【この記事の結論・要約】
- OpenWork(オープンワーク)は、権利侵害を理由とする送信防止措置の申請を受け付けており、投稿時の事実と異なることや誹謗中傷に該当することが明らかであると判断された場合には、非掲載の措置がとられます。
- 一方、投稿者を特定するための発信者情報の開示は、裁判外の窓口が案内されておらず、裁判手続を前提に進めることになります。通信記録の保存期間があるため、削除の結果を待っている間に手段が失われることがあります。
- 削除の対象は、事実に反する記述に絞り込む必要があります。主観的な評価にすぎない記述をまとめて申請しても認められず、申請内容が公表されるなどの不利益を生じさせることもあります。
はじめに
OpenWork(オープンワーク)は、社員・元社員が投稿した会社評価レポートを掲載するサービスです。
企業名で検索すると検索結果の上位に表示されることが多く、掲載された内容は採用活動に影響します。
企業のご担当者から、次のようなご相談が寄せられています。
- 退職した元従業員が、事実と異なる内容を書き込んでいる
- 特定の役員や従業員が誰か分かる形で書かれている
- 削除を依頼したいが、企業名が公表されるという話を聞いて踏み切れない
本記事では、OpenWorkに掲載された口コミについて、企業がとり得る手続を解説します。
なお、OpenWorkは2019年まで「Vorkers(ヴォーカーズ)」という名称でサービスを提供していました。
口コミサイトはそれぞれ運営会社の方針や手続が異なるため、他のサイトにも書き込まれている場合には、サイトごとに別の対応が必要になります。
転職会議については、以下の記事で解説しています。

OpenWorkの口コミの特徴
対応を検討する前に、OpenWorkの口コミがどのような仕組みで集められているかを押さえておく必要があります。
この点が、削除を求める際の主張の組み立て方に関わります。
500文字以上という投稿の条件
OpenWorkは、運営ポリシーにおいて、レポートの回答に500文字以上という条件を設定し、投稿のハードルを高めていることを明らかにしています。
あわせて、コピーアンドペーストの機能も制限しているとしています。
その結果、投稿は具体的で分量のあるものになりやすく、閲覧者に強い印象を与えます。
一方、企業側から見れば、分量がある分、事実に関する記述と主観的な評価が混在していることが多くなります。
削除を求める際には、そのうちどの部分が問題なのかを特定する必要があります。
運営スタッフによる目視審査
同社は、投稿されたレポートについて運営スタッフによる目視での審査を行い、独自のガイドラインに照らして不適切と判断できる場合には非掲載の処置をとっていると説明しています。
つまり、掲載されている口コミは、一度は審査を通過したものということになります。
この点は、削除を求める側にとって不利に働きます。
「不適切だから消してほしい」という主張だけでは、既に行われた審査の結論を覆せません。
審査の段階では分からなかった事情、すなわち投稿の内容が事実に反することを示す資料が必要になります。
投稿者本人も削除・編集ができない
OpenWorkは、投稿者本人からの削除依頼を受け付けていないことを明らかにしています。
レポートの送信後は、編集も削除もできない扱いです。
「投稿した本人に頼んで消してもらう」という方法は、OpenWorkでは使えません。
まず行うこと|証拠の保全
法的手続を検討する前に、証拠を保存してください。
手続の途中で口コミが削除されたり、投稿者自身が内容を書き換えたりすることがあります。
証拠が残っていなければ、どのような投稿があったのかを立証できず、その後の削除請求や損害賠償請求に支障が生じます。
なお、口コミサイトでは、削除の措置がとられた場合であっても、どの箇所が対象となったかは申請者に通知されないのが通常です。
OpenWorkも、必要な場合は企業側で申請時点の掲載内容を記録しておくよう求めています。
申請の前に記録を残していなければ、残った部分についてなお権利侵害があるといえるかを検討することもできません。
保存すべきもの
| 保存するもの | 具体的な内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 記事URL | 口コミの右下に表示されている「記事URL」から取得できるアドレス | 後述のとおり、申請書に記載する形式が指定されている |
| 口コミの内容 | 本文の全文 | 一部を切り取らず、投稿全体が分かる形で保存する |
| 投稿日時 | 口コミに表示されている投稿日、確認した日時 | 画面に表示されている日時が分かるようにする |
| 投稿者の表示 | 在籍状況、職種、雇用形態など、投稿に付されている情報 | 誰の投稿かを絞り込む手がかりになる |
| 企業ページ全体 | 対象の口コミが掲載されているページ全体の表示状況 | 前後の投稿との関係を示す資料になる |
スクリーンショットを撮る際は、URLと投稿日時が同じ画面に写るようにしてください。
