【この記事の結論・要約】
- 「貞操権侵害」として慰謝料請求が可能: 既婚者が独身と偽って性的関係を持った場合、相手の性的自由を侵害したとして不法行為が成立します。
- 慰謝料の相場は50万円〜200万円程度: 交際期間、妊娠の有無、結婚の約束(婚約)があったかなどの個別事情により変動します。
- 「独身であると信じたこと」に過失がないかが重要: マッチングアプリ等の利用で相手を疑う余地があったか、あるいは積極的な嘘(独身証明の偽造など)があったかが焦点となります。
- 時効は「騙されたと知った時」から3年: 既婚者であると判明した時点からカウントが始まるため、早急な法的措置の検討が必要です。
はじめに
近年、マッチングアプリやSNSを通じた出会いが一般的になる一方で、「独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だった」という「独身偽装」のトラブルが急増しています。
独身偽装とは、既婚者が独身であると偽って交際相手を騙す行為を指します。
「結婚を前提に付き合っていたのに裏切られた」「貴重な時間を無駄にされた」という怒りや悲しみは、単なる感情の問題に留まりません。
法律上、既婚者が独身と偽って性的関係を持つ行為は、相手の「性的自己決定権(貞操権)」を侵害する不法行為とみなされ、慰謝料請求の対象となります。
しかし、全てのケースで請求が認められるわけではなく、法的な「侵害」と認められるための要件や、裁判で勝つための証拠が重要になります。
本稿では、貞操権侵害の基本的な考え方から、判例に基づく相場、弁護士を介した具体的な請求手順までを解説します。
貞操権侵害とは何か
まず、「貞操権」という言葉の定義と、それがどのような場合に貞操権侵害と判断されるのかを整理します。
貞操権(性的自己決定権)の定義
貞操権とは、誰と性的関係を持つかを自らの意思で自由に決定できる権利を指します。
現代の法解釈では「性的自己決定権」の一部として捉えられており、個人の尊厳に関わる極めて重要な権利です。
人間が誰かと性的関係を持つかどうかを判断する際、「相手が独身であるか既婚者であるか」は極めて重要な判断材料となります。
もし相手が既婚者だと知っていれば、多くの人は「不倫(不貞行為)の加害者になりたくない」「将来のない相手と関係を持ちたくない」と考え、性的関係を拒否するはずだからです。
そのため、既婚者であるにもかかわらず、独身であると嘘をついて性行為をすることは、貞操権を侵害することになり、慰謝料請求が認められます。
一方で、相手が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合や、いわゆるワンナイトラブやセックスフレンドのような関係の場合、肉体関係を結ぶこと自体が目的であり、「相手が独身であるか既婚者であるか」はそこまで重要ではありません。
そのため、このような場合には、貞操権が侵害されているとはいえず、慰謝料請求は認められません。
「独身偽装」は貞操権侵害にあたる?
