受け子の被害弁償と示談|報酬なしでも全額責任?払えない時の対応

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 報酬を受け取っていなくても、受け子・出し子は、関与した事件の被害の全額について賠償する責任を負います。
  2. 被害弁償や示談は、起訴されるかどうかや、執行猶予が付くかどうかの判断に影響する重要な事情です。
  3. 全額を払えない場合でも取れる手段があり、刑事事件が終わった後の民事の請求まで見据えて対応を考える必要があります。

はじめに

特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された人の中には、約束された報酬を受け取らないまま捕まった人もいます。
被害者から受け取った現金は、すぐに回収役に渡してしまい、手元には何も残っていません。

それでも、被害者への弁償は必要なのか。
必要だとすれば、いくら払えばよいのか。
払えない場合はどうなるのか。
本人が弁償できないとき、家族が肩代わりしなければならないのか。
本人や家族にとって、刑の重さと同じくらい切実な問題です。

この記事では、報酬を受け取っていなくても被害の全額について責任を負う理由を、民法の規定と最高裁判所の判例をもとに説明します。
そのうえで、被害弁償や示談が刑事処分に与える影響、示談金の考え方、全額を払えない場合の対応、刑事事件が終わった後の損害賠償請求までを整理します。

被害弁償・示談・慰謝料の違い

まず、よく使われる言葉の意味を整理しておきます。

用語意味
被害弁償被害者が失ったお金や物を、加害者が返したり賠償したりすること
示談加害者と被害者が話し合い、賠償の内容や、それで問題を解決することについて合意すること。合意の内容は示談書にまとめる
慰謝料被害者が受けた精神的な苦痛に対する賠償金
示談金示談で支払うことになった金額。被害額のほか、慰謝料などが含まれることもある

被害弁償は、被害者の同意がなくても、弁償金を受け取ってもらえれば成立します。
これに対して示談は、被害者との合意が必要です。
示談書に、被害者が加害者を許す(宥恕する)という内容が入れば、刑事処分の判断でより有利な事情として考慮されます。

報酬を受け取っていなくても全額の責任を負う理由

共同不法行為と連帯責任

特殊詐欺は、指示役、かけ子、受け子、出し子などが役割を分担して行う犯罪です。
民法は、このように複数の人が共同して他人に損害を加えた場合について、次のように定めています。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

民法719条1項前段

「各自が連帯して」とは、共同して損害を加えた一人ひとりが、損害の全額について賠償する責任を負うという意味です。
被害者は、共同不法行為者の誰に対しても、損害の全額を請求することができます。

つまり、受け子が関与した事件で被害者が300万円をだまし取られた場合、受け子は、報酬として受け取った額や、自分の手元に残った額にかかわらず、300万円全額について賠償の責任を負います。

報酬を受け取っていない受け子・出し子は少なくない

法務省法務総合研究所が令和3年版犯罪白書で公表した特別調査によれば、報酬を受け取った、または受け取る約束をしていた受け子・出し子のうち、56.1%は約束のみで、実際には報酬を受け取っていませんでした。
報酬額が100万円以上だった受け子・出し子は2.4%にとどまります。

しかし、報酬を受け取っていないという事情は、民事上の賠償責任の範囲を狭めるものではありません。
刑事の量刑で考慮される余地はあっても、被害者に対する責任は、あくまで被害の全額です。

共犯者に負担を求められるか(求償)

共同不法行為者の一人が被害者に賠償した場合、その人は、他の共同不法行為者に対して、それぞれの負担すべき部分について支払いを求めることができます。
これを求償といいます。

最高裁判所は、共同不法行為者の一人が損害を賠償したときは、他の共同不法行為者に対し、過失の割合に従って定められる負担部分について求償権を行使できるとしています(最高裁判所第二小法廷昭和41年11月18日判決・民集20巻9号1886頁)。
また、自己の負担部分を超えて賠償した場合に、他の共同不法行為者の負担部分について求償できることも確認されています(最高裁判所第一小法廷平成10年9月10日判決・民集52巻6号1494頁)。

しかし、特殊詐欺の現実を考えると、求償はほとんど役に立ちません。
受け子や出し子は、指示役の本名も居場所も知らないことがあり、指示役が捕まっていない、あるいは海外にいるという事件もあるからです。
法律上は求償できても、実際に回収できる見込みは乏しいのが実情です。

被害弁償・示談は処分にどう影響するか

起訴・不起訴の判断

検察官は、犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況によって、起訴しないこと(起訴猶予)ができます(刑事訴訟法248条)。
被害弁償や示談ができていることは、「犯罪後の状況」として考慮されます。

