受け子・出し子はなぜ捕まる?逮捕のきっかけと後日逮捕の可能性

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 受け子・出し子は特殊詐欺の検挙人員の7割以上を占め、犯行グループの中で最も捕まりやすい立場にあります。
  2. その場で逮捕されなくても、防犯カメラの映像やスマートフォンの解析などから後日逮捕されることがあり、時間が経てば捕まらなくなるわけではありません。
  3. 逃げ続けることは処分の面でも不利になるため、関与してしまった場合は、早い段階で弁護士に相談して自首や出頭を検討することが重要です。

はじめに

特殊詐欺の受け子や出し子として関与してしまった後、「本当に捕まるのか」「捕まる確率はどのくらいか」「時間が経てば大丈夫なのではないか」と不安を抱えている人がいます。
インターネット上には「出し子は捕まらない」といった根拠のない書き込みも見られます。

この記事では、警察庁の統計をもとに受け子・出し子がどの程度検挙されているかを示し、その場で逮捕されるきっかけと、後日逮捕されるきっかけを説明します。
あわせて、受け取る前に捕まっても罪になるとした最高裁判所の判断、公訴時効の仕組み、逃げることの不利益を整理し、関与してしまった場合にすべきことをまとめます。

統計で見る受け子・出し子の検挙

令和7年の検挙状況

警察庁の統計1によれば、令和7年の特殊詐欺の認知件数は27,832件、被害額は約1,423億円でした。
同じ年に、特殊詐欺で6,575件、2,338人が検挙されています(警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」)。

検挙された2,338人を役割別に見ると、次のとおりです。

役割検挙人員構成比
受け子1,379人59.0%
出し子301人12.9%
リクルーター165人7.1%
現金回収・運搬役156人6.7%
打ち子・架け子95人4.1%
主犯69人3.0%
その他173人7.4%

受け子と出し子だけで1,680人、検挙人員全体の71.9%を占めます。
一方で、犯行を計画し指示を出す主犯は69人にとどまります。

「捕まる確率」を統計から出せない理由

「受け子が捕まる確率は何パーセントか」という疑問に、統計から正確に答えることはできません。

検挙件数を認知件数で割ると、令和7年は約24%になりますが、これを「捕まる確率」と読むことはできません。
検挙件数には前の年までに認知された事件も含まれますし、1人の受け子が何件もの事件に関わっていることもあるからです。
また、受け子が何人いたのかは、捕まっていない人を含めて数えようがありません。

統計から確実に言えるのは、検挙される人の大部分が受け子や出し子だという点です。
被害者や金融機関、防犯カメラの前に自ら姿を現す役割である以上、犯行グループの中で最も捕まりやすい立場にあることは明らかです。

未成年も例外ではない

令和7年に特殊詐欺で検挙された少年は468人で、検挙人員全体の20.0%にあたります。
そのうち353人が受け子で、受け子全体の約4人に1人が少年でした(警察庁・前掲)。
未成年であっても、捕まらない、捕まっても大きな問題にならないとは言えません。

その場で逮捕されるきっかけ

だまされたふり作戦(おとり捜査)

被害者が電話の途中でうそに気づき、警察に相談したうえで、だまされたふりを続けて受け子が現れるのを待つ捜査手法があります。
最高裁判所は、この捜査手法を次のように説明しています。

だまされたことに気付いた,あるいはそれを疑った被害者側が,捜査機関と協力の上,引き続き犯人側の要求どおり行動しているふりをして,受領行為等の際に犯人を検挙しようとする捜査手法

最高裁判所第三小法廷平成29年12月11日決定・刑集71巻10号535頁

受け子は、被害者がすでに警察に相談していることを知らされないまま、指示どおりに被害者宅や指定の場所に向かいます。
そこで待っていた警察官に逮捕されることになります。

被害者がだまされていなかった以上、罪にならないのではないかと考える人もいますが、最高裁判所は、この決定で、だまされたふり作戦が始まった後に受け取りに加わった受け子にも詐欺未遂罪の共同正犯が成立するとしています。

金融機関やコンビニエンスストアでの声かけ

高額の現金を引き出そうとする高齢者に、金融機関の職員が声をかけて警察に通報することがあります。
また、ATMで不自然な引き出しを繰り返す出し子が、店員や警戒中の警察官に不審に思われることもあります。
こうした声かけや通報がきっかけとなり、その場や直後に逮捕されることがあります。

警戒中の警察官による職務質問や尾行

被害者宅の周辺で警察官が警戒していて、向かってきた受け子が職務質問を受けたり、尾行されたりすることもあります。

受け取る前に捕まっても罪になる

被害者に会う前、現金やキャッシュカードを受け取る前に捕まった場合は、何も受け取っていないのだから罪にならないのではないか、と考える人もいます。
しかし、最高裁判所は、そのような場合でも未遂罪が成立するとしています。

