【この記事の結論・要約】
- 闇バイトの量刑は、加わった犯罪の種類によって大きく異なり、強盗で人にけがを負わせれば、執行猶予の付かない長期の刑が見込まれます。
- 現場に行かない指示役やリクルーターも、実行役と同じ罪の共同正犯として処罰され、実行役より重い刑を受けることもあります。
- 「指示されただけ」「脅されていた」という事情は量刑で考慮される余地があるものの、罪そのものが成立しなくなるわけではありません。
はじめに
SNSなどで「高額バイト」「即日現金」といった言葉に誘われ、特殊詐欺の受け子や強盗の実行役として犯罪に加わってしまう、いわゆる「闇バイト」の事件が後を絶ちません。
逮捕された実行役からは、「仕事の内容を知らなかった」「家族に危害を加えると脅されて断れなかった」という話が語られることがあります。
しかし、実際の裁判では、末端の実行役であっても長期の拘禁刑や無期拘禁刑が言い渡される例が出ています。
また、現場に行かずに指示を出していた者や、実行役を集めていた者にも、重い判決が言い渡されています。
この記事では、闇バイトで成立する主な罪と法定刑、特殊詐欺と強盗それぞれの量刑、指示役やリクルーターの量刑、実際の判決例を説明し、処分の見通しを変えるために弁護士ができることを整理します。
闇バイトで成立する主な罪と法定刑
「闇バイト」と一口に言っても、加わった犯罪の種類によって成立する罪と法定刑は大きく異なります。
主なものは次のとおりです。
| 類型 | 主に成立する罪 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 特殊詐欺の受け子(現金の受取り) | 詐欺罪(刑法246条1項) | 10年以下の拘禁刑 |
| 特殊詐欺の出し子(ATMでの引出し)・カードのすり替え | 窃盗罪(刑法235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 住宅への押し入り | 住居侵入罪(刑法130条) | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 強盗(いわゆる「タタキ」) | 強盗罪(刑法236条) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 強盗の際にけがを負わせた | 強盗致傷罪(刑法240条前段) | 無期または6年以上の拘禁刑 |
| 強盗の際に死亡させた | 強盗致死罪・強盗殺人罪(刑法240条後段) | 死刑または無期拘禁刑 |
| 強盗の準備をした段階 | 強盗予備罪(刑法237条) | 2年以下の拘禁刑 |
このほか、自分名義の預貯金口座や携帯電話を売り渡したり貸したりした場合も、犯罪収益移転防止法違反などに問われます。
特殊詐欺で役割ごとに成立する罪は、以下の記事で詳しく解説しています。

特殊詐欺の受け子・出し子の量刑
特殊詐欺の受け子・出し子については、法務省法務総合研究所が令和3年版犯罪白書で公表した特別調査1があります。
平成28年に判決を受けた特殊詐欺事犯者の確定記録を調べたもので、受け子・出し子として有罪になった人のうち54.9%が全部実刑でした。
同じ調査では、判決で認定された特殊詐欺の事件数によって、実刑の割合が大きく変わることも示されています。
1件であれば全部実刑は34.7%でしたが、2件では72.1%、3件では92.3%に上がりました。
受け子・出し子の場合、実刑かどうかを左右するのは、役割よりも何件の事件で責任を問われるかだといえます。
受け子・出し子の量刑の実態と、実刑と執行猶予を分ける事情は、以下の記事で詳しく解説しています。

強盗(タタキ)の量刑
「タタキ」とは、住宅などに押し入って住人を脅したり暴行したりし、金品を奪う強盗を指す隠語です。
闇バイトの募集では、仕事の内容をこうした隠語で示すことがあります。
強盗罪は5年以上の拘禁刑
強盗罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑の定めはありません。
住宅に押し入れば住居侵入罪も成立します。
刑の全部の執行猶予は、3年以下の拘禁刑を言い渡す場合でなければ付けられません(刑法25条1項)。
強盗罪の法定刑の下限は5年であるため、そのままでは執行猶予を付けることができず、実刑が原則になります。
強盗罪でも執行猶予が付く場合
ただし、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、裁判官は刑を減軽することができます(刑法66条、酌量減軽)。
有期拘禁刑を減軽する場合、その長期と短期はそれぞれ2分の1になります(刑法68条3号)。
