【この記事の結論・要約】
- 意見照会書への対応として最も不利なのは「無視」です。回答をしなければ、あなたの言い分が何も考慮されないまま手続が進みます。
- 開示を拒否(不同意の回答)できるかどうかは、投稿の内容と状況によります。拒否の主張が成り立ちやすい典型と、争う実益が乏しい典型があり、その見極めが回答方針の出発点です(下表)。
- 不同意と回答しても、裁判所の手続によって開示に至ることはあります。拒否するかどうかの判断は、「開示された後にどうするか」まで含めて設計する必要があります。
早見表
| 拒否の主張が成り立ち得る典型 | 争う実益が乏しい典型 |
|---|---|
| 投稿が意見・論評の域にとどまる場合 | 具体的な事実を摘示して社会的評価を低下させることが明らかな場合 |
| 公共性・公益目的・真実性(違法性阻却)の主張が可能な場合 | 根拠のない断定的な誹謗を繰り返している場合 |
| 投稿が誰のことか特定できない(同定可能性がない)場合 | |
| 回線の利用者が自分ではない場合 |
※上の分類はあくまで典型例であり、実際の判断は投稿の文言・文脈・証拠によって変わります。
はじめに
ある日、ご利用中のインターネット・プロバイダ(携帯キャリアや回線事業者)やSNS運営会社から、「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届くことがあります。
この書面は、あなたが過去に行った特定のインターネット上の投稿について、「その投稿で権利を侵害された」と主張する第三者から、あなたの氏名や住所といった個人情報を開示するよう請求(発信者情報開示請求)があったことを知らせるものです。
そして、プロバイダがあなたの情報を開示することについて、あなたの意見(同意するか、拒否するか)を尋ねる目的で送付されます。
この通知を受け取った際、「なぜ投稿が特定されたのか」「個人情報が開示されてしまうのか」「無視してもよいのか」といった疑問が生じるかもしれません。
発信者情報開示請求は、法的な手続き(情報流通プラットフォーム対処法)に基づいており、この通知はその手続きが開始されたことを示します。
しかし、請求があったからといって、必ずしもあなたの情報が開示されるとは限りません。
本稿では、この「意見照会書」を受け取ってしまった方に向けて、発信者情報開示の仕組み、開示を法的に「拒否」できる理由、意見照会書への正しい対応方法、そして紛争解決の手段としての示談交渉について、解説いたします。
なお、意見照会書には、誹謗中傷などの投稿を対象とするもののほかに、トレント(BitTorrent)などのファイル共有ソフトによる著作権侵害を対象とするものがあります。
トレントに関する意見照会書が届いた方は、手続の傾向や判断の考え方が本記事の投稿の場合と異なりますので、専用の解説記事をご覧ください。


本記事は、SNS・掲示板・口コミサイトなどへの投稿(誹謗中傷等)を対象とする開示請求を前提に解説します。
また、意見照会書そのものの意味や、書面が届いてから最初にすべきことの全体像は、別の記事で解説しています。

本記事は、そのうち「開示を拒否できるか」「回答書に何を書くか」に絞った解説です。
発信者情報開示請求とは何か?
