【この記事の結論・要約】
- ストーカー規制法が規制するのは「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」です。令和7年12月30日からは、いわゆる紛失防止タグを用いた行為も規制の対象に加えられています。
- これらの行為が同一の人に対して繰り返され、一定の要件を満たすと、「ストーカー行為」として犯罪が成立します。1回限りの行為では成立しません。
- 同法が規制するのは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限られます。これに当たらない場合でも、別の法律による対応を検討できます。
はじめに
別れた相手や知人から連絡が繰り返し届く、待ち伏せをされる、行動を把握されているといった状況で、自分が受けている行為が法律上の「ストーカー」に当たるのかどうかは、判断が難しいところです。
警察に相談すべきかどうかを迷う理由の多くは、この点にあります。
こうした行為を規制しているのが「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)です。
同法は、規制の対象となる行為を具体的に定めるとともに、警察による警告や禁止命令等の措置、および犯罪として処罰される場合について定めています。
もっとも、同法の対象となる行為には限りがあります。
相手に不快感を与える行為がすべて同法の対象になるわけではなく、目的の要件や、繰り返し行われているかどうかによって結論が変わります。
この記事では、ストーカー規制法が規制する行為の類型、「ストーカー行為」として犯罪が成立する要件、そして同法の対象とならない場合に検討できる法律について説明します。
ストーカー規制法が規制する行為
規制の対象は2種類
ストーカー規制法が規制の対象としているのは、「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」の2種類の行為です。
「つきまとい等」は、同法第2条第1項に列挙されている8つの類型の行為をいいます。
つきまといや待ち伏せ、しつこい連絡などがこれに当たります。
「位置情報無承諾取得等」は、同法第2条第3項に定められているもので、相手の承諾を得ずに位置情報を取得する行為や、位置情報を取得するための機器を取り付ける行為をいいます。
「つきまとい等」と「ストーカー行為」は別の概念
これらの行為が1回行われただけでは、直ちに犯罪となるわけではありません。
もっとも、警察による警告や、公安委員会による禁止命令等の対象となり得ます。
これに対し、これらの行為が同一の人に対して繰り返され、一定の要件を満たした場合には、「ストーカー行為」として犯罪が成立します(同法第2条第4項)。
つまり、同法は、まず個別の行為を「つきまとい等」および「位置情報無承諾取得等」として定義し、それが繰り返された段階で「ストーカー行為」という犯罪が成立するという構造をとっています。
「つきまとい等」に該当する具体的行為
ストーカー規制法第2条第1項は、「つきまとい等」として以下の8つの行為類型を具体的に定めています。
これらの行為は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる場合に規制の対象となります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
以下、各号に定められた行為を具体的に見ていきます。
1. つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等(第1号)
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
物理的な接近や監視に関連する行為です。
- つきまとい: 相手の後を執拗につけ回す行為。
- 待ち伏せ: 相手が現れるのを待ち構える行為(自宅前、駅、職場など)。
- 進路妨害: 相手の行く手に立ちふさがる行為。
- 見張り: 自宅や職場、学校などの付近で相手の様子をうかがう行為。
- 押しかけ: 相手の自宅や職場などに、望まれていないにもかかわらず訪問する行為。
- うろつき: 正当な理由なく、相手の自宅などの付近を徘徊する行為。
2. 監視していると思わせるような事項の告知等(第2号)
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
相手に「見られている」「行動を把握されている」と感じさせ、不安を与える行為です。
- 「今日は〇〇にいただろう」「△△さんと会っていたね」など、相手の行動を知っていることを告げる。
- 相手しか知りえないはずの自宅内の様子などを仄めかす。
- SNSなどで相手の行動に関する投稿をする(例:「今日の服装、似合ってたよ」)。
3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことの要求(第3号)
三 面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること。
拒否されているにもかかわらず、面会や交際をしつこく要求する行為です。金銭の要求や、性的関係の要求なども含まれます。
- 復縁を迫る連絡を繰り返す。
- プレゼントを受け取るよう執拗に要求する。
- 義務のない謝罪や説明を求める。
4. 著しく粗野又は乱暴な言動(第4号)