強盗罪であれば、下限は2年6か月まで下がり、3年以下の刑が言い渡されれば執行猶予を付けることも法律上は可能になります。
もっとも、組織的に計画された闇バイトの強盗は、被害者に与える恐怖が大きく、社会的な影響も重大です。
酌量減軽が認められるのは、関与の程度が小さい、被害の回復が図られているといった特段の事情がある場合に限られると考えられます。
けがを負わせれば強盗致傷罪
強盗の際に被害者にけがを負わせると、強盗致傷罪となり、法定刑は無期または6年以上の拘禁刑です。
暴行の程度が軽く、けがが軽いものであっても、この法定刑が適用されます。
法定刑に無期拘禁刑が含まれるため、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
酌量減軽をすれば、下限は3年まで下がり、執行猶予を付けることも法律上は不可能ではありません。
しかし、闇バイトによる強盗致傷事件では、次の判決例に見られるように、10年を超える実刑が言い渡される例があります。
死亡させれば強盗致死罪
強盗の際に被害者を死亡させると、強盗致死罪となり、法定刑は死刑または無期拘禁刑です。
殺意がなくても、暴行の結果として死亡させれば、この罪が成立します。
殺意をもって殺害した場合は強盗殺人罪となり、法定刑は同じです。
有期拘禁刑の定めがないため、酌量減軽をしない限り、無期拘禁刑か死刑のいずれかになります。
無期拘禁刑を酌量減軽した場合は、7年以上の有期拘禁刑となります(刑法68条2号)。
後に紹介する狛江市の事件でも、実行役4人のうち3人には無期懲役が言い渡された一方、犯行当時18歳以上20歳未満の特定少年であった1人については、酌量減軽の上で懲役23年とされています。
実行役への判決例
闇バイトで強盗に加わった実行役に対しては、次のような判決が言い渡されています。
東京都狛江市で2023年1月、住人の女性(当時90歳)が暴行を受けて死亡した事件では、実行役4人のうち3人に無期懲役、事件当時特定少年であった1人に懲役23年が言い渡されました(東京地裁立川支部令和6年9月6日判決、同年11月7日判決、同年12月16日判決、令和7年2月18日判決)。
このうち、狛江市の事件のほか広島市などでの強盗事件にも関与し、実行役のリーダー格とされた被告人について、判決は次のように述べています。
被告人は、指示役の指示に唯々諾々と従っていたわけではなく、必ずしも事前に想定したとおりに犯行を行えるわけではない強盗現場において、犯行を成功させるために状況に応じて臨機応変に自らの判断で、ときには指示役の指示に従わずに他の実行役を指揮していた面があったというべきであり、本件一連の事件において被告人が果たした役割は相当大きい。
東京地裁立川支部令和6年11月7日判決
この被告人は控訴しましたが、その後取り下げ、無期懲役の判決が確定しているようです。
千葉県内で2024年10月、二つの住宅に押し入り、住人に暴行を加えて現金などを奪った事件では、強盗致傷などの罪に問われた実行役に懲役16年(求刑懲役20年)が言い渡されました(千葉地裁令和7年10月14日判決)。
判決は、被告人らの暴行を「拷問に近いもの」と評価しています。
この被告人は犯行時21歳で前科・前歴がなく、事件の後に自ら警察に出頭し、公判では母親と雇用主が今後の監督や雇用を約束していました。
判決はこれらを被告人に有利な事情として認めつつも、犯行の悪質性や重大性に照らし、懲役16年が相当であると判断しています。
指示役・リクルーターの量刑
現場にいなくても共同正犯になる
指示役は、自ら住宅に押し入ったり現金を受け取ったりはしません。
それでも、実行役と同じ罪で処罰されます。
二人以上の者が犯罪を行うことを共謀し、そのうちの誰かが実行した場合、実行に加わらなかった者も共同正犯として責任を負います。
これを共謀共同正犯といい、最高裁判所は次のように述べています。
共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。したがって右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。
最高裁判所大法廷昭和33年5月28日判決・刑集12巻8号1718頁(練馬事件)
闇バイトの指示役は、犯行の計画を立て、標的を選び、実行役に手順を細かく指示し、奪った金品を回収します。
実行役の行為を自分の手段として犯罪を行っている以上、共同正犯として実行役と同じ罪の責任を負います。
「手伝っただけ」という主張と、指示役への判決
フィリピンの入管施設から、SNSで集めた実行役に指示を出して、狛江市の事件を含む連続強盗を行わせたとされる指示役の一人について、東京地裁は2026年2月16日、無期懲役を言い渡しました(東京地裁令和8年2月16日判決)。