もっとも、特殊詐欺は組織的に行われる悪質な犯罪と評価されているため、被害弁償ができたからといって不起訴になるとは限りません。
特殊詐欺で不起訴になる可能性があるのは、関与の程度が小さい事件や、未遂にとどまった事件などに限られると考えられます。

量刑と執行猶予の判断

起訴された後も、被害弁償や示談の状況は、量刑を判断するうえで重要な事情になります。
被害が回復されているか、被害者が処罰を望んでいるかは、執行猶予を付けるかどうかの判断材料の一つです。

特殊詐欺の受け子・出し子は、有罪となった人の半数以上が実刑となっています。
実刑か執行猶予かの分かれ目にいる事件では、被害弁償ができたかどうかが結果を左右することもあります。

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特殊詐欺で示談が難しい理由

特殊詐欺の示談には、他の犯罪にはない難しさがあります。

  • 被害者の連絡先は、本人や家族には知らされない。弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、了解が得られた場合に限って連絡先を教えてもらえる
  • 被害者が高齢者で、老後のために蓄えていたお金をだまし取られている場合もある。処罰を強く望む被害者や、加害者側との接触自体を拒む被害者もいる
  • 被害額が数百万円に及ぶことがあり、本人に支払う資力がない
  • 被害者が複数いる場合、それぞれとの交渉が必要になる

そのため、特殊詐欺の示談は、弁護人を通じて行うことが前提になります。
本人や家族が、捜査機関から得た情報をもとに被害者に直接連絡しようとすると、証拠隠滅や被害者への働きかけを疑われるおそれがあります。

弁護人を通じた示談交渉の流れ

特殊詐欺の示談は、一般に次のような流れで進みます。

  • 弁護人が検察官に連絡し、被害者に示談の申入れがあることを伝えてもらう
  • 被害者が了解した場合に限り、弁護人が被害者の連絡先を教えてもらう
  • 弁護人が被害者と面談や電話、書面でやり取りし、謝罪の気持ちを伝えるとともに、弁償の内容を話し合う
  • 合意ができれば示談書を作成し、弁償金を支払う
  • 示談書や領収書を、検察官(起訴後は裁判所)に提出する

被害者が弁護士を代理人に立てている場合は、その代理人と交渉します。
被害者が複数いる場合は、被害者ごとにこの手続を行います。

逮捕・勾留されている事件では、起訴・不起訴の判断までの期間が限られています。
弁償の資金を用意する時間も必要になるため、早い段階から準備を始めることが重要です。

示談が成立しなかった場合

被害者が示談に応じなかった場合でも、弁償を申し出たことや、弁償の資金を用意したこと自体が、反省の態度を示す事情として考慮される可能性があります。
弁護人は、示談交渉の経過を報告書にまとめ、検察官や裁判所に提出することがあります。

被害者から直接連絡があった場合

民事の請求の準備などのために、被害者やその代理人から本人や家族に直接連絡が来ることがあります。
その場合でも、その場で金額を約束したり、事件の内容について話したりせず、弁護人に連絡してください。
当事者同士のやり取りは、後で内容をめぐって争いになりやすく、刑事手続の上でも不利に扱われるおそれがあります。

示談金の考え方

被害額が基本になる

特殊詐欺の示談金は、だまし取られた被害額が基本になります。
被害者によっては、被害額に加えて、精神的な苦痛に対する慰謝料や、事件によって生じた交通費などの支払いを求めることもあります。

「詐欺の示談金の相場」を一律に示すことはできません。
被害額、被害者の意向、加害者側の資力によって、合意できる内容は事件ごとに異なるからです。

被害者がすでに一部の回復を受けている場合

被害金が振り込まれた口座が凍結され、残っていた預金から被害者に分配金が支払われることがあります(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)。
また、共犯者の一人がすでに一部を弁償していることもあります。

このほか、犯罪グループの財産が刑事裁判で没収・追徴された場合に、それを被害者への給付に充てる被害回復給付金支給制度もあります(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)。

被害者がすでに受け取った分は、被害額から差し引いて考えるのが原則です。
弁護人は、検察官や被害者側から、被害の回復の状況を確認したうえで、示談金の額を話し合います。

示談書に入れる内容

示談書には、支払う金額と支払方法のほか、次のような内容を入れることがあります。

  • 宥恕条項:被害者が加害者を許し、寛大な処分を望むという内容
  • 清算条項:示談書に定めたもの以外に、互いに債権債務がないことを確認する内容
  • 他の共犯者に対する請求との関係

