性犯罪の示談はいつまでにすべきか|時期によって変わる効果と手続きの流れ

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 示談は、成立する時期によって得られる効果がまったく異なります。早いほど選べる道が多く残っています。
  2. 最も重要なのは起訴される前です。逮捕されている場合は逮捕から最長23日という期限があり、在宅事件でも、いつ処分が決まるかは本人には分かりません。
  3. 起訴された後でも示談には大きな意味があります。罰金刑のない性犯罪では、実刑か執行猶予かを分けることがあります。

はじめに

痴漢、盗撮、不同意わいせつ。これらの事件で「被害者と示談したい」と考えたとき、次に問題になるのが時間です。
示談は、いつ成立するかによって、得られる結果がまったく変わります。

同じ内容の示談でも、被害届が出される前に成立すれば事件化そのものを避けられる可能性がありますが、判決が確定した後では刑事処分に何の影響も与えません。
示談は「するかどうか」だけでなく、「いつまでにするか」が決定的に重要な手続きです。

この記事では、示談の効果が時期によってどう変わるのか、実際にどのような流れで進むのかを解説します。
示談金の相場や示談書に入れるべき条項については、次の記事で詳しく解説しています。

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示談の効果は時期で変わる(全体像)

刑事手続の進み方に沿って、示談の意味を整理すると次のようになります。

  • 事件化する前(被害届が出される前):事件化そのものを避けられる可能性がある
  • 起訴される前(捜査段階):逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分を目指せる
  • 起訴された後、判決まで:不起訴は望めないが、執行猶予や量刑の軽減につながる
  • 判決が確定した後:刑事処分への影響はなく、民事上の解決という意味にとどまる

一貫しているのは、早い段階ほど選べる道が多いという原則です。
以下、段階ごとに見ていきます。

事件化する前(被害届が出される前)

相手から「訴える」「警察に行く」と言われている段階、あるいはトラブルの直後で、まだ警察が動いていない段階です。

この時期に示談が成立すれば、被害届が提出されず、事件として立件されないまま終わる可能性があります。
示談書に、被害届や告訴を提出しない旨を確認する条項を入れるのが通常です。

ただし、痴漢や盗撮、不同意わいせつなどの性犯罪は親告罪ではないため、示談が成立すれば法律上絶対に事件化しないというわけではありません。
それでも、被害者が処罰を望まず、被害申告もしないという状態は、事態の拡大を防ぐ最も有効な手立てです。

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逮捕されていない場合(在宅事件)

警察から呼び出しを受けた、取調べを受けたが帰宅できているという段階です。

この時期は、時間の余裕があるように見えて、実は落とし穴があります。
在宅事件では、いつ処分が決まるのか本人には分からないからです。
警察の捜査が終われば事件は検察官に送られ、検察官の取調べを経て処分が決まりますが、その時期は事前に知らされません。
「まだ何も言われていないから大丈夫」と考えて動かずにいると、示談の準備が整わないうちに処分が決まってしまうことがあります。

呼び出しを受けた段階が、示談に着手すべきタイミングです。

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逮捕・勾留されている場合

身柄を拘束されている場合、期限は明確です。
逮捕から48時間以内に検察官に送致され、逮捕から72時間以内に勾留するかどうかが判断されます。
勾留されると原則10日間、延長されるとさらに最長10日間となり、逮捕から最長23日の間に、検察官が起訴・不起訴を決めます。

この限られた期間の中で、弁護士は接見して方針を決め、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、交渉して示談を成立させ、その結果を検察官に伝えなければなりません。
時間との勝負になります。

示談の成立は、処分だけでなく身柄にも影響します。
被害者との間で解決がついていれば、証拠隠滅のおそれが低いと評価され、勾留の回避や早期釈放につながることがあります。

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起訴された後(判決まで)

起訴されてしまうと、不起訴を目指すことはできなくなります。それでも、示談の意味は失われません。

判決までに示談が成立すれば、被害が回復され、被害者が処罰を望んでいないという事情が、量刑を判断するうえで有利に考慮されます。
特に重要なのが、実刑か執行猶予かの分かれ目にある事案です
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪には罰金刑の定めがなく、起訴されれば拘禁刑が科されることになります。
初犯であれば当然に執行猶予がつくと考える方もいますが、そうとは限りません。
示談ができているかどうかが、社会復帰できるか刑務所に行くかを分けることがあります。

