【この記事の結論・要約】
- 店が請求する「罰金」は刑罰ではなく、店が一方的に定めた金額です。その場で言われた金額をそのまま支払う義務はありません。
- 成人同士の行為であれば、客が売春防止法によって処罰されることはありません。「本番をしたこと自体が犯罪だ」という前提は誤りです。
- ただし、同意がなかったとされた場合には不同意性交等罪の問題が生じます。支払いも書面への署名も保留したまま、弁護士にご相談ください。
はじめに
デリヘルやホテヘルの利用後に、店から次のように言われて金銭を要求される事案があります。
- 「キャストが、本番を強要されたと言っている」
- 「規約違反だから罰金を払え。払わなければ警察に通報する」
- 「本番強要は犯罪だ。示談金を払うか、警察に行くかを選べ」
こうした請求を受けた方の多くは、自分にも落ち度があると考え、その場で支払いに応じてしまいます。
しかし、店側の説明の中には、法律上の根拠がないものや、事実と異なるものが含まれていることがあります。
また、キャスト側から誘ってきたにもかかわらず、事後に「強要された」と主張され、店の関係者が金銭を要求してくるという事案も報告されています。
これは、店とキャストが共謀して行われる美人局と同じ構造です。
この記事では、店から請求された金銭を支払う義務があるのか、そして自分自身が刑事責任を問われる可能性があるのかについて解説します。

店が請求する「罰金」に支払義務はあるのか
まず確認しておくべき点があります。
罰金は、刑事裁判で有罪判決を受けた場合に国に納める刑罰です(刑法9条は、罰金を主刑の一つとして定めています)。
私人や事業者が、他人に対して「罰金」を科すことはできません。
店が請求しているのは、利用規約や誓約書に基づく違約金、あるいは損害賠償です。
「罰金だと言われたから、支払わなければ犯罪になる」という前提は、そもそも成り立ちません。
もっとも、名称が「罰金」であっても「違約金」であっても、契約上の支払義務が生じる場合はあります。
問題は、その金額に合理性があるかどうかです。
違約金は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。
そうである以上、その金額は、現実に生じ得る損害の程度に見合ったものである必要があります。
予定された賠償額が実際の損害と比べて著しく過大である場合、その超過部分は公序良俗に反するものとして無効とされることがあります(民法90条)。
さらに、デリヘル等の場合、そもそも「本番禁止」という規約が利用者との間で合意されていたのか、その違反に対して具体的にいくらの違約金を支払うという定めが示されていたのかが、明らかでないことも少なくありません。
口頭で「規約違反だ」と言われただけでは、契約上の根拠が示されたことにはなりません。
違約金条項の効力については、次の記事で詳しく解説しています。

本番行為をした客は、売春防止法で処罰されるのか
この点が、読者の判断を最も大きく縛っています。
「風俗店で本番をしたこと自体が犯罪だから、警察には行けない」と考え、店の要求に従ってしまう方が少なくありません。
結論として、成人同士の行為であれば、客が売春防止法によって処罰されることはありません。
売春防止法3条は、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定めています。
ここでいう売春とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(同法2条)。
したがって、料金を支払って性交に至った場合、その行為は同法3条が禁止する行為にあたり得ます。
しかし、同法3条には罰則が置かれていません。
禁止規定ではあるものの、これに違反したこと自体を処罰する規定がないため、売春をした側も、その相手方となった側も、同法によって処罰されることはありません。
同法が処罰の対象としているのは、売春を助長する行為です。
具体的には、公衆の目に触れる方法による勧誘(5条)、売春の周旋(6条)、売春を行う場所の提供(11条)、人に売春をさせる業(12条)などが挙げられます。
いずれも、店側や周旋者の行為を対象とするものです。
つまり、「本番をしたのだから自分も犯罪者だ」という前提は誤りです。
店側がこの誤解を利用して支払いを迫っているのであれば、その主張には根拠がありません。