最後の点は、共犯者がいる特殊詐欺では重要です。
最高裁判所は、共同不法行為者の一人と被害者との間の和解で、被害者がその一人に対して残りの債務を免除した場合でも、他の共同不法行為者に対して当然に免除の効力が及ぶわけではないとしたうえで、次のように述べています。

しかし、被害者が、右訴訟上の和解に際し、乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶものというべきである。

最高裁判所第一小法廷平成10年9月10日判決・民集52巻6号1494頁

つまり、受け子が被害額の一部を支払って示談し、被害者が残りを免除したとしても、被害者は原則として、指示役など他の共犯者に対して残りの請求を続けることができます。
逆に、示談の内容によっては、他の共犯者への請求にも影響が及ぶ場合があります。

示談書の文言は、被害者にとっても加害者にとっても、後の請求に関わります。
被害者に不利益を与えないよう配慮しつつ、どこまでの紛争を解決する合意なのかを明確にしておく必要があります。

全額を払えない場合の対応

一部の弁償と分割払い

全額を一度に払えない場合でも、用意できる範囲で一部を弁償し、残りを分割で支払うという提案をすることがあります。
被害者が了解すれば、その内容で示談が成立することもあります。

ただし、分割払いは、判決の後に支払いが滞れば被害者に再び損害を与えることになります。
無理のない支払計画を立てることが前提です。

分割払いの合意は、公証役場で公正証書にすることもあります。
支払いが滞った場合に強制執行ができる旨を記載した公正証書は、裁判を経ずに差押えができる根拠になります(民事執行法22条5号)。
被害者にとっては回収の安心につながり、示談に応じてもらいやすくなることがあります。

謝罪文

弁償ができない場合でも、本人が書いた謝罪文を、弁護人を通じて被害者に届けることができます。
被害者が受け取りを了解した場合に限られますが、反省の気持ちを伝える手段になります。

被害者が受け取りを拒んだ場合

被害者が弁償金の受け取りを拒んだ場合、法務局に弁償金を預ける供託という方法があります(民法494条)。
供託をすれば、弁償の意思と能力を示したことになり、量刑で考慮される可能性があります。

また、被害者がいない、あるいは被害者が一切の接触を拒むといった場合に、弁護士会などを通じて公益的な団体に寄付をする贖罪寄付という方法もあります。
ただし、贖罪寄付は被害者の損害を回復するものではないため、被害弁償に比べて量刑で考慮される程度は限られると考えられます。

家族が援助する場合の注意点

本人が成人であれば、家族に被害を弁償する法的な義務はありません。
家族が弁償の資金を援助するかどうかは、家族の判断です。

援助する場合は、次の点を確認しておくことが大切です。

  • 援助が、どの事件の、どの被害者への弁償に使われるのか
  • 余罪がある場合、今後さらに弁償が必要になる見込みがあるか
  • 援助したお金を、本人との間で貸したものとするのか、贈与とするのか
  • 援助をしても、処分の見通しがどの程度変わるのか

特に余罪がある事件では、一部の事件の弁償を終えた後に、別の事件で再逮捕や追起訴が続くこともあります。
弁護人と見通しを確認したうえで判断してください。

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起訴されていない余罪の被害者への弁償

起訴された事件の被害者だけでなく、起訴されていない余罪の被害者に弁償することも考えられます。
余罪の被害者への弁償は、被害の回復に努めた事情として量刑で考慮される可能性があるほか、その余罪が後から起訴されるかどうかの判断にも影響し得ます。

刑事事件が終わった後の損害賠償請求

被害者からの民事訴訟

刑事裁判で有罪となり、刑を受けたとしても、被害者に対する賠償責任がなくなるわけではありません。
示談が成立していない被害者は、刑事事件とは別に、民事訴訟を起こして損害賠償を請求することができます。

判決で賠償が命じられれば、給料や預金などを差し押さえられる可能性があります。
服役を終えて就職した後に、差押えを受けることもあり得ます。

請求できる期間

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。

特殊詐欺の被害者は、刑事事件の捜査や裁判を通じて加害者を知ることがあるため、刑事事件が終わった後にも、請求を受ける可能性がある期間が続きます。

自己破産しても免責されない可能性

支払えないほどの債務がある場合、自己破産をして免責を受けることで、債務の支払義務を免れるのが原則です。
しかし、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、免責の対象から除かれています(破産法253条1項2号)。

詐欺は、人をだましてお金を得る故意の犯罪です。
特殊詐欺の被害者に対する損害賠償債務は、この「悪意で加えた不法行為」にあたり、自己破産をしても免責されない可能性が高いと考えられます。

