独身と騙されて(独身偽装されて)交際していたのに、相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|「二重の立場」の考え方

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 独身と偽られて交際していた場合、相手への貞操権侵害の慰謝料請求と、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求という、二つの局面が同時に生じることがあります。
  2. 配偶者への支払義務の分かれ目は、相手が既婚であることについての故意・過失です。既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、支払義務は生じません。
  3. 既婚と発覚した後の対応次第で立場が大きく変わります。発覚時の初動が重要です。

はじめに

「独身だと信じて真剣に交際していたのに、相手は既婚者だった。騙された自分こそ被害者なのに、相手の妻から慰謝料を請求された」。

独身と偽られて(独身偽装されて)交際していた方が直面しやすいのが、この状況です。
ご自身が相手に貞操権侵害の慰謝料を請求できる立場でありながら、同時に、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される側にもなり得る。
この記事では、この「二重の立場」がなぜ生じるのか、支払義務の分かれ目はどこにあるのか、そしてどう対応すべきかを解説します。

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なぜ「被害者なのに請求される」のか(二つの法律関係)

まず、ここには別個の二つの法律関係があることを整理します。

あなたから相手への請求(貞操権侵害):独身と偽られたために、本来なら応じなかった性的関係を持つに至ったとして、相手に慰謝料を請求するものです。

相手の配偶者からあなたへの請求(不貞慰謝料):相手の配偶者から見れば、自分の夫(妻)と性的関係を持った相手、つまり不倫相手です。配偶者は、婚姻共同生活の平穏を害されたとして、不倫相手に慰謝料を請求できます。

問題は、相手の配偶者には、あなたが騙されていた事情が分からないことです。
配偶者の目には、あなたは単なる不倫相手に映ります。「私は騙されていた」と説明しても、言い訳としか受け取られないことも珍しくありません。
だからこそ、被害者であるにもかかわらず請求を受ける、という事態が起きます。

もっとも、請求されたからといって、支払義務があるとは限りません。
分かれ目は次の点にあります。

支払義務の分かれ目は故意・過失(善意無過失なら支払義務なし)

不貞慰謝料の法的根拠は不法行為(民法709条)です。
不法行為が成立するには、故意または過失が必要です。
不貞慰謝料の場面では、「相手が既婚であること」「婚姻関係が破綻していないこと」についての故意・過失が問われます。

  • 故意:相手が既婚であることや、まだ婚姻関係が破綻していないと知っていたこと。「もしかしたら既婚かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められることがあります。
  • 過失:知らなかったが、通常の注意を払えば気づけたこと。

したがって、相手が既婚であると知らず(故意なし)、知らなかったことに落ち度もない(過失なし)場合には、配偶者に慰謝料を支払う義務は生じません
独身と信じ込まされていた方は、この善意無過失を主張して争うことになります。

注意すべきは、故意がなくても過失があれば支払義務が生じることです。
「知らなかった」というだけでは足りず、「知らなかったことがやむを得なかった」といえる必要があります。
なお、故意が否定され過失のみが認められた場合には、金額は減額方向に働く傾向にあります。

故意・過失が争われた裁判例

実際の裁判例で、判断の分かれ目を見てみます。

故意・過失が否定された例(東京地裁平成23年4月26日判決)

お見合いパーティーで知り合った事案です。相手の男性は、婚姻の有無だけでなく、氏名・年齢・住所・学歴まで偽り、交際を通じて一貫して独身であるかのように装っていました。
裁判所は、このような状況では相手が既婚者であると認識することは困難だったとして、女性の故意・過失を否定しました。
独身であることが前提の出会いの場で、相手が徹底した偽装をしていたことが決め手になった例です。

故意が肯定された例(東京地裁平成19年4月24日判決)

相手の男性から「バツイチだ」と説明され、離婚歴のある独身男性だと信じて関係を持った事案です。
女性は、その後、男性と同居を開始して間もなく、まだ男性が離婚していないと知りましたが、男性から、離婚調停中であり実質的に離婚は成立している旨の虚偽の説明を受けていました。
裁判所は、虚偽の説明を受けていたことは認められるが、男性がこれまで妻帯者であることを告げることなく女性と交際するという不誠実な態度を採っていたことから、女性が男性の説明をそのまま信じたというのは不自然であるとして、故意を認めました。

二つの裁判例から分かるのは、騙されていた事実だけでは足りないということです。
「同じ立場に置かれれば、誰でも既婚と気づけなかった」といえる客観的な事情、たとえば独身が前提の婚活サービスを通じた出会いや、相手の一貫した偽装工作があって初めて、無過失と認められます。

貞操権の請求と配偶者への反論は、同じ事実で決まる

ここで重要なのは、あなたの善意無過失を基礎づける事実が、二つの局面の両方に効くことです。

  • 独身限定の婚活サービスを通じて出会った
  • 相手がプロフィールや発言で一貫して独身と称していた
  • 生活状況からも既婚をうかがわせる事情がなかった

これらの事実は、①相手への貞操権侵害の請求では「独身と信じて関係に応じた」ことを支え、②配偶者からの請求に対しては「知らなかったことに落ち度がない」という反論を支えます。

