【この記事の結論・要約】
- 対応方法は、「自分での対応」「弁護士への依頼」「警察への相談」「裁判手続」という4つに整理できます。それぞれ実現できる範囲や法的効果が異なるため、置かれた状況にあわせて選択・組み合わせることになります。
- どの方法を選ぶかは、「相手が誰か」「行為の具体的内容」「身の危険を感じる程度」によって変わります。少しでも身体の危険を感じる状況であれば、迷わず警察へ相談してください。
- 警察に相談してもすぐに対応してもらえないケースがあります。ストーカー規制法には厳格な適用要件があり、要件を満たさない行為は同法の対象外となるためです。ただし、その場合でも別の法律構成や民事上のアプローチで対応することが可能です。
はじめに
別れた相手や知人から繰り返し連絡が届く、家の近くで待ち伏せされる、自身の行動を常に把握されているといった行為は、放置している間に手段がエスカレートしたり、頻度が増したりすることがあります。
連絡を無視したりアカウントをブロックしたりしても行為が収まらず、「どう対応すればよいのかわからない」というご相談は絶えません。
こうしたトラブルへの対処法には、複数の選択肢が存在します。
それぞれ「誰が動くのか」「何が実現できるのか」「費用が発生するのか」といった点が大きく異なります。
置かれた状況にそぐわない方法を選んだまま時間を浪費してしまうと、決定的な証拠が失われ、その後の手続で不利な立場に追い込まれるリスクがあります。
この記事では、対応策を4つのパターンに整理し、それぞれのメリット・限界、そして選ぶ際の具体的な判断材料をわかりやすく説明します。
なお、警察庁の統計によると、令和6年におけるストーカー事案の相談等件数は19,567件に上り、依然として高い水準で推移しています。
同年の禁止命令等の交付件数も2,415件に達しており、前年と比べ増加傾向にあります。
対応の方法は大きく4つ
しつこい連絡やつきまとい行為への対処方法は、主に以下の4つの方法に整理できます。
| 対応策 | 主な行動主体 | 費用 | 実現できること | 限界・懸念点 |
| 自分で対応する | 被害ご本人 | かからない | 拒絶の明確な意思表示、証拠の保存、連絡手段の遮断 | 相手が拒絶を無視した場合に、それ以上打つ手がない |
| 弁護士に依頼する | 依頼者の代理人(弁護士) | 弁護士費用 | 相手への直接警告、連絡窓口の弁護士への一本化、次の法的手段への移行 | 弁護士による警告自体には直接的な刑罰などの強制力はない |
| 警察に相談する | 警察・都道府県公安委員会 | かからない | 行政警告、行政指導、禁止命令等の発出、被害防止援助 | ストーカー規制法等の法的要件を満たす必要がある |
| 裁判手続を取る | 裁判所 | 弁護士費用・実費 | 接近禁止等の仮処分、刑事告訴、慰謝料などの損害賠償請求 | 手続に時間を要し、確実な証拠の裏付けが必要不可欠 |
これらの選択肢は、どれか1つしか選べないわけではありません。
弁護士に代理人を依頼しながら警察へも相談する、あるいは警察へ相談したうえで裁判手続へ移行するといった形で、柔軟に組み合わせることが可能です。
費用がかからないのは、「自分で対応する場合」と「警察に相談する場合」です。
一方で、いずれも実現できる範囲には自ずと限度があります。
自分で対応する場合は相手が要求を無視すればそれ以上踏み込めず、警察による法的措置はストーカー規制法などの要件をクリアしていることが前提となります。
「弁護士への依頼」と「裁判手続」には一定の費用が発生します。
しかし、代理人を通じて相手へ直接行為の中止を強く求められる点、そしてストーカー規制法の要件に該当しないケース(好意感情以外の嫌がらせ等)であっても柔軟に対応できる点において、他の手段にはない非常に大きな強みがあります。
どの対応を選ぶかの判断材料
以下の3つの要素を整理することで、今優先すべき対応の方向性が見えてきます。
相手が誰か(特定できているか)
相手の氏名や住所が割れている場合、弁護士名義の内容証明郵便を用いて正式な警告書を送付することができます。