パソコンのブラウザから閲覧し、アドレスバーを含めた画面全体を保存する方法が確実です。
投稿者の特定まで考えている場合
削除が先行すると、その投稿が存在したこと自体の立証が難しくなり、特定の手がかりとなる情報が失われる可能性もあります。
削除と特定のどちらを優先するかは事案によって判断が分かれます。
特定まで求める場合は、申請の前にご相談ください。
OpenWorkが非掲載とする場合の基準
OpenWorkは、送信防止措置依頼の窓口において、次のような場合に不適切と判断し、掲載情報を非掲載とする対応を行うと明らかにしています。
- 申請内容から掲載情報が明らかに投稿時の「事実と異なる」と判断できる場合
- 申請内容から掲載情報が明らかに「誹謗中傷に該当する表現を含む」と判断できる場合
- その他掲載内容が公序良俗に反すると判断できる場合
そして、権利侵害を理由としない、「単に気に入らない」といった理由による削除依頼は対象外であるとしています。
判断の基準となるのは投稿された時点の事実
第一の基準が、「投稿時の」事実と異なるかどうかとされている点は、実務上重要です。
投稿された後に会社の制度が変わった場合、その口コミは現在の状況とは異なりますが、投稿された時点では事実であったということになります。
「今は残業代を支払っている」という資料だけでは足りず、投稿された時期において事実と異なっていたことを示す必要があります。
そのため、口コミの投稿日を確認したうえで、その時期に対応する資料を用意することになります。
証拠書類の位置づけ
OpenWorkは、証拠書類の提出がない場合でも送信防止措置依頼の確認は行うとしています。
もっとも、情報流通プラットフォーム対処法に基づき権利侵害があることを客観的に判断する必要があるため、「事実と異なる」ことを理由とする場合には提出を検討するよう求めています。
「事実と異なる」と述べるだけでは、判断の材料がありません。
賃金台帳、就業規則、勤怠記録など、その記述を否定できる資料を、記述と対応させて示す必要があります。
なお、証拠書類の内容について同社は相談に応じないとしており、何を提出するかは企業側の判断に委ねられています。
また、提出した書類について秘密保持契約は締結しないとされている点にも留意が必要です。
申請の対象を絞り込む必要性
削除の申請は、対象とする記述を絞り込んだうえで行う必要があります。
OpenWorkは、削除依頼の窓口において、掲載されている情報が事実であるにもかかわらず不正な理由により削除依頼を申請された場合、中立性を維持するために、該当企業名とその申請内容をサイト上に掲載するケースがあるとしています。
また、同社への営業妨害となるケースもあるとしています。
削除されないというだけであれば、費やした手間が無駄になるにとどまります。
しかし、申請の内容が公表されれば、口コミ以上の不利益が生じかねません。
そのため、OpenWorkへの申請にあたっては、次の点を申請前に確認しておく必要があります。
- その記述が本当に事実に反するのか(社内で認識が分かれていないか)
- 投稿された時点においても事実に反していたといえるか
- それを示す資料を提出できるか
- 主観的な評価にすぎない記述を、まとめて削除対象に含めていないか
社内で「事実無根だ」とされている内容が、確認してみると一部は事実であった、という例は珍しくありません。
申請の前に、対象となる記述ごとに事実関係を確認する作業が欠かせません。
弁護士に依頼する意味の一つは、この確認の過程にあります。
削除できる見込みのある記述と、そうでない記述を切り分け、申請の対象を絞り込むことが、このリスクを避けることにつながります。
削除申請の手順
申請の窓口
OpenWorkは、権利侵害を理由とする送信防止措置依頼について、専用のメールアドレス(コンテンツ削除申請窓口)を設けています。
電話や対面による申請は受け付けていません。
また、指定の窓口以外に送った場合、確認できないか、確認が遅れる可能性があるとされています。
なお、この手続は情報流通プラットフォーム対処法3条に基づくものであると説明されています。
必要な書類
メールに添付して提出する書類は、次のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 | 情報流通プラットフォーム対処法の関連情報サイトから書式を取得し、必要事項を記入して捺印のうえ、PDFで添付 |
| 事実と異なると証明できる証拠書類 | 掲載内容が「事実と異なる」ことを理由とする場合 |
| 印鑑登録証明書 | 発行後3か月以内のもの |
| 登記簿謄本 | 発行後3か月以内のもの |
| 委任状 | 第三者が代行する場合。依頼主の登録印鑑(実印)が押されたもの |
登記簿謄本と印鑑登録証明書が求められるのは、権利を侵害されたとする企業またはその代理人であることを確認するためであると説明されています。
これらは取得に日数を要することがあるため、申請を決めた段階で早めに準備を始めてください。
対象の口コミを特定するURLの形式