逆に、「薄々気づいていたのではないか」とうかがわせる事情があると、①貞操権侵害の成立が否定されたり減額されたりする方向に働き、②配偶者からの請求では過失(場合によっては故意)を基礎づける方向に働きます。

つまり、二つの局面は別個の法律関係でありながら、判断の軸は共通して「あなたが既婚を知っていたか・気づき得たか」にあります。
だからこそ、やり取りの履歴やアプリのプロフィール画面などの証拠を保全し、事実関係を時系列で整理することが、攻めと守りの両方の土台になります。

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既婚と発覚したら、直ちに関係を断つ

この問題で最も注意すべきなのが、既婚と発覚した後の対応です。

交際の途中で相手が既婚だと分かった場合、その後も性的関係を続けると、発覚した時点以降は、既婚と知ったうえでの関係、つまり故意による不貞行為になります
それまで騙されていた事情があっても、発覚後の関係については配偶者への支払義務を免れません。

実際に、交際途中から既婚であると知ったにもかかわらず、その後も交際を継続したため、不法行為責任を問われた裁判例があります(前掲 東京地裁平成19年4月24日判決)。
発覚後の継続は、悪質な事情として金額を増額させる方向にも働き得ます。

また、発覚後も関係を続けたという事実は、相手への貞操権侵害の請求においても、「既婚でも構わなかったのではないか」という評価につながり、不利に働くことがあります。

情が残っていても、既婚と分かった時点で関係を断つこと。
これが、二重の立場に置かれた方が自分を守るための鉄則です。

相手の配偶者から請求が届いたときの対応

実際に配偶者から請求書や内容証明が届いた場合の対応です。

  • 無視しない:放置すると訴訟に進み、対応の機会を失うことがあります。
  • 安易に認めない・支払わない:動揺したまま謝罪したり一部を支払ったりすると、支払義務や金額を事実上固めてしまうおそれがあります。善意無過失を主張できる事案かどうかを確認する前に、回答すべきではありません。
  • 騙されていた事情の証拠を保全する:マッチングアプリのプロフィール画面、独身と述べたメッセージ、結婚を前提とする発言、生活状況が独身と矛盾しなかったことを示すやり取りなど。これらは配偶者への反論と、相手への貞操権請求の両方の材料になります。
  • 相手への貞操権請求と一体で方針を立てる:配偶者への反論だけを考えるのではなく、騙した相手への請求と併せて全体の方針を設計することで、事実主張の一貫性を保てます。一方の局面での主張が他方と矛盾すると、双方で不利になりかねません。

二つの局面が絡む分、対応の設計は複雑になります。
早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

騙されていた私が、なぜ慰謝料を請求されるのですか。

相手の配偶者から見れば、あなたは配偶者と性的関係を持った不倫相手であり、あなたが騙されていた事情は配偶者には分からないためです。

ただし、請求されることと支払義務があることは別です。
既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、支払義務は生じません。

既婚と全く知りませんでした。支払わなければなりませんか。

知らず、かつ知らなかったことに落ち度もない場合には、支払義務は生じません。

ただし、「知らなかった」と述べるだけでは認められず、客観的な事情や証拠で裏づける必要があります。
独身が前提の婚活サービスでの出会いや、相手の一貫した偽装は、有力な裏づけになります。

「知らなかった」と言うだけで認められますか。

認められません。

故意がなくても、通常の注意を払えば気づけたといえる場合には過失が認められ、支払義務が生じます。

既婚と分かった後も、情が残って関係を続けてしまいました。どうなりますか。

発覚した時点以降の関係は、既婚と知ったうえでの故意による不貞行為になります。
発覚前の期間について善意無過失を主張できる場合でも、発覚後の関係については支払義務を免れません。

既婚と分かったら、直ちに関係を断つことが重要です。

相手への貞操権侵害による請求と、配偶者への反論は同時に進められますか。

進められます。

むしろ、両方の判断の軸が「あなたが既婚を知っていたか・気づき得たか」で共通しているため、一体で方針を立てるべきです。
それぞれ別々に対応して主張に食い違いが生じると、双方で不利になる可能性があります。

まとめ

独身と偽られて交際していた方の「二重の立場」について、ポイントを整理します。

  • 相手への貞操権侵害の請求と、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求は、別個の法律関係として同時に生じ得る。
  • 配偶者への支払義務の分かれ目は故意・過失にある。既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、支払義務は生じない。
  • 善意無過失を基礎づける事実は、貞操権請求と配偶者への反論の両方を支える。証拠の保全と事実関係の整理が両局面の土台になる。
  • 既婚と発覚したら直ちに関係を断つ。発覚後の継続は、故意による不貞行為になる。

当事務所では、独身と偽られて交際していた方について、相手への貞操権侵害の慰謝料請求と、相手の配偶者からの請求への対応を、一体でお受けしています。
二重の立場に置かれてお困りの方は、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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