一つは、警察官を名乗る者が被害者に電話で「銀行に今すぐ行って全部下ろした方がいいですよ」「僕、向かいますから」などとうそを言い、その後、警察官になりすまして現金を受け取るよう指示された受け子が、被害者宅に向かう途中で職務質問を受けて逮捕された事件です。
高裁は無罪としましたが、最高裁判所は次のように述べて、詐欺未遂罪の成立を認めました。

このような事実関係の下においては,本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

最高裁判所第一小法廷平成30年3月22日判決・刑集72巻1号82頁

もう一つは、金融庁の職員になりすましてキャッシュカードを偽物とすり替える予定だった受け子が、被害者宅まで約140メートルの路上まで来たところで、警察官の尾行に気づいて犯行をやめた事件です。
最高裁判所は、次のように述べて窃盗未遂罪の成立を認めています。

本件うそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。

最高裁判所第三小法廷令和4年2月14日決定・刑集76巻2号101頁

どちらの事件も、受け子は被害者に会ってすらいません。
それでも、かけ子が被害者にうそを伝え、受け子が被害者宅に向かった段階で、未遂罪が成立するとされました。
途中で逮捕された、あるいは途中で引き返したという事情があっても、罪を免れるとは限りません。

後日逮捕されるきっかけ

その場で逮捕されなかった受け子や出し子も、後日逮捕されることがあります。
主なきっかけは次のとおりです。

防犯カメラの映像のつなぎ合わせ

被害者宅の周辺、駅、コンビニエンスストア、ATMなど、街中には多くの防犯カメラが設置されています。
警察は、被害者宅の近くで撮影された人物の映像から、移動の経路を前後にたどっていき、利用した電車や立ち寄った場所を特定していきます。

ATMの利用記録

出し子がATMで現金を引き出すと、どの口座から、いつ、どの機械で、いくら引き出したかが記録に残ります。
ATMには防犯カメラも設置されているため、引き出しの記録と映像を照らし合わせれば、引き出した人物を特定する手がかりになります。

共犯者のスマートフォンと供述

ほかの受け子や回収役、リクルーターが逮捕されると、そのスマートフォンが解析されます。
指示役とのやり取りや、勧誘した相手の情報、受け渡しの記録などから、まだ捕まっていない関与者が浮かび上がることがあります。
逮捕された共犯者の供述がきっかけになることもあります。

本人が使った身分証や口座

闇バイトの応募の際に送った身分証の画像、報酬の振込先として伝えた口座、受け取りの際に書いた偽名の署名などが、本人の特定につながることもあります。

こうしたきっかけから捜査が進めば、一度の逮捕で終わらず、関与した他の事件でも再逮捕される可能性があります。

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後日逮捕はどのように行われるか

後日逮捕は、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われます(刑事訴訟法199条1項)。
警察官が自宅を訪れて逮捕状を示し、その場で逮捕するのが一般的な流れです。

逮捕とあわせて、自宅の捜索が行われ、スマートフォンや衣類、手帳などが押収されることもあります(刑事訴訟法218条1項、220条1項)。
押収されたスマートフォンは解析され、余罪の捜査にも使われます。

逮捕ではなく、警察から呼び出しを受ける場合

逮捕ではなく、警察から「話を聴きたいので警察署に来てほしい」と連絡を受けることもあります。
これは任意の出頭の求めで(刑事訴訟法198条1項)、応じるかどうかは本人が決められます。

ただし、正当な理由なく応じなければ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕につながることがあります。
呼び出しを受けた段階で弁護士に相談し、どのように対応するかを決めておくことが重要です。
呼び出しに応じて事実を認めた場合でも、身柄を拘束されずに捜査が進む在宅事件として扱われる可能性があります。

「出し子は捕まらない」と言われる理由と実際

インターネット上には「出し子は顔を隠せば捕まらない」「少額なら捜査されない」といった書き込みが見られます。
しかし、こうした話には根拠がありません。

確かに、犯行グループの上層部にいる指示役は、実行役と直接会わず、匿名性の高いアプリで指示を出すため、特定が難しいことがあります。
一方で、現場に出る役割は、防犯カメラや記録、目撃者との接点が必ず生まれます。
先に見たとおり、令和7年に検挙された出し子は301人にのぼります。

犯行グループにとって、受け子や出し子は捕まることを前提にした使い捨ての立場です。
報酬の約束があっても、実際には支払われないまま捕まることも少なくありません。
法務省の調査では、報酬を受け取った、または受け取る約束をしていた受け子・出し子のうち、56.1%は約束のみで実際には受け取っていませんでした(令和3年版犯罪白書2)。

