盗撮は何罪になる?撮影罪と迷惑防止条例の関係・法定刑を弁護士が解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 盗撮は、現在は撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)で処罰されるのが原則です。従来の迷惑防止条例より刑が重くなっています。
  2. ただし、撮影した部位や態様によっては条例違反として扱われる場合があり、逆にトイレや更衣室での盗撮では建造物侵入罪などが重なる場合もあります。
  3. 罪名は、刑の重さだけでなく、示談金の水準や処分の見通しにも影響します。ご自身の行為がどの罪に当たるのかの見極めが、対応の出発点になります。

はじめに

盗撮をしてしまった、あるいは盗撮を疑われている方がまず抱く疑問は、「自分のした行為は何罪になるのか」「どのくらい重い罪なのか」だと思います。

盗撮をめぐる法律は、2023年に大きく変わりました。
それまで都道府県ごとの迷惑防止条例で処罰されていた盗撮の多くが、全国一律の「撮影罪」で処罰されるようになり、刑も重くなっています。
一方で、すべての盗撮が撮影罪になるわけではなく、行為の内容によって条例違反にとどまるものや、別の罪が重なるものがあります。

この記事では、どの行為が何罪に当たるのか、罪名によって何が変わるのかを整理します。

原則は撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)

現在、盗撮を処罰する中心となる罪が、撮影罪です。
正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)に定められた罪で、2023年7月13日に施行されました。

処罰の対象

正当な理由なく、ひそかに、人の性的な部位(性器・臀部・胸部など)やそれらを覆う下着、性的な行為の姿態などを撮影する行為です。
駅のエスカレーターでスカート内を撮影する、店内で下着を撮影するといった典型的な盗撮がこれに当たります。
撮影場所は問わず、公共の場所に限られません。

16歳未満の相手の特例

相手が13歳未満の場合や、相手が13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長の場合は、「ひそかに」撮影したかどうかにかかわらず、性的な姿態の撮影自体が処罰の対象になります。
相手の同意があっても罪は成立します。

法定刑

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
従来の条例違反と比べて、上限が大きく引き上げられています。

未遂も処罰される

撮影に至らなくても、カメラやスマートフォンを差し向けた、撮影のために機器を設置したという段階で、未遂として処罰の対象になります。
「撮れていなかったから罪にならない」とはいえません。

なお、撮影罪が適用されるのは施行日(2023年7月13日)以降の行為です。
それより前の行為が後から発覚した場合には、撮影罪ではなく、当時の迷惑防止条例違反などが問題になります。

撮影のほかにも罪がある(提供・保管・送信)

性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為だけでなく、撮影された画像・動画の取り扱いも処罰しています。

  • 提供罪:盗撮画像・動画を第三者に提供する行為。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。不特定多数への提供や公然陳列(インターネットへの公開など)は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金と、さらに重くなります。
  • 保管罪:提供の目的で盗撮画像・動画を保管する行為。2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。
  • 影像送信罪:盗撮した影像をライブ配信などで送信する行為。5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。

自分で撮った画像を知人に送る、グループチャットで共有するといった行為は、撮影罪とは別の罪も成立することになります。
また、同法には、押収された盗撮画像・動画の没収や消去の制度も設けられており、違法に撮影された記録は手元に残りません。

迷惑防止条例が適用される場合

撮影罪の施行後も、都道府県の迷惑防止条例の出番がなくなったわけではありません。

撮影罪の対象は、性的な部位や下着などの「性的姿態等」の撮影です。
これに当たらない撮影、たとえば着衣の上から臀部や胸元を執拗に撮影する行為は、撮影罪ではなく、条例が定める卑わいな行為として処罰され得ます。
「服の上からなら罪にならない」わけではないのです。

東京都の迷惑防止条例では、盗撮などの卑わいな行為の罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)とされています。
撮影罪より軽いものの、前科となる犯罪であることに変わりはありません。

どちらが適用されるかは、撮影した部位・内容という客観的な事実で決まります。
この見極めは、後述のとおり処分や示談の見通しに直結します。

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場所・態様によって他に成立する罪

盗撮の場所や方法によっては、撮影に関する罪とは別の罪が成立します。

建造物侵入罪・住居侵入罪(刑法130条)

商業施設のトイレや更衣室などに、盗撮の目的で立ち入る行為は建造物侵入罪等が成立する可能性があります。
法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

盗撮という違法な目的での立ち入りは、施設の管理者の意思に反するため、立ち入り自体が罪になります。
カメラを設置するために入った場合、撮影が始まっていなくても侵入罪は既に成立しています。
トイレ・更衣室型の盗撮では、撮影罪(またはその未遂)と侵入罪の両方が問題になることが多いです。

軽犯罪法違反(のぞき見)

撮影を伴わず、浴場や更衣室などをのぞき見る行為は、軽犯罪法により処罰されます(拘留または科料)。

児童ポルノ禁止法違反

被写体が18歳未満の場合、盗撮画像・動画の製造等として、児童ポルノ禁止法違反が問題になります。
撮影罪と重ねて、より重い処罰の対象になり得ます。

行為別の当てはめ(早見表)

