【この記事の結論・要約】
- 黙秘権は憲法と刑事訴訟法で保障された権利で、取調べで話したくないことは、話さなくてかまいません。
- 黙秘するか話すかは事件の内容によって判断が分かれ、黙秘には身柄の拘束が長引くなどの不利益が生じることもあります。
- 供述調書は裁判で証拠になるため、内容をよく確認し、納得できなければ訂正を求めたり、署名を断ったりすることができます。
はじめに
逮捕された人や、警察から呼び出しを受けた人は、取調べで何を、どこまで話せばよいのか分からないまま、取調室に入ることになります。
「黙っていると不利になるのではないか」「正直に話せば早く帰れるのではないか」と考えて、深く考えずに質問に答えてしまうこともあります。
しかし、取調べで話した内容は供述調書にまとめられ、後の裁判で証拠として使われることがあります。
一度作られた供述調書の内容を、後から覆すのは容易ではありません。
この記事では、黙秘権とは何かを説明したうえで、取調べの仕組み、黙秘するメリットとデメリット、黙秘したほうがよい場合と話したほうがよい場合、供述調書の注意点を整理します。
あわせて、特殊詐欺の事件で取調べを受ける場合の注意点も取り上げます。
黙秘権とは
憲法と刑事訴訟法で保障された権利
憲法は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています(憲法38条1項)。
これを受けて、刑事訴訟法は、捜査機関が被疑者を取り調べる際には、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています(刑事訴訟法198条2項)。
起訴された後の裁判でも、被告人は、終始沈黙し、または個々の質問に対して供述を拒むことができます(刑事訴訟法311条1項)。
つまり、取調べでも裁判でも、話したくないことは話さなくてよいというのが、法律の定める原則です。
一部だけ黙秘することもできる
黙秘権は、すべての質問に答えない「完全黙秘」だけを意味するものではありません。
ある事柄については答え、別の事柄については答えない、という一部の黙秘も認められています。
ただし、一部だけ答えると、答えた内容と答えなかった内容の関係から、かえって不利な推測を招くこともあります。
どの範囲で話すかは、慎重に判断する必要があります。
氏名は黙秘権の対象にならない
黙秘権の対象は、自分が刑事上の責任を問われるおそれのある事項です。
最高裁判所は、被告人が氏名を明かさずに弁護人選任届を出そうとした事件で、次のように述べています。
されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。
最高裁判所大法廷昭和32年2月20日判決・刑集11巻2号802頁
この判決は、憲法38条1項の趣旨は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであるとし、氏名は原則としてこれにあたらないとしました。
氏名や住所などの人定事項を明かさないことは、逃亡のおそれがあると判断される理由にもなり得ます。
取調べの仕組み
逮捕・勾留中の取調べと在宅の取調べ
逮捕や勾留をされていない被疑者は、取調べのための出頭を拒んだり、出頭した後いつでも退去したりすることができます(刑事訴訟法198条1項ただし書)。
これに対し、逮捕・勾留されている被疑者については、取調室への出頭や滞在を拒むことはできないというのが実務の扱いです。
ただし、その場合でも黙秘権は保障されており、質問に答える義務はありません。
警察の取調べと検察官の取調べ
取調べは、警察官だけでなく検察官も行います。
逮捕された事件では、警察で取調べを受けた後、検察庁に送られて検察官の取調べを受け、その後も警察と検察の両方で取調べが続くのが一般的な流れです。
検察官の取調べで作成された供述調書も、警察の供述調書と同じように裁判で証拠になり得ます。
起訴するかどうかを決めるのは検察官であるため、検察官の取調べでどのように供述するかは、処分に直接影響します。
取調べの時間
警察の内部規則では、やむを得ない理由がある場合のほかは、深夜や長時間にわたる取調べを避けなければならないとされています(犯罪捜査規範168条3項)。
また、午後10時から翌日の午前5時までの間に取調べを行う場合や、1日につき8時間を超えて取調べを行う場合には、警察本部長などの承認を受けなければならないとされています(同項)。
こうした規則に反する取調べを受けた場合は、取調べの日時や時間を記録しておき、弁護人に伝えてください。
取調べの録音・録画
取調べの録音・録画(いわゆる可視化)が法律で義務づけられているのは、裁判員裁判の対象となる事件と、検察官が独自に捜査する事件について、逮捕・勾留されている被疑者を取り調べる場合に限られます(刑事訴訟法301条の2)。
それ以外の多くの事件では、録音・録画は義務ではありません。
取調べで何が話され、どのようなやり取りがあったのかは、取調官がまとめる供述調書を通じてしか残らないことになります。
弁護人は取調べに立ち会えない
日本では、取調べに弁護人が立ち会うことを保障する規定はありません。
そのため、実務上は、弁護士が取り調べに立ち会うことは認められません。
被疑者は、一人で取調べに臨むことになります。
取調べの前に弁護人と面会し、どのように対応するかを決めておくことが重要です。
在宅事件で呼び出しを受けた場合
逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、警察から電話などで出頭を求められます。
