁護士費用が含まれている事例も多くあります。

また、同書は、慰謝料の部分だけを取り出した平均の請求額と認容額を、誰を被告としたかに分けて次のように集計しています(同書133頁)。

被告平均請求額平均認容額
配偶者と不倫相手の双方638万円183万円
配偶者のみ350万円90万円
不倫相手のみ447万円152万円
全体470万円153万円

この集計は、慰謝料の請求が認められた事例を対象としたもので、弁護士費用や調査費用は除かれています。
1年間の東京地裁の判決に限られ、件数も多くはないため、これがすべての事案に当てはまるわけではありませんが、裁判で認められる金額のおおよその水準を知るうえで参考になります。

請求額と認められる金額は違う

請求額の多くは300万円台と500万円台

同書によれば、123件の請求額は200万円から1500万円までで、最も多いのが300万円台、次いで500万円台、その次が1000万円台でした(同書17頁)。

一方で、認容された95件のうち、認容額が請求額の半分以下だったものは67件で、全体の約7割を占めています(同書20頁)。
請求額は請求する側が自由に決められるため、裁判で認められる金額とは別のものと考える必要があります。

請求額より大幅に低い金額とされた裁判例

東京地裁平成22年9月9日判決(平成21年(ワ)第40353号)は、妻が夫の不倫相手に300万円を請求した事案で、婚姻期間は20年以上でしたが、不貞の関係を明らかに認定できた期間などから、100万円を認めました。

東京地裁平成23年2月17日判決(平成21年(ワ)第25366号)は、妻が夫と不倫相手に500万円を請求した事案で、婚姻関係の破綻は認めなかったものの、不倫の前からの夫婦の状況などを考慮し、90万円を認めました。

請求された金額が高すぎる場合の減額については、以下の記事で解説しています。

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高額の金額が報道されることがある理由

著名人の不倫などで、数千万円といった金額が報じられることがあります。
しかし、こうした金額には、慰謝料のほかに財産分与や口外しないことの対価などが含まれていることがあり、裁判で認められる不倫慰謝料とは性質が異なります。

同書でも、認容額が400万円以上だった3件のうち、500万円と600万円の2件は、当事者の間でその金額を支払う合意がされ、後にその支払が争われた事案でした(同書19頁)。
同書は、裁判所がその金額を慰謝料として相当と判断したものではないと注意を促しています。

慰謝料が高くなる事情

この章と次の章で紹介する同書の集計は、いずれも、不倫相手のみを被告として慰謝料が認められた72件を対象としたものです(同書134頁〜136頁)。

不倫が原因で離婚や別居に至った

不倫による損害の中心は、夫婦の婚姻共同生活が壊されたことにあります。
そのため、不倫が原因で離婚や別居に至った場合は、婚姻を続けている場合よりも金額が高くなります。

同書は、夫婦の関係が壊された程度ごとに平均の認容額を集計しています(同書136頁)。
それによれば、ほぼ円満な状態に戻っている事例が10件で平均97万円、その中間の事例が21件で平均130万円、離婚に至ったか離婚訴訟中など破綻が明らかな事例が41件で平均171万円でした。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長いほど、壊された夫婦関係の重みが大きいと評価される傾向があります。
同書の集計では、婚姻から不倫までの年数がおおむね20年以上の事例12件の平均認容額は約158万円、おおむね3年以下の事例15件では約137万円でした(同書134頁)。

仙台地裁平成13年3月22日判決(平成11年(タ)第126号・判例時報1829号119頁)は、婚姻期間が33年以上に及ぶ夫婦の事案です。
夫は不倫を妻に問い詰められても関係を続け、妻に暴力をふるい、訴訟が係属した後も不倫を続けていました。
裁判所は、次のように述べています。