実務上、つまずきやすいのがこの点です。
OpenWorkは、依頼書の「掲載されている場所」の欄に、指定された形式のURLをすべて記載するよう求めています。
このURLは、対象となる口コミの右下に表示されている「記事URL」をクリックし、表示されたページのURLをコピーすることで取得できます。
指定の形式以外で申請した場合、口コミの特定ができず、申請が進められないことがあるとされています。
証拠を保全する段階で、この記事URLを取得しておいてください。
複数の口コミがある場合
OpenWorkは、複数の口コミの削除を申請する場合、一括での申請を推奨しており、複数のメールに分けることは避けるよう求めています。
申請後の流れ
窓口がメールを受領すると、送信専用のアドレスから自動で受領確認のメールが送付されます。
受領確認のメールが届かない場合は、宛先の誤りや受信設定を確認してください。
対応結果は、確認が完了次第、同じ送信専用のアドレスからメールで通知されます。
ただし、進捗状況や対応時期の目安について、個別の案内は行われません。
また、判断の経緯など、回答メールに記載された内容以上の説明も行われないとされています。
前述のとおり、非掲載となった箇所も通知されません。
非掲載とされなかった場合の対応
申請の結果、非掲載の措置がとられなかった場合、次の手段を検討することになります。
削除(送信防止措置)の仮処分
裁判所に対し、口コミの削除(送信防止措置)を命じる仮処分を申し立てる方法です。
オープンワーク株式会社を相手方として申し立てます。
通常の訴訟よりも短い期間で結論が出る手続であり、裁判所が違法と認めれば、削除を命じる決定が出されます。
国内の事業者であるため、裁判所の決定が出れば、これに従う対応がとられるのが通常です。
もっとも、仮処分は申し立てれば当然に認められる手続ではありません。
相手方も反論を行うため、どの記述がどの権利をどのように侵害しているのかを、証拠に基づいて具体的に示す必要があります。
「全体として悪質である」という主張の仕方では、削除の範囲が限定されたり、申立てが認められなかったりすることがあります。
なお、申立てにあたっては、法務局に担保金を供託する必要があります。
担保金は、手続の終了後、所定の手続を経て返還されます。
検索結果への対応
口コミそのものを消せない場合であっても、検索結果に表示されにくくすることで、目に触れる機会を減らせる場合があります。
自社の採用情報や、労働環境に関する取り組みを発信することも、検索結果の構成を変えることにつながります。
削除が認められにくい口コミ
次のような口コミは、非掲載の措置や裁判所を通じた削除が認められにくい類型です。
- 主観的な感想・評価:「風通しが悪いと感じた」「成長できる環境ではなかった」など
- 投稿時点で事実であった事項の指摘:制度が変わる前の状況について述べたものなど
- 抽象的な評価:「おすすめしない」といった漠然とした記述
これらは不快であっても、投稿者の表現の自由の範囲内と判断されやすく、削除を求めることは困難です。
このような記述をまとめて申請の対象に含めることは、前述の企業名の掲載というリスクを高めることにもつながります。
一方、次のような記述は、削除を求める根拠になり得ます。
- 具体的な事実を摘示し、それが投稿時点で事実に反するもの:「残業代が一切支払われていない」「役員が会社の資金を私的に流用している」など
- 役員以外の個人が特定できる形で、私生活に関する事実が書かれているもの
- 侮辱的な表現が用いられているもの
投稿者を特定する|発信者情報開示請求
「削除するだけでは同様の投稿が繰り返されるおそれがある」「損害賠償を請求したい」という場合には、投稿者を特定する手続を行います。
裁判外の開示は想定されていない
OpenWorkは、権利侵害を理由とする送信防止措置依頼について専用の窓口を設けていますが、その窓口は送信防止措置依頼の専用窓口であるとされており、それ以外の問い合わせは一般の窓口に案内されています。
発信者情報の開示を裁判外で受け付ける窓口は、公式サイト上で案内されていません。
運営会社の立場からすれば、投稿者の情報は保護すべきものであり、権利侵害があったかどうかを裁判所以外の場で判断することにも慎重にならざるを得ません。
そのため、投稿者の特定を求める場合、裁判手続を前提に組み立てることになります。
削除については任意の申請という選択肢があるのに対し、特定については最初から裁判所を通すことになるという違いがあります。
手続の全体像
第1段階:オープンワーク株式会社に対し、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を求めます。
第2段階:IPアドレスから判明した通信事業者(携帯電話会社や光回線の事業者)に対し、その時間に接続していた契約者の氏名・住所などの開示を求めます。
2022年10月1日に施行された改正により発信者情報開示命令の手続が設けられ、これらを一連の手続として進められるようになりました。
あわせて、判明した通信事業者の名称等を提供させる提供命令を申し立てることができます。