この裁判では、弁護人が、被告人は他人の犯罪を手伝ったにすぎず幇助犯にとどまると主張し、共同正犯が成立するかが争点になりました。
判決は、被告人が実行役を確保し、犯行の前後や最中に詳細な指示を出して実行役をコントロールしていたことを認定し、次のように結論づけています。
被告人は、自分たちの組織の利益のために侵入強盗事件に関与し、必要不可欠な役割を果たしたといえるのであり、自分たちの犯罪として侵入強盗事件を実行したと認められ、被告人には共同正犯が成立する。
東京地裁令和8年2月16日判決
判決は、被告人と組織の間で個別の報酬の取り決めがなかった点についても、事件ごとに募集される実行役と違い、継続して関与する幹部の立場にあったからこそ取り決めの必要がなかったとも考えられるとして、共同正犯の成立を妨げないとしています。
なお、報道によれば、被告人側は判決を不服として控訴しています(NHK 2026年2月27日2)。
指示役と実行役、どちらが重いか
法定刑は同じでも、量刑では、果たした役割の大きさが重視されます。
上記の判決は、海外から自らの手を汚さずに実行役に指示を出していたことについて、被害者に残忍な暴行を加えているという現実感や抵抗感がないまま犯罪を継続していたとして厳しく非難し、被告人の刑事責任は「実行役の刑事責任を下るものではない」と判断しています。
特殊詐欺については、先に紹介した令和3年版犯罪白書の特別調査が、役割ごとの科刑の状況を示しています。
全部実刑の割合は、主犯・指示役が84.2%で最も高く、受け子・出し子(54.9%)を大きく上回りました。
実刑の刑期でも、5年を超え10年以下の者が主犯・指示役では21.1%を占めたのに対し、受け子・出し子では1.1%にとどまっています。
同じ調査では、主犯・指示役の42.1%が5件以上の事件で有罪となっていました。
リクルーターも責任を問われる
実行役を集める勧誘役(リクルーター)も、犯罪の内容を知りながら人を集め、犯行グループに引き渡していれば、共同正犯や幇助犯として処罰され得ます。
上記の指示役は、強盗事件より前に、特殊詐欺のグループでリクルーターとしても活動していました。
判決は、リクルーターを「組織を維持し犯罪を継続する上で重要な役割」と評価し、被告人が実際に複数名を犯罪に巻き込み、報酬も得ていたことを量刑で考慮しています。
特殊詐欺のグループでは、受け子や出し子として加わった人が、後に別の人を勧誘する役割を担うこともあります。
自分が勧誘した人が犯行に及べば、その事件についても責任を問われる可能性があります。
「指示されただけ」「脅されていた」は通じるか
「指示されただけ」という主張
実行役は、犯行の中心となる行為を自ら行っています。
指示役が別にいて、自分は指示どおりに動いただけであっても、報酬の約束をし、役割を分担して犯行に及んでいれば、共同正犯として責任を負います。
指示に従っただけという事情は、主体的に関与した者と比べて責任が軽いという意味で、量刑の判断で考慮される余地はあります。
しかし、それだけで刑が大きく軽くなるとは限りません。
先に紹介した千葉地裁の判決は、この点について次のように述べています。
被告人は、終始指示役の指示に従う立場であったと認められるものの、報酬欲しさに自ら犯罪グループと接触し、犯罪グループが集めた他の実行犯と協力し合い、犯罪グループの情報収集能力や組織力等を利用して主体的に本件各犯行に及んでいるのであるから、指示に従う立場にあったことを被告人のために斟酌するとしても限度がある。
千葉地裁令和7年10月14日判決
「脅されていた」という主張
闇バイトでは、応募の際に身分証や住所を送らせ、「家族に危害を加える」などと脅して抜けられなくする手口が知られています。
こうした脅迫を受けていた事情は、犯行に至る経緯として量刑で考慮される余地があります。
ただし、脅迫されていたことだけで罪が成立しなくなることはほとんどありません。
裁判所は、警察に相談する機会があったかどうか、脅迫の具体的な内容や程度、犯行を避ける手段がなかったかといった点も含めて判断します。
脅迫を受けていた場合は、脅迫のメッセージや通話の記録などを消さずに残しておくことが大切です。
客観的な資料があれば、犯行に至る経緯を具体的に示すことができます。
「犯罪だとは知らなかった」という主張
荷物を受け取るだけ、物を運ぶだけと言われ、犯罪だとは知らなかったという場合、犯罪の故意がなければ罪は成立しません。
ただし、特殊詐欺の受け子について、最高裁判所は、指示を受けてマンションの空室で名宛人になりすまして荷物を受け取り、回収役に渡す行為を多数回繰り返し、報酬を受け取っていた事案で、次のように述べて詐欺の故意を認めています。
