【この記事の結論・要約】
- 接見禁止は、勾留に加えて家族などとの面会や手紙のやり取りを禁じる裁判官の決定です。弁護人との面会は禁じられません。
- 接見禁止の期間は決定ごとに定められ、起訴の時点で終わる場合もあれば、共犯者がいる事件や再逮捕が続く事件では長く続く場合もあります。
- 家族との面会は、一部解除の申立てによって認められる可能性があります。何を準備するかで、裁判官の判断が変わることがあります。
はじめに
家族が逮捕され、警察署へ面会に行ったところ、「接見禁止が付いているので会えません」と告げられることがあります。
差し入れの手紙も受け取ってもらえず、本人がどのような状態にあるのか分からないまま、日数だけが過ぎていくことになります。
接見禁止は、刑事訴訟法に根拠をもつ裁判官の決定です。
いつまで続くのか、どうすれば会えるのかは、決定の内容と事件の性質によって変わります。
この記事では、接見禁止の法的な仕組み、接見禁止が付きやすい事件、期間の考え方、解除を求める方法、解けないあいだに家族ができることを順に説明します。
接見禁止とは
接見禁止とは、勾留されている被疑者・被告人について、弁護人以外の人との面会(接見)や、書類・物のやり取りを禁じる決定です。
正式には「接見等禁止決定」といいます。
起訴前は裁判官が、起訴後は裁判所が判断します。
刑事訴訟法81条の定め
接見禁止の根拠は刑事訴訟法81条です。
同条は次のとおり定めています。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
刑事訴訟法81条
条文は起訴後の「被告人」について書かれていますが、起訴前の被疑者の勾留についても、刑事訴訟法207条1項によって同じ規定が使われます。
同項は次のとおり定めています。
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法207条1項
81条にある「第三十九条第一項に規定する者」とは、弁護人と、弁護人になろうとする弁護士のことです。
つまり、接見禁止が付いても、弁護士との面会は制限されません。
禁止されることと、禁止されないこと
81条は、面会の禁止と、書類・物の授受の禁止を分けて定めています。
そのため、決定によって禁止の範囲が異なることがあり、何が禁じられているかは決定書の内容で確かめることになります。
一般的な扱いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 接見禁止中の扱い |
|---|---|
| 家族・友人・交際相手との面会 | 禁止される |
| 手紙のやり取り | 書類の授受が禁じられていれば、本人宛て・本人からのいずれも禁止される |
| 衣類・現金などの差し入れ | 差し入れできる扱いとされている |
| 書籍・雑誌の差し入れ | 決定の内容や施設によって扱いが異なる |
| 糧食の授受 | 禁止できない(81条ただし書) |
| 弁護人との面会・書類のやり取り | 制限されない(39条1項) |
| 警察・検察の取調べ | 通常どおり行われる |
弁護人との面会には、警察官の立会いが付きません。
時間や回数の制限もなく、家族からの伝言を伝えたり、取調べへの対応を話し合ったりすることができます。
逮捕直後の3日間に家族が会えないのは、接見禁止とは別の理由
逮捕されてから勾留が決まるまでの最長72時間(警察での48時間と、検察官が勾留を請求するまでの24時間)は、接見禁止が付いているかどうかにかかわらず、家族は面会できません。
刑事訴訟法が家族などとの面会を認めているのは「勾留されている」被疑者・被告人であり(同法80条、207条1項)、逮捕されただけの段階は含まれていないためです。
接見禁止は、勾留を決める際に、検察官の請求を受けて裁判官が判断します。
「逮捕直後から接見禁止が付いている」と説明されることがありますが、法的には正確ではありません。
家族が面会できるかどうかがはっきりするのは、勾留が決まった時点です。
この72時間のあいだも、弁護士であれば本人と面会できます。
家族が逮捕されたときに最初にすべきことは、以下の記事でまとめています。
「接見指定」「接近禁止命令」との違い
接見禁止と名前が似ている別の制度があります。
接見指定は、捜査の必要があるときに、検察官や警察官が弁護人と被疑者の面会の日時・時間を指定するものです(刑事訴訟法39条3項)。
家族の面会を禁じるものではなく、弁護人の面会を調整する制度です。
