盗撮は会社や学校にバレる?発覚する経路と、知られずに終えるための対応

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 会社や学校に知られる多くのパターンは、逮捕・勾留による長期の欠勤です。身柄を拘束されない在宅事件で進めば、知られずに終わることも多くあります。
  2. 逮捕を避け、身柄拘束を短くし、示談を成立させること。この三つが、そのまま職場に知られないための対応になります。
  3. ただし、職場内での盗撮や、実名報道された場合には秘匿が難しく、懲戒手続への対応が必要になります。

はじめに

盗撮をしてしまった方から最初に受けるご相談は、多くの場合「刑罰はどうなるか」ではありません。
「会社に知られてしまうのか」「家族にどう説明すればよいのか」という不安です。
仕事や学業を失うかどうかは、刑事処分と同じか、それ以上に人生を左右します。

結論から言えば、盗撮の事実が職場や学校に伝わるかどうかは、逮捕・勾留されるかどうかが非常に重要です。
逆に言えば、逮捕を避けるための対応が、そのままバレないための対応になることが多いです。

この記事では、盗撮が会社・学校に知られる経路と、知られずに終えるための対応、そして知られた場合の処分のリスクを解説します。
盗撮がどの罪に当たるのかは、次の記事で整理しています。

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知られる経路は主に四つ

盗撮の事実が職場や学校に伝わるパターンは、おおむね次の四つです。

逮捕・勾留による欠勤

最も典型的で、最も多いパターンです。
逮捕されると、勾留まで進んだ場合には最長23日間、外部と自由に連絡が取れないまま身柄を拘束されます。
この間の無断欠勤を説明できず、会社が事情を知るところとなります。

実名報道

逮捕された事件が報道され、氏名や勤務先が公表されるパターンです。
すべての事件が報道されるわけではありませんが、報道されれば、職場だけでなく周囲一般に知られることになります。

職場や関係先への連絡

職場内、取引先、学校内での盗撮の場合、被害者や施設側が会社・学校に直接連絡します。
この場合、刑事事件とは別に、社内調査が始まります。

資格や届出を通じた判明

有罪判決を受けた場合、資格の欠格事由に該当することがあり、資格に関わる手続きを通じて事実が明らかになることがあります。

なお、前科や前歴が、捜査機関から勤務先に通知されることはありません
「前科がつけば会社に連絡がいく」というのは誤解です。問題になるのは、あくまで上記のパターンです。

在宅事件なら知られずに終わることが多い

四つのパターンのうち、最大のものが逮捕・勾留である以上、身柄を拘束されずに在宅事件として手続きが進めば、職場に知られずに終わる可能性は大きく高まります

在宅事件では、警察や検察への出頭は、日程を調整したうえで行います。
有給休暇などで対応でき、長期の欠勤が生じません。
捜査機関から会社に照会が入ることも、通常はありません。
盗撮は、証拠となる機器が確保されていて、住所・職業が安定していれば、在宅事件として進むことも少なくない類型です。

弁護士は、この段階で、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に説明し、身柄拘束の必要がないことを働きかけます。
すでに逮捕されている場合には、勾留を避け、できるだけ早期に釈放されるよう活動します。
釈放が早ければ早いほど、欠勤の説明も容易になります。

逆に、逮捕を招く行動を自らとってしまう方がいます。
呼び出しの無視、データの削除、被害者への接触。これらはいずれも、身柄拘束の理由を与える行動です。
秘匿を望むなら、まずこうした行動を避けることが先決です。

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実名報道のリスクと対応

実名報道は、逮捕を契機として行われるのが通常です。逮捕されなければ、報道される可能性は大きく下がります。

報道されやすいのは、公務員、教員、医師、大企業の役職者など社会的な注目を集めやすい立場の方や、事案の内容が重大な場合です。
逆に、事案の性質や立場によっては、匿名で報じられる、あるいは報道されないこともあります。

弁護士の活動として、捜査機関や報道機関に対し、実名の公表を控えるよう求める意見書を提出することがあります。
ただし、報道するかどうかは報道機関の判断であり、この活動によって報道を確実に止められるわけではありません。
最も確実なのは、そもそも逮捕されない状況をつくることです。

職場内・取引先での盗撮は事情が異なる

職場のトイレや更衣室での盗撮、取引先や顧客に対する盗撮の場合は、これまでの説明が当てはまりません。

この場合、会社自体が被害者側の立場、あるいは調査の主体になります。
被害者が社内にいる以上、事実は必然的に会社の知るところとなり、バレないようにするのは現実的ではありません。
刑事手続と並行して、就業規則に基づく懲戒手続が進みます。