制度の目的と法的根拠
発信者情報開示請求は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法)に基づく法的な手続きです。
その目的は、インターネット上の匿名の投稿によって名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害を受けた被害者が、その損害賠償請求や刑事告訴といった正当な権利行使を行うために、投稿者を特定する(=氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報を入手する)ことを可能にすることです。
発信者情報開示請求の仕組み
匿名の投稿者を特定するためには、従来、原則として2段階の法的手続き(主に仮処分や訴訟)が必要でした。
- 対コンテンツプロバイダ(サイト運営者): まず、X(旧Twitter)やInstagram、5ちゃんねるなどのサイト運営者に対し、裁判所に仮処分を申し立て、投稿時(権利侵害時)の「IPアドレス」と「タイムスタンプ(日時)」の開示を命じる決定を得ます。
- 対アクセスプロバイダ(回線事業者): 次に、開示されたIPアドレスから、そのIPアドレスを管理するNTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、J:COM、NTT東日本といった回線事業者(アクセスプロバイダ)を特定します。そして、そのアクセスプロバイダに対し、改めて訴訟を提起し、「当該日時に、当該IPアドレスを使用していた契約者」の氏名、住所、連絡先などの開示を命じる判決を得ます。
この2段階の手続きを経て、初めて被害者は投稿者の個人情報を知ることができます。
また、2022年の法改正により、これらを一体的に行う新たな裁判手続き(提供命令、発信者情報開示命令等)が創設されています。
「発信者情報開示に係る意見照会書」の意味
あなたのもとに届いた「意見照会書」は、この法的手続きのどの段階で、どのような意味を持つのでしょうか。
意見照会書が送られてくる理由
意見照会書は、プロバイダが被害者側から発信者情報の開示請求を受けた際に、開示するか否かを判断するにあたり、法律(情報流通プラットフォーム対処法)に基づいて、発信者本人(あなた)の意見を聴取するために送付されるものです。
これが届いたということは、被害者は既に弁護士に依頼し、
- (A)裁判所を通じた法的手続き(訴訟や仮処分など)を開始した
- (B)裁判手続きを経ずに、弁護士がプロバイダに対して直接、任意での開示請求を行った
のいずれかの段階にあることを意味します。特に(A)の場合は、すでに裁判所が関与する法的手続きが進行していることを意味しており、重大です。
また、(B)の場合のように、裁判所の手続を経ずに、権利者側がプロバイダに直接開示を求める任意の開示請求が行われる場合もあります。
この場合、開示に応じるかどうかはプロバイダの判断に委ねられています。
プロバイダの判断材料
プロバイダは、この意見照会書に対するあなたの回答を「参考にして」、最終的に情報を開示するか否かを判断します。
あなたが回答期限(通常は2週間程度)までに「開示を拒否する」と回答し、かつ、その拒否理由が法的に正当であるとプロバイダが判断すれば、プロバイダは被害者(請求者)の任意開示請求(B)を拒否します。
ただし、裁判所の手続き(A)の場合は、プロバイダはあなたの意見を裁判所に提出し、最終的な開示命令が出るかどうかの判断を待つことになります。
避けるべきこと-意見照会書の「無視」
意見照会書が届いた際の対応として、最も不利な選択となるのが「無視」です。
無視するとどうなるか
回答期限までに回答がない場合、実務上、発信者は特段の主張を行わないものとして扱われ、あなたの言い分が何も考慮されないまま、プロバイダの判断や裁判所の手続によって開示に至る可能性があります。
- 任意開示請求(B)の場合: プロバイダは、あなたの反論がないため、被害者の主張をそのまま受け入れ、あなたの氏名や住所といった情報を任意で開示してしまう可能性が高くなります。
- 裁判手続き(A)の場合: プロバイダは、「発信者からは回答がありませんでした」と裁判所に報告します。裁判所は、被害者側の主張と証拠のみを審査し、あなたの反論が一切ない状態で判断を下すことになります。その結果、被害者の主張がほぼ全面的に認められ、プロバイダに対する開示命令が発令される可能性が高まります。
開示された後はどうなるか
どちらのルートを辿っても、あなたの個人情報が被害者(多くの場合、その代理人弁護士)に開示された場合、次のステップは、あなたのご自宅への「訴状」または「内容証明郵便」の送達です。
これにより、高額な慰謝料や調査費用(開示請求にかかった弁護士費用など)を請求する民事訴訟(損害賠償請求)が開始されます。
場合によっては、名誉毀損罪や侮辱罪での刑事告訴が同時に進められることもあります。
「無視」は、問題を先送りするどころか、防御の機会を自ら放棄することになります。
発信者情報開示を「拒否」できる法的な理由