以上の事実は,荷物が詐欺を含む犯罪に基づき送付されたことを十分に想起させるものであり,本件の手口が報道等により広く社会に周知されている状況の有無にかかわらず,それ自体から,被告人は自己の行為が詐欺に当たる可能性を認識していたことを強く推認させるものというべきである。
最高裁判所第三小法廷平成30年12月11日判決・刑集72巻6号672頁
この事案で被告人は、荷物の中身は拳銃や薬物だと思っていたと供述していましたが、最高裁判所は、中身を確認したわけでもなく、詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないとしています。
「詐欺だとはっきり分かっていたわけではない」という程度では、故意は否定されにくいといえます。
強盗の実行役として住宅に押し入り、住人を脅したり暴行したりした場合に、犯罪だとは知らなかったという主張が通ることは考えにくいでしょう。
逮捕から判決までの流れ
闇バイトで逮捕されると、警察での48時間、検察官が勾留を請求するまでの24時間を経て、裁判官が勾留を決めれば、最長20日間身柄を拘束されます。
共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして、家族との面会や手紙のやり取りを禁じる接見禁止が付く判断につながりやすくなります。

起訴されると、身柄の拘束は被告人としての勾留に切り替わって続きます。
複数の事件に関与していれば、別の事件での再逮捕が繰り返され、判決までの期間が長くなることもあります。
強盗致傷罪や強盗致死罪は裁判員裁判の対象となるため、公判の前に争点と証拠を整理する公判前整理手続を経ることになり、判決まで時間がかかります。
処分の見通しを変えるために弁護士ができること
まだ逮捕されていない場合の自首
犯罪に加わってしまったものの、まだ逮捕されていない場合には、自首を検討することが考えられます。
捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法42条1項)。
弁護士が事前に事情を聴き、警察署への出頭に同行することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示し、身柄を拘束しない在宅での捜査を求めることもできます。
すでに捜査機関が犯人を特定している場合は、法律上の自首にはあたりません。
それでも、先に紹介した千葉地裁の判決は、被告人が周囲に促されるなどして自ら警察に出頭したことを、法律上の自首は成立しないまでも有利な情状であると認めています。
犯罪を実行する前の段階であれば、実行しないことが何より重要です。
強盗の準備をしただけの段階でも、強盗予備罪が成立し得ますが、実行に至った場合とは刑の重さがまったく異なります。
脅されて抜けられないと感じている場合も、警察や弁護士に相談してください。
取調べへの対応
逮捕直後の取調べで作成された供述調書は、裁判で重要な証拠になります。
自分の役割や、指示役とのやり取り、他の事件への関与について、どのように供述するかは、共同正犯か幇助犯かの判断や、余罪の立件にも関わります。
弁護人は勾留が決まる前から本人と面会し、黙秘権の行使を含めて、取調べへの対応を助言します。
被害弁償と示談
詐欺や強盗の事件では、被害の回復が量刑を判断するうえで重要な事情になります。
本人や家族が被害者と直接連絡を取ることはできないため、弁護人が検察官を通じて被害者と連絡を取り、謝罪と被害弁償の申入れを行います。
強盗致傷などの重い罪では、示談ができても執行猶予が付くとは限りませんが、刑期を考えるうえで考慮される事情になります。
捜査への協力と、犯行に至る経緯の立証
組織的な犯罪では、指示役や上位の者の特定につながる事実を供述し、真相の解明に協力することが、被告人に有利な事情として考慮されます。
上記の狛江市の事件の判決でも、共犯者の公判で証言するなどして全容の解明に協力したことや、捜査に協力して真相の解明に寄与したことが、有利な情状として認められています。
もっとも、これらの判決でも、捜査への協力は有利な事情として考慮されたうえで、事件の重大性に照らして無期懲役や長期の刑が選択されています。
捜査への協力だけで刑が大きく軽くなるわけではありません。
報復を恐れる気持ちがある場合も、弁護人と相談しながら、身の安全に配慮した対応を考えます。
脅されて抜けられなかったという事情がある場合は、脅迫のメッセージの履歴や家族への接触の状況などの客観的な資料をもとに、犯行に至る経緯を具体的に主張します。
ご家族が知っておくべきこと
逮捕の連絡を受けたら
警察から家族が逮捕されたと連絡を受けた場合は、まず、どこの警察署に留置されているか、どのような容疑か、接見禁止が付いているかを確認してください。
