【この記事の結論・要約】
- 「不同意性交等罪で訴える」「会社にバラす」等の脅し文句で金銭を要求された場合、絶対にその場でお金を支払ってはいけません。
- 相手の行為は恐喝罪等にあたる可能性が高く、一度支払うと「カモ」として更なる要求が続くリスクがあります。すでに支払ってしまった場合でも、返還請求や被害届の提出など、取り得る手段はあります。
- 「同意があったのに訴えられた」という冤罪を防ぐには、LINEや通話履歴などの証拠保全と、警察介入前の弁護士への早期相談が有効な解決策です。
はじめに
「合意の上でホテルに行ったはずなのに、後から『無理やりだった』と言われた」 「夫や彼氏を名乗る男から『妻(彼女)が妊娠した、誠意を見せろ』と連絡が来た」 「デリヘル嬢と本番行為をしてしまい、『店に言うぞ』『警察に行く』と脅されている」
これらは典型的な「美人局(つつもたせ)」の手口です。
かつては強面の男が現場に踏み込んでくる手口が主流でしたが、現在はSNSやマッチングアプリの普及、そして刑法改正(不同意性交等罪の施行)に伴い、手口がより巧妙化・陰湿化しています。
特に、「不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)」という言葉を出し、「訴えられたくなければ示談金を払え」と迫るケースが急増しています。
性犯罪のレッテルを貼られる恐怖から、誰にも相談できずに言いなりになってしまう男性は後を絶ちません。
実際に、「不同意で性交された。警察に訴える」などと告げて金銭を要求した側が、恐喝の疑いで逮捕されたという事例も報道されており、不同意性交等罪を口実とした金銭要求は社会問題化しつつあります。
しかし、パニックになって相手の要求を呑んではいけません。
本記事では、不同意性交等罪を盾にした脅迫への正しい対処法などについて解説します。
なお、不同意性交等罪に関しては、以下のコラムもご覧ください。

美人局(つつもたせ)の最新手口と「不同意性交等罪」の悪用
そもそも美人局とは
美人局(つつもたせ)とは、男女が共謀してターゲットとなる男性を誘惑し、性的な関係を持たせた(または持たせたように見せかけた)上で、因縁をつけて金銭を脅し取る犯罪行為です。
「美人局」という名前の犯罪が刑法に定められているわけではありませんが、後述するとおり、その行為は恐喝罪や脅迫罪、詐欺罪といった刑法上の犯罪に該当します。
つまり、悪いのは脅している相手側であり、あなたは犯罪の「被害者」です。
「自分にも非がある」「遊んでいた自分が悪い」という負い目から泣き寝入りしてしまう方が非常に多いのですが、その心理こそが美人局グループの狙いです。
なぜ「不同意性交等罪」が使われるのか
2023年7月の刑法改正により、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと名称が変わりました。
これにより、「暴行や脅迫」がなくても、「同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態」に乗じて性交等を行えば犯罪が成立することになりました。
美人局グループは、この法改正を悪用し、以下のような主張で脅しをかけてきます。
- 「お酒を飲まされて判断能力がなかった(アルコール等の影響)」
- 「怖くて拒絶できなかった(経済的・社会的地位の利用)」
- 「同意した覚えはない、無理やりだった」
実際には合意の上での行為であっても、「被害者が『同意していなかった』と言えば逮捕される」と誤った知識を吹き込み、示談金名目で金銭を要求してくるのです。
実際に、デリヘルのサービス終了後に「不同意で性交された。警察に訴えたら捕まるよ」などと告げて示談金名目で金銭を要求した従業員が、恐喝の疑いで逮捕されたという事例も報道されています。
「訴える」と脅して金銭を要求する行為は、それ自体が犯罪として摘発され得るものなのです。
風俗(デリヘル)利用時の「本番強要」トラブル
デリヘルなどの派遣型風俗店を利用した際のトラブルも多発しています。
本来、店舗型の風俗以外での本番行為(性交)は禁止されていますが、女性側が誘ってくる、あるいは黙認するような態度を見せることがあります。
しかし、事後に態度が急変し、店やバックについている男性が出てきて、以下のように脅されます。
- 「女の子が『無理やり本番を強要された』と泣いている」
- 「本番強要は犯罪だ。警察に行くか、店への違約金と慰謝料を払うか選べ」