氏名や住所が不明であっても、電話番号等が判明していれば、その情報をもとに調査をしたり、弁護士から連絡を入れて身元を確認したうえで警告を行う手法があります。
もし連絡先も含めて相手の情報が一切わからない場合は、まず相手の身元を特定するための法的手続が必要となり、アプローチの手順が変わってきます。
行為の具体的な内容
単にメッセージが届くだけなのか、実際に待ち伏せや自宅への訪問行為を伴うのかによって、対応の緊急度が大きく異なります。
また、相手の行為が「恋愛感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情」に基づくものかどうかによって、ストーカー規制法の対象となるかどうかが大きく分かれます。
身の危険を感じる程度
直ちに身体の安全が脅かされるような状況であれば、躊躇せず警察への通報・相談を最優先してください。
自宅敷地内への侵入、物の損壊、暴力を示唆する言動、刃物や凶器に関する言及などがある場合は、対応を検討している間にも事態が急速に悪化する危険があります。
即座に判断がつかない場合は、警察相談専用電話(#9110)へ連絡して相談することも有効な手段です。
自分で対応する場合にできることと限界
拒絶の意思を明確に伝える
最初に行うべきなのは、「拒絶の意思」を明確に伝えることです。
ストーカー規制法において、電話や文書、電子メールやメッセージ等の連続送信といった類型は(無言電話などの例外を除き)、「拒まれたにもかかわらず連続して行われること」が法的な要件とされています。
そのため、「これ以上連絡しないでください」という拒絶の意思をはっきりと伝えた記録が残っているかどうかが、その後の警察対応や法的手続で極めて重要なポイントとなります。
単にSNSをブロックしたり着信拒否にしたりしただけで「拒絶の意思を明確に伝えた」と言えるかどうかは、個別の事案によって判断が分かれる場合があります。
記録を保存する
次に、あらゆる記録を保存・保全してください。
相手から送られてきたメッセージ画面のスクショ、着信履歴、届いた郵便物やプレゼントなどの物品、待ち伏せやつきまといをされた日時・場所・内容のメモなどが対象です。
相手からのアプローチ内容だけでなく、こちらが「拒絶の意思」をはっきり送った送信画面も含めて保存しておく必要があります。
無視し続ければ相手は諦めるのか
「ひたすら無視し続ければ、そのうち相手は諦めるのではないか」という点については、一概には言えません。
無視することで自然に行為が収まるケースもあれば、連絡手段やアカウントを変えてより執拗にエスカレートするケースもあります。
相手の執着度や心理状態によるため、楽観視するのは危険です。
実務上の観点からは、無視を続けることには大きなデメリットがあります。
第一に、無視をし続けている間は「明確な拒絶の意思を示した客観的な記録」が残りません。
後からストーカー規制法に基づく処分を警察に求めようとした際、要件の立証に苦慮することがあります。
第二に、時間が経過すればするほど初期の貴重な記録が消失していきます。
メッセージの誤削除、スマートフォンの機種変更、着信履歴の上書きなどにより、後から証拠化することが困難になります。
自分で対応する場合の限界
自分で対応する手法の根本的な限界は、相手がこちらの拒絶を無視して暴走した場合、それ以上個人で講じられる対抗策が存在しないという点にあります。
連絡を拒否し記録を残したとしても、それ自体には相手の行動を物理的・法的に強制停止させる効力はありません。
弁護士に依頼する場合
相手への警告
弁護士に依頼した場合、まず最初に行うのは相手方に対する正式な「警告」です。
弁護士が依頼者の正式な代理人となり、相手に対して「依頼者へのあらゆる連絡および直接の接触・接近を直ちに中止すること」を強く求めます。
相手の氏名や住所が判明していれば内容証明郵便で厳格な警告書を送付し、連絡先のみ判明している場合は電話等で連絡を入れて身元を確認したうえで書面警告を実施します。