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
相手に対して、乱暴な言葉遣いや態度で不安や恐怖を与える行為です。
- 大声で怒鳴りつける、罵倒する。
- 自宅のドアを激しく叩く、蹴る。
- 近くで物を叩き壊すなど、威嚇的な態度をとる。
5. 無言電話、連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNSメッセージ等(第5号)
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
通信手段を用いた執拗な連絡行為です。
平成28年の法改正により、電子メールだけでなく、ブログやSNSのメッセージ送信、ウェブサイトへのコメント書き込みなども対象となりました(第2条第2項)。
なお、この類型については、無言電話である場合を除き、拒まれたにもかかわらず連続して行われることが要件とされています。
相手に対して連絡を望まない旨を伝えた記録が残っているかどうかが、後の手続において問題となることがあります。
- 相手が出るまで何度も電話をかける、留守番電話に大量のメッセージを残す。
- 拒否されているのに、手紙やメール、SNSのDMなどを繰り返し送る。
- 相手のブログやSNSの投稿に、執拗にコメントを書き込む。
6. 汚物、動物の死体等の送付等(第6号)
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
著しい不快感や嫌悪感を与える物を送りつける、あるいは相手が見える場所に置く行為です。
- ゴミや排泄物、動物の死骸などを自宅に送りつける、玄関先に置く。
7. 名誉を害する事項の告知等(第7号)
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
相手の名誉や社会的信用を傷つけるような情報を告げる、あるいはインターネット上などに公開する行為です。
内容が真実であるか虚偽であるかを問いません。
- 相手のプライベートな情報や、誹謗中傷する内容を、本人のみならず、職場や学校、家族などに告げる。
- SNSやインターネット掲示板に、相手を中傷する書き込みをする。
8. 性的羞恥心を害する事項の告知等又は性的画像等の送付等(第8号)
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
わいせつな言葉を告げたり、わいせつな画像・動画(いわゆるリベンジポルノを含む)を送りつけたりする行為です。2016年の法改正で、電磁的記録(データ)の送信も対象となりました。
- 卑猥な言葉を告げる、わいせつな内容の手紙やメールを送る。
- わいせつな画像や動画をSNSのDMなどで送りつける。
- 相手の性的画像をインターネット上に公開する(リベンジポルノ防止法にも抵触します)。
以上の8つの類型のいずれかに該当する行為が、「つきまとい等」となります。
これらの行為は、被害者本人だけでなく、その配偶者、親子、同居の家族、交際相手、職場の上司・同僚など、被害者と社会生活上密接な関係にある人物に対して行われた場合も、規制の対象となります。
なお、これらの類型に加えて、位置情報の無断取得も規制の対象となっています。次の節で説明します。
位置情報の無断取得も規制の対象になる
ストーカー規制法は、「つきまとい等」とは別に、相手の承諾を得ずに位置情報を取得する行為等を規制しています(同法第2条第3項)。
GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
相手の承諾を得ずに、相手が所持するGPS機器等により記録または送信される位置情報を取得する行為です。
相手の車や持ち物に取り付けた機器を通じて、その所在を把握する行為がこれに当たります。
紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為
いわゆる紛失防止タグを用いて、相手の承諾を得ずに位置情報を取得する行為です。
令和7年12月30日から規制の対象に加えられました。
紛失防止タグは、鍵や財布などの置き忘れを防ぐために広く販売されている小型の機器です。
従来はGPS機器と仕組みが異なるため規制の対象外とされていましたが、悪用される例が生じたことから、改正により対象に加えられています。
GPS機器等や紛失防止タグを取り付ける行為
相手の承諾を得ずに、その所持する物にGPS機器等や紛失防止タグを取り付ける行為、およびこれらを取り付けた物を渡す行為なども規制の対象です。
位置情報を実際に取得したかどうかにかかわらず、取り付けた段階で対象となります。
これらの行為は、「つきまとい等」と同様に、警察による警告や禁止命令等の対象となり、繰り返された場合には「ストーカー行為」として犯罪が成立します。
どこからが「ストーカー行為」になるのか
「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」に当たる行為があっても、それだけで犯罪が成立するわけではありません。
次の要件を満たしたときに、「ストーカー行為」として処罰の対象となります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条第4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