この場合、利用者に「ルール違反(本番行為)」という負い目があるため、強く言い返せない心理を巧みに突いてきます。
パパ活・マッチングアプリ経由の不同意性交トラブル
マッチングアプリやパパ活で知り合った女性と関係を持った数週間後に、「お酒を飲まされて性交させられた」「あの時の行為は不同意だった」と告げられるパターンです。
また、「妊娠した」などと言い、「家族にバレたら大変なことになる」「中絶費用と慰謝料が必要」として、エコー写真(ネットで拾った偽物の可能性が高い)を見せてくるようなケースも散見されます。
これに対し、「本当に自分の子か?」と疑うと、「誠意がないなら不同意性交で訴える」「会社や奥さんにバラす」と脅迫に転じることもあります。
「実は未成年だった」と告げられるケース
近年特に悪質なのが、関係を持った後になって「実はあの子は未成年だった」「16歳未満とヤったんだから不同意性交等罪だ」「児童買春で捕まるぞ」と告げて金銭を要求してくる手口です。
このパターンが厄介なのは、他の手口と異なり、相手の言い分が事実であった場合、あなた自身に犯罪が成立してしまう可能性がある点です。
- 相手が16歳未満だった場合:原則として、同意の有無にかかわらず、性交等をすれば不同意性交等罪(刑法177条3項)が成立します。
- 相手が18歳未満で、金銭等の対価を渡していた場合:児童買春(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)に問われる可能性があります。
- 相手が18歳未満だった場合:対価がなくとも、各都道府県の青少年健全育成条例違反が問題となる可能性があります。
美人局グループは、この「本当に犯罪になってしまうかもしれない」という恐怖を最大限に利用してきます。
プロフィール上は「20歳」となっていた、見た目も大人びていた、というケースでも、「知らなかった」という弁解がどこまで通るかは事案によります。
しかし、だからといって、相手の言い値で金銭を払い続けることが解決にならない点は、他の手口と全く同じです。
- そもそも相手が本当に未成年なのかどうか自体が不明です(年齢を偽って脅すのも典型的な手口です)。
- 仮に未成年が関与していたとしても、未成年を「道具」として使い金銭を脅し取る行為は悪質な恐喝であり、相手側も警察沙汰を望んでいないことがほとんどです。
- 一度支払えば、「弱みを握ったカモ」として要求は際限なく続きます。
このパターンは、あなた自身の刑事リスクの評価と、相手への対応方針の検討を同時に行う必要がある、最も専門的な判断を要する類型です。
自己判断で動かず、直ちに弁護士に相談してください。
弁護士には守秘義務があり、あなたに不利益な形で相談内容が外部に漏れることはありません。
美人局はどんな犯罪にあたるのか
「美人局罪」という犯罪はありませんが、美人局の行為は、その態様に応じて以下の犯罪に該当します。
相手の行為がどの犯罪にあたるのかを知っておくことは、「悪いのは相手である」と冷静さを取り戻し、警察や弁護士に相談する際に状況を正確に説明するためにも有益です。
加害者側に成立しうる犯罪
| 犯罪 | 典型的な行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 恐喝罪(刑法249条) | 「訴える」「会社にバラす」などと脅して金銭を支払わせる | 10年以下の拘禁刑 |
| 恐喝未遂罪(刑法250条) | 脅して金銭を要求したが、支払われなかった | 同上 |
| 脅迫罪(刑法222条) | 金銭要求を伴わずに「家族に危害を加える」などと脅す | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 詐欺罪(刑法246条) | 「妊娠した」等の虚偽を告げて中絶費用名目等で金銭をだまし取る | 10年以下の拘禁刑 |
| 強盗罪(刑法236条) | 反抗できない程度の暴行・脅迫を加えて金銭を奪う | 5年以上の有期拘禁刑 |
ポイントは、「訴える」「バラす」という言葉による脅しであっても犯罪になるという点です。
恐喝罪における脅迫は、身体への危害に限らず、自由や名誉に害を加える旨の告知でも足ります。
「会社や家族に知らせる」と告げて義務のない金銭の支払いを要求する行為は、正当な権利行使の範囲を超えるものとして、恐喝罪(要求段階でも恐喝未遂罪)に該当し得ます。
被害者側(あなた)は罪に問われるのか
「自分も訴えられて捕まるのではないか」という不安が、美人局被害者を最も苦しめるポイントです。
