NTTドコモから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた方へ|回答期限・手続の特徴を弁護士が解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. NTTドコモの意見照会書の回答期限は、受領日から2週間以内とされています。まず、書面に「発信者情報開示命令の申立てがなされました」との記載があるかを確認してください。この記載の有無により、裁判所の手続を経た照会かどうかを見分けることができます。
  2. ドコモ名義の照会は、光回線(ドコモ光のプロバイダとしてのドコモnet・ぷらら)だけでなく、ahamoやspモードといったスマートフォン回線の契約でも届き得ます。どの契約に関する照会かを特定することが、対応の出発点です。
  3. 開示に同意するか否かの判断基準、示談交渉や時効の考え方は、プロバイダを問わず共通です。本記事はドコモ固有の実務に絞って解説し、共通の論点は各記事へのリンクでご案内します。

はじめに

「NTTドコモから『発信者情報開示に係る意見照会書』という書類が届いた。
トレントを使ったことに心当たりがある」 「ドコモはスマホの契約しかしていないのに、なぜこんな書類が届いたのか」

NTTドコモは国内最大級の通信事業者であり、トレント(BitTorrent)の著作権侵害に関する意見照会書の差出人としても、ご相談の多いプロバイダの一つです。

意見照会書への対応の基本(同意・不同意の判断、無視した場合のリスク)はどのプロバイダでも共通ですが、書面の記載内容、回答期限、契約者以外が利用していた場合の取扱いなどには、プロバイダごとの違いがあります。

本記事では、NTTドコモから意見照会書が届いた場合に固有の実務を解説します。
意見照会書そのものの意味や回答の判断基準については、別の記事をご参照ください。

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NTTドコモから意見照会書が届くのは、どの契約か

ドコモ名義の意見照会書は、次のような契約について届き得ます。

  • ドコモ光を、プロバイダ一体型(ドコモnet・ぷらら)で契約している場合
  • ahamo・spモードなど、スマートフォン回線の契約(スマートフォンのテザリング経由でトレントを利用した場合を含みます)
  • d Wi-Fiなど、ドコモが提供するその他の通信サービス

「固定回線は契約していないのに届いた」という方は、スマートフォンのテザリングや、モバイル回線経由での利用が対象となっている可能性があります。
書面に記載された通信日時・IPアドレスと、ご自身(またはご家族)の利用状況を照らし合わせて確認してください。

なお、OCN(個人向けOCN)はNTTドコモに統合されており、OCN契約に関する照会もドコモ名義で届く場合があります。
OCN契約の方の固有の注意点は、こちらの記事をご確認ください。

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また、ドコモ光でも、GMOとくとくBBやBIGLOBEなど他社プロバイダを選択している場合には、意見照会書は当該プロバイダから届くのが通常です。
差出人がどの事業者かを、まず封筒と書面で確認してください。

書面の確認|裁判所の手続を経ているか

ドコモの意見照会書では、裁判所の発信者情報開示命令申立てを経ている場合、書面に「発信者情報開示命令の申立てがなされました」といった記載があるとされています。
この記載があれば、権利者側がすでに裁判所の手続を利用していることを意味します。
他方、このような記載がない場合には、裁判外の任意開示請求(テレサ書式)である可能性があります

どちらのルートかによって、不同意と回答した場合のその後の展開が異なります。
裁判所の手続を経ている場合には、不同意でも最終的に開示命令が発令されるケースが大半とされる一方、任意開示請求の場合には、不同意により開示されずに終わることもあります。
この違いを踏まえた判断の考え方は、別の記事で解説しています。

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なお、ドコモの意見照会書には、申立てに関する詳細な資料は添付されないとされています。
対象ファイル名・通信日時などの書面上の記載が、事実確認の手がかりになります。

回答期限(2週間)と、間に合わない場合の対応

ドコモの意見照会書の回答期限は、受領日から2週間以内とされています
また、期限内に回答できない場合には、その理由を連絡するものとされています。

2週間という期間は、事実関係の確認(家族への確認を含みます)、回答方針の検討、回答書の作成を行うには、決して長くありません。
期限に間に合いそうにない場合でも、放置して期限を徒過させるのではなく、期限の取扱いについて連絡・相談することが重要です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士がプロバイダへの連絡を代行し、必要に応じて期限について相談した上で、回答書の作成を進めます

回答をしないまま期限を過ぎると、意見の提出がなかったものとして手続が進むことになります。
無視・放置のリスクについては、別の記事をご参照ください。

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ドコモの手続の特徴(実務上の傾向)