出頭するかどうかは本人が決められますが、正当な理由なく応じなければ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕されることもあります。
日程の都合が悪い場合は、連絡して調整を求めることが大切です。
呼び出しを受けた段階で弁護士に相談すれば、取調べでの対応を事前に決めておくことができます。
弁護士が警察署まで同行し、取調べの前後に助言をすることもできます。
黙秘するメリットとデメリット
黙秘するメリット
黙秘することの最も大きなメリットは、自分に不利な内容の供述調書が作られないことです。
逮捕された直後は、事件の全体像も、捜査機関がどのような証拠を持っているのかも分からない状態です。
その中で記憶があいまいなまま答えたり、取調官の示す筋書きに沿って答えたりすると、事実と異なる内容の供述調書が作られるおそれがあります。
黙秘していれば、そのような危険を避けることができます。
また、故意や関与を争う事件では、捜査機関は本人の供述以外の証拠で立証しなければならなくなります。
証拠が足りなければ、嫌疑不十分で不起訴となる可能性もあります。
黙秘するデメリット
一方で、黙秘には次のような不利益が生じることもあります。
- 罪証隠滅のおそれがあると判断されやすく、勾留や接見禁止が付いたり、保釈が認められにくくなったりして、身柄の拘束が長引くことがある
- 取調官から、話すよう繰り返し求められることがあり、精神的な負担が大きい
- 事実を認めて反省の態度を示し、示談や起訴猶予を目指す方針とは両立しにくい場合がある
黙秘したこと自体を理由に、有罪の証拠としたり、不利益に扱ったりすることは許されないと考えられています。
それでも、身柄拘束の判断などで事実上の不利益が生じることは否定できません。
黙秘したほうがよい場合、話したほうがよい場合
故意や関与を争う場合
「犯罪だとは知らなかった」「自分は関わっていない」と争う場合は、黙秘を検討する余地が大きくなります。
中途半端に話すと、話した内容の一部が切り取られ、故意や関与を認める証拠として使われるおそれがあるからです。
特殊詐欺の受け子が「荷物の中身は知らなかった」と主張した事件でも、捜査段階で「詐欺の可能性も考えた」という趣旨の供述をしていたことが、最高裁判所で故意を認める理由の一つとされています。

事実を認めて示談や不起訴を目指す場合
事実に争いがなく、被害者との示談や起訴猶予を目指す場合は、事実を認めて反省の態度を示すほうが、よい結果につながることがあります。
この場合でも、取調官の言うとおりに何でも認めるのではなく、事実と異なる点ははっきり否定することが大切です。
共犯者がいる事件
共犯者がいる事件では、自分の供述が共犯者の処分にも影響し、共犯者の供述が自分の処分に影響します。
共犯者が自分に責任を押しつける供述をしている可能性もあります。
どのように話すかは、共犯者との関係も踏まえて判断する必要があります。
方針を決めるまでは黙秘しておく
逮捕された直後に、黙秘するか話すかを一人で判断するのは困難です。
弁護人と面会して方針を決めるまでの間は、黙秘しておくという考え方もあります。
後から話すことはできても、一度話した内容を取り消すことは難しいからです。
供述調書の注意点
供述調書は取調官がまとめる文章
供述調書は、被疑者が話した言葉をそのまま記録したものではありません。
取調官が、被疑者の話を聞いたうえで、一人称の文章としてまとめたものです(刑事訴訟法198条3項)。
そのため、話した内容のニュアンスが変わったり、話していないことが含まれたりすることがあります。
訂正を求め、署名を断ることができる
作成された供述調書は、被疑者に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを確認しなければなりません。
被疑者が内容の増減や変更を申し立てたときは、その内容を調書に記載しなければならないとされています(刑事訴訟法198条4項)。
調書に誤りがないと認めたときは、署名と押印を求められます。
ただし、被疑者は署名・押印を拒むことができます(同条5項)。
内容に納得できない場合は、訂正を求め、訂正されなければ署名を断ってください。
署名した調書は裁判で証拠になる
被疑者が署名・押印した供述調書は、自分に不利益な事実を認める内容であれば、任意にされたものでない疑いがない限り、裁判で証拠とすることができます(刑事訴訟法322条1項)。
後の裁判で「取調官に言われるまま署名した」と主張しても、調書の内容を覆すのは容易ではありません。
署名する前に、一文ずつ内容を確認することが大切です。
なお、強制や脅迫による自白、不当に長く拘束された後の自白など、任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることができません(刑事訴訟法319条1項)。
また、本人の自白だけで有罪とすることもできません(同条2項)。
取調べを受けるときに気をつけること
取調べの内容を記録しておく
取調べで何を聴かれ、何を答えたか、取調べが何時から何時まで行われたか、取調官の言動に問題はなかったかを、取調べのたびに記録しておくことが大切です。
日本弁護士連合会は、そのための「被疑者ノート」を用意しており、弁護人を通じて差し入れることができます。
記録があれば、後の裁判で取調べの状況が問題になったときに、重要な資料になります。