結論として、合意の上での性行為であれば、不同意性交等罪は成立しないのが原則です。
不同意性交等罪は、「同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態」で性交等が行われた場合に成立する犯罪です。
相手が事後的に「同意していなかった」と主張したとしても、それだけで直ちに犯罪が成立するわけではなく、当時のやり取りや前後の状況といった客観的な証拠に照らして判断されます。
だからこそ、後述する証拠保全(LINEの履歴等)が決定的に重要になります。
ただし、以下の場合には、あなた自身が刑事責任を問われる可能性があることに注意が必要です。
- 相手が16歳未満であった場合
- 相手が18歳未満で対価を伴う行為をしていた場合
これらに該当しうる場合でも、相手の要求に応じて金銭を払い続けることが最悪の選択であることに変わりはありません。
直ちに弁護士に相談し、リスク評価と対応方針の検討を行ってください。
実際に摘発された事例
美人局は、実際に摘発されている犯罪です。報道された事例をいくつか紹介します。
- 派遣型風俗店のサービス終了後、「不同意で性交された。警察に訴えたら捕まるよ」などと告げ、示談金名目で金銭を要求したとして、従業員の女性が恐喝の疑いで逮捕されたと報道された事例(2025年12月)
- 未成年を含む男女が「美人局」の手口で男性から金銭を脅し取ろうとしたとして恐喝の疑いで逮捕され、同種の手口による事件が相次いで摘発されていると報道された事例(2025年6月、愛知県)
このように、本来は、「訴える」と脅して金銭を要求した側が刑事責任を追及されます。
絶対にやってはいけないNG行動
相手から「訴える」「会社に言う」と言われたとき、恐怖心から誤った行動をとってしまうと、事態はさらに悪化します。
その場でお金を支払う
「今すぐ100万円払えば許してやる」「手付金だけでも払え」と言われても、支払ってはいけません。
- 「罪を認めた」という既成事実になる:金銭を支払うことは、後ろめたい行為(不同意性交など)があったことを間接的に認めた証拠として利用されるリスクがあります。
- 返還請求が困難:仮に、後に冤罪だと証明できたとしても、一度支払ってしまった金銭の返還は、非常に手間がかかります。
相手に言われるがまま「念書」や「誓約書」を書く
「今後は近づかない」「誠意を見せる」といった内容の念書にサインを求められることがあります。
その文面に「無理やり性行為をしたことを認め、謝罪金として○○円支払います」といった不利な文言が隠されている場合があります。
署名・押印した文書は、後の裁判で強力な証拠となってしまいます。
どんなに威圧されても、絶対にサインをしてはいけません。
LINEや通話履歴を削除する
「証拠隠滅を疑われたくない」「奥さんに見られたくない」という理由で、相手とのやり取りを削除してしまう方がいます。
しかし、これは逆効果です。
相手とのやり取り(誘い文句、合意があったと思われる会話、その後の脅迫文言)は、あなたの無実を証明し、相手の「恐喝罪」を立証するための有効な証拠となる可能性があります。
絶対に消さないでください。
被害に遭った直後の正しい対処法
脅迫を受けたら、まず落ち着いて、以下の手順で対処してください。
相手との連絡を絶つ(着信拒否・ブロックは慎重に)
相手からの執拗な連絡に応答する必要はありません。
「弁護士に相談しますので、直接の連絡は控えてください」と一言伝え、それ以降は無視してください。
ただし、完全にブロックするかどうかは状況によります。
相手が逆上して職場に電話をかけてくるリスクがある場合など、あえてブロックせずに「相手の脅迫メッセージを証拠として受信し続ける(返信はしない)」という戦略をとることもあります。
この判断は弁護士に委ねるのが安全です。
証拠を保全する
以下の情報を可能な限り集めて保存してください。
- LINE・メールの履歴:最初のアプローチから脅迫に至るまでの全履歴。スクリーンショットだけでなく、テキストデータとしても保存できればベストです。
- 通話録音:相手が電話で脅してきた内容を録音します。スマホの機能やボイスレコーダーアプリを活用してください。
- 相手の情報:氏名、電話番号、SNSのアカウント、振込先口座など。
- 現場の状況:ホテルに入った時間、出た時間、支払いの明細、当時の会話の内容など(メモに残す)。
特に、「女性側から積極的に誘ってきた」「ホテル代を女性が支払った」「行為後も仲良く会話していた」といった事実は、不同意性交の冤罪を晴らす重要な要素になります。