判決の言い渡しの直前であっても、示談が成立すれば裁判所に提出して考慮を求めることができます。
起訴されたからといって、示談交渉を諦める必要はありません。

判決が確定した後

判決が確定すると、刑事処分は動きません。この段階での示談は、民事上の損害賠償を解決するという意味にとどまります。

もちろん、被害者への償いという点で意味のないことではありませんが、刑事処分を軽くする効果は得られません。
だからこそ、それ以前の段階で動く必要があるのです。

示談はどのように進むか

実際の示談は、次のような流れで進みます。

  1. 弁護士への依頼:捜査機関は、加害者本人やその家族に被害者の連絡先を教えません。示談を進めるには、弁護士に依頼することが事実上の前提になります。
  2. 捜査機関への申し入れ:弁護士が担当の警察官・検察官に対し、被害者と示談をしたい意向があることを伝えます。
  3. 被害者の意向確認と連絡先の開示:捜査機関が被害者に意向を確認し、被害者が了解した場合に、弁護士限りという条件で連絡先が開示されます。この段階で断られることもあります。
  4. 謝罪と条件の提示:弁護士が被害者に連絡し、謝罪の意思を伝えたうえで、示談金の額や条件を提示します。ご本人が作成した謝罪文をお渡しすることもあります。
  5. 交渉:金額、宥恕文言、口外禁止や接触禁止といった条件を調整します。
  6. 示談書の取り交わしと支払い:合意ができたら示談書を作成し、署名押印を得て、示談金を支払います。
  7. 捜査機関・裁判所への提出:ここも重要です。示談は成立させただけでは処分に反映されません。起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判所に、示談書を提出して初めて、処分や量刑の判断材料になります。時期に応じて提出先が変わります。

期間は相手の意向次第で、数日で成立することもあれば、数週間かかることもあります。
連絡が取れるまでに時間を要することも珍しくありません。

時間を無駄にしないために

一度断られても終わりではない

被害直後は感情的に受け入れられなくても、時間の経過とともに応じてもらえることがあります。
処分の時期を捜査機関に確認しながら、再度の申し入れの時機を計ることになります。

ただし、執拗な申し入れは逆効果です。

本人が直接接触してはいけない

被害者への直接の連絡は、処罰感情を強めるだけでなく、証拠隠滅や威迫を疑われ、身柄拘束を招きます。

方針は早めに決めること

事実を認めて示談による解決を目指すのか、争うのか。
この判断が遅れると、どちらの準備も中途半端になります。

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よくある質問(FAQ)

まだ警察から連絡が来ていません。今から示談できますか。

できます。

むしろ、事件化する前は最も打てる手が多い段階です。
示談が成立し、被害者が被害届を出さないという状態になれば、事件化を避けられる可能性があります。

相手に自分で連絡する前に、弁護士にご相談ください。

逮捕されています。示談は間に合いますか。

間に合わせるべき期限は、逮捕から最長23日です。
この期間内に示談が成立すれば、不起訴となる可能性があり、早期の釈放にもつながります。

ご家族が連絡を受けた場合は、一日でも早く弁護士に依頼することが結果を左右します。

起訴されてしまいました。今さら示談しても意味がありますか。

あります。

判決までに示談が成立すれば、量刑の判断で有利に考慮されます。
罰金刑のない性犯罪では、実刑か執行猶予かの分かれ目になることもあります。
判決の直前であっても、成立すれば裁判所に提出できます。

示談にはどのくらいの期間がかかりますか。

被害者の意向によります。

数日で成立することもあれば、数週間を要することもあり、そもそも連絡が取れるまでに時間がかかることもあります。
処分の時期から逆算して動く必要があるため、着手は早いほど有利です。

示談が成立したら、こちらから何か提出するのですか。

弁護士が、起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判所に示談書を提出します。
示談は成立させるだけでは処分に反映されず、適切な時期に適切な提出先へ届けて初めて意味を持ちます。

まとめ

性犯罪の示談のタイミングについて、ポイントを整理します。

  • 示談の効果は時期で変わる。事件化前なら事件化の回避、起訴前なら不起訴、起訴後なら執行猶予・量刑の軽減、判決確定後は民事上の解決にとどまる。
  • 逮捕されている場合の期限は、逮捕から最長23日。在宅事件では処分の時期が分からないため、呼び出しの段階から着手する。
  • 起訴された後でも諦めない。罰金刑のない性犯罪では、示談の成否が実刑と執行猶予を分けることがある。
  • 示談は、弁護士への依頼から、捜査機関を通じた被害者への連絡、交渉、示談書の取り交わし、そして検察官・裁判所への提出まで進んで初めて効果を持つ。
  • 一度断られても再度の機会はある。ただし本人による直接の接触は厳禁。

当事務所では、痴漢・盗撮・不同意わいせつなどの事件について、被害者との示談交渉を、事件化前の段階から公判段階まで一貫してお受けしています。
示談を考えている方は、残された時間を確認するためにも、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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