この対応の大きな意味は、自身の行為が刑事責任や民事責任を問われる「重大な法的トラブル」へ発展したことを相手に強く自覚させる点にあります。
当事者同士の話し合いや拒絶には一切応じなかった相手であっても、法律事務所名義の厳格な警告書を受け取ることで事態の重大さに恐れをなし、ピタリと行為をやめるケースは非常に多く見られます。
警告を行った記録が残る
警告を行った事実とその内容は、記録として残ります。
そのため、その後に警察へ相談する場合や裁判手続を行う場合に、拒絶の意思を明確に示していた証拠として用いることができます。
書面による警告は、この点で電話による場合よりも記録としての価値が高くなります。
弁護士の警告に罰則の裏付けはない
一方で、弁護士による警告そのものに、警察の命令のような直接の罰則(刑罰)が伴うわけではありません。
相手が弁護士の警告を完全に無視してつきまといを続けたとしても、それだけで直ちに警察に逮捕されるわけではないという点には注意が必要です。(この点は、違反すれば即座に罰則対象となる公安委員会の「禁止命令」とは異なります。)
したがって、警告を無視する悪質な相手に対しては、すぐに警察への処罰働きかけや裁判手続(仮処分等)へ移行する必要があります。
弁護士に依頼する大きな利点の一つは、こうした次の法的手続への移行を同じ代理人がスムーズに継続して実行できる点にあります。
なお、実際に弁護士へ依頼するにあたっては、「今このタイミングで警告書を送ることが、その事案において本当に最適か」を慎重に見極める必要があります。
相手の精神状態やこれまでの言動によっては、弁護士からの警告がかえって相手を刺激し、一時的に行為を逆撫でしてしまうリスクも考慮しなければならないためです。
警察に相談する場合
警告と禁止命令等
警察が行う主要な行政措置には、「警告」と「禁止命令等」があります。
警告は、つきまとい等をした者に対し、さらに反復して当該行為をしてはならない旨を警告するものです。
「禁止命令等」は、都道府県公安委員会が発するもので、つきまとい行為等を厳格に禁止する命令です。
この禁止命令等に違反してストーカー行為を継続した場合、刑事罰(罰金や拘禁刑)の直接の対象となります。
ストーカー規制法に基づく援助
これらに加え、ストーカー規制法に基づく各種の「援助制度」も用意されています。
被害を自衛・防止するための防犯指導、警告の実施申出に関する助言、あるいは被害防止に役立つ防犯用具・機器の教示や貸出しなどが含まれます。
さらに、令和7年12月30日施行の改正ストーカー規制法からは、被害者が雇用されている事業者(勤務先)および通学している学校の長が、被害者に対する支援・援助を行う努力義務の主体へ追加されています。
勤務先や学校組織を巻き込んだ防犯体制・安全確保を求めやすくなった点で、実務上大きな前進と言えます。
相談する際に持参するもの
警察に相談へ出向く際は、これまで手元に集めた証拠記録を必ず持参してください。
いつ、誰から、どのような不当な連絡や接触があったかを時系列で整理した一覧資料を作成していくと、警察官への状況説明がスムーズになります。
【カード:ストーカー被害を警察に相談したときの流れ】(※未公開)
対応してもらえない場合がある
もっとも、警察へ相談したからといって必ずしも即座に対応(警告等)してもらえるとは限りません。
ストーカー規制法が定める要件を満たしていないと判断された場合や、客観的な証拠が不足しているとみなされた場合などは、警察が介入できないケースがあります。
しかし、仮にストーカー規制法の適用外と判断された場合であっても、行為の内容によっては他の刑罰法令(脅迫罪、強要罪、建造物侵入罪、迷惑防止条例違反など)に抵触する可能性があり、民事上のアプローチを検討することも可能です。
行為が止まらない場合の法的手段
弁護士からの警告や警察の対応を経てもなお行為が収まらない悪質なケースでは、以下の裁判手続を検討することになります。
接近禁止の仮処分
裁判所に対し、相手がご本人の自宅や勤務先周辺へ立ち入ることや、つきまとうこと等を禁止する仮処分を申し立てる手続です。