なお、風俗店側については、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)として風営法上の届出を行っていても、店内や派遣先で売春が行われていれば、店側が売春防止法上の責任を問われる可能性があります。
店が「警察に通報する」と言いながら実際には通報しないことが多いのは、通報によって店自身の営業が問題になるためです。
ソープランドについて
ソープランドは店舗型性風俗特殊営業であり、デリヘル等の無店舗型とは風営法上の位置づけが異なります。
もっとも、客が売春防止法によって処罰されない点は同じであり、店から金銭を要求された場合の考え方も、本記事で述べるところと変わりません。
刑事責任が問題になる場合
売春防止法によって処罰されないことと、一切の刑事責任が生じないこととは別の問題です。
次の場合には、ご自身が刑事責任を問われる可能性があります。
相手の同意がなかったとされる場合(不同意性交等罪)
2023年7月の刑法改正により、従来の強制性交等罪・準強制性交等罪は統合され、不同意性交等罪となりました(刑法177条)。
この改正により、暴行や脅迫がなくても、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態に乗じて性交等をした場合には、この罪が成立し得ることになりました。
法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑がありません。
執行猶予は3年以下の拘禁刑が言い渡された場合にしか付けることができないため、酌量減軽等がなければ執行猶予の余地がない、きわめて重い犯罪です。
店が「本番強要だ」と言ってくるのは、この罪を念頭に置いた主張です。
もっとも、店側がそう述べているからといって、直ちにこの罪が成立するわけではありません。
相手が18歳未満であった場合
対価を伴う性交等は、児童買春処罰法により処罰の対象となります(同法4条。5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。
年齢を偽って稼働しているケースもあるため、この点は慎重な確認が必要です。
撮影行為があった場合
相手に無断で撮影していた場合、性的姿態等撮影罪(2023年7月施行)が問題となります。

「キャストから誘われた」ことは同意の証明になるか
「相手から誘ってきた」「拒む素振りがなかった」「追加料金を渡したうえで応じてもらった」
こうした事情は、多くの方が「だから同意があったはずだ」と考える点です。
しかし、それだけで同意があったことが証明されるわけではありません。
一方で、当時の具体的なやり取りが、同意の有無を判断するうえで重要な事情であることも確かです。
予約時のメッセージ、当日のやり取り、行為後の会話の内容は、いずれも判断材料になります。
問題は、密室での出来事であり、客観的な証拠が乏しいことにあります。
店側が録音を用意している場合もあれば、店側の説明が事実と異なる場合もあります。
この見極めには、法的な判断が必要です。
なお、キャストが誘ったうえで事後に「強要された」と主張し、店の関係者が金銭を要求してくる事案では、そもそも当初から金銭を得ることを目的として仕組まれている可能性があります。
相手の言い分をそのまま前提にして支払いに応じる必要はありません。
店側の行為が犯罪にあたる場合
請求の態様によっては、店側の行為こそが犯罪にあたります。
| 犯罪 | 典型的な行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 恐喝罪(刑法249条) | 「警察に通報する」「会社に連絡する」などと脅して金銭を支払わせる | 10年以下の拘禁刑 |
| 恐喝未遂罪(刑法250条) | 脅して金銭を要求したが、支払われなかった | 同上 |
| 脅迫罪(刑法222条) | 金銭要求を伴わずに害悪を告知する | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 逮捕監禁罪(刑法220条) | 支払うまでホテルの部屋や事務所から帰さない、ATMに同行させる | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 強盗罪(刑法236条) | 反抗できない程度の暴行・脅迫を加えて金銭を奪う | 5年以上の有期拘禁刑 |
ポイントは、「訴える」「バラす」という言葉による脅しであっても犯罪になるという点です。