発信者情報開示請求の一般的な流れについては、以下の記事で解説しています。

開示される情報
開示の対象となるのは、投稿者を特定するために必要な情報です。
氏名・名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス、タイムスタンプなどが、法令で定められた範囲で対象となります。
アカウントに登録された他の情報や、その投稿者が他社について書いた口コミが開示されるわけではありません。
通信記録の保存期間と、その対策
通信事業者が接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
保存期間は事業者によって異なります。
この期間を経過すると、法的な主張が正しくても、技術的に特定できなくなります。
対策として、手続の間に記録が消去されないよう、消去禁止命令を申し立てることができます。
また、正式な申立ての前に、通信事業者に対して記録の保存を求める通知を送るという方法もあります。
開示請求を予定していることを、当該投稿が違法であるとする根拠とともに通知するものです。
削除の申請と回答待ちを繰り返しているうちに、この期間が経過することがあります。
OpenWorkは進捗状況や対応時期の目安を案内しないとしているため、待っている間に時間が過ぎやすい点に注意が必要です。
特定まで求める場合は、削除の手続と並行して準備を進める必要があります。
投稿の性質が特定に与える影響
OpenWorkの口コミには、在籍状況、職種、雇用形態、在籍時期といった情報が付されています。
これらは、社内において投稿者を絞り込む手がかりになり得ます。
もっとも、心当たりがあるというだけで在職中の従業員に問い質すことは、別の労務上の問題を生じさせかねません。推測に基づいて社内で動くことは避け、法的手続によって特定することをお勧めします。
特定に至らないことがある場合
- 投稿から日数が経過している場合:前記の保存期間の問題です。
- 権利侵害が明白とはいえない場合:主観的な評価にとどまる記述については、開示が認められません。
- 口コミが既に非掲載となっている場合:投稿の存在自体の立証が難しくなります。申請前の記録が重要になるのは、この点でも同じです。
特定した後の対応
損害賠償請求
特定した投稿者に対し、損害賠償を請求できる場合があります。
請求し得るものとして、次のようなものが考えられます。
- 無形損害(法人の信用毀損に対する賠償)
- 営業上の損害:ただし、口コミと売上や採用への影響との因果関係の立証は容易ではありません。
- 調査費用:投稿者の特定に要した弁護士費用について、その一部の賠償を求められる場合があります。
刑事告訴
投稿の内容によっては、刑事責任を問える場合があります。
| 罪名 | 成立する場合 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪(刑法230条1項) | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条) | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した場合 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
同条にいう「信用」は、支払能力や支払意思といった経済的な信用に関するものと解されています。
「この会社は倒産寸前だ」「資金繰りが破綻している」といった、事実に反する経済的な信用に関する投稿は、名誉毀損とは別に、この罪が問題となり得ます。
なお、名誉毀損罪は親告罪であり、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑法232条1項、刑事訴訟法235条1項)。
社内での対応
投稿者が在職中の従業員であった場合、就業規則に基づく懲戒処分を検討することになります。
ただし、処分の可否は、投稿の内容、業務との関連性、企業秩序への影響などを踏まえて慎重に判断する必要があります。
内部告発としての性質を持つ投稿については、公益通報者保護法との関係も検討を要します。
また、口コミに書かれた内容に事実として当てはまる部分がある場合には、労務管理そのものを見直すことが、結果として同種の投稿の再発を防ぐことにつながります。
開示請求を受けた投稿者側の対応について
開示請求の手続では、投稿者本人に対し、運営会社から意見照会書が送付されます。
この段階で、投稿者から示談の申入れがされることもあります。
意見照会書を受け取った側の対応については、以下の記事で解説しています。

弁護士に依頼した場合にできること
申請対象の絞り込み
削除できる見込みのある記述とそうでない記述を切り分け、申請の対象を絞り込みます。
社内で「事実無根だ」とされている内容が、確認してみると一部は事実であったという例は珍しくありません。
対象ごとに事実関係を確認する作業が、申請の結果を左右します。
主張と証拠の対応づけ