典型的な行為ごとに、問題になる主な罪名を整理します。

行為問題になる主な罪名
駅のエスカレーターでスカート内を撮影した撮影罪
スマートフォンを差し向けたが、撮影される前に取り押さえられた撮影罪の未遂
着衣の上から後ろ姿・胸元を執拗に撮影した迷惑防止条例違反
商業施設のトイレ・更衣室にカメラを設置した撮影罪(未遂を含む)+建造物侵入罪
浴場・更衣室をのぞき見た(撮影なし)軽犯罪法違反
盗撮した画像を知人に送った・ネットに上げた撮影罪+提供罪・公然陳列等
被写体が18歳未満だった撮影罪+児童ポルノ禁止法違反

実際には、行為の細部(撮影した部位、場所の性質、データの扱い)によって当てはめが変わります。
ご自身の行為がどれに当たるか迷う場合は、正確な事実関係をもとに弁護士に確認してください。

罪名で何が変わるか(示談・処分への影響)

罪名の見極めは、単なる知識の問題ではなく、その後の対応に直結します。

処分の重さの見通し

撮影罪は条例違反より法定刑が重く、起訴された場合の刑や罰金額の水準も変わります。
建造物侵入罪などが重なれば、全体としての評価はさらに重くなります。

示談金の水準

罪の重さと行為の悪質性は、被害者との示談における金額の水準にも影響します。
条例違反にとどまる事案と、撮影罪に建造物侵入が重なる事案とでは、解決の水準が異なってきます。

共通するのは、示談の重要性です

いずれの罪名であっても、盗撮は被害者のある犯罪であり、被害者との示談が成立しているかどうかが、逮捕・起訴・処分の判断に大きく影響します。
罪名の見極めは、適正な示談の水準と処分の見通しを立てるための出発点であり、そこから先の中心は、被害者への謝罪と示談です。

自分の行為が何罪に当たるのか、どの程度の処分があり得るのか。
不安な段階で構いませんので、事実関係を整理して弁護士に相談してください。

よくある質問(FAQ)

撮ろうとしてカメラを向けただけで、撮影はしていません。罪になりますか。

犯罪になる可能性があります。

撮影罪は未遂も処罰の対象であり、撮影のためにカメラやスマートフォンを差し向けた段階で未遂が成立し得ます。
「データが残っていないから大丈夫」とはいえません。

着衣の上から後ろ姿を撮っただけです。それでも犯罪ですか。

犯罪になる可能性があります。

着衣の上からの撮影は撮影罪の対象には当たらないことが多いものの、臀部や胸元を執拗に撮影するような行為は、迷惑防止条例の卑わいな行為として処罰され得ます。

2023年より前の盗撮が今になって発覚しました。撮影罪になりますか。

なりません。

撮影罪が適用されるのは施行日(2023年7月13日)以降の行為で、それより前の行為には当時の法令(迷惑防止条例など)が適用されます。
ただし、罪にならないという意味ではなく、条例違反等として捜査・処罰の対象になり得ます。

時効の問題も関わるため、発覚の経緯とあわせて弁護士に相談してください。

データは自分しか見ていません。それでも重くなりますか。

第三者への提供や公開がある場合と比べれば、撮影のみの事案として扱われます。

ただし、提供する目的で保管していた場合は保管罪が成立します。
また、撮影罪自体は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という決して軽くない罪です。
保存されたデータから余罪が判明すれば、常習性のある事案として重く評価される可能性もあります。

データを自分で消すことにも別の問題があるため、取り扱いは弁護士に相談してから判断してください。

罪名によって示談金は変わりますか。

影響します。

行為の内容と罪の重さは、示談金の水準を左右する要素の一つです。
もっとも、示談金は罪名だけで決まるものではなく、行為の態様、被害者の処罰感情、データの拡散の有無などによって変わります。

まとめ

盗撮の罪名について、ポイントを整理します。

  • 盗撮は、現在は撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で処罰されるのが原則。未遂も処罰され、13歳未満(あるいは16歳未満)が相手の場合は特例がある。
  • 画像の提供・保管・送信は、撮影とは別の罪になる。ネット公開や共有は刑を重くする。
  • 着衣の上からの撮影など、撮影罪に当たらない行為も迷惑防止条例違反として処罰され得る。
  • トイレ・更衣室での盗撮は建造物侵入罪が重なり、18歳未満が被写体なら児童ポルノ禁止法も問題になる。
  • 罪名の見極めは、処分と示談の見通しの出発点になる。いずれの罪でも、中心は被害者との示談になる。

当事務所では、盗撮事件について、罪名と処分の見通しの検討から、被害者との示談交渉までお受けしています。
ご自身の行為がどの罪に当たるのか不安な方は、警察対応や示談の準備とあわせて、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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