実際に、証拠があったことで「同意があった」ことを証明できたケースもあります。
弁護士に相談する
弁護士に相談し、状況や証拠を整理します。
その上で、「これは美人局(恐喝)である」という法的な構成を整えてから警察に被害届を出す、弁護士から相手に警告の連絡をするなどの対応を取ります。
弁護士に依頼するメリットと解決への流れ
美人局トラブルを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
相手からの連絡・請求が止まる
弁護士が受任通知を送付すると、相手はあなたに直接連絡を取ることができなくなります。
深夜の電話や執拗なLINEから解放され、精神的な平穏を取り戻すことができます。
恐喝・恐喝未遂などの主張
相手の要求が法的根拠のない不当な請求であり、「恐喝罪」や「恐喝未遂罪」に該当する可能性があることを主張します。
「正当な権利行使の範囲を超えた脅迫的な金銭要求」は犯罪です。
「これ以上請求を続けるなら、恐喝罪で刑事告訴する」と警告することで解決するケースも少なくありません。
不同意性交等罪の冤罪を防ぐ(不起訴・逮捕回避)
万が一、相手が警察に被害届を出してしまった場合でも、弁護士であれば、弁護人として活動することが可能です。
保全した証拠に基づき、「合意があったこと(同意があったこと)」を法的に主張し、不起訴処分や逮捕の回避を目指します。
特に、「冤罪」は初動が命です。
逮捕されてから弁護士を探すのではなく、脅された段階で弁護士をつけておくことで、早期に対応することが可能です。
会社や家族への発覚を防ぐ
弁護士は「守秘義務」を負っています。
相談内容が外部に漏れることはありません。
また、相手に対しても「職場や家族に連絡すれば名誉毀損や業務妨害で追加の法的措置をとる」と強く警告し、被害が周囲に広がるリスクを最小限に抑えることができます。
警察に相談すべきか
美人局は恐喝等の犯罪ですから、警察に相談・被害届の提出をすることは正当な対処法の一つです。
特に、相手が自宅や職場を把握しており、身体に危害が及ぶおそれがある場合は、ためらわずに警察(緊急時は110番)に通報してください。
もっとも、実際には、以下のような理由で警察への相談をためらう方が少なくありません。
- 不倫や風俗利用の事実を警察に話すことに抵抗がある
- 「自分も悪いのだから相手にされないのではないか」と不安になる
- 警察に届け出たことで、かえって家族や職場に知られないか心配
この点、不倫や(成人間の)風俗利用自体は犯罪ではなく、それを理由に警察があなたを処罰することはありません。
あなたは恐喝の「被害者」として扱われます。
ただし、警察にきちんと捜査してもらうためには、「これは美人局による恐喝である」ということが分かる証拠(脅迫のLINE、通話録音等)を整理した上で相談することが重要です。
証拠が不十分なまま相談すると、「当事者間の金銭トラブル」として扱われ、積極的に動いてもらえないこともあります。
また、相手が先に虚偽の被害申告をするリスクがある事案や、ご自身にも刑事リスクがありうる事案では、警察への相談の仕方・タイミング自体が戦略的な判断を要します。
そのため、緊急の危険がある場合を除き、まず弁護士に相談して証拠と法的構成を整理した上で、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら警察に相談する、という順序をおすすめします。
すでにお金を払ってしまった場合
「怖くてその場で払ってしまった」「既に何回か振り込んでしまった」という方も、諦める必要はありません。
第一に、追加の要求には応じないでください。 一度支払った相手は「カモ」と認識されており、放置すれば要求は際限なく続きます。どこかで断ち切らない限り、被害は拡大する一方です。
第二に、支払ってしまった金銭の返還を請求できる可能性があります。 脅されて行った支払いは、脅迫による意思表示として取り消すことができ(民法96条1項)、不当利得の返還(民法703条・704条)や不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として、相手に返還を求めることができます。 振込履歴や脅迫のやり取りが残っていれば、それが請求の証拠になります。
第三に、支払い済みであることは、被害届の提出の妨げになりません。むしろ、現実に金銭を交付してしまった以上、相手の行為は恐喝未遂ではなく恐喝罪の既遂として、より重く評価され得ます。