接近禁止命令は、ストーカー規制法や配偶者暴力防止法に基づき、被害者へのつきまといや接近を禁じるものです。
身柄を拘束されている人の面会とは関係がありません。
接見禁止が付く理由と、付きやすい事件
勾留に加えて面会まで禁じる必要があること
勾留は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束する手続です。
勾留されている人はすでに自由に動けず、自分で証拠を処分することもできません。
それでもなお、家族や知人と面会させると、面会に来た人を通じて口裏合わせをしたり、証拠を隠させたりするおそれがある、そうした場合に限って面会まで禁じるのが、接見禁止です。
条文の要件は勾留と同じく「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」ですが、勾留だけでは防げない程度のおそれが必要だと解されています。
共犯者がいる事件・否認している事件
接見禁止が付きやすいのは、次のような事件です。
- 共犯者がいる事件。特に共犯者がまだ捕まっていない事件では、面会に来た人を介して共犯者と連絡を取り合うおそれが考えられます
- 特殊詐欺や薬物の密売など、組織的に行われる事件
- 被疑者が容疑を否認している事件、黙秘している事件
- 被害者や目撃者など、供述が重要な関係者がいる事件
日本弁護士連合会は、実務では「犯罪の証拠を隠す疑い」という理由が広く解釈されており、無罪を主張している場合や黙秘をしている場合には原則として接見禁止とされているのが実情であること、禁止件数は以前よりも増加していることを指摘しています(日本弁護士連合会「接見交通権の確立」1)。
共犯者のいない単独の事件でも、家族や知人に証拠の処分を頼むおそれがある、被害者に働きかけるおそれがあるといった理由で、接見禁止が付く場合があります。
最高裁令和7年8月14日決定が示した考え方
接見禁止のあり方について、最高裁判所が近年示した判断があります。
アパートの浴室の窓からスマートフォンを差し入れ、入浴中の女性を撮影しようとしたとされる事件で、被疑者の母を含めて接見等を禁止した裁判を、準抗告審が是認していました。
最高裁判所は、次のように述べて準抗告審の決定を取り消し、審理をやり直させました。
本件は、事案の性質、内容をみる限り、被疑者が被疑事実を否認しているとしても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるから、原審は、原々裁判が不合理でないかどうかを審査するに当たり、被疑者が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が一件記録上認められるかどうかを調査し、原々裁判を是認する場合には、そのような事情があることを指摘する必要があったというべきである。
最高裁判所第三小法廷令和7年8月14日決定
この決定からは、二つの点が読み取れます。
一つは、否認しているという事情だけで当然に接見禁止が認められるわけではないこと。
もう一つは、接見禁止を維持するには、面会を通じて実際に証拠隠滅に及ぶおそれを裏づける具体的な事情が必要であることです。
接見禁止を争う場面では、弁護人がこの判断を根拠に、「どのような関係者が、どのような方法で証拠を隠滅するおそれがあるのか」が具体的に示されていないことを主張していくことになります。
この決定の事案と判断の内容は、以下の記事で解説しています。

接見禁止はいつまで続くか
期間は決定ごとに定められる
刑事訴訟法には、接見禁止の期間についての定めがありません。
そのため、決定の中で「公訴の提起まで」「第1回公判期日の終了まで」といった形で、終わりの時期が定められます。
起訴前の勾留は、延長を含めて最長20日間です(刑事訴訟法208条)。
終わりの時期が「公訴の提起まで」とされていれば、起訴された時点で接見禁止は終わり、家族も面会できるようになります。
捜査機関は起訴までに一通りの証拠を集めるため、起訴後は証拠隠滅のおそれが小さくなると考えられるからです。
ここで終わるのは接見禁止であり、勾留そのものは起訴後も続きます。
起訴されると被告人として勾留され、身柄の拘束を解くには保釈の請求が必要になります。
起訴されずに釈放された場合は、身柄の拘束そのものが終わるため、接見禁止も問題にならなくなります。
起訴後も続く場合
起訴された後も、接見禁止が続く場合があります。
共犯者の裁判がまだ終わっていない場合、被告人が起訴された事実を争っている場合、証人として尋問が予定されている関係者がいる場合などです。