恐喝罪における脅迫は、身体への危害に限らず、自由や名誉に害を加える旨の告知でも足ります。
「勤務先に連絡する」と告げて義務のない金銭の支払いを要求する行為は、正当な権利行使の範囲を超えるものとして、恐喝罪(要求段階でも恐喝未遂罪)に該当し得ます。
また、支払うまで部屋から出さない、事務所やATMに同行させるといった対応がとられた場合には、逮捕監禁罪が問題となります。
身の危険を感じる状況であれば、その場で110番通報してください。
こうした手口は、実際に刑事事件として摘発されています。
報道されている事案には、キャストが本番行為を持ちかけ、応じた客に対して直後に店の関係者が接触し、規約違反や被害申告を理由に高額な金銭を要求するという共通した流れが見られます。
被害が一件にとどまらず、同種の請求が繰り返し行われていた点も共通しています。
いずれの事案でも、金銭を要求した店側が恐喝罪の被疑者として扱われています。
絶対にやってはいけないNG行動
その場でお金を支払う
「今すぐ払えば警察には言わない」と言われても、支払ってはいけません。
金銭の支払いは、後ろめたい行為があったことを間接的に認めた証拠として利用されるおそれがあります。
また、一度支払ってしまった金銭の返還は、法的に不可能ではありませんが、非常に手間がかかります。
相手が素性の明らかでない人物である場合、回収自体が困難になることもあります。
示談書・誓約書・借用書にサインする
名称を問わず、その場で示された書面に署名してはいけません。
「本番行為を強要したことを認め、示談金として○○円を支払います」といった文言が含まれていれば、後に争う際、強力な証拠として使われます。
その場では「弁護士に相談してから回答します」と伝えてください。
その場から逃げ出す
不用意にその場を離れることは避けてください。
店側が「客がキャストに性的な行為を強要して逃げた」という形で被害を申告する口実を与えかねません。
「支払いには応じられない」「後日、弁護士から連絡します」と伝えることを優先してください。
やり取りを削除する
「家族に見られたくない」という理由で、店やキャストとのやり取りを消してしまう方がいます。
しかし、これは逆効果です。
予約時のやり取り、当日の経緯、請求を受けた際の会話は、あなたの言い分を裏づけ、相手の恐喝を立証するための有効な証拠となる可能性があります。
絶対に消さないでください。
自分で交渉して解決しようとする
「話せば分かってもらえる」と考えて、自分で店と交渉する方がいます。
しかし、やり取りは録音されている前提で考えるべきです。
動揺の中での不用意な発言や、事実と異なる弁解は、後に不利な材料として残ります。
請求を受けた直後の対処法
支払いを保留し、直接のやり取りを止める
「支払いには応じられません。今後は弁護士を通じて対応します」と伝え、それ以降は応答しないでください。
店側は、深夜の電話や執拗な連絡によって判断力を奪おうとします。
返信をしないこと自体が、有効な対応です。
ただし、完全に着信を拒否するかどうかは状況によります。
相手が勤務先に連絡する素振りを見せている場合など、あえてブロックせずに相手の連絡を証拠として受信し続けるという対応をとることもあります。
この判断は弁護士に委ねるのが安全です。
証拠を保全する
以下の情報を、可能な限り集めて保存してください。
- 店の情報:店名、公式サイトやSNSのアカウント、予約に使った経路、電話番号
- キャストの情報:源氏名、当日のやり取り
- 予約時のやり取り:料金、コースの内容、指名の経緯
- 当日の経緯:入室から退室までの時系列、どのようなやり取りがあり、どの時点で何が行われたか
- 請求の状況:請求された金額、その根拠として説明された内容、請求してきた人物
- やり取りの記録:電話番号、LINE、メールの履歴。通話は可能な限り録音する
- 支払いの記録:すでに支払った場合は、振込明細、ATMの利用明細、借入の記録
特に、キャスト側から本番行為を持ちかけた経緯や、支払うまで帰らせてもらえなかった事実は、後の主張を支える重要な要素になります。
記憶は時間とともに薄れますので、可能な限り早い段階で、メモの形で残しておいてください。
弁護士に相談する
集めた資料をもとに、店に対する支払義務の有無と、ご自身に刑事責任が生じ得るかを整理します。
そのうえで、請求を争うのか、示談による解決を目指すのか、警察に相談するのかといった方針を決めます。
警察に相談してもよいのか
「風俗で本番をした自分が、警察に行けるはずがない」