もっとも、相手が回収困難な人物(素性不明・無資力)であるケースも多く、返還請求にどこまでコストをかけるべきかは費用対効果の見極めが必要です。
「これ以上の支払いを止める」ことを最優先に、回収の可否を含めた方針を弁護士と一緒に検討しましょう。
解決までの一般的な流れ
弁護士に依頼した場合の、解決までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 法律相談(状況・証拠の確認):脅迫に至る経緯とやり取りを確認し、相手の行為の法的評価(恐喝等への該当性)と、ご自身の刑事リスクの有無を整理します。
- 方針決定:「無視して様子を見る」「受任通知を送って交渉の窓口を弁護士に一本化する」「警告書を送付する」「警察に被害相談や刑事告訴する」など、事案に応じた方針を決めます。
- 弁護士による対応:受任通知・警告書の送付後は、相手からの連絡はすべて弁護士が対応します。法的根拠のない要求であることを指摘し、要求の停止を求めます。
- 解決:多くの事案では、弁護士の介入により相手が要求を断念して連絡が止まる形で終結します。相手が引き下がらない場合は、警察への被害届提出や刑事告訴に進みます。
美人局グループは「警察沙汰・弁護士沙汰」を最も嫌います。
彼らの狙いは「誰にも相談できず孤立した被害者」から手早く金銭を取ることであり、弁護士が介入した時点で、その目論見は崩れるためです。
よくある質問(FAQ)
- 合意があったのに「不同意性交で訴える」と言われています。逮捕されてしまうのでしょうか。
-
相手が「同意していなかった」と主張するだけで、直ちに犯罪が成立したり逮捕されたりするわけではありません。
当時のやり取りや前後の状況といった客観的な証拠に基づいて判断されます。
誘いのLINEや行為後の親密なやり取り等が残っていれば、同意があったことを示す重要な証拠になりますので、絶対に削除しないでください。 - 相手に身分証を見られて、住所や勤務先を知られています。どうすればいいですか。
-
相手が自宅や職場に押しかける素振りを見せている場合や、身体への危険を感じる場合は、ためらわずに警察に相談してください。
そこまでの緊急性がない場合でも、弁護士が受任通知を送付し、「直接の接触や職場への連絡は名誉毀損・業務妨害等として法的措置の対象になる」と警告することで、接触を抑止できるケースが多くあります。 - 脅されてその場で念書を書いてしまいました。もう手遅れですか。
-
手遅れではありません。
脅迫により強要されて作成した念書は、その意思表示を取り消すことができる場合があります(民法96条1項)。
また、脅されて書かされたという経緯自体が、相手の恐喝・強要を裏付ける事情にもなります。念書の内容と作成時の状況を整理して、弁護士に相談してください。
- 警察と弁護士、どちらに先に相談すべきですか。
-
身体に危害が及ぶおそれがあるなど緊急の場合は、迷わず警察に連絡(110番など)してください。
そうでない場合は、まず弁護士に相談して証拠と法的構成を整理することをおすすめします。
整理された状態で被害相談を行う方が、警察も動きやすくなります。ご自身にも刑事リスクがありうる事案では、なおさら事前の弁護士相談が重要です。
- 弁護士に相談したことや、不倫・風俗利用の事実が家族や会社に知られませんか。
-
弁護士は法律上の守秘義務を負っており、ご相談内容を無断で外部に漏らすことはありません。
ご家族に知られずに相談・依頼を進めることも可能ですので、連絡方法等のご希望があれば遠慮なくお申し付けください。
おわりに
不同意性交等罪への改正も相まって、美人局の被害は後を絶ちません。
しかし、本記事で解説したとおり、「訴える」「バラす」と脅して金銭を要求する行為は恐喝罪等にあたり得る犯罪であり、悪いのは相手側です。
実際に、要求した側が逮捕された事例も報道されています。
もし今、「訴える」「バラす」と脅されているなら、一刻も早く弁護士にご相談ください。
すでにお金を払ってしまった方も、手遅れではありません。
早期に弁護士が介入することで、金銭的な被害を防ぎ、冤罪のリスクを回避し、あなたの平穏な生活を守ることができます。
一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
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