では、意見照会書に対して「開示を拒否する」と回答する場合、どのような理由があれば法的に認められるのでしょうか。
情報流通プラットフォーム対処法は、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に開示請求ができるとしています。
裏を返すと、「開示請求をする人の権利が侵害されたことが明らかでない」「損害賠償請求の行使の目的でない」「正当な理由がない」場合には開示請求が認められないことになります。
主な反論の柱は以下の通りです。
理由①:権利侵害の明白性がない(=違法な投稿ではない)
被害者側は「自分の権利が侵害されたことが明白である」と主張して開示請求を行っています。
これに対し、「その投稿は、法的に見て権利侵害(違法行為)にはあたらない」と反論するケースがあります。
- 名誉毀損にあたらない、という反論: 被害者が「名誉毀損だ」と主張している場合
- 「事実の摘示」ではなく「意見・論評」である: 投稿内容が、具体的な事実(例:「A氏は前科持ちだ」)を示すものではなく、単なる個人の感想や評価(例:「A氏の対応は最低だ」)に過ぎない場合。意見・論評は、人身攻撃に及ぶなど「意見論評の域を逸脱」しない限り、違法とされにくい傾向があります。
- 公共性・公益性・真実性の主張(違法性阻却): 投稿内容が事実の摘示であったとしても、それが「公共の利害に関する事実(公共性)」であり、その目的が「専ら公益を図る(公益性)」もので、かつ内容が「真実である(真実性)」、または「真実と信じるに足りる相当な理由(相当性)」があった場合は、名誉毀損の違法性が否定されます。 (例:ある企業の違法行為を告発する目的での投稿など)
- プライバシー侵害にあたらない、という反論:
- 秘密性の低い情報である: 投稿された情報が、一般に知られていない私生活上の事実とは言えず、秘密性が低い(例:既に公開されている情報)。
- 公表されることに正当な理由がある: 上記の公益性など、その情報を公表することに社会的な正当性がある場合。
- 侮辱にあたらない、という反論:
- 社会的相当性の範囲内である: 表現がやや過激であったとしても、社会通念上許容される批判や揶揄の範囲内であり、相手の社会的評価を低下させる(名誉感情を著しく害する)ほどではない、という反論。
これらの反論は、高度な法的判断を要するため、弁護士の助言なしに個人で適切に行うことは困難です。
理由②:権利回復の目的ではない(権利濫用)
被害者の開示請求の目的が、損害賠償請求や刑事告訴といった正当な権利行使ではなく、単に投稿者を特定してインターネット上で「晒し上げる」などの私的制裁を行うためであったり、嫌がらせ目的であったりする場合、その開示請求は「権利の濫用」として認められない可能性があります。
(ただし、被害者の内心の目的を立証することは非常に困難です。)
不同意の回答書に記載すべき論点
開示に同意しない場合、回答書には「同意しない」という結論だけでなく、その理由を具体的に記載する必要があります。
あなたの回答書は、プロバイダが開示の判断や裁判手続での主張を行う際の基礎になるため、法的な観点から整理された理由の記載が、結論を左右し得ます。
記載を検討すべき論点は、次のとおりです。
- 投稿と回線利用に関する事実関係:問題とされている投稿を自分がしたのか。回線を家族など自分以外の者が利用していた可能性はないか。事実と異なる説明は後の手続で矛盾となって返ってくるため、この部分の記載は正確さが最優先です。
- 同定可能性への反論:その投稿が、請求者のことを指していると特定できるか。ハンドルネームや伏せ字への投稿など、投稿だけでは請求者を指すと読めない場合には、この点が争点になり得ます。
- 権利侵害性への反論:投稿が具体的な事実の摘示なのか、意見・論評にとどまるのか。摘示された事実が請求者の社会的評価を低下させるものといえるか。
- 違法性が否定される事情:事実の公共性、目的の公益性、内容の真実性(または真実と信じる相当の理由)が主張できるか。意見・論評であれば、前提とする事実の真実性と、論評としての域を逸脱していないこと。
- 開示を求める正当な理由への反論:損害賠償請求などの正当な目的ではなく、報復や嫌がらせの目的がうかがわれる事情があるか。
注意していただきたいのは、回答書に書くべきでないことがある点です。
感情的な非難や、事実関係を確認しないままの断定的な記載、不用意に責任を認める記載は、いずれも後の手続であなたの立場を弱くします。
回答書は、提出すれば終わりの書類ではなく、その後の裁判手続や交渉まで見据えた最初の主張書面です。
提出前に、記載内容を弁護士に確認することを強くお勧めします。
不同意と回答した後の流れ
不同意の回答を提出した後の展開は、請求がどのルートで行われているかによって異なります。
第一に、裁判所を介さない任意の開示請求の場合です。
このルートでは、開示するかどうかを判断するのはプロバイダ自身です。
契約者が理由を示して不同意の意見を述べた場合、プロバイダが任意の開示に応じず、開示に至らないまま終わることもあります。
