【この記事の結論・要約】
- 貞操権侵害の慰謝料請求は、請求されれば必ず認められるものではありません。特に、二人の関係が結婚を期待させるような真剣な交際ではなかった場合には、独身と偽っていたとしても、そもそも貞操権侵害は成立しないのが原則です。このほか、相手が既婚を知り得た場合なども、責任の成立自体を争う余地があります。
- 成立を争いにくい事案でも、請求された金額が妥当とは限りません。請求書に記載された金額は相手方の希望額であり、悪質性の程度や交際の実態によって、減額を主張できる場合があります。
- 無視も、言い値での即答も、いずれも避けるべきです。無視すれば訴訟に発展し得る一方、動揺したまま示談書に署名すると後戻りできません。まず内容を精査し、「成立を争えるのか」「争えないとして金額は妥当か」を切り分けて対応する必要があります。
はじめに
「交際していた相手から、独身と偽って交際したのは貞操権侵害だとして、高額な慰謝料を請求された」 「別れた相手の代理人弁護士から、内容証明が届いた。既婚であることをこちらから積極的に伝えてはいなかったが、そこまでの責任を負うことなのか」「貞操権侵害があったとして訴えられた」
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は、マッチングアプリや婚活の場での出会いをめぐって問題となることが増えている類型です。
本記事は、既婚でありながら独身の相手と交際し、その相手から請求を受けた側の方に向けて、どう対応すべきかを解説します。
貞操権侵害の請求は、請求されれば当然に認められるというものではありません。
そもそも成立の要件を満たしているのか、満たしているとして金額は妥当なのか、これらを切り分けて検討することで、結論は大きく変わり得ます。
貞操権侵害の請求とは何か
貞操権とは、誰と、どのような性的関係を持つかを自らの意思で決める権利(性的自己決定権)を指します。
裁判例では、この権利が不法行為法上の保護の対象となり得ると理解されており、これを侵害された場合には、民法709条・710条に基づく慰謝料請求の対象となり得ます。
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は、典型的には次のような内容です。
「相手が既婚者だと知っていれば、性的な関係を持つことはなかった。ところが相手は独身であると偽り(または既婚であることを告げず)、そのために自分は性的関係を持つかどうかを正しく判断する機会を奪われた。これは貞操権の侵害であり、精神的苦痛を被った」というものです。
貞操権侵害を主張して請求してくる相手は、あなたを独身だと信じていた(と主張する)独身の交際相手です。
あなたが請求を受けているということは、相手は「あなたが独身と偽った、あるいは既婚を隠して真剣な交際を装った」と主張していることになります。
したがって、まず確認すべきは、①その主張が事実と合っているか(そもそも責任が成立するか)、②成立するとして請求額は妥当か、の二点です。
前提として、貞操権侵害が成立するために必要な要素を確認しておきます。
裁判例は、単に「独身と偽って性的関係を持った」というだけでは足りず、次の要素を重視しています。
- 既婚であることを秘し、または独身であると偽ったこと(欺罔)
- 相手に、結婚(婚姻)への期待を生じさせ、その期待に乗じたこと
- 相手が、その婚姻への期待ゆえに性的関係に応じたこと(因果関係)
特に重要なのが、二つめの「婚姻への期待」です。
裁判例は、貞操権侵害を「婚姻に向けた期待に乗じて相手の性的な自己決定を歪めた」ものと捉えており、単なる遊びの関係や、双方が結婚を考えていない関係では、たとえ既婚を隠していても、原則として貞操権侵害は成立しないと考えられています。
この要件を踏まえて、以下の反論・減額を検討していくことになります。
そもそも責任の成立を争えるケース
上述した成立要件を踏まえると、次のような事情がある場合には、責任の成立自体を争う余地があります。
結婚を期待させる真剣な交際ではなかった場合