同一の人に対して行われていること
ストーカー行為が成立するためには、つきまとい等の対象が、特定の同一人物(またはその関係者)であることが必要です。
不特定の相手に対して無差別に迷惑行為を行う場合は、ストーカー行為には該当しません。
繰り返し行われていること
「反復して」とは、繰り返して行うことを意味します。
一度きりの行為ではストーカー行為にはなりません。
どの程度の回数や期間があれば「反復」と認められるかは、行為の態様や悪質性によって個別に判断されますが、短期間に複数回のつきまとい行為や、多数回の電話・メッセージ送信などがあれば、反復性が認められる可能性が高いです。
不安を覚えさせるような方法であること(一部の類型のみ)
第1項第1号から第4号(つきまとい、監視告知、面会要求、粗野な言動)および第5号のうち電子メール・SNS等の送信については、単に繰り返されるだけでなく、その方法が「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」で行われる必要があります。
これは、行為の客観的な態様から、被害者が身体的な危害や私生活への侵入、名誉毀損、行動の制約といった具体的な不安を感じるようなやり方であることを意味します。
例えば、深夜に執拗にインターホンを鳴らす、GPS等で常に位置情報を把握していることを仄めかす、職場に押しかけて業務を妨害するなど、客観的に見て被害者が強い恐怖や不安を感じるような方法がこれに該当します。
なお、第5号の電話・FAX・文書送付、および第6号から第8号(汚物送付、名誉毀損、性的羞恥心侵害)については、行為自体が強い精神的苦痛を与えるものであるため、この「不安を覚えさせるような方法」という要件は課されておらず、反復性があればストーカー行為が成立し得ます。
恋愛感情等の目的があること
前記のとおり、「つきまとい等」は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限られます。
この目的は、行為者の内心の問題ですが、実際には、行為者と相手方の関係、これまでのやり取りの内容、行為の態様といった外形的な事情から判断されることになります。
行為者が「好意ではない」と述べていたとしても、それだけで目的がないと判断されるわけではありません。
判断は総合的に行われます
最終的に「ストーカー行為」に該当するか否かは、上記の要件を総合的に判断して決定されます。
「つきまとい等」に該当する行為が、特定の相手に対して、恋愛感情等の目的で、反復して行われ、かつ(行為類型によっては)不安を覚えさせるような方法で行われている場合に、ストーカー行為という犯罪が成立します。
ストーカー規制法の対象にならない場合
前記のとおり、同法が規制するのは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限られます。
恋愛感情と無関係な行為は対象外
たとえば、金銭をめぐる争いから生じた嫌恨、近隣間の紛争、職場での対立、同性の知人による嫌がらせなどは、行為の内容自体は「つきまとい等」と変わらなくても、目的の要件を満たさないとして同法の対象とならない場合があります。
実際に、警察に相談したものの、この点を理由に対応が難しいと言われることがあります。
対象とならない場合に検討できる法律
同法の対象とならない場合でも、行為の内容によっては他の法律により対応できることがあります。
迷惑防止条例
各都道府県が定める迷惑防止条例には、つきまといや待ち伏せ、不安を覚えさせるような行為を規制する規定が置かれています。
ストーカー規制法とは異なり、恋愛感情等の目的を要件としていない場合があり、同法の対象とならない事案でも対応できることがあります。
軽犯罪法
他人の進路に立ちふさがる行為や、その身辺に群がって立ち退かない行為などが規制されています。
刑法上の犯罪
行為の内容によっては、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪、住居侵入罪、器物損壊罪などに当たる可能性があります。
民事上の損害賠償請求
継続的な接触や嫌がらせによって精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を請求できることがあります。
もっとも、認められる金額は事案により幅があり、判決に至る事例自体が多くないため、相場が確立しているとはいえません。
弁護士による対応はストーカー規制法の適用がなくても行える
弁護士が相手方に対し、連絡や接触を中止するよう求める書面を送付する対応は、ストーカー規制法の適用の有無にかかわらず行うことができます。
警察による対応が難しい事案において、選択肢の一つとなります。

警察による措置と罰則
警告
被害者からの申し出に基づき、警察本部長等(警察署長経由)が、加害者に対して「つきまとい等」を更に反復して行ってはならない旨を警告することができます。
これは行政的な措置であり、これ自体に罰則はありませんが、加害者に対する公的な注意喚起となります。
令和7年12月30日からは、被害者からの申出がない場合でも、警察本部長等の職権により警告を行うことができるようになりました。
被害者が申出をためらう事案においても、警察が対応できる余地が広がっています。
禁止命令等
「つきまとい等」やGPS等を用いた位置情報無承諾取得等の行為が行われ、さらに同様の行為を反復して行うおそれがあると認められる場合に、被害者の申し出または職権により、都道府県公安委員会が加害者に対して禁止命令等を発することができます。