もっとも、その場合でも、請求者が次に述べる裁判所の手続に移行する可能性は残ります。
第二に、裁判所の手続による場合です。
2022年施行の法改正により、発信者情報の開示を裁判所が命じる開示命令の手続(従来の訴訟よりも簡易・迅速に進む非訟手続)が創設され、現在はこの手続が広く利用されています。
このルートでは、開示するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。
あなたが回答書に記載した不同意の理由は、プロバイダを通じてこの手続に反映され、裁判所が権利侵害の明白性などの要件を審理します。
裁判所が要件を満たすと判断すれば、不同意の回答をしていても、開示命令が発令され、あなたの氏名・住所が請求者に開示されます。
つまり、不同意の回答は「開示を止める最終手段」ではなく、「あなたの言い分を手続に反映させる手段」です。
理由のある反論であれば開示を防げる可能性がある一方、反論に理由がない場合には、時間を置いて開示に至ることになります。
だからこそ、回答の段階で、開示された場合のその後(損害賠償請求への対応・示談交渉)まで含めた方針を立てておく必要があるのです。
開示された後の示談交渉の進め方は、後述します。
意見照会書への具体的な対応方法
回答期限は通常2週間程度と非常に短いため、意見照会書が届いたら直ちに行動する必要があります。
5-1. 開示に「同意する」場合
ご自身の投稿が明らかに違法(名誉毀損や侮辱)にあたり、争う余地がないと判断した場合の選択肢です。
この場合、情報開示は避けられません。
この後の対応は、後に解説する「情報開示後の示談交渉」となります。
5-2. 開示を「拒否する」場合
上記で述べたような反論事由があると考える場合の選択肢です。
この場合、単に意見照会書の「拒否」の欄にチェックを入れるだけでは、法的な反論としては極めて不十分です。
プロバイダや裁判所を説得するためには、弁護士に依頼し、法的な根拠と(もしあれば)証拠に基づいた詳細な「意見書」を作成し、期限内にプロバイダに提出することが最も効果的です。
【注意点:個人での感情的な反論はNG】
「相手も悪い」「これは正当な批判だ」といった感情的な反論や、法的な根拠のない主張を個人で記載しても、プロバイダや裁判所がそれを「正当な理由」として採用する可能性は低いです。
それどころか、その反論内容自体が、あなたの反省のない態度を示す証拠として、後の損害賠償請求訴訟で不利に働くリスクもあります。
5-3. 弁護士への相談が不可欠
意見照会書が届いた時点で、直ちにインターネット問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、以下の対応が可能です。
- 法的評価:問題とされている投稿が、法的に「権利侵害」と認定される可能性がどの程度あるかを、判例や過去の事例に照らして客観的に評価します。これが、その後のすべての判断の前提になります。
- 方針の選択:評価を踏まえ、次の3つの方針のうち、どれが適切かをご提案します。①権利侵害が明白で争う実益が乏しい場合に、開示に同意して早期の示談による解決を目指す。②反論に理由がある場合に、不同意の回答書で法的な主張を行う。③反論の見通しは立ちにくいものの、不同意と回答した上で、開示に至ったときの示談交渉に備える。いずれを選ぶかは、投稿の内容・証拠・ご本人の意向によって異なります。
- 回答書の作成・提出:不同意の方針をとる場合、同定可能性や違法性阻却などの論点に沿った回答書を作成し、代理人としてプロバイダに提出します。この回答書は、その後の裁判手続や交渉まで見据えた最初の主張書面になります。
- 開示後を見据えた準備:不同意と回答しても、裁判所の手続によって開示に至ることはあります。そのため、回答の段階から、開示された場合の示談交渉や訴訟対応まで含めて方針を立てておきます。
回答期限は通常2週間程度と短く、この間に事実関係の確認と方針の決定を行う必要があります。
回答書を提出する前に、早めにご相談ください。
情報が開示された後の示談交渉(損害賠償請求段階)
開示に同意した場合、開示を拒否して争った結果、裁判所が開示を認める命令を出した場合、あるいは意見照会書を無視した結果として情報が開示されてしまった場合、あなたの個人情報は被害者側に知られることになります。
この段階では、被害者側は特定したあなたの氏名・住所に基づき、内容証明郵便の送付(あるいは、損害賠償請求訴訟の提起)をしてきます。
この段階での交渉は、主に以下の点が争点となります。
- 賠償額の減額交渉: 被害者が請求してきた慰謝料や調査費用(開示請求にかかった弁護士費用)が、法的な相場に照らして高額すぎないかを検討し、減額を求めます。
- 支払方法の交渉: 一括での支払いが困難な場合、分割払いでの和解が可能かを交渉します。
- 刑事告訴の回避: まだ刑事告訴がなされていない場合は、示談の条件として「宥恕条項(刑事告訴しないこと)」を盛り込むことが極めて重要となります。
よくある質問(FAQ)
- 意見照会書に「同意しない」と回答すれば、開示されずに済みますか?
