貞操権侵害の慰謝料請求に時効はある?期間・起算点と請求する側・された側の注意点

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 貞操権侵害の慰謝料請求権は、原則として「損害と加害者を知った時から3年」「侵害の時から20年」のいずれかで時効により消滅します。
  2. 特に「いつから3年を数えるのか(起算点)」は事案により判断が分かれ、注意が必要です。
  3. 時効は、請求する側にも請求された側にも影響します。止める手続き(完成猶予・更新)や、請求された側による時効の援用がポイントになります。

はじめに

貞操権侵害の慰謝料請求権は、いつまでも行使できるわけではありません。
不法行為に基づく損害賠償請求権として、一定の期間が経過すると時効により消滅します

この記事では、貞操権侵害の慰謝料請求権の時効について、期間・起算点(いつからカウントするか)・時効を止める方法を解説します。
あわせて、請求する側・請求された側それぞれの立場から注意すべき点を整理します。

時効の期間(原則3年・最長20年)

貞操権侵害の慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求です。
民法724条により、次のいずれかの期間の経過で消滅します。

  • 損害と加害者を知った時から3年(民法724条1号)
  • 不法行為の時から20年(民法724条2号)

3年と20年は、どちらか早い方の期間が経過すれば消滅するという関係です。

3年のほうは、被害者が「自分が貞操権を侵害されたこと」と「加害者が誰であるか」の両方を知った時から進行します
知らないうちは進行しません。

20年のほうは、貞操権侵害の事実があった時(性的関係を持つなどの侵害行為の時)から、被害者が知っていたかどうかに関係なく進行します

「いつから」数えるのか(起算点)

時効の実務上の争点は、3年の起算点(いつから数えるか)です。

「損害を知った時」

「損害を知った時」とは、貞操権侵害の事実を知った時、すなわち相手が既婚者であったと発覚した時が起点になると解されています。

交際中に既婚と判明した場合は判明した時、交際終了後に判明した場合は判明した時がそれぞれ起点になります。

「加害者を知った時」

損害を知っただけでなく、加害者(相手)の氏名・住所などが特定でき、請求が事実上可能になった時が起点になると解されています。

相手の本名や住所が分からない場合には、それが判明した時点まで起算点が後ろにずれる可能性があります。
もっとも、この点は事案ごとに判断が分かれます。

「不法行為の時」(20年の起点)

20年の起点は、侵害行為(性的関係を持つなど)があった時点です。
被害者が知っていたかどうかは関係なく進行します。

時効を止める・リセットする方法(完成猶予・更新)

時効が迫っている場合でも、手続きを講じることで時効の完成を一時的に止めたり(完成猶予)、リセットしたり(更新)できる場合があります。

催告(内容証明の送付など)

相手に対して慰謝料の支払いを催告すると、催告の時から6か月の間は時効の完成が猶予されます(民法150条)
内容証明郵便での催告が実務上よく用いられます。
ただし、催告は一時的に完成を止めるだけなので、その間に訴訟提起などの手続きに進む必要があります。

訴訟・調停・支払督促の提起

裁判所に慰謝料請求の訴えを起こすと、裁判が終わるまで時効の完成が猶予されます。
確定判決が出るか、裁判上の和解が成立すれば、その時点で時効が更新され、期間が新たに進行します。

確定判決などで権利が確定した場合、新たな時効期間は10年です(民法169条)。
調停や支払督促でも同様の効果が得られます。

協議を行う旨の書面合意

当事者間で権利について協議を行う旨の書面(電磁的記録を含む)による合意があったときは、一定の期間、時効の完成が猶予されます(民法151条)。

承認

加害者が慰謝料の支払義務を認めると、その時点で時効が更新されます(民法152条)
「承認」は明確な書面でなくても成立することがあります。

請求する側(被害を受けた方)の注意点

請求する側にとって重要なのは、時効が完成する前に行動することです。

3年は短い期間です。相手が既婚だと分かり、相手の身元が特定できた時点で進行が始まるため、発覚後に時間をかけて悩んでいるうちに期限が近づくことがあります。

発覚したらまず証拠を確保し、早めに弁護士へ相談してください。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便での催告で6か月の猶予を得たうえで、訴訟提起を検討するのが基本的な進め方です。

「何年も前のことだから今さら請求できない」と思い込む方もいますが、起算点が後ろにずれる場合もあるため、まず確認してみることが大切です。

請求された側の注意点

請求された側にとっても、時効は重要な点になります。

時効が完成していれば援用できる

時効が完成している場合には、時効を援用すること(時効の利益を主張すること)で、慰謝料の支払いを免れることができます。
相手からの請求が、既婚の発覚から相当期間が経過した後に届いた場合には、時効の成否を確認することが出発点になります。

安易な対応で時効が更新されることがある

時効が完成していても、対応を誤ると更新されてしまうことがあります。
具体的には、支払義務を認める発言をしたり、一部でも支払いをしたり、分割払いを約束したりすると、「承認」に当たるとして時効が更新され、あらためて3年が進行するおそれがあります

請求を受けた段階で、時効の成否を含めた対応方針を整理してから回答することが重要です。

時効が完成していなくても、他の反論がある

時効が完成していない場合でも、成立そのものを争う、あるいは金額の減額を求めるなど、事案に応じた対応があります。
時効だけに頼るのではなく、事実関係を踏まえた検討が必要です。

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よくある質問(FAQ)

貞操権侵害の慰謝料に時効はありますか。

あります。

不法行為に基づく損害賠償請求権として、損害と加害者を知った時から3年、侵害の時から20年のいずれかで消滅します(民法724条)。

何年も前のことでも、請求できますか/請求されますか。

起算点の判断によっては、時効が完成していない場合があります。

相手の身元が判明した時期などによって起算点が後ろにずれることもあるため、年数だけで判断せず、具体的な事情に基づいて検討する必要があります。

逆に、請求された側は、相当の期間が経過している場合には、時効が完成しているか確認することが重要です。

時効はいつから3年(いつが起算点)ですか。

原則として、貞操権侵害の事実(相手が既婚だったこと)を知り、かつ相手の氏名・住所などが特定できた時が起点になると解されています。
ただし、具体的な判断は事案ごとに異なります。

時効が迫っている場合、止める方法はありますか。

相手に内容証明郵便で催告すると、6か月間は時効の完成が猶予されます。その間に訴訟提起などの手続きに進めば、裁判終了まで猶予が続き、確定すれば時効が更新されます。

時効が過ぎていれば、請求されても払わなくてよいですか。

時効が完成し、かつ時効を援用すれば、支払義務を免れることがあります。

ただし、支払義務を認めたり一部を支払ったりすると「承認」として時効が更新され、あらためて進行し始める場合があります。

時効の成否と対応の進め方は、慎重に確認する必要があります。

まとめ

貞操権侵害の慰謝料請求権の時効について、ポイントを整理すると次のとおりです。

  • 原則として「知った時から3年」「侵害の時から20年」のいずれかの経過で時効により消滅する。
  • 「いつから3年か」の起算点は、既婚の発覚と相手の特定が揃った時が基準になるが、事案により判断が分かれる。
  • 催告・訴訟提起などの手続きにより、時効の完成を止めたりリセットしたりできる場合がある。
  • 請求する側は、発覚後に速やかに動くことが重要。
  • 請求された側は、時効の成否を確認するとともに、安易な対応(支払いの約束など)で時効が更新されないよう注意する。

当事務所では、貞操権侵害の慰謝料について、請求する側・請求された側のいずれの立場でも対応しています。
時効の成否の判断や、時効が迫っている場合の対応を含め、お困りの際はお早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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