(中略)本件婚姻の破綻及びそれに至る過程の事情によって原告が受けた苦痛、被告らの有責性の程度(特に、被告太郎は原告に対して配偶者としての貞操義務を負っている。)、本件婚姻の期間が三三年以上に及んでいることなど本件に表れた諸事情を総合すると、被告太郎が原告に対して支払うべき離婚慰藉料は五〇〇万円が相当であり、被告B山が不法行為による損害賠償として原告に支払うべき慰藉料は三〇〇万円が相当である。

ここでいう「原告」は妻、「被告太郎」は夫、「被告B山」は不倫相手を指します。
妻は夫と不倫相手にそれぞれ500万円を請求しており、夫には500万円、不倫相手には300万円が認められました。

不倫の期間が長い、回数が多い

不倫の期間が長く、回数が多いほど、金額は高くなる傾向があります。
同書の集計では、不倫の期間が10年以上の事例6件の平均認容額は188万円で、1年以下の事例38件の149万円を上回っています(同書135頁)。
ただし、同書は、件数が少なく、統計的な差があるとまでは言えないとしています。

東京地裁平成24年12月14日判決(平成23年(ワ)第33692号・平成24年(ワ)第4312号)は、既婚の男女が約9年間不倫を続けた事案で、双方の配偶者にそれぞれ250万円の慰謝料を認めました。

発覚後も関係を続けた、約束を破った

不倫が発覚して関係を解消すると約束したのに、その後も続けていた場合は、被害を受けた配偶者の苦痛が大きくなると考えられます。
先に紹介した仙台地裁平成13年3月22日判決も、夫が関係を終わらせる念書を書いた後に、不倫を続けたことを認定しています。

もっとも、同書の集計では、約束を破って不倫を続けた事例は3件で、認容額は100万円、200万円、300万円と分かれており、同書は、それだけで一律に増額の理由になるとまでは言い切れないとしています(同書136頁)。

被害を受けた配偶者の苦痛が特に大きい

被害を受けた配偶者が、不倫によって精神的に強い打撃を受けた場合や、病気の治療中、出産の前後などに不倫をされた場合は、苦痛が大きいものとして考慮されます。
同書の集計では、そのような事例7件の平均認容額は201万円で、うち5件が200万円でした(同書136頁)。

不倫相手が妊娠・出産した

不倫相手が妊娠・出産したことは、金額を高くする事情として主張されることがあります。
ただし、同書の集計では、不倫相手が子を出産した事例4件の認容額は100万円、150万円、300万円、300万円であり、同書は、出産の有無が必ずしも増額の理由になっているわけではないとしています(同書135頁〜136頁)。

不倫以外の事情が重なった

不倫に加えて、暴力などの事情が重なっている場合は、配偶者に対する離婚慰謝料が高額になることがあります。

広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決(平成14年(ネ)第249号・判例時報1902号61頁)は、夫が不倫の発覚後も半ば公然と関係を続け、妻に暴力をふるって傷害を負わせるなどした事案で、妻が夫に2000万円の慰謝料を請求したものです。
第一審は400万円としましたが、控訴審は次のように述べて、500万円を認めました。

上記一で認定した本件婚姻破綻に至る経緯に照らすと、一審原告が相当な精神的苦痛を被ったことは明らかであり、これを慰謝するには金五〇〇万円とするのが相当である。

ここでいう「一審原告」は妻を指します。
この判決が認定した経緯には、不倫だけでなく、婚姻当初からの暴力や子への行き過ぎた体罰なども含まれており、不倫だけを理由とした金額ではありません。

慰謝料が低くなる事情

夫婦関係が修復した、婚姻を続けている

不倫の後に夫婦関係が修復し、婚姻を続けている場合は、金額が低くなります。

東京地裁平成4年12月10日判決(平成4年(ワ)第3650号・判例タイムズ870号232頁)は、妻が夫の職場の部下だった不倫相手に500万円を請求した事案です。
裁判所は、不倫相手の責任を認めたうえで、次のように述べています。