貞操権侵害の成立で最も重視されるのが、相手に婚姻への期待を生じさせ、その期待に乗じたといえるかどうかです。
したがって、二人の関係が、結婚を前提とするような真剣な交際ではなく、次のような性質のものであった場合には、そもそも貞操権侵害の成立を争うことができます。
- 双方が結婚を意識しておらず、いわゆる遊びの関係・体だけの関係であった場合
- 結婚や将来についての具体的な話が交わされていなかった場合
- 相手自身も、あなたとの結婚を現実的に考えていなかったとうかがわれる場合
この点は、独身と偽ったかどうか以前の、成立の根幹に関わる反論です。
相手が「結婚を前提に真剣に交際していた」と主張していても、実際の交際の頻度、やり取りの内容、関係の実態が、これと整合しないのであれば、有力な反論材料になります。
ただし、近時の裁判例には、「婚姻の可能性を含んだ交際」といえる場合には、結婚の具体的な約束まではなくても成立を認めたものもあります。
関係の実態をどう評価するかは事案によりますので、やり取りの記録を踏まえた検討が必要です。
相手を積極的に欺いたとはいえない場合
婚姻への期待を生じさせる関係があったことを前提としても、次に問題となるのが、あなたが相手を「独身と誤信させた」といえるかです。
貞操権侵害として責任を問われるのは、単に既婚であることを告げなかったというだけでなく、相手を独身であると信じ込ませる言動があった場合が中心です。
独身であると明言した、結婚や将来を具体的に約束した、既婚を疑わせる事情を積極的に隠したといった事情がなく、婚姻の有無が交際の中で話題にならなかったにとどまるような場合には、「欺いた」といえるかが争点になります。
ここで注意すべきは、「既婚を告げなかったこと」が直ちに違法な欺罔と評価されるわけではないという点です。
どのような言動があったのかを具体的に洗い出すことが、成立を争ううえでの出発点になります。
相手が既婚を知っていた、または知り得た場合
相手が、あなたが既婚であることを知っていた場合、あるいは通常であれば気づき得た事情があった場合には、相手は「独身と誤信して」関係を持ったとはいえず、貞操権侵害の前提そのものが欠けることになります。
たとえば、あなたの生活の状況、連絡が取れる時間帯や方法、平日・休日の会い方、あなたの言動などから、相手が既婚をうかがい知ることができたといえる事情があれば、これは成立を否定する方向の重要な反論材料になります。
欺罔と性的関係との間に因果関係が乏しい場合
あなたの婚姻に関する説明の有無と、相手が性的関係を持ったこととの間に、因果関係があるといえるかも重要です。
相手が、あなたの婚姻の有無を重視しておらず、それとは関係なく関係を持っていたと評価できる事情(単に肉体関係を結びたかっただけ等)があれば、貞操権侵害の成立が争える可能性があります。
立証しなければならないのは請求する側
貞操権侵害を主張して慰謝料を請求する側が、その成立を基礎づける事実(独身と誤信させられたこと、それによって性的関係を持ったこと等)を、証拠によって立証しなければなりません。
相手の主張が感情的な非難にとどまり、これらを裏づける客観的な証拠に乏しい場合には、請求がそのまま認められるとは限りません。
このように、上述した事情は、金額を割り引く「減額」の話ではなく、そもそも支払義務があるのかという「成立」の問題です。
貞操権侵害が成立するとしても、減額を主張できるケース
責任の成立を争うことが難しい事案であっても、請求された金額をそのまま支払うべきだとは限りません。
次のような事情は、慰謝料の金額を左右し、減額を主張する材料になり得ます。
請求額が相場を超えている場合
貞操権侵害の慰謝料は、事案により幅がありますが、数十万円から200万円程度の範囲となることが多く、事情によってはより高額とされることもあります。
いずれにせよ、請求書に記載された金額は請求する側の希望額であって、裁判所が認める金額とは異なります。
相場を大きく超える請求であれば、その水準自体が交渉の対象になります。
欺罔の悪質性が高くない場合
同じく責任が認められる場合でも、その悪質性の程度は金額に影響します。