この命令では、「つきまとい等」および位置情報無承諾取得等を更に反復して行わないこと、場合によっては被害者の付近に接近しないことなどが命じられます。
罰則
ストーカー行為そのものが犯罪として処罰されます。
- ストーカー行為(第18条): ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合(第19条): 禁止命令等が出されているにもかかわらず、それに違反してストーカー行為を行った場合は、上記のストーカー行為罪よりも重く処罰され、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。
告訴について
ストーカー行為罪および禁止命令等違反罪は、「親告罪」ではありません。
したがって、被害者からの告訴がなくても、警察が捜査を行い、検察官が起訴することが可能です。
しかし、事件の性質上、被害者の処罰意思は捜査や起訴の判断において重要な要素となるため、被害者が刑事処罰を望む場合には、警察に告訴状を提出することが、手続きを確実に進める上で有効です。
被害者への援助
ストーカー規制法は、警察による援助の制度を定めています。
被害を防止するための措置の教示、警告の実施の申出について必要な事項の教示、被害の防止に資する物品の教示または貸出しなどが含まれます。
また、令和7年12月30日からは、被害者を雇用する者および被害者が就学する学校の長が、被害者に対する援助を行う努力義務の主体に加えられています。
勤務先や学校を通じた対応を求めやすくなりました。
さらに、令和8年3月10日からは、警察本部長等が、ストーカー行為等をするおそれがある者に情報を提供するおそれがある者(探偵業者等)に対し、情報提供を行わないよう求めることができるようになっています。
よくある質問(FAQ)
- 相手が「好意ではない」と言っている場合、ストーカー規制法の対象になりませんか。
-
行為者本人がどう述べているかによって決まるものではありません。
目的の有無は、行為者と相手方の関係、これまでのやり取りの内容、行為の態様といった外形的な事情から判断されます。
もっとも、恋愛感情や怨恨の感情と結び付かない動機による行為であれば、同法の対象とならない場合があります。
この場合でも、迷惑防止条例や刑法上の犯罪に当たる可能性があり、民事上の請求を検討できることもあります。 - 1回だけの行為でも「ストーカー行為」になりますか。
-
「ストーカー行為」として犯罪が成立するには、同一の人に対して行為が繰り返されていることが必要です。
1回限りの行為では成立しません。もっとも、1回であっても「つきまとい等」に当たる場合には、警察による警告や禁止命令等の対象となり得ます。
また、その行為が脅迫罪や住居侵入罪などの別の犯罪に当たる可能性もあります。 - 元交際相手からの連絡も対象になりますか。
-
対象となり得ます。
交際関係があったかどうかは要件ではありません。
復縁を求める連絡が繰り返される場合、面会や交際の要求(第3号)や、拒まれたにもかかわらず連続して行われる連絡(第5号)に当たる可能性があります。 - 家族や職場の人に接触された場合も対象になりますか。
-
対象となり得ます。
同法は、行為の相手方を本人に限っておらず、その配偶者、直系または同居の親族、その他社会生活において密接な関係を有する者に対する行為も規制の対象としています。
共通の知人を通じて様子を尋ねられている場合なども、状況によっては該当し得ます。 - 自分が受けている行為が該当するかどうか分からない場合はどうすればよいですか。
-
まず、いつ、誰から、どのような連絡や接触があったかの記録を残してください。
該当するかどうかの判断は、行為の内容と経緯を踏まえて行われるため、記録の有無が結論を左右することがあります。
そのうえで、警察の相談窓口または弁護士にご相談ください。身体の安全に関わる状況であれば、警察への相談を優先してください。
【カード:しつこい連絡やつきまといの証拠の残し方】(※未公開)
まとめ
- ストーカー規制法が規制するのは、「つきまとい等」(第2条第1項の8類型)と「位置情報無承諾取得等」(同条第3項)です
- 令和7年12月30日からは、いわゆる紛失防止タグを用いた位置情報の取得等も規制の対象に加えられています
- これらの行為が同一の人に対して繰り返され、一定の要件を満たすと、「ストーカー行為」として犯罪が成立します。1回限りの行為では成立しません
- 同法が規制するのは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限られます
- 目的の要件を満たさない場合でも、迷惑防止条例、軽犯罪法、刑法上の犯罪に当たる可能性があり、民事上の損害賠償請求を検討できることもあります
- 弁護士が相手方に連絡や接触の中止を求める対応は、同法の適用の有無にかかわらず行うことができます
当事務所は、刑事事件および男女間の紛争を取り扱っており、しつこい連絡やつきまといについても、相手方への警告から警察への対応、裁判手続まで、事案に応じてお受けしています。
行為が継続している事案では、時間の経過とともに記録が失われ、事実関係の立証が困難になることがあります。
早めにご相談ください。
ストーカー被害についてはこちらから
当事務所の弁護士へのご相談等はこちらから