不当な取調べを受けた場合
長時間の取調べ、大声で怒鳴る、「認めれば早く帰れる」と自白を迫るといった取調べを受けた場合は、その内容を記録し、すぐに弁護人に伝えてください。
弁護人は、捜査機関に抗議や申入れをするなどの対応を取ることができます。
体調が悪いときは、無理をせず、取調官にその旨を伝えて休憩や医師の診察を求めてください。
特殊詐欺の取調べで聴かれること
聴かれる主な内容
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合、取調べでは、主に次のような点を聴かれます。
- 闇バイトに応募したきっかけと、応募の方法
- 指示役とのやり取りの内容と、使っていたアプリやアカウント
- 受けた指示の内容と、自分の役割
- 報酬の約束の内容と、実際に受け取った額
- 荷物や現金の中身について、どう認識していたか
- ほかに関与した事件があるか
故意についての供述
「中身は知らなかった」と主張する場合は、どのような状況で何を知っていたのかについての供述が、故意の判断に直結します。
取調官から「詐欺かもしれないとは思わなかったのか」と繰り返し聴かれることもあります。
どう答えるかは、事前に弁護人と方針を決めておくべきです。
余罪についての供述
特殊詐欺では、被害者ごとに別の事件が成立するため、余罪について聴かれることがあります。
余罪について話せば立件される事件が増える可能性がある一方で、正直に話すことが反省の態度として評価されることもあります。
どちらがよいかは、事件ごとの事情によって異なります。

少年の取調べ
少年が取調べを受ける場合でも、保護者や弁護人が取調べに立ち会う権利は法律で保障されていません。
少年は、取調官に迎合して事実と異なることを認めてしまいやすいとも指摘されています。
未成年の子どもが逮捕されたり、呼び出しを受けたりした場合は、できるだけ早く弁護士に面会してもらい、黙秘権の意味や供述調書の注意点を本人に分かる言葉で伝えてもらうことが大切です。

弁護士ができること
弁護人は、逮捕された直後から、立会人なしで本人と面会することができます。
面会では、事件の内容を聴き取ったうえで、黙秘するか、どこまで話すかの方針を本人と一緒に決め、取調べでの注意点を具体的に助言します。
取調べが進むにつれて、面会を重ねて取調べの状況を確認し、必要に応じて方針を見直します。
不当な取調べがあれば、捜査機関に抗議や申入れをします。
逮捕直後の取調べで作成された供述調書は、その後の処分を大きく左右するため、できるだけ早い段階で弁護人と面会することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- 取調べで黙秘すると不利になりますか。
-
黙秘したこと自体を有罪の証拠としたり、不利益に扱ったりすることは許されないと考えられています。
ただし、罪証隠滅のおそれがあるとして勾留や接見禁止が付きやすくなるなど、身柄拘束の判断で事実上の不利益が生じることはあります。
- 名前も黙秘することはできますか。
-
最高裁判所は、氏名は原則として黙秘権の対象となる不利益な事項にあたらないとしています。
氏名や住所を明かさないことは、逃亡のおそれがあると判断される理由にもなり得ます。 - 逮捕されていても取調べを断れますか。
-
逮捕・勾留されている場合は、取調室への出頭や滞在を拒むことはできないというのが実務の扱いです。
ただし、その場合でも黙秘権は保障されており、質問に答える義務はありません。 - 供述調書の内容が自分の話と違います。どうすればよいですか。
-
内容の訂正を求めることができ、訂正の申立ては調書に記載しなければならないとされています。
訂正されない場合は、署名と押印を拒むことができます。 - 一度話した内容を後から撤回できますか。
-
撤回したいと伝えることはできますが、署名・押印した供述調書は裁判で証拠とされることがあり、後から内容を覆すのは容易ではありません。
話す前に弁護人と方針を相談しておくことが重要です。
- 取調べに弁護士は立ち会ってくれますか。
-
日本では、取調べに弁護人が立ち会うことは認められていません。
そのため、取調べの前に弁護人と面会し、どのように対応するかを決めておくことが重要です。
まとめ
- 黙秘権は憲法38条1項と刑事訴訟法で保障されており、取調べでも裁判でも、話したくないことは話さなくてよい
- 黙秘権の対象は刑事上の責任を問われるおそれのある事項であり、氏名は原則としてこれにあたらない
- 取調べの録音・録画が義務づけられているのは一部の事件に限られ、取調べに弁護人は立ち会えない
- 黙秘には不利な供述調書が作られないというメリットがある一方、身柄の拘束が長引くなどの不利益が生じることもある
- 故意や関与を争う場合、示談や不起訴を目指す場合、共犯者がいる場合など、事件の内容によって黙秘するか話すかの判断は分かれる
- 供述調書は取調官がまとめる文章であり、訂正を求め、納得できなければ署名を断ることができる。署名した調書は裁判で証拠になり得る
当事務所では、逮捕された方の接見、取調べへの対応の助言、警察から呼び出しを受けた方への事前の助言などをお受けしています。
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取調べでの最初の対応が、その後の処分を大きく左右することがあります。
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