既婚者が「独身である」と嘘をつき、相手に「この人は独身だ」と誤信させて性的関係を結ぶ行為は、相手が本来持っていた「既婚者とは関係を持たない」という選択の自由を奪うものです。
これは法的に「貞操権の侵害」と呼ばれ、民法上の不法行為(第709条)に基づき、被った精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求できます。
慰謝料請求が認められるための必須要件
相手が既婚者であったからといって、無条件に慰謝料が認められるわけではありません。
裁判実務では、主に以下の3つのポイントが重要となります。
相手側に「故意」または「過失」があること
相手が自分が既婚者であることを隠し、積極的に「独身である」と嘘をついていた(故意)、あるいは独身だと誤解させるような不用意な言動を繰り返していた(過失)ことが必要です。
- 積極的な嘘: 「独身です」「離婚した」と明言する、偽造した独身証明を見せるなど。
- 消極的な嘘(沈黙): マッチングアプリのプロフィールを「独身」に設定していた、結婚を前提とした具体的な将来の話をしていたなど。
貞操権侵害の成立(性的関係の存在)
貞操権侵害を理由とする場合、原則として性的関係(肉体関係)があったことが前提となります。
単に「デートをしただけで嘘をつかれていた」というだけでは、精神的苦痛は認められても、高額な慰謝料請求に至るほどの不法行為とはみなされにくいのが実情です。
被害者側に「過失」がないこと
ここが裁判で最も争点になりやすいポイントです。
「相手が既婚者であることに気づけたはずなのに、不注意で見逃していたのではないか」という点です。
- 過失ありとみなされやすい例: 相手の自宅に一度も入れてもらえない、土日に全く連絡が取れない、SNSで家族写真を見つけていた、などの不審な点があるにもかかわらず追及しなかった場合。
- 過失なしとみなされやすい例: 相手の親に紹介された、独身寮に住んでいた、頻繁に宿泊を伴う旅行をしていたなど、信じるに足りる客観的状況があった場合。
貞操権侵害の慰謝料相場と金額を左右する要素
貞操権侵害による慰謝料の金額は、事案の悪質性や被害の程度によって大きく変動します。
一般的な相場
裁判例における慰謝料の相場は、おおむね50万円〜200万円程度です。
不貞行為(不倫)の慰謝料相場(100万円〜300万円)と比較すると、若干低めになる傾向にありますが、被害者の年齢や交際期間その他の事情によっては高額化します。
増額要因となる悪質な事情
以下のような事情がある場合、慰謝料は相場の上限(200万円以上)に近づく、あるいはそれを超える可能性があります。
- 交際期間が長い: 数年にわたって騙し続け、相手の婚期を逃させた場合。
- 妊娠・中絶: 相手との子供を妊娠し、その後既婚者だと発覚して中絶を余儀なくされた場合。これは身体的・精神的に甚大なダメージを与えるため、大幅な増額事由となります。
- 婚約・結婚の準備: 結納を交わした、式場を予約した、新居の契約をしたなど、具体的な結婚の約束があった場合。
- 詐欺的な手口: 結婚詐欺に近い形で金銭を要求していたり、偽造書類を用いていた場合。
- 被害者が精神的疾患を負った:単に精神的な負担があったというだけでなく、疾患と認定されるほどに精神的な損害が大きかった場合。
- 不誠実な対応:嘘が発覚した後に、不誠実な対応を取った場合。
減額要因となる事情
- 交際期間が数ヶ月と短い。
- 性的関係の回数が極めて少ない。
- 発覚後、相手がすぐに事実を認めて謝罪し、誠実な対応を見せている。
裁判例に見る慰謝料額の判断
実際の裁判では、上記の増額・減額要因がどのように評価されているのでしょうか。
以下に、貞操権侵害が争われた裁判例を紹介します。
裁判例①:マッチングアプリで独身と偽り交際(慰謝料50万円)
東京地判令和2年3月2日
【事案の概要】 既婚者の登録・利用が禁止されたマッチングサイトに、被告(男性)が独身者として登録。原告(女性)とマッチングし、被告は「独身である」と虚偽の説明をした上で交際を開始しました。被告は同居や結婚を匂わせる発言を繰り返していましたが、後にSNSの投稿がきっかけで既婚者であることが発覚しました。
【裁判所の判断】 裁判所は、被告が既婚者の利用が禁止されたサイトに独身者として登録し、虚偽の説明によって原告に独身であると信じ込ませた点を認定し、貞操権侵害を認めました。そして、態様が悪質であることや、事後の対応が自己の責任を免れようとする不誠実なものであることに鑑みて、慰謝料は50万円と判断しました。