この思い込みが、被害を長引かせる最大の原因です。
繰り返しになりますが、成人同士の行為であれば、客が売春防止法によって処罰されることはありません。
店側の行為が恐喝等にあたる以上、あなたは被害者として扱われます。
特に、ホテルの部屋から帰らせてもらえない、ATMへの同行を求められているなど、身体に危害が及ぶおそれがある場合は、ためらわずに110番通報してください。
ただし、警察に的確に対応してもらうためには、これが恐喝であることが分かる証拠を整理したうえで相談することが重要です。
証拠が不十分なまま相談すると、当事者間の金銭トラブルとして扱われ、積極的に動いてもらえないこともあります。
また、店側が先に「本番を強要された」という虚偽の被害申告をするリスクがある事案や、ご自身にも刑事責任が生じ得る事案では、警察への相談の仕方やタイミング自体が慎重な判断を要します。
そのため、緊急の危険がある場合を除き、まず弁護士に相談して証拠と法的な整理を行ったうえで、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら警察に相談する、という順序をおすすめします。

弁護士に依頼するメリットと解決への流れ
店からの連絡・請求が止まる
弁護士が受任通知を送付すると、店側はご本人に直接連絡を取ることができなくなります。
深夜の電話や執拗な連絡から解放され、落ち着いて対応を検討できる状態になります。
支払義務の有無を法的に整理できる
「本番をしてしまった以上、払うしかない」という思い込みを、条文と法的な枠組みに沿って検討し直します。
法的根拠のない請求は退けたうえで、責任が生じ得る部分については、適正な金額と内容で解決を図ります。
清算条項や口外禁止の定めを備えた書面を作成することで、以後の請求を封じます。
刑事責任のリスクに備えられる
万が一、店側やキャストが警察に被害を申告した場合でも、弁護士であれば弁護人として活動することが可能です。
保全した証拠に基づいて主張を組み立て、不起訴処分や逮捕の回避を目指します。
逮捕されてから弁護士を探すのではなく、請求を受けた段階で相談しておくことで、早期に対応することが可能になります。
家族や勤務先への発覚を防ぐ
弁護士は守秘義務を負っています。ご相談の内容が、無断で外部に漏れることはありません。
また、店側に対しても、勤務先や家族への連絡が名誉毀損や業務妨害等として法的措置の対象になることを警告し、被害が周囲に広がるリスクを抑えることができます。
もっとも、身分証を撮影された、勤務先を伝えてしまったといった事情がある場合には、対応を急ぐ必要があります。
すでにお金を払ってしまった場合
諦める必要はありません。
第一に、追加の要求には応じないでください。
一度支払った相手は「支払う人物」と認識されており、放置すれば要求は続きます。
第二に、支払ってしまった金銭の返還を請求できる可能性があります。
脅されて行った支払いは、強迫による意思表示として取り消すことができ(民法96条1項)、不当利得の返還(民法703条・704条)や不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として、返還を求めることができます。
第三に、支払い済みであることは、被害届の提出の妨げになりません。
むしろ、現実に金銭を交付してしまった以上、相手の行為は恐喝未遂ではなく恐喝罪の既遂として、より重く評価され得ます。
もっとも、相手が回収困難な人物であるケースも多く、返還請求にどこまでコストをかけるべきかは費用対効果の見極めが必要です。
これ以上の支払いを止めることを最優先に、回収の可否を含めた方針を弁護士と一緒に検討しましょう。
解決までの一般的な流れ
- 法律相談(状況・証拠の確認):予約から退室までの経緯、当時のやり取り、請求を受けた状況を確認し、店に対する支払義務の有無と、ご自身の刑事責任のリスクを整理します。
- 方針決定:請求を争う、受任通知を送って窓口を弁護士に一本化する、キャスト本人との示談を目指す、警察に被害相談や刑事告訴を行うなど、事案に応じた方針を決めます。
- 弁護士による対応:受任通知の送付後は、店からの連絡はすべて弁護士が対応します。法的根拠のない請求であることを指摘し、要求の停止を求めます。
- 解決:多くの事案では、弁護士の介入により店側が請求を断念する形で終結します。請求が続く場合は、警察への被害届提出や刑事告訴に進みます。