-
そうとは限りません。
任意の開示請求であればプロバイダの判断、裁判所の手続であれば裁判所の判断により、不同意の回答をしていても開示に至ることがあります。
不同意の回答は開示を止める最終手段ではなく、あなたの言い分を手続に反映させる手段です。理由の記載の仕方が重要になりますので、提出前にご相談ください。
- 意見照会書を無視したらどうなりますか?
-
回答期限を過ぎると、あなたは特段の主張を行わないものとして扱われ、言い分が考慮されないまま手続が進みます。
開示に至った場合、請求者側からは「照会にも応じなかった」という事情として受け取られ、その後の交渉でも不利に働きかねません。身に覚えがあってもなくても、期限内の回答が必要です。
- 回答書は自分で書けますか?
-
形式的には可能です。
ただし、不同意の理由は、同定可能性・権利侵害性・違法性阻却事由といった法的な論点に沿って記載する必要があり、記載の巧拙がプロバイダの判断や裁判所の審理に影響し得ます。
また、不用意な記載が後の手続で不利に働くこともあります。少なくとも提出前の確認だけでも、弁護士に相談することをお勧めします。
- 投稿に身に覚えがありません。どうすればよいですか?
-
まず、書面に記載された投稿の内容・日時と、ご自身や回線を共有する家族の利用状況を確認してください。
家族が投稿していた可能性、アカウントの不正利用の可能性などが考えられる場合、その事情は回答書に記載すべき重要な内容になります。事実関係の整理の仕方からご相談いただけます。
- 開示されたら、必ず訴訟になりますか?
-
必ずではありません。
開示後は、まず請求者側から損害賠償を求める通知が届き、示談交渉によって解決するケースが多くあります。
訴訟になるかどうかは、交渉の経過や双方の意向によります。開示に至った場合の示談の進め方まで見据えて、回答の段階から方針を立てておくことが重要です。
- 弁護士に依頼したいのですが、費用が心配です。
-
費用は事案の内容(回答書の作成のみか、その後の交渉・裁判対応まで含むか)によって異なります。
当事務所では、ご相談の段階で費用の見通しをお示しした上で、依頼の範囲をご相談いただけますので、費用面の不安がある方も、まずはご相談ください。
おわりに
発信者情報開示に係る意見照会書は、その後の展開を大きく左右する重要な通知です。
受け取った際に最も避けるべきなのは、回答をしないまま期限を過ぎさせることです。
回答がなければ、あなたの言い分が手続に反映されないまま、開示に向けて手続が進むことになります。
対応の選択肢は、二つに一つではありません。
投稿が権利侵害にあたることが明らかで争う実益が乏しい場合には、開示に同意して早期の示談による解決を目指すことが考えられます。
反論に理由がある場合には、同定可能性や違法性阻却などの法的な論点に沿って、不同意の回答書で主張を行うことになります。
そして、反論の見通しが立ちにくい場合であっても、不同意と回答した上で、開示に至ったときの示談交渉に備えて準備を進めるという進め方があります。
ここで理解しておいていただきたいのは、不同意の回答は、開示を必ず止められる手段ではないということです。
裁判所の手続による場合、あなたの反論は手続に反映されますが、裁判所が要件を満たすと判断すれば、不同意の回答をしていても開示命令が発令されます。
だからこそ、拒否するかどうかの判断は、「開示された後にどう対応するか」まで含めて、最初の段階で設計しておく必要があります。
いずれの道を選ぶにしても、その判断の前提になるのは、あなたの投稿が法的にどう評価されるかという専門的な検討です。
回答書の記載は、その後の手続や交渉を左右する最初の主張書面でもあります。
意見照会書を受け取ったら、回答期限まで時間があると考えず、早い段階で、インターネット上の権利侵害問題を扱う弁護士にご相談ください。
当事務所では、意見照会書の回答書の作成から、開示後の示談交渉、訴訟対応まで一貫して対応しています。
回答期限内の対応が重要ですので、書面が届いた段階でお早めにご相談ください。
インターネットの誹謗中傷等についてはこちら
トレントに関するご相談はこちらから
弊所の弁護士へのご相談等はこちらから