どの記述が、どの資料によって、投稿時点において事実に反すると示されるのか。
この対応づけができているかどうかが、非掲載の措置がとられるかを分けます。
手続の期限の管理
通信記録の保存期間、名誉毀損罪の告訴期間など、この分野には複数の期限があります。
削除と特定のどちらを優先するかを含め、期限から逆算して手続の順序を決めます。
よくある質問(FAQ)
- OpenWorkの口コミは削除できますか。
-
削除できる場合があります。
OpenWorkは、申請内容から掲載情報が明らかに投稿時の事実と異なる、明らかに誹謗中傷に該当する表現を含む、公序良俗に反すると判断できる場合に、非掲載の対応を行うとしています。
ただし、権利侵害を理由としない「単に気に入らない」という理由による依頼は対象外とされています。 - 削除を依頼したことが公表されると聞きました。本当ですか。
-
OpenWorkは、掲載されている情報が事実であるにもかかわらず不正な理由により削除依頼が申請された場合、該当企業名とその申請内容をサイト上に掲載するケースがあるとしています。
申請の前に、対象とする記述が本当に事実に反するのか、それを示す資料を提出できるのかを確認しておく必要があります。主観的な評価にすぎない記述をまとめて対象に含めることは避けてください。
- 投稿者本人に削除してもらうことはできますか。
-
できません。
OpenWorkは投稿者本人からの削除依頼を受け付けておらず、レポートの送信後は編集も削除もできない扱いとされています。
- どの部分が消えたのか分かりますか。
-
分かりません。
口コミサイトでは、どの箇所が削除の対象となったかを申請者に通知しないのが通常であり、OpenWorkも申請時点の掲載内容を企業側で記録しておくよう求めています。
そのため、申請の前に口コミの内容を保存しておく必要があります。 - 「今は改善している」という資料でも削除されますか。
-
難しい場合があります。
OpenWorkの基準は「投稿時の事実と異なる」かどうかです。
投稿された後に制度が変わったという事情では、投稿時点において事実に反していたことを示したことになりません。口コミの投稿日を確認したうえで、その時期に対応する資料を用意する必要があります。
- 申請してから、どのくらいで結果が分かりますか。
-
OpenWorkは、順次確認しており時間を要することもあるとしたうえで、進捗状況や対応時期の目安については個別に案内できないとしています。
目安をお示しすることは困難です。なお、申請と回答待ちの間に通信記録の保存期間が経過すると、投稿者の特定ができなくなります。
- 投稿者を特定することはできますか。
-
発信者情報開示請求により特定できる可能性があります。
ただし、OpenWorkは裁判外で発信者情報の開示を受け付ける窓口を案内していないため、裁判手続を前提に進めることになります。
また、権利侵害が明白であることが必要であり、通信記録の保存期間(一般に3か月から6か月程度)という時間の制約もあります。 - 削除を申請してから、投稿者の特定を考えればよいですか。
-
順序には注意が必要です。
OpenWorkは申請の進捗状況や対応時期の目安を案内しないとしているため、結果を待っている間に通信記録の保存期間が経過することがあります。
また、非掲載の措置がとられると投稿の存在自体の立証が難しくなります。特定まで考えている場合は、削除の申請をする前にご相談ください。
- 口コミの内容に心当たりがあります。社内で聞いて回ってもよいですか。
-
お勧めしません。
在籍状況や職種などから投稿者を推測できることがありますが、推測に基づいて在職中の従業員に問い質すことは、別の労務上の問題を生じさせかねません。
特定が必要な場合は、法的手続によることをお勧めします。
まとめ
- OpenWorkは、権利侵害を理由とする送信防止措置の申請を受け付けており、投稿時の事実と異なることや誹謗中傷に該当することが明らかであると判断された場合には、非掲載の措置がとられます。
- 基準は「投稿時の」事実と異なるかどうかです。制度が変わった後の資料では足りず、投稿された時期に対応する資料が必要になります。
- 申請の対象は、事実に反する記述に絞り込む必要があります。不正な理由による削除依頼は、企業名と申請内容が掲載されることがあるとされています。
- 削除の対象となった箇所は通知されないのが通常であるため、申請の前に口コミの内容を記録しておく必要があります。
- 投稿者の特定については、裁判外の開示窓口が案内されておらず、裁判手続を前提に進めることになります。
- 通信記録の保存期間という制約があり、削除の申請と回答待ちを繰り返すうちに特定の手段が失われることがあります。
当事務所では、インターネット上の誹謗中傷・風評被害について、口コミの削除、投稿者の特定、特定後の損害賠償請求まで一貫してお受けしています。
口コミを保存したうえで、お早めにご相談ください。
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