この種の店舗は、警察沙汰・弁護士沙汰を最も嫌います。
店自身が売春防止法や風営法上の問題を抱えていることも多く、弁護士が介入した時点で、その目論見は崩れるためです。
よくある質問(FAQ)
- 風俗店で本番行為をしたこと自体が犯罪になるのではありませんか。
-
成人同士の行為であれば、客が売春防止法によって処罰されることはありません。
同法3条は売春とその相手方となることを禁止していますが、この規定には罰則が置かれていないためです。
処罰の対象となるのは、勧誘、周旋、場所の提供、人に売春をさせる業といった、店側や周旋者の行為です。ただし、相手が18歳未満であった場合は、児童買春処罰法違反となります。
- キャストの方から誘ってきたのに、なぜ「本番強要」と言われるのでしょうか。
-
キャストが本番行為を持ちかけ、応じた客に対して事後に「強要された」と主張し、店の関係者が金銭を要求するという事案が報告されています。
当初から金銭を得ることを目的として仕組まれている場合もあります。誘われたと感じたというだけでは同意があったことの証明にはなりませんが、当時のやり取りは同意の有無を判断するうえで重要な事情ですので、記録は必ず残してください。
- 店から「警察に通報する」と言われています。本当に通報されるのでしょうか。
-
可能性は否定できませんが、店自身が売春防止法や風営法上の問題を抱えていることが多く、実際に通報されないことも少なくありません。
むしろ、通報すると告げて義務のない金銭を要求する行為自体が、恐喝罪にあたり得ます。一方で、ご自身の行為について責任が生じ得る場合もあるため、「通報されても問題ない」と単純に考えることはできません。
- 罰金の代わりに借用書を書かされました。支払わなければいけませんか。
-
その場の状況によっては、強迫を受けて行った意思表示として取り消すことができる場合があります(民法96条1項)。
また、書かされた経緯そのものが、店側の恐喝や強要を裏づける事情にもなります。書面の内容と作成時の状況を整理して、弁護士にご相談ください。
支払いに応じる前に、必ず確認が必要です。 - 怖くなって、その場でいくらか払ってしまいました。もう手遅れでしょうか。
-
手遅れではありません。
強迫を受けて行った支払いは取り消すことができ(民法96条1項)、不当利得の返還(民法703条・704条)や不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として、返還を求められる可能性があります。
ただし、相手の資力や素性によっては、実際の回収に困難が伴うこともあります。
まずは追加の支払いを止めることを最優先に考えてください。 - 妻や勤務先に知られたくありません。知られないまま解決することはできますか。
-
弁護士は法律上の守秘義務を負っており、ご相談内容を無断で外部に漏らすことはありません。
受任通知を送付すれば、店側はご本人に直接連絡を取ることができなくなります。
ご家族に知られずに相談・依頼を進めることも可能ですので、連絡方法等のご希望があれば遠慮なくお申し付けください。もっとも、身分証を撮影された、勤務先を伝えたといった事情がある場合は、対応を急ぐ必要があります。
まとめ
デリヘル等の風俗店での「本番強要」を理由とする金銭要求について、ポイントを整理します。
- 店が請求する「罰金」は刑罰ではなく、店が一方的に定めた金額である。違約金は損害賠償額の予定と推定され(民法420条3項)、著しく過大な部分は公序良俗に反するものとして無効とされる余地がある(民法90条)。
- 成人同士の行為であれば、客が売春防止法によって処罰されることはない。同法3条には罰則がなく、処罰の対象は勧誘・周旋・場所の提供など店側の行為である。
- ただし、同意がなかったとされた場合には不同意性交等罪が問題となる。相手が18歳未満であれば児童買春処罰法違反となる。
- 「警察に通報する」と告げて金銭を要求する行為は恐喝罪等にあたり得る。支払うまで帰らせない、ATMに同行させる行為は逮捕監禁罪の問題となる。
- その場での支払いと書面への署名は避ける。やり取りの記録は削除せず、証拠として保全する。
当事務所では、風俗店をめぐる金銭要求について、店との交渉から、ご自身に刑事責任が生じ得る場合の弁護活動まで、一貫してお受けしています。
支払いを保留したまま、お早めにご相談ください。
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