【この裁判例のポイント】 マッチングアプリ経由の独身偽装は、アプリの規約上「独身者のみ登録可」とされている場合、既婚者がそのアプリに登録して出会うことも、貞操権侵害を基礎づける1つの事情として評価されます。また、発覚後の対応の悪質性も慰謝料額に考慮されます。
裁判例②:約4年半にわたる長期の独身偽装(慰謝料100万円)
東京地判令和元年12月23日
【事案の概要】 被告(男性)は、原告(女性)に対して約4年半にわたり独身であると偽り続けて交際を継続していました。被告は自宅の住所を一貫して明かさず、原告が住所を尋ねても頑なに開示を拒否していました。
【裁判所の判断】 裁判所は、4年半という長期にわたって独身と偽り続けたこと、巧妙な嘘をついていたこと、交際期間中の被害者の年齢は39歳ないし43歳であり妊娠出産を遅らせる余裕のない時期であったこと、その他の悪質性を認定し、慰謝料100万円の支払いを命じました。
【この裁判例のポイント】 交際期間の長さは、慰謝料の増額に直結する重要な要素です。数年にわたって騙され続けた場合、その分だけ被害者が失った時間は大きく、精神的苦痛も深刻になります。また、上記の裁判例と同様に発覚後の対応の悪質性も慰謝料額に考慮されています。
裁判例③:12年間の交際・妊娠と中絶を繰り返させた事例(慰謝料500万円)
東京地判平成19年8月29日
【事案の概要】 被告(男性)は、原告(女性)に対して結婚する意思がないにもかかわらず結婚を約束し、12年にわたって交際を継続しました。その間、原告は被告との子どもを2度も妊娠しましたが、被告は中絶を求め、原告は繰り返し中絶を余儀なくされました。原告が3度目の妊娠をした頃に、見知らぬ者から、被告が既婚者であることを告げられました。
【裁判所の判断】 裁判所は、被告が原告との将来の婚姻を信じさせて長期間交際を続けた行為について、「いずれ被告と婚姻できるものと信じて、20代後半から30代にかけての女性としての貴重な時期を被告のために捧げた上、被告の子を出産するに至った」として、人格権の継続的な侵害に当たると認定し、慰謝料500万円の支払いを命じました。
【この裁判例のポイント】 この裁判例は、貞操権侵害の慰謝料としては例外的に高額です。12年という極めて長期の交際期間、妊娠・中絶の繰り返しという被害者の身体的・精神的苦痛の甚大さ、結婚の意思がないのに結婚を約束し続けたという悪質性の高さが、高額の慰謝料を認める根拠となったと思われます。
裁判例のまとめ
| 裁判例 | 交際期間 | 主な事情 | 慰謝料額 |
|---|---|---|---|
| 東京地判令和2年3月2日 | 比較的短期 | マッチングアプリで独身偽装 | 50万円 |
| 東京地判令和元年12月23日 | 約4年半 | 長期の独身偽装・住所非開示 | 100万円 |
| 東京地判平成19年8月29日 | 約12年 | 婚約偽装・妊娠中絶の繰り返し | 500万円 |
このように、交際期間の長さ、偽装の悪質性、妊娠・中絶の有無等の事情によって、慰謝料額は大きく変動します。ご自身のケースがどの程度の金額になるかの見通しについては、弁護士にご相談ください。
有力な証拠となるもの
裁判や交渉において、「騙された」ことを証明するためには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。
メッセージのやり取り(LINE・メール)
「独身だよ」「いつか結婚しよう」といった嘘の証拠や、既婚者であることが発覚した際の「実は結婚していた、ごめん」という謝罪の言葉は極めて重要です。
やり取りの前後や発言の日時が分かるようにスクリーンショットを保存しておきましょう。
マッチングアプリのプロフィール画面
登録時に「独身」を選択していたことの証明になります。
相手がアカウントを削除する前に、保存しておく必要があります。
通話録音・謝罪文
直接対決した際の録音や、事実を認めて書かせた謝罪文(念書)は、言い逃れを封じる強力な証拠となります。
宿泊や旅行の記録
性的関係があったことを推認させるホテル予約の確認メールや、レシートなども補強証拠として有効です。
マッチングアプリで既婚者に騙された場合の注意点
近年、マッチングアプリやSNSを通じた出会いが増加する中で、独身偽装のトラブルもアプリ経由で発生するケースが急増しています。
マッチングアプリ特有の注意点について整理します。
アプリのプロフィールは重要な証拠になる
マッチングアプリのプロフィール画面で「未婚」「独身」と設定されていた場合、これは相手が積極的に独身であると表示していた証拠になります。