接見禁止が付いていても、弁護士は本人と面会でき、家族からの伝言を伝えることもできます。
家族にできること
被害弁償の資金を本人が用意できない場合、家族が援助することがあります。
ただし、家族に支払いの法的な義務があるわけではありません。
援助するかどうかは、弁護人と見通しを確認したうえで判断してください。
保釈や執行猶予を求める際には、家族が身元引受人となり、本人を監督する態勢があることを示すことが、有利な事情として考慮されます。
裁判では、家族が情状証人として、今後の監督について証言することもあります。
家族自身の安全
闇バイトの背後には犯罪グループがあり、本人が逮捕された後、グループの側から家族に連絡や接触がある場合もあります。
不審な連絡や接触があった場合は、応じずに、すぐに警察と弁護人に知らせてください。
よくある質問(FAQ)
- 闇バイトで逮捕されたら懲役何年になりますか。
-
加わった犯罪によって大きく異なります。
特殊詐欺の受け子・出し子は半数以上が実刑となり、刑期は3年前後が中心です。
強盗罪は5年以上、強盗致傷罪は無期または6年以上、強盗致死罪は死刑または無期拘禁刑が法定刑で、実行役に懲役16年や無期懲役が言い渡された例があります。 - 闇バイトの「タタキ」とは何ですか。
-
住宅などに押し入って住人を脅したり暴行したりし、金品を奪う強盗を指す隠語です。
強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)が成立し、被害者にけがを負わせれば強盗致傷罪(無期または6年以上の拘禁刑)になります。 - 指示役と実行役では、どちらの刑が重くなりますか。
-
法定刑は同じですが、量刑では役割の大きさが重視され、犯行を計画し主導した指示役は、実行役より重く評価されます。
闇バイトの強盗事件で指示役に無期懲役を言い渡した判決も、その刑事責任は実行役の刑事責任を下るものではないと判断しています。 - 「指示されただけ」でも罪になりますか。
-
はい、罪になります。
報酬の約束をし、役割を分担して犯行に及んでいれば、指示役とともに共同正犯として責任を負います。
指示に従っただけという事情は量刑で考慮される余地がありますが、それだけで刑が大きく軽くなるとは限りません。 - 脅されてやった場合、刑は軽くなりますか。
-
脅されていた事情は、犯行に至る経緯として量刑で考慮される余地があります。
ただし、それだけで罪が成立しなくなることはほとんどなく、警察に相談する機会があったかどうかなども含めて判断されます。
脅迫のメッセージなどの記録は消さずに残しておくことが大切です。 - 強盗の実行役でも執行猶予は付きますか。
-
強盗罪の法定刑は5年以上のため、原則として執行猶予は付きません。
酌量減軽によって3年以下の刑が言い渡されれば法律上は可能ですが、組織的な闇バイトの強盗でそこまで軽くなるのは、特段の事情がある場合に限られると考えられます。 - まだ実行していませんが、闇バイトに応募してしまいました。どうすればよいですか。
-
実行しないことが何より重要です。
個人情報を握られて脅されていても、警察や弁護士に相談してください。
強盗の準備をしただけでも強盗予備罪が成立し得ますが、実行に至った場合とは刑の重さがまったく異なります。
まとめ
- 闇バイトの量刑は加わった犯罪によって大きく異なり、強盗罪は5年以上、強盗致傷罪は無期または6年以上、強盗致死罪は死刑または無期拘禁刑が法定刑である
- 特殊詐欺の受け子・出し子は半数以上が実刑となり、認定される事件数が増えるほど実刑の割合が高まる
- 強盗罪でも酌量減軽によって執行猶予を付けることは法律上可能だが、闇バイトの強盗では、若年で前科がなく自ら出頭した実行役にも懲役16年が言い渡された例がある
- 現場に行かない指示役やリクルーターも共謀共同正犯として処罰され、幇助にとどまるという主張が退けられて指示役に無期懲役が言い渡された例がある
- 「指示されただけ」「脅されていた」という事情は量刑で考慮される余地があるものの、罪の成立を妨げるものではない
- 逮捕前の自首、取調べへの対応、被害弁償、犯行に至る経緯の立証が、処分の見通しを変える
当事務所では、闇バイトに関与してしまった方の自首の相談と同行、逮捕された方の接見、取調べへの対応の助言、被害者との示談交渉、保釈の請求、公判での弁護など、捜査の段階から判決までの対応をお受けしています。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。
闇バイトの事件では、逮捕の前か後か、勾留が決まる前か後かによって、取れる手段が変わります。
お早めにご相談ください。
刑事弁護の弁護士費用や対応の流れについてはこちらから
当事務所の弁護士へのご相談等はこちらから