このときは「第1回公判期日の終了まで」のように期限を区切って接見禁止が付され、その後も必要と判断されれば、改めて期限が延ばされることがあります。
検察官の立証が終われば証拠隠滅のおそれは小さくなるため、接見禁止も解かれる方向に向かいます。
起訴後は、接見禁止とは別に、保釈を請求して身柄の拘束を解くことも考えられます。
保釈が認められれば、家族は自宅で本人と過ごせるようになります。
再逮捕が続く事件では長くなりやすい
複数の事件で逮捕と勾留が順番に繰り返される場合、新しい勾留のたびに、接見禁止も改めて判断されます。
最初の勾留で付いた接見禁止が起訴で終わっても、別の事件で再逮捕されて勾留されれば、そこで再び接見禁止が付く可能性があります。
その結果、家族が本人と面会できない期間が、数か月に及ぶこともあります。
この点がとくに問題になるのが特殊詐欺の事件です(後述)。
接見禁止が付いているかを確かめる方法
接見禁止が付いたことについて、裁判所から家族に通知が届くことはありません。
確かめる方法は次のとおりです。
- 弁護人がいれば、弁護人に確認する。
- 本人が留置されている警察署の留置係に、電話で問い合わせる。家族からの問い合わせにどこまで答えるかは、警察署によって異なります。
- 警察署へ面会に出向き、断られた場合にその理由を尋ねる。
面会を断られても、取調べや検察庁・裁判所への移動のために本人が警察署にいない、その日の面会がすでに行われているといった理由の場合もあります。
多くの警察署では、家族などの面会は平日の日中に限られ、1日1組、1回15分から20分程度とされています。
会えなかったことだけで、接見禁止が付いていると判断はできません。
本人がどの警察署にいるのか分からない場合も含めて、弁護士に依頼すれば、弁護士が本人と面会して状況を確かめることができます。
接見禁止を解く方法
接見禁止を解くための手段は、大きく分けて2つあります。
決定の取消しを求める準抗告(起訴後の第1回公判期日以降は抗告)と、一部解除の申立てです。
両方を同時に行うこともできます。
準抗告・抗告
準抗告は、接見禁止の決定そのものが誤りであるとして、その取消しや変更を求める不服申立てです(刑事訴訟法429条1項2号)。
1人の裁判官がした決定に対して、別の裁判官3人の合議体が判断します。
準抗告が認められれば接見禁止の決定は取り消され、家族に限らず、誰とでも面会や手紙のやり取りができるようになります。
家族など一部の人だけを禁止の対象から外す形で、決定が変更されることもあります。
ただし、準抗告は決定の違法・不当を正面から争う手続であり、簡単には認められません。
先に紹介した最高裁判所の決定が求める「具体的事情」がないことを、事件の内容に即して主張し、それを裏づける資料を出していく必要があります。
準抗告が退けられた場合は、憲法違反や判例違反などを理由として、最高裁判所に特別抗告を申し立てることが考えられます(刑事訴訟法433条)。
先の最高裁令和7年8月14日決定も、特別抗告に対する判断です。
一部解除の申立て
一部解除の申立ては、接見禁止のうち、特定の人との面会や手紙のやり取りに限って禁止を解いてほしいと求めるものです。
法律に定められた不服申立ての手続ではなく、裁判官に職権での判断を促すものという位置づけです。
準抗告と違い、接見禁止の決定が誤りであったと主張する必要はありません。
「この人との面会であれば、証拠隠滅のおそれはない」という点を示せばよいため、家族との面会を実現する手段として、実務でよく使われています。
申立てを受けた裁判官は、検察官の意見を聞いたうえで判断します。
共犯者がいる事件であっても、面会を求める家族が事件とまったく関係がない場合には、解除が認められることがあります。
認められやすい相手と、認められにくい相手
一部解除の対象として考えやすいのは、配偶者、父母、子など、本人と生活をともにしてきた家族です。
事件に関わっていないことが明らかで、面会の目的も生活上の話し合いや本人の体調の確認であれば、裁判官も解除を判断しやすくなります。
交際相手や友人は、家族に比べて判断が厳しくなります。
交際しているというだけでは解除されなかった一方で、同居している事実婚の相手について、同居の事実が分かる資料を添えて解除が認められた例もあります。
本人との関係の深さを、客観的な資料で示せるかどうかが分かれ目になります。
反対に、家族であっても、事件の関係者にあたる場合には解除は難しくなります。
同じ事件について捜査機関から事情を聴かれている、共犯関係を疑われているといった場合です。