これはストーカー規制法とは異なり、民事保全法に基づき裁判所が命じる手続です。
なお、相手との関係性が配偶者、元配偶者、または同居して生活の本拠を共にする(あるいは共にしていた)交際相手にあたる場合には、「DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)」に基づく保護命令の申立てを行う選択肢もあります。
刑事告訴
ストーカー規制法違反はもちろんのこと、行為の態様に応じて「脅迫罪」「名誉毀損罪」「住居侵入罪」「器物損壊罪」などの容疑で警察や検察へ刑事告訴状を提出し、加害者の刑事処罰を強く求める手続です。
損害賠償請求(民事訴訟)
継続的なつきまとしや嫌がらせによって精神的苦痛(精神的平穏の侵害)を受けた場合、不法行為に基づき相手へ慰謝料などの損害賠償を請求できます。
ただし、裁判で認められる認容金額は事案の悪質性や被害実態によって幅があり、判決まで至る事例自体が多くあるわけではないため、一概に明確な相場が確立しているとは言えません。
請求できる回収金額に対して弁護士費用や訴訟実費が上回ってしまう(費用倒れになる)リスクもあるため、金銭の回収だけを目的とするのではなく、行為を止めさせる手段の一環として採用するかどうかを慎重に判断する必要があります。
自分が受けている行為は法律の対象になるか
目的要件
ストーカー規制法が厳しく規制する「つきまとい等」とは、相手に対する「恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的で行われるものに限定されています。
したがって、恋愛感情とは一切無関係な単なる意地悪や嫌がらせ、近隣同士の騒音紛争、金銭トラブルに伴う報復行為などは、ストーカー規制法の対象から外れることがあります。
このような場合、同法に基づく警察の行政警告や禁止命令を求めることは難しくなりますが、行為の態様によっては「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」「脅迫罪」などの他の犯罪に該当する可能性があり、民事上の不法行為として損害賠償請求や差止請求を行うことが可能です。
また、弁護士名義による警告書送付であれば、ストーカー規制法の適用が難しい事案であっても当然に行うことができます。
相手との関係別に注意すべき点
元交際相手(元カレ・元カノ)の場合
連絡先だけでなく自宅住所や実家、職場まで把握されているケースが多く、着信拒否をしても別の手段(SNSや捨てアカウント、友人経由など)で接触が続く傾向があります。
過去に交際していた事実があるからこそ、「どの時点で明確に交際を解消し、拒絶の意思を伝えたか」を客観的データとして残しておくことが極めて重要になります。
職場の同僚や上司の場合
業務上日常的に顔を合わせざるを得ないため、接触を完全に遮断することが難しく、「どこまでが業務上の連絡で、どこからが私的なつきまといか」の線引きが問題となります。
前述の通り、令和7年12月30日施行の改正法により勤務先企業も援助の努力義務を負うこととなったため、社内ハラスメント窓口や人事部門、あるいは警察・弁護士を介した会社側へのアプローチがより有効となります。
恋愛感情がない相手(知人・近隣住民など)の場合
同性の知人や近隣住民等からの嫌がらせは、ストーカー規制法上の「好意感情の充足目的」という要件を満たさない場合があります。
この場合は同法に縛られず、民事上の差止請求や他の刑事法例(脅迫罪、業務妨害罪など)を用いた別の法律構成を組み立てて対処します。
SNS上の監視やしつこい閲覧の場合
特定のSNSアカウントの執拗な監視、複数はアカウントを切り替えての閲覧、投稿写真からの位置特定といった行為は、現行のストーカー規制法の「つきまとい類型」に直ちに該当するかどうかの判断が非常に難しいところです。
電子基板やデジタルデータの証拠保全を行うとともに、専門的な法的判断が必要となります。
よくある質問(FAQ)
- 警察と弁護士、どちらに先に相談すべきでしょうか?