独身証明書の偽造、結婚の具体的な約束、妊活への協力、長期間にわたる周到な独身の偽装といった強い欺罔があった事案と、既婚であることを明確には告げていなかったにとどまる事案とでは、評価される金額は異なり得ます。
この点は、上述した「そもそも欺いたといえるか」という成立の問題と地続きです。
欺罔の程度が弱ければ、成立自体を争える場合もあれば、成立は避けられなくとも金額の減額に働く場合もあります。
どちらの主張として構成するかは、事案の事実関係によります。
交際・関係の実態
交際の期間、性的関係の回数・態様、相手が被った具体的な不利益の有無なども、慰謝料の額を左右する要素です。
関係が短期間・少数回にとどまる場合には、精神的苦痛の程度もそれに応じて評価される傾向があります。
やってはいけない対応
請求を受けた際、次の対応は事態を悪化させます。
第一に、無視・放置です。
請求を無視しても問題は解消しません。
相手が代理人弁護士を立てている場合や証拠を固めている場合には、訴訟を提起される可能性があります。
訴訟になれば、対応の負担も、認められた場合の金額(遅延損害金を含む)も大きくなり得ます。
また、無視は交渉による減額の機会を自ら手放すことにもなります。
第二に、感情的な反論やSNSでの発信です。
相手を非難する内容をSNSに投稿したり、相手とのやり取りや交際の経緯を第三者に暴露したりすると、今度はあなたが名誉毀損やプライバシー侵害を理由に責任を問われるおそれがあります。
第三に、示談書への安易なサインです。
動揺した状態で、相手の提示した金額・条件のまま示談書に署名してしまうと、後から覆すことは容易ではありません。
特に、その場で高額の一括支払いを求められても、内容を検討しないまま応じるべきではありません。
示談書に清算条項(今後互いに債権債務がないことを確認する条項)が入る場合、その範囲の確認も重要です。
第四に、事実と異なる説明です。
責任を軽くしようとして事実に反する説明をすると、後に客観的な証拠と矛盾したときに、かえって信用を損ない、交渉や訴訟で不利になります。
事実関係は正確に整理することが、結果的に最も有利に働きます。
請求を受けてからの流れ
貞操権侵害の請求を受けてから解決までは、おおむね次のように進みます。
第一に、請求内容の確認です。
相手が主張している事実、根拠とする証拠、請求金額、支払期限を確認します。
代理人弁護士からの内容証明であれば、記載された主張の法的な当否を精査します。
第二に、事実関係と反論材料の整理です。
婚姻について相手にどう説明していたか(あるいは説明していなかったか)、相手が既婚を知り得た事情はないか、交際・関係の実態はどうだったか、やり取りの記録に何が残っているかを整理し、上述した「成立を争う材料」と「減額の材料」のいずれがどれだけあるかを検討します。
第三に、方針の決定と交渉です。
成立を争える見込みがあれば請求の成立自体を争い、争いにくい場合には金額・支払方法(分割を含む)を交渉します。
争う部分と譲る部分を切り分けて臨むことが、現実的な解決につながります。
第四に、示談または訴訟です。
交渉がまとまれば示談書を取り交わします。
まとまらなければ訴訟に移行しますが、訴訟の中で和解に至ることもあります。
弁護士に依頼するメリット
貞操権侵害の請求を受けた場合、弁護士に依頼する意味は次の点にあります。
第一に、請求の当否の見極めです。
相手の主張が貞操権侵害の要件を満たしているか、証拠は足りているか、金額は妥当かを評価し、「成立を争う」「成立を前提に減額する」のいずれで臨むべきか、その切り分けを行います。
この見極めこそが、結論を最も大きく左右します。
第二に、直接交渉の回避です。
相手やその代理人との直接のやり取りを代理することで、精神的な負担を軽減し、不用意な発言による不利益を防ぎます。
感情的な対立になりやすい類型だからこそ、間に専門家が入る意味があります。
第三に、秘匿への配慮です。
ご家族や勤務先に知られたくないという事情に配慮した進め方が可能です。
よくある質問(FAQ)
- 結婚の話などしていない、ただの交際でした。それでも貞操権侵害になりますか?