申立てにあたって家族が準備するもの
一部解除の申立書は弁護人が作成しますが、家族の側で準備しておくべきものもあります。
- 面会を希望する人の身分証の写し:東京の裁判所では、本人確認のために提出を求められることがあります
- 本人との関係が分かる資料:戸籍謄本や住民票などで、事実婚であれば同居の事実が分かる資料
- 事件と関わりがないことと、面会の目的についての説明
面会の目的が具体的であるほど、裁判官は判断しやすくなります。
本人の勤務先への連絡や休職の手続の相談、同居家族の生活の段取り、持病の薬の確認などです。
反対に「会って励ましたい」という理由だけでは、事件と無関係であることの裏づけとしては弱くなります。
一部解除が認められた後の面会は、通常の面会と同じく警察官が立ち会います。
事件の内容に触れる会話をすると、その場で面会が打ち切られるおそれがあります。
そうなれば、証拠隠滅のおそれがないという申立ての前提そのものが崩れかねません。
そもそも接見禁止を付けさせないための働きかけ
接見禁止は、検察官が勾留を請求する際にあわせて請求し、裁判官が勾留を決める際に判断します。
この段階で弁護人が付いていれば、検察官や裁判官に意見書を出し、接見禁止の必要がないことを具体的に主張できます。
たとえば、本人が事実を認めていること、証拠物がすでに押収されていること、関係者からの事情聴取が終わっていると考えられること、家族が事件と無関係であることなどを、資料とともに示します。
このような意見を勾留の判断の前に届けられるのは、逮捕直後の72時間のうちに弁護人が動いている場合に限られます。
決定が出た後に争うよりも、決定が出る前に判断材料を届けるほうが、結果に働きかけやすくなります。
接見禁止が解けないあいだに家族ができること
差し入れ
接見禁止中でも、衣類や現金などの差し入れはできる扱いとされています。
本人に会えないため、警察署の窓口に持参するか、郵送や宅配便で送ることになります。
郵送を受け付けるかどうかは施設によって異なります。
差し入れには、施設ごとに細かな決まりがあります。
ひもの付いた衣類など、受け付けてもらえない物もあります。
書籍や雑誌の扱いは、接見禁止の決定の内容や施設によって異なります。
送る前に、本人が留置されている警察署の留置係に確認してください。
現金を差し入れておくと、本人は施設の中で日用品や切手などを購入できます。
弁護人を通じた伝言
家族からの伝言は、弁護人を通じて本人に伝えることができます。
弁護人は接見禁止中でも立会人なしで本人と面会できるため、家族の近況や、仕事・生活についての連絡を伝えられます。
本人からの伝言を家族に持ち帰ることもできます。
ただし、弁護人が取り次げるのは、証拠隠滅や口裏合わせにつながらない内容に限られます。
事件の関係者からの伝言や、事件の内容に関わる伝言は取り次げません。
勾留理由開示の法廷で本人の顔を見る
勾留理由開示は、どのような理由で勾留されているのかを、公開の法廷で裁判官に説明させる手続です(刑事訴訟法82条)。
本人も法廷に出るため、家族は傍聴席から本人の顔を見ることができます。
請求できるのは本人と弁護人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹なども含まれます。
請求した人は、法廷で意見を述べる機会があります。
本人と会話することはできませんが、接見禁止が続く中で、本人の様子を直接確かめる機会になります。
特殊詐欺事件と接見禁止
特殊詐欺の事件は、接見禁止が付きやすく、しかも長引きやすい類型です。
接見禁止が付きやすい理由
特殊詐欺は、指示役、かけ子、受け子、出し子、リクルーターなど、役割を分けた複数人で行われます。
警察庁の統計では、令和7年に特殊詐欺で検挙された2,338人のうち、受け子が1,379人、出し子が301人で、あわせて7割を超えます(警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」)。
一方で主犯は69人にとどまります。
つまり、現場に出た受け子や出し子が先に捕まり、指示役などがまだ捕まっていない状態で勾留が始まることになります。
面会に来た人を通じて指示役と連絡を取る、SNSのアカウントややり取りの記録を消させるといったおそれが具体的に考えられるため、接見禁止が付く判断につながりやすくなります。
再逮捕のたびに接見禁止が付け直される
特殊詐欺では、1件目の事件で勾留された後、別の被害者に対する事件で再逮捕され、再び勾留されることが繰り返される場合があります。