重要: 相手がアカウントを削除する前に、プロフィール画面のスクリーンショットを保存してください。アプリ内のメッセージのやり取りも同様です。一度削除されると復元が困難なため、「怪しい」と感じた段階で証拠を確保することが大切です。
婚活系アプリと一般マッチングアプリの違い
裁判において、アプリの性質が慰謝料の判断に影響する可能性があります。
「婚活」を目的としたアプリ(結婚相談所系のサービスを含む)で出会った場合、利用者は「相手は結婚を前提とした独身者である」と信じることが当然です。
このような場で独身を偽ることは、一般的なマッチングアプリで偽る場合と比較して、より悪質性が高いと評価される傾向にあります。
また、結婚相談所では、独身証明書の提出を義務付けるところもあり、これを偽造した場合はより悪質性があると評価される可能性があります(また、刑法上の罪に該当する可能性もあります)。
一方、恋活やカジュアルな出会いを目的とするアプリの場合、利用者側にも「相手が独身であるかどうかを確認する注意義務」が一定程度求められるとされ、被害者側の過失が認定されやすくなる可能性があります。
相手の身元が分からない場合の対応
マッチングアプリで知り合った場合、相手の本名・住所を知らないケースも少なくありません。
慰謝料請求のためには、請求先(相手の氏名・住所)を特定する必要があります。
相手の本名や住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば、弁護士法第23条の2に基づく照会(弁護士会照会)等の手段を用いて、相手の情報を特定できる場合があります。
アプリ運営会社が登録情報を保有している場合や、相手の電話番号・メールアドレスから氏名・住所を調査できる場合もあります。
相手がアカウントを削除して連絡が取れなくなる前に、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料請求の手続きと進め方
「騙された」と知った後、どのように行動すべきかをステップ別に解説します。
弁護士による内容証明郵便の送付
まずは、弁護士を代理人として「内容証明郵便」を相手に送付するのが一般的です。
内容証明には、貞操権侵害の事実、請求する慰謝料額、回答の期限などを明記します。
弁護士名で届くことで、相手に「逃げられない」「裁判になるかもしれない」という強い心理的プレッシャーを与え、早期の示談成立に繋げます。
示談交渉
相手が事実を認め、支払い意思を示した場合は、示談交渉に入ります。
示談が成立する場合、金額だけでなく、「今後一切接触しない」「口外しない」といった条件も盛り込み、示談書(合意書)を作成します。
裁判(民事訴訟)
相手が「騙していない」「相手も既婚だと知っていたはずだ」と反論し、交渉が決裂した場合は、裁判所に提訴します。
裁判では証拠に基づいて裁判官が不法行為の有無と金額を判断します。
注意すべき「時効」と「逆提訴」のリスク
法的手段を検討する際、特に注意が必要なのが「時効」と「相手の配偶者からの請求」です。
3年の消滅時効
貞操権侵害による慰謝料請求権は、「損害および加害者を知った時(=相手が既婚者だと知った時)」から3年で時効により消滅します。
また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
「落ち着いてから」と思っているうちに時効が完成してしまわないよう注意が必要です。
相手の配偶者からの慰謝料請求(不貞行為)
あなたは、被害者であると同時に、相手の配偶者から見れば「夫(妻)の不倫相手(加害者)」とみなされるリスクがあります。
もし相手の配偶者にバレて慰謝料を請求された場合、「相手が既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった」ことを立証できれば、あなたは配偶者に対して慰謝料を払う義務はありません。
貞操権侵害の立証は、この「不貞の加害者」としての責任を回避するためにも極めて重要になります。
やってはいけないNG対応
怒りに任せて以下のような行動をとると、あなた自身が罪に問われたり、慰謝料請求で不利になったりします。
- 職場に乗り込む・バラす: 名誉毀損罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
- SNSで実名や写真を晒す: プライバシー侵害として、逆に損害賠償を請求される原因になります。
- 強喝して無理やり書面を書かせる: 脅迫罪や恐喝罪に該当し、作成された書面も無効とされる恐れがあります。
よくある質問(FAQ)
- 独身と嘘をつかれたら慰謝料を請求することはできますか?できる場合、いくら請求できますか?