-
どちらか一方を選ぶ必要はありません。
もし身体の危険や事件性を感じる緊急事態であれば、迷わず警察へ真っ先に相談してください。警察が行うのは主に行政上の警告や禁止命令、刑事処罰の手続であり、被害者の代理人となって相手と直接交渉したり示談書を交わしたりするわけではありません。
弁護士への依頼は警察対応とは異なる役割を持つため、両者を並行して進めても構いません。 - 相手の氏名や住所がわからない状態でも対応してもらえますか?
-
電話番号等などが判明していれば、弁護士が調査をしたり、弁護士から相手へ連絡を入れて身元(氏名・住所)を確認したうえで警告を発する手法が可能です。
相手に関する連絡手段が全く存在しない場合は、まず裁判所の弁護士照会制度や発信者情報開示請求などを利用して相手の身元を特定する法的手段から着手することになります。 - 弁護士や警察から連絡してもらうことで、相手が逆上して事態が悪化しませんか?
-
相手の性格や精神状態によっては、警告がかえって相手を刺激して行為が一時的にエスカレートするリスクはゼロではありません。
そのため、事前に弁護士や警察としっかり打ち合わせを行い、相手のこれまでの言動パターンから「警告文を送るべきか」「いきなり警察から連絡を入れてもらうべきか」「まず警備や身の安全を確保すべきか」など、リスクを最小限に抑える手順を綿密に計画することが不可欠です。 - 相談してからどのくらいの期間で行為は止まりますか?
-
相手の執着度や事案の性質によって大きく異なるため、一概に何日と明言することはできません。
弁護士からの1本の警告書で即座に諦めるケースもあれば、警察の命令や裁判手続を経てようやく止まるケースもあります。
期間を一律に約束できる性質のものではないため、最初の対応で止まらなかった場合に備え、あらかじめ「次の法的手段」を段階的に準備しておくことが重要です。 - 加害者が未成年の場合はどのような対応になりますか?
-
ストーカー規制法には行為者の年齢による除外規定はありませんので、未成年であっても警察による警告や禁止命令の対象となります。
刑事手続においては20歳未満は少年法が適用され、家庭裁判所へ送致されて保護処分などが検討されます。また、民事上の損害賠償請求においては、未成年者本人に責任能力がない場合、監督義務者である親権者(父母)の責任を追及することになります。
弁護士からの警告書送付も可能であり、事案に応じて親権者宛てに併せて通知を行うケースもあります。
- 加害者が未成年の場合、相手の学校へ相談することはできますか?
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改正ストーカー規制法(令和7年12月30日施行)により努力義務が課されるのは「被害者側が通学する学校」の援助義務であり、加害者側が通う学校の対応とは区別されます。
加害者の在学する学校へ連絡を入れるかどうかは、二次被害のリスクやプライバシーの問題、被害者本人のご希望を踏まえ、慎重に判断することになります。
まとめ
- しつこい連絡やつきまといへの対応策は、「自分での対応」「弁護士への依頼」「警察への相談」「裁判手続」の4つに整理できる。
- 費用がかからないのは「自分で対応」と「警察への相談」だが、行使できる法的権限にはそれぞれ限界がある。
- 弁護士による警告書送付は直接の刑事罰を伴わないものの、相手へ強い法的プレッシャーを与え、ストーカー規制法の対象外となる嫌がらせにも対応できる。
- ストーカー規制法には「恋愛感情や好意感情の充足目的」という要件があり、これに当たらない嫌がらせは別の法律構成で対処する必要がある。
- 少しでも身体の危険や身の危険を感じる状況であれば、躊躇なく警察への相談を最優先する。
- いずれの手続を選択するにしても、「拒絶の意思を示した客観的な記録」と「相手の行為を示す証拠」をしっかり保存しておくことがすべての前提となる。
当事務所では、ストーカー・つきまとい被害や男女間の法的トラブルを多数取り扱っております。
相手方への直接警告から、警察対応へのアドバイス、仮処分や裁判手続まで、段階に応じて対応いたします。
つきまとい行為が継続している事案では、放置する時間が長引くほど証拠が消失し、相手の行為がエスカレートして立証が困難になります。一人で悩まず、お早めにご相談ください。
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