(中略)婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきである。

そのうえで裁判所は、夫が不倫を主導していたこと、妻が夫への請求をしていないこと、訴訟をきっかけに不倫関係が解消され、夫婦関係が修復したこと、不倫相手が勤務先を退職して郷里に帰ったことなどを考慮し、慰謝料を50万円としました。

不倫の前から夫婦関係が円満ではなかった

不倫の前から夫婦関係が悪化していた場合は、婚姻関係の破綻とまでは言えなくても、金額を低くする事情として考慮されます。
同書の集計では、不倫当時の夫婦関係が円満だったと見られる事例52件の平均認容額は160万円、円満とは言えないものの破綻に近いとも言えない事例17件では139万円、破綻に傾いていた事例3件では90万円でした(同書134頁)。

不倫の前に婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料そのものが発生しません。

婚姻関係の破綻については、以下の記事で解説しています。

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不倫の期間が短い、回数が少ない

不倫の期間が短く、回数が少ない場合は、金額が低くなる傾向があります。

不倫相手の関与が副次的だった

東京地裁平成4年12月10日判決のように、不倫をした配偶者の責任を主たるものとし、不倫相手の責任を副次的とみて金額を低くした裁判例があります。
東京高裁昭和60年11月20日判決(昭和59年(ネ)第3003号・判例時報1174号73頁)も、同じ考え方で、第一審の500万円を200万円に減額しました。

一方、東京地裁平成25年11月29日判決(平成24年(ワ)第18303号ほか)は、どちらが主導的、積極的だったかは「共同不法行為者相互間の内部問題」にすぎないとして、金額には影響させませんでした。

同書の集計でも、不倫相手の役割を副次的と判断した事例4件の平均認容額は155万円で、不倫相手のみを被告とした事例全体の平均152万円と差はありませんでした(同書135頁)。
このように、この点の扱いは裁判例によって分かれています。

不倫相手が婚姻関係の破綻を信じていた

不倫相手が、既婚者から「夫婦関係は破綻している」と聞かされ、それを信じていた場合は、責任の有無や金額に影響することがあります。

この点については、以下の記事で解説しています。

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誰に請求するかで変わる点

配偶者と不倫相手とで、金額が異なることがある

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求できます。
ただし、先に紹介した仙台地裁平成13年3月22日判決のように、配偶者と不倫相手とで認められる金額が異なることがあります。

理由の一つは、請求できる慰謝料の内容の違いです。
配偶者には、離婚そのものによる慰謝料を請求できますが、不倫相手には、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求できません(最高裁平成31年2月19日判決・平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁)。
もう一つは、配偶者は貞操義務を負う立場にあり、その責任が重く評価されることです。

2人から受け取れる合計は、損害全体の額まで

配偶者と不倫相手は連帯して責任を負うため、両方に請求することはできますが、2人から受け取れる合計は損害全体の額までです。

不倫相手だけに請求した場合の求償

不倫相手だけに請求し、慰謝料を受け取った場合でも、不倫相手から配偶者に負担を求められること(求償)があります。
夫婦が離婚しない場合は、その分が家計から出ていくことになります。

求償については、以下の記事で解説しています。

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ダブル不倫の場合

不倫をした2人がどちらも既婚者である場合は、双方の配偶者がそれぞれ慰謝料を請求できます。
双方の請求をまとめて判断した裁判例として、先に紹介した東京地裁平成24年12月14日判決(各250万円)や、東京地裁平成25年11月29日判決(各150万円)があります。

ダブル不倫の場合については、以下の記事で解説しています。

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相場が問題になるそのほかの場面

何年も前の不倫について慰謝料を請求する場合は、金額の前に、時効が完成していないかを確認する必要があります。

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肉体関係がない場合は、不貞行為には当たらず、慰謝料が認められるかどうか自体が問題になります。

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婚約中や事実婚(内縁)の場合は、法律上の夫婦とは扱いが異なる点があります。