時間が経てば捕まらなくなるのか

詐欺罪の公訴時効は7年

犯罪から一定の期間が過ぎると、検察官は起訴することができなくなります。
これを公訴時効といいます。
詐欺罪や窃盗罪は長期10年の拘禁刑にあたる罪であるため、公訴時効の期間は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

つまり、少なくとも7年間は、いつ逮捕されてもおかしくない状態が続きます。

時効が止まる場合

さらに、時効の進行が止まる場合があります。

  • 犯人が国外にいる場合は、国外にいる期間、時効の進行が止まる(刑事訴訟法255条1項)
  • 共犯者の一人が起訴されると、他の共犯者についても時効の進行が止まる(刑事訴訟法254条2項)

特に後者は、特殊詐欺では重要です。
同じ事件に関わった別の受け子や回収役が起訴されれば、自分が捕まっていなくても、時効の進行はその間止まります。
「7年待てば大丈夫」という考えは、特殊詐欺では成り立ちにくいといえます。

公開捜査・指名手配

警察は、特殊詐欺の被疑者について、防犯カメラの画像を公開して情報提供を求める公開捜査を行っています(警察庁「特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について」3)。
顔の画像が公開されれば、家族や知人、勤務先の人に知られることにもなります。

逮捕された後の流れ

逮捕されると、警察での取調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。
検察官は24時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを判断し、勾留が認められれば、原則10日間、延長されれば最長20日間、身柄を拘束されます(刑事訴訟法203条、205条、208条)。

特殊詐欺の事件では、共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして、家族との面会や手紙のやり取りを禁じる接見禁止が付く判断につながりやすくなります。

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逮捕の事実が報道されることもあります。
勤務先や学校に知られ、仕事や学業に影響が及ぶこともあります。

逃げることの不利益

逮捕・勾留や保釈の判断

逃げていたという事実は、逃亡のおそれを示す事情として扱われます。
後日逮捕された場合、勾留が認められやすくなり、起訴された後の保釈も認められにくくなります。

量刑への影響

逃げ続けた末に捕まった場合、反省の態度が乏しいと評価される可能性があります。
また、その間に別の闇バイトに関わっていれば、事件の数が増え、処分はさらに重くなります。

特殊詐欺の受け子・出し子の量刑では、認定される事件の数が実刑か執行猶予かを大きく左右します。
法務省の調査4では、認定された事件が1件なら全部実刑は34.7%でしたが、2件で72.1%、3件で92.3%に上がっています。

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自首と出頭の違い

罪を犯した人が、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法42条1項)。
「発覚する前」とは、犯罪の事実がまだ捜査機関に知られていない場合や、犯罪の事実は知られていても犯人が誰かが分かっていない場合をいうと解されています。

すでに捜査機関が犯人を特定している場合は、法律上の自首にはあたりません。
それでも、自ら警察に出頭したことは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことを示す事情として、身柄拘束の判断や量刑で考慮される可能性があります。

関与してしまった場合にすべきこと

犯行グループとの連絡を断ち、証拠を消さない

まず、犯行グループからの新たな指示には応じないことです。
関与を続ければ、事件の数が増えるだけです。

一方で、指示役とのやり取りや、募集の画面、報酬に関するメッセージなどは、消さずに残しておいてください。
関与した経緯や、脅されていた事情を示す資料になります。
証拠を消す行為は、証拠隠滅のおそれがあると判断される理由にもなります。

脅されている場合の相談先

応募の際に送った身分証などをもとに、「家族に危害を加える」などと脅されて抜けられないという場合は、警察に相談してください。
政府は、闇バイトに関与して脅迫を受けるなどして悩んでいる場合には警察相談専用電話(#9110)に相談するよう呼びかけ、警察は相談を受けた人やその家族を確実に保護するとしています(政府広報オンライン)。

出頭の前に準備しておくこと

自首や出頭を考える場合は、次のようなものを整理しておくと、弁護士との相談や、その後の取調べでの説明がしやすくなります。

  • 闇バイトに応募した時期と経緯、募集の画面の記録
  • 指示役とのやり取りのメッセージ(消さずに残しておく)
  • 関与した日時、場所、回数と、それぞれで何をしたか
  • 報酬の約束の内容と、実際に受け取った額
  • 脅されていた場合は、その内容と時期
  • 仕事や学校、家族への連絡など、身柄を拘束された場合に必要な段取り