損害賠償命令制度は詐欺には使えない

一定の犯罪について、刑事裁判を担当した裁判所が、有罪判決の後に引き続いて損害賠償を命じることができる損害賠償命令制度があります。
しかし、この制度の対象は、故意の犯罪行為によって人を死傷させた罪などに限られており、詐欺は対象になっていません(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律23条1項)。

そのため、特殊詐欺の被害者が賠償を求めるには、通常の民事訴訟を起こすことになります。

本人が未成年の場合

受け子には少年も含まれます。
令和7年に特殊詐欺で検挙された少年は468人で、そのうち353人が受け子でした(警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」)。

親が賠償責任を負う場合

民法は、責任能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合に、親などの監督義務者が賠償責任を負うと定めています(民法714条)。
もっとも、責任能力とは、自分の行為が法律上の責任を生じさせることを理解できる能力をいい、受け子として検挙されるような年齢の少年であれば、責任能力が認められ、本人が賠償責任を負うと考えられます。

ただし、未成年者本人に責任能力がある場合でも、親が賠償責任を負うことがあります。
最高裁判所は、次のように述べています。

未成年者が責任能力を有する場合であつても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であつて、民法七一四条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。

最高裁判所第二小法廷昭和49年3月22日判決・民集28巻2号347頁

つまり、親が子の非行に気づきながら適切な監督を怠り、そのことと被害との間に相当因果関係が認められる場合には、親自身が不法行為責任を負うことがあります。
ただし、子が犯罪をしたことから直ちに親の責任が認められるわけではなく、親の具体的な監督義務違反と被害との結び付きが問題になります。

よくある質問(FAQ)

報酬をもらっていないのに、被害額の全額を払わなければならないのですか。

はい、民事上は全額について責任を負います。

共同して不法行為をした者は、各自が連帯して損害の全額を賠償する責任を負うため(民法719条1項)、報酬の有無や額にかかわらず、関与した事件の被害全額を請求される可能性があります。

特殊詐欺の示談金の相場はいくらですか。

一律の相場はなく、だまし取られた被害額が基本になります。
被害者によっては慰謝料などの上乗せを求めることもあり、被害者の意向や支払える額によって、合意できる内容は事件ごとに異なります。

被害弁償ができなければ、必ず実刑になりますか。

必ず実刑になるわけではありません。

量刑は、関与した事件の数や被害額、役割、前科の有無、家族による監督の態勢などを総合して判断されます。
ただし、被害弁償は重要な事情の一つであり、一部でも弁償することや謝罪の意思を示すことには意味があります。

成人した息子の被害弁償を、親が代わりに払う義務はありますか。

本人が成人であれば、親に支払う法的な義務はありません。
親が援助するかどうかは任意ですが、余罪がある場合は今後さらに弁償が必要になることもあるため、弁護人と見通しを確認したうえで判断してください。

自己破産すれば、被害者への賠償は払わなくてよくなりますか。

免責されない可能性が高いと考えられます。

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責の対象から除かれており(破産法253条1項2号)、故意の犯罪である詐欺による賠償債務はこれにあたる可能性があります。

被害者が弁償金の受け取りを拒否しています。どうすればよいですか。

弁償金を法務局に預ける供託という方法があり、弁償の意思と能力を示す事情として量刑で考慮される可能性があります。

まとめ

  • 共同して不法行為をした者は各自が連帯して損害の全額を賠償する責任を負うため、報酬を受け取っていない受け子・出し子も、関与した事件の被害全額について責任を負う
  • 共犯者に負担部分の支払いを求める求償は法律上認められるが、指示役が特定できないことも多く、実際には回収が難しい
  • 被害弁償や示談は、起訴・不起訴や執行猶予の判断で考慮される重要な事情である。特殊詐欺の示談は、弁護人を通じて行うことが前提になる
  • 全額を払えない場合でも、一部の弁償、分割払い、謝罪文、供託などの手段がある
  • 刑事事件が終わっても民事上の賠償責任は残り、詐欺による賠償債務は自己破産しても免責されない可能性が高い
  • 本人が未成年でも責任能力があれば本人が責任を負うが、親の監督義務違反と被害との間に相当因果関係があれば、親も責任を負うことがある

当事務所では、特殊詐欺の受け子・出し子として逮捕された方の接見、被害者との示談交渉、被害弁償の方法や資金の見通しについての助言、公判での弁護など、捜査の段階から判決までの対応をお受けしています。
ご本人だけでなく、弁償の援助を検討しているご家族からのご相談もお受けしています。

被害弁償の進め方によって、処分の見通しが変わることがあります。
お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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