契約者以外の利用者からの回答の取扱い

ドコモは、契約者以外の者からの回答は受領しない運用をとっているとされています。

これは、ご家族など契約者以外の方がトレントを利用していたケースで、特に重要な意味を持ちます。
実際の利用者が別にいる場合でも、回答書の提出者はあくまで契約者本人となるため、「誰の名義で、利用者に関する事情をどこまで記載するか」という回答書の設計が必要になるからです。
家族が利用していた場合の考え方は、別の記事で詳しく解説しています。

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開示される情報の範囲

開示に同意した場合、または裁判所の開示命令が発令された場合、ドコモが保有する契約者の氏名・住所・電話番号などの情報が、権利者側に開示されることになります
開示された情報をもとに、権利者側の代理人弁護士から損害賠償や示談に関する通知が届く、という流れはプロバイダ共通です。

ログの保存期間

ドコモは、通信記録(ログ)の保存期間を公表していません。

一般論として、携帯電話回線のログの保存期間は3か月程度と紹介されることが多い一方、トレントの事案では、2年程度前の通信がドコモからの意見照会の対象となった例も実務上報告されており、少なくともトレントに関しては、相当長期間のログ保存を前提とした見通しを立てる必要があると考えられます。

ログの保存期間は、今後さらに別の照会が届く可能性がいつまで続くのかの見通しに関わる情報です。
ドコモのケースでは、直近の利用だけでなく、過去数年分の利用の全体像を整理した上で、複数の請求が届く可能性を織り込んだ方針を立てることをお勧めします。

回答の判断と、その後の流れ

同意・不同意の判断基準、不同意と回答した後の手続の進み方、開示後の示談交渉と金額の考え方、損害賠償請求権の時効については、プロバイダを問わず共通ですので、それぞれ次の記事をご参照ください。

いずれの判断をする場合でも、2週間の期限内に方針を固める必要があります。
書面が届いた段階で、早めにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

ドコモはスマホ(ahamo)しか契約していないのに、意見照会書が届きました。なぜですか?

スマートフォン回線を通じた通信(テザリングによるパソコンの接続を含みます)が対象となっている可能性があります。
書面に記載された通信日時に、ご自身またはご家族がスマートフォンの回線経由でトレントを利用していなかったかを確認してください。

ドコモショップや151(ドコモの窓口)に問い合わせてもよいですか?

意見照会書に関する問い合わせは、書面に記載された担当窓口宛てに行うのが原則です。
ドコモショップや一般の契約窓口では、開示請求手続の内容を把握していないのが通常であり、また、問い合わせの過程で不用意な説明をしてしまうリスクもあります。

問い合わせの要否や内容も含めて、先に弁護士に相談することをお勧めします。

回答しないと、ドコモとの契約や毎月の料金に影響しますか?

意見照会書は、権利者からの開示請求について契約者の意見を確認する手続であり、回答の有無がドコモとの契約や料金に直接影響するものではありません。

ただし、回答せずに放置すれば、意見の提出がなかったものとして開示の手続が進むことになります。

ドコモを解約すれば、手続は止まりますか?

止まりません。

照会の対象は通信をした時点の契約者であり、解約後もドコモは一定期間、通信記録と契約者情報を保有しています。
解約・引っ越し後に書類が届いた場合の対応は、別の記事で解説しています。

家族が使っていた場合、家族の名義で回答できますか?

ドコモは契約者以外の者からの回答は受領しない運用をとっているとされており、回答書の提出者は契約者本人となります。
実際の利用者が家族である事情を回答書にどう記載するかは慎重な判断を要しますので、提出前にご相談ください。

ドコモは、どのような情報を開示するのですか?

開示に同意した場合や裁判所の開示命令が発令された場合、ドコモが保有する契約者の氏名・住所・電話番号などの情報が権利者側に開示されることになります。

届いた書面が本物かどうか、確認する方法はありますか?

本物の意見照会書は、回答書の提出を求めるものであり、金銭の支払いを求めるものではありません。
書面上で金銭の振込を要求している場合は、詐欺を疑ってください。

真偽の判断がつかない場合は、書面に記載の窓口がドコモの公式な連絡先と一致するかの確認や、書面一式を持参してのご相談も可能です。

まとめ

NTTドコモから意見照会書が届いた場合の固有のポイントは、①「発信者情報開示命令の申立てがなされました」の記載の有無による手続ルートの確認、②受領日から2週間以内という回答期限、③契約者以外の利用者からの回答は受領しない運用とされていること、の3点です。

スマートフォン回線の契約でも届き得ること、解約しても手続は止まらないことも、あわせて押さえてください。

同意・不同意の判断や示談の進め方はプロバイダ共通ですが、2週間の期限内に事実確認と方針決定を行う必要がある点は変わりません。
当事務所では、ドコモからの意見照会書について、書面の確認から回答書の作成、その後の示談交渉まで一貫して対応しています。回答書を提出する前に、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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