-
慰謝料が請求できる可能性があります。
貞操権侵害による慰謝料の相場は50万円〜200万円程度です。
交際期間の長さ、妊娠・中絶の有無、結婚の約束(婚約)の有無、相手の偽装の悪質性などによって大きく変動します。
特に悪質なケースでは500万円の慰謝料が認められた裁判例もあります。 - マッチングアプリで出会った相手が既婚者でした。慰謝料を請求できますか?
-
請求できる可能性があります。
マッチングアプリのプロフィールで「独身」と表示していた場合、これは積極的に独身であると偽っていた証拠になります。
相手がアカウントを削除する前に、プロフィール画面やメッセージのスクリーンショットを保存してください。
- 性的関係がなくても慰謝料を請求できますか?
-
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は、原則として性的関係(肉体関係)があったことが前提です。
性的関係がないプラトニックな交際の場合、貞操権侵害による慰謝料請求は認められにくいのが実情です。
ただし、性的関係がなくても、婚約を前提に交際していた場合には、婚約不当破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。 - 相手が既婚者だと知ってしまいました。このまま交際を続けるとどうなりますか?
-
相手が既婚者であると知った後も交際を続けた場合、その時点以降は「不貞行為(不倫)」に該当します。
つまり、あなたが相手の配偶者から慰謝料を請求される立場になる可能性があります。
既婚者であることが判明した時点で、速やかに関係を断つことが重要です。 - 相手の配偶者から「不貞(不倫)の慰謝料」を請求されるリスクはありますか?
-
はい、リスクがあります。
あなたは貞操権を侵害された被害者ですが、相手の配偶者から見れば「夫(妻)の不倫相手」とみなされる可能性があります。
ただし、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もなかった場合には、あなたは不貞行為の責任を負いません。
この立証のためにも、騙されていた証拠を確保しておくことが重要です。 - 貞操権侵害の慰謝料請求に時効はありますか?
-
はい、あります。
消滅時効は「損害および加害者を知った時」すなわち相手が既婚者であると判明した時点から3年です。
また、不法行為の時から20年を経過した場合も時効により消滅します。
「落ち着いてから考えよう」と後回しにしているうちに時効が完成してしまうケースもあるため、早めの対応が必要です。 - 職場に乗り込んだり、SNSで相手を晒したりしてもいいですか?
-
絶対にやめてください。
怒る気持ちは当然ですが、職場に乗り込む行為は名誉毀損やプライバシー侵害、業務妨害罪に問われる可能性があります。
SNSで実名や写真を晒す行為も名誉毀損やプライバシー侵害として逆に損害賠償を請求される原因になります。法的手続きを通じて慰謝料を請求することが、最も安全で確実な方法です。
おわりに
「独身だ」と嘘をつかれて過ごした時間や、傷ついた自尊心は、お金だけで完全に癒えるものではありません。
しかし、法的な責任を追及することは、相手に自らの過ちを認めさせ、あなたが前を向いて再スタートを切るための重要な区切りとなります。
貞操権侵害の事案は、相手の過失や被害の程度をどう法的に構成するかが勝敗を分けます。
一人で悩まず、弁護士にご相談ください。
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