-
貞操権侵害の成立には、相手に結婚への期待を生じさせ、その期待に乗じたといえることが重要です。
双方が結婚を意識しない遊びの関係や、将来の話が交わされていない関係であれば、独身と偽っていたとしても、原則として貞操権侵害は成立しないと考えられます。相手が「真剣交際だった」と主張していても、交際の実態がそれと異なるのであれば、成立を争う有力な材料になります。
ただし、近時は「婚姻の可能性を含んだ交際」といえる場合に成立を認めた裁判例もあり、関係の実態に即した検討が必要です。 - 独身だと積極的に嘘をついたわけではなく、既婚であることを黙っていただけです。それでも責任を負いますか?
-
「黙っていたにとどまるのか」「独身であると信じ込ませる言動があったのか」は、責任の成立を左右する重要な点です。
既婚を告げなかったこと自体が直ちに違法な欺罔と評価されるわけではなく、相手を独身と誤信させる積極的な言動が乏しい場合には、そもそも成立を争える可能性があります。具体的にどのような言動があったかに即した検討が必要ですので、やり取りの記録を整理してご相談ください。
- 相手も、私が既婚だと薄々気づいていたはずです。反論になりますか?
-
なり得ます。
相手が既婚であることを知っていた、または通常であれば気づき得た事情があった場合には、「独身と誤信して関係を持った」という貞操権侵害の前提が崩れ、成立自体を争う材料になります。
相手がその事情を認識し得たことをうかがわせるやり取りや状況があれば重要ですので、記録を整理してご相談ください。 - 請求を無視したらどうなりますか?
-
相手が交渉を経ずに訴訟を提起する可能性があります。
訴訟になれば対応の負担が増し、請求が認められた場合には遅延損害金も加わり得ます。
また、無視は交渉による減額の機会を手放すことでもあります。成立を争える事案かどうかにかかわらず、まずは内容を精査したうえで対応すべきです。
- 慰謝料の相場はいくらですか?
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事案により幅があり、数十万円から200万円程度の範囲となることが多いですが、より高額とされる場合もあります。
金額は、欺罔の悪質性、交際期間、結婚の約束の有無、相手が被った不利益などによって大きく変わります。
請求書の金額は相手の希望額であり、裁判所が認める金額とは異なりますので、金額の妥当性については検討する必要があります。 - 会社や家族に知られたくありません。
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弁護士が代理人として窓口になることで、相手やその代理人との直接のやり取りを避け、知られるリスクを抑えた形で進めることができます。
早い段階での対応が有効ですので、書面が届いた段階でご相談ください。 - 一括では払えません。分割にできますか?
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交渉により分割払いとすることが可能な場合があります。
ただし、示談書には支払いを怠った場合の条項が入るのが通常であり、無理のない条件で合意することが重要です。金額そのものの妥当性の検討とあわせて、支払方法についてもご相談ください。
まとめ
貞操権侵害で慰謝料を請求された場合に確認すべきは、二段階の検討です。
第一に、そもそも責任が成立するのか(相手を積極的に欺いたといえるか、相手は既婚を知り得なかったか、欺罔と関係との間に因果関係があるか)。
これらを争える事案では、支払義務自体を否定できる可能性があります。
第二に、成立を争いにくい場合でも、請求額が妥当か——悪質性の程度や交際の実態に照らし、減額を主張できる余地があります。
請求されたとおりに支払う必要があるとは限りません。
他方で、無視やSNSでの反論、安易な署名は、いずれも事態を悪化させます。
当事務所では、貞操権侵害の請求について、成立を争う余地の見極めから、減額交渉、示談書の確認まで対応しています。
請求を受けて対応に迷っている方、示談書にサインする前の方は、お早めにご相談ください。
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