慰謝料以外に請求できるもの

不倫の慰謝料を請求する訴訟では、慰謝料のほかに、弁護士費用や、不倫の証拠を集めるための調査費用を損害として請求することがあります。

同書によれば、裁判所は、認めた慰謝料の10%程度を弁護士費用として加算することが多く、相当多くの事例でこの割合による弁護士費用が認められています(同書19頁)。
一方、調査費用は、同書が紹介する事例の中でも、損害として認められたものと認められなかったものがあり、必要な範囲を超えた調査の費用は認められにくいと考えられます。

よくある質問(FAQ)

不倫の慰謝料として1000万円や500万円を請求すれば、認められますか?

請求すること自体はできますが、裁判でその金額が認められることはまれです。
東京地裁の1年間の判決を集計した文献では、請求額が1000万円から1500万円の事案も12件ありましたが、裁判所が慰謝料として相当と判断した金額で最も高いものは400万円台でした。

妻が不倫をした場合、夫が請求できる慰謝料の相場は変わりますか?

不倫をしたのが夫か妻かによって、法律上の基準が変わることはありません。
金額は、婚姻期間や不倫の期間、離婚や別居に至ったかどうかなど、個別の事情によって判断されます。

配偶者には請求せず、浮気相手だけに請求した場合の相場はいくらですか?

東京地裁の1年間の判決を集計した文献では、不倫相手のみを被告として慰謝料が認められた事例の平均認容額は、慰謝料の部分で152万円でした。
ただし、夫婦関係が修復した事例では平均97万円、離婚などに至った事例では平均171万円と、事情によって差があります。

話合いで示談する場合も、相場どおりの金額になりますか?

示談の金額は当事者の合意で決まるため、相場どおりになるとは限りません。
相手が早期の解決や口外しないことを望む場合には相場より高い金額で合意することもありますが、一度合意した金額は、後から争っても覆すことが難しくなります。

自分のケースの慰謝料を計算する方法はありますか?

慰謝料には決まった計算式がなく、裁判所が一切の事情を考慮して金額を決めます。
婚姻期間、不倫の期間と回数、離婚や別居の有無、発覚後の対応などを整理し、近い事情の裁判例と比べることで、おおよその見通しを立てることになります。

相手の年収が高ければ、慰謝料は高くなりますか?

慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償であり、相手の収入の高さだけで金額が決まるわけではありません。
一方、相手の資力は、示談の交渉で実際に支払える金額や支払方法を決める際には影響します。

まとめ

  • 不倫慰謝料の金額は法律で決まっておらず、裁判所が一切の事情を考慮して判断する。目安は、離婚に至った場合で100万円から300万円程度、婚姻を続ける場合で50万円から150万円程度である。
  • 東京地裁の1年間の判決を集計した文献では、認容額は150万円が概ね中央値で、認容された事例の約7割で認容額が請求額の半分以下だった。
  • 不倫が原因で離婚や別居に至った場合、婚姻期間や不倫の期間が長い場合、被害を受けた配偶者の苦痛が特に大きい場合は、金額が高くなる傾向がある。
  • 夫婦関係が修復した場合や、不倫の前から夫婦関係が円満でなかった場合は、金額が低くなる傾向がある。
  • 配偶者と不倫相手とで認められる金額が異なることがあり、不倫相手には特段の事情がない限り離婚慰謝料を請求できない(最高裁平成31年2月19日判決)。
  • 高額の慰謝料が認められた裁判例には、不倫に加えて暴力などの事情が重なっているものがあり、不倫だけで高額になるとは限らない。

当事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方からのご相談と、慰謝料を請求された方からのご相談の両方をお受けしています。
慰謝料の金額は、事情の整理と裁判例との比較によって見通しが変わるため、請求する前、または請求された金額に応じる前に検討しておく必要があります。
配偶者の不倫がわかった場合や、慰謝料を請求された場合は、当事務所にご相談ください。
金額を提示する前、または示談書に署名する前に、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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