記憶があいまいな点を無理に埋める必要はありません。
分からないことは分からないと伝えることが大切です。

家族が関与に気づいた場合

子どもや配偶者が闇バイトに関わっていると家族が気づいた場合、まずは本人と話し、犯行グループからの指示に応じないよう伝えてください。
そのうえで、本人と一緒に弁護士に相談することをお勧めします。

家族が本人を隠まったり、逃がしたりすると、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪(刑法103条)にあたる可能性があります。
親族が犯人の利益のためにこれらの罪を犯したときは、刑を免除することができるとされていますが(刑法105条)、罪が成立しなくなるわけではありません。
本人のスマートフォンやメッセージを家族が消すことも、証拠隠滅罪(刑法104条)の問題を生じさせるおそれがあります。

家族としては、本人を守ろうとして隠すのではなく、弁護士を通じて適切な対応を取ることが、結果として本人の処分の見通しをよくすることにつながります。

弁護士に相談して自首や出頭を検討する

自首や出頭をする前に、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、関与した事件の内容や回数、脅されていた事情などを聴き取ったうえで、自首が成立する可能性があるか、どのような資料を持って出頭するかを一緒に整理します。

弁護士が警察署への出頭に同行し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説明することで、身柄を拘束されずに捜査が進む在宅事件として扱われる可能性もあります。
また、「詐欺だと知らなかった」という事情がある場合は、取調べでどのように話すかも含めて、事前に方針を決めておくことが重要です。

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よくある質問(FAQ)

受け子が捕まる確率は何パーセントくらいですか。

統計から正確な確率を出すことはできません。

ただし、令和7年に特殊詐欺で検挙された2,338人のうち、受け子と出し子が1,680人(71.9%)を占めており、犯行グループの中で最も捕まりやすい立場であることは明らかです。

その場で捕まらなければ、後から逮捕されることはありませんか。

後日逮捕されることがあります。

被害者宅の周辺や駅、ATMの防犯カメラの映像、ATMの利用記録、共犯者のスマートフォンの解析や供述などから、関与した人物が特定されるためです。

被害者に会う前に捕まれば、罪にはなりませんか。

罪になる場合があります。

最高裁判所は、かけ子が被害者にうそを伝えた後、受け子が被害者宅に向かう途中で逮捕された事件で詐欺未遂罪の成立を認め、被害者宅付近まで行って犯行をやめた受け子にも窃盗未遂罪の成立を認めています。

何年経てば捕まらなくなりますか。

詐欺罪や窃盗罪の公訴時効は7年です。

ただし、国外にいる間や、共犯者の一人が起訴された場合には時効の進行が止まるため、特殊詐欺では時間の経過を当てにすることはできません。

今から自首すれば刑は軽くなりますか。

捜査機関が犯人を特定する前に自首すれば、刑を減軽することができます(刑法42条1項)。

すでに特定されている場合でも、自ら出頭したことは有利な事情として考慮される可能性があるため、弁護士に相談したうえで出頭を検討してください。

犯行グループから脅されていて、抜けられません。どうすればよいですか。

新たな指示には応じず、警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署に相談してください。

警察は相談者とその家族を保護するとしています。脅迫のメッセージなどは消さずに残しておいてください。

まとめ

  • 令和7年に特殊詐欺で検挙された2,338人のうち、受け子と出し子が71.9%を占め、現場に出る役割ほど捕まりやすい
  • だまされたふり作戦や金融機関の声かけ、警察官の警戒によってその場で逮捕されるほか、防犯カメラやATMの記録、共犯者のスマートフォンなどから後日逮捕されることもある
  • 被害者に会う前や、受け取る前に捕まっても、詐欺未遂罪や窃盗未遂罪が成立することがある
  • 詐欺罪の公訴時効は7年だが、国外にいる間や共犯者が起訴された場合には時効の進行が止まる
  • 逃げ続けることは身柄拘束や量刑の面で不利になり、捜査機関に発覚する前の自首は刑の減軽事由になる
  • 関与してしまった場合は、犯行グループとの連絡を断ち、証拠を残したうえで、弁護士に相談して自首や出頭を検討することが重要である

当事務所では、闇バイトで受け子や出し子として関与してしまった方からの、自首や出頭についてのご相談、警察署への同行、逮捕された方の接見、取調べへの対応の助言などをお受けしています。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。

逮捕される前であれば、取れる手段の幅が広がります。
お早めにご相談ください。

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当事務所の弁護士へのご相談等はこちらから

  1. https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2025.pdf ↩︎
  2. https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/68/nfm/n68_2_8_5_3_2.html ↩︎
  3. https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/bouryokudan/kokaisosa.html ↩︎
  4. https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/68/nfm/n68_2_8_5_3_4.html ↩︎

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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