この局面では、隠すことではなく、処分をできる限り軽くすることに目標が移ります。
会社の調査に対して事実関係を誠実に説明すること、被害者への謝罪と示談に真摯に取り組むこと、再発防止のための具体的な取り組み(専門的な治療やカウンセリングを含む)を示すこと。
これらは、刑事処分の判断でも、懲戒処分の判断でも評価される事情です。
会社への説明の内容やタイミングについても、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。

職業別の影響

公務員

国家公務員・地方公務員は、懲戒処分の基準に照らして処分が判断されます。
性犯罪は重く扱われる傾向があり、実名報道の可能性も相対的に高くなります。

資格が必要な職業

医師、看護師、教員などは、刑事処分の内容によって資格に影響が生じることがあります。
罰金刑か拘禁刑か、執行猶予が付くかによって扱いが異なるため、ご自身の資格について個別の確認が必要です。
この点でも、不起訴を目指すことの意味は大きいといえます。

会社員

就業規則に基づく懲戒処分の対象になり得ます。
ただし、私生活上の行為を理由とする解雇が、常に有効とされるわけではありません
解雇が認められるかどうかは、行為の内容、業務との関連性、会社の社会的評価への影響などから判断されます。
もっとも、争えば復職できるという単純な話でもなく、実際には自主退職を選ぶ方も多いのが実情です。

学生

学校の処分は学則によります。刑事処分の結果や、報道の有無が影響します。

知られないために今できること

バレないためにできることは、結局のところ、刑事事件としての対応そのものです。

  • 逮捕を避ける:呼び出しには応じ、データの削除や被害者への接触といった、証拠隠滅と評価される行動をしない。
  • 早期に弁護士に依頼する:在宅での捜査を目指す働きかけ、逮捕されている場合の早期釈放に向けた活動は、時間との勝負になります。
  • 示談を成立させる:示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まり、起訴・裁判・報道という経路そのものを断てる可能性があります。示談は、処分を軽くする手段であると同時に、秘匿のための手段でもあります。
  • 説明の仕方を相談する:欠勤の説明や、会社から事情を聞かれた場合の対応は、事案によって適切な形が異なります。自己判断で不用意な説明をする前に、弁護士に相談してください。
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よくある質問(FAQ)

前科がつくと会社に通知されますか。

されません。

前科・前歴の情報が、捜査機関から勤務先に通知されることはありません。
会社に知られるのは、逮捕による欠勤、実名報道、職場への直接の連絡といった方法によるものです。

在宅事件なら会社に知られませんか。

知られずに終わるケースが多いといえます。

身柄拘束がないため長期の欠勤が生じず、捜査機関から会社に連絡が入ることも通常はありません。
ただし、職場内での盗撮であったり、報道されたりした場合は別です。
絶対に知られないと保証できるものではありません。

逮捕されて数日休みました。どう説明すればよいですか。

事案や職場の状況によって適切な説明は異なります。
虚偽の説明は、後に事実が判明したときに、事件そのものより大きな不信を招くことがあります。

一方で、自ら詳細を申告する必要があるとも限りません。
会社への説明は、弁護士に相談したうえで方針を決めてください。

実名報道を止めることはできますか。

確実に止める方法はありません。

報道するかどうかは報道機関の判断次第です。
実名報道は逮捕を契機とすることが多いため、逮捕されない状況をつくることが、最も現実的な対応になります。

盗撮で必ず解雇されますか。

必ずではありません。

私生活上の行為を理由とする解雇は、業務との関連性や会社の社会的評価への影響などから、有効性が判断されます。
もっとも、職場内での盗撮や、実名報道により会社の評価に影響が及んだ場合には、重い処分が下されやすくなります。

不起訴を得ること、報道を避けることは、雇用を守るうえでも意味があります。

まとめ

盗撮が会社・学校に知られる経路と対応を整理します。

  • 知られるパターンは、逮捕・勾留による欠勤、実名報道、職場への直接の連絡、資格を通じた判明の四つ。前科が会社に通知されることはない。
  • 一番多いパターンは逮捕・勾留。在宅事件で進めば、知られずに終わることも多い。
  • 呼び出しの無視、データの削除、被害者への接触は、逮捕の理由を自ら与える行動になる。
  • 職場内・取引先での盗撮は秘匿が難しく、懲戒手続への対応(誠実な説明・示談・再発防止)が中心になる。
  • 示談の成立は、処分を軽くすると同時に、起訴・報道という経路を断つ手段にもなる。

当事務所では、盗撮事件について、逮捕を避けるための活動、早期釈放、被害者との示談交渉に加え、勤務先への対応のご相談もお受けしています。
職場や家族に知られたくないとお考えの方こそ、早い段階でご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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