新しい勾留のたびに接見禁止も改めて判断されるため、家族が本人に会えない期間が数か月に及ぶことがあります。
最初の勾留で一部解除が認められた家族でも、再勾留の際に新たに接見禁止が付けば、改めて申立てが必要になる場合があります。
再逮捕が見込まれる事件では、弁護人と見通しを共有し、再勾留のたびに速やかに申立てができるよう準備しておくことが大切です。
本人が未成年の場合
受け子として検挙される人には、少年も含まれます。
令和7年の特殊詐欺の検挙人員のうち少年は468人で、そのうち353人が受け子でした(警察庁・前掲)。
本人が少年の場合、親を接見禁止の対象から除く扱いがとられる場合があります。
少年事件は、捜査の後に家庭裁判所へ送られるなど、成人の事件とは手続の流れが異なります。
親としては、少年事件の手続を踏まえた対応を考える必要があります。
よくある質問(FAQ)
- 息子が逮捕されて警察署に行ったら「接見禁止」と言われました。弁護士に頼めば、今日中に本人と話してもらえますか。
-
はい、弁護士であれば接見禁止が付いていても本人と面会できます。
弁護人との面会は刑事訴訟法39条1項で保障されており、警察官の立会いもありません。
ただし、本人が取調べなどで警察署にいない時間帯は面会できず、事件に関わる伝言は取り次げません。 - 接見禁止中でも、手紙だけなら本人に届けてもらえますか。
-
原則として届けられません。
決定で書類の授受が禁じられていれば、手紙もその対象になります。
衣類や現金の差し入れはでき、特定の家族について一部解除が認められれば、その家族とは手紙のやり取りもできるようになります。 - 一部解除の申立ては、弁護士に頼まずに家族が自分ですることもできますか。
-
申立てをする人についての法律上の制限はありません。
ただし、裁判官は検察官の意見を聞いたうえで、家族が事件と無関係であることや面会の目的を踏まえて判断するため、事件の状況を把握している弁護人が申し立てるほうが、説得的な主張をしやすくなります。
- 付き合っている彼女(婚約者)が逮捕されたのですが、家族ではない私でも一部解除で会えるようになりますか。
-
認められる可能性はありますが、家族に比べると判断は厳しくなります。
交際しているというだけでは難しく、同居や婚約の事実を住民票などの客観的な資料で示せるかどうかが分かれ目になります。 - 起訴されたら、必ず家族と面会できるようになりますか。
-
いいえ、必ずではありません。
接見禁止の終わりの時期が「公訴の提起まで」とされていれば起訴で終わりますが、共犯者がいる事件などでは起訴後も続く場合があります。
なお、起訴されても勾留は続くため、拘束を解くには保釈の請求が必要です。 - 夫が特殊詐欺で再逮捕されました。接見禁止もまた最初からやり直しになり、会えない期間がさらに延びるのでしょうか。
-
新たに勾留されると接見禁止も改めて判断されるため、会えない期間が延びる可能性はあります。
家族が事件と無関係であれば、再勾留の際にも一部解除を求めることができるため、再逮捕が見込まれる段階で弁護人と準備しておくことが大切です。
まとめ
- 接見禁止は、勾留に加えて家族などとの面会や手紙のやり取りを禁じる決定であり、根拠は刑事訴訟法81条である。弁護人との面会は制限されない
- 逮捕直後の72時間に家族が会えないのは、接見禁止とは別の理由による
- 接見禁止の期間は決定ごとに定められ、起訴で終わる場合も、起訴後に続く場合もある。起訴後も勾留は続き、拘束を解くには保釈の請求が必要である。再逮捕が続く事件では接見禁止が長期化しやすい
- 解く方法は準抗告と一部解除の申立てである。最高裁令和7年8月14日決定は、接見禁止を維持するには具体的な事情が必要であることを示している
- 一部解除では、本人との関係を示す資料と、事件と無関係な具体的な面会の目的を準備することが重要である
- 接見禁止を付けさせないためには、勾留が決まる前に弁護人が意見を届ける必要がある
当事務所では、逮捕・勾留された方との接見、接見禁止に対する準抗告や一部解除の申立て、勾留の判断の前の意見書の提出など、身柄を拘束された方とそのご家族への対応をお受けしています。
特殊詐欺の事件についてもご相談いただけます。
ご家族が接見禁止で会えない状況が続いている場合は、当事務所にご相談ください。
再逮捕が見込まれる事件では、対応の時期によって取れる手段が変わりますので、お早めにご相談ください。
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