【この記事の結論・要約】
- TikTokに投稿された誹謗中傷は、発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があります。「運営が海外の会社だから開示請求はできない」というものではなく、日本の裁判所を通じた手続によって進めることができます。
- アプリ内の報告で投稿が削除されると、証拠が残らず、その後の手続に支障が生じます。報告や削除依頼の前に、必ず証拠を保存してください。
- 通信記録の保存期間には限りがあり、また投稿やアカウントが削除されると、それに伴ってアカウントに関する情報が保有されなくなる可能性があります。早い段階での着手が必要です。
はじめに
TikTokは動画の拡散力が高く、一つの動画やコメントが短期間に多くの人の目に触れます。
そのため、誹謗中傷が投稿された場合の影響も大きくなりがちです。
ご相談としては、次のようなものが寄せられています。
- 自分が写っている動画に、容姿や私生活を中傷するコメントが繰り返し書き込まれている
- 事実と異なる内容の動画を投稿され、拡散されている
- 自分の名前や写真を使ったなりすましアカウントが作られている
本記事では、TikTokに投稿された誹謗中傷について、削除を求める方法と、投稿者を特定する方法を解説します。
Instagramについては以下の記事で解説しています。

TikTokで起きやすい誹謗中傷
コメント欄への書き込み
最も多い類型です。動画に対して、容姿、経歴、私生活などを中傷するコメントが書き込まれます。
複数の人が同調して書き込むことで、短期間に大量のコメントが集まることがあります。
誹謗中傷を内容とする動画
自分について事実と異なる内容を述べる動画が投稿される場合です。
TikTokには、他人の動画に自分の映像を並べて投稿する機能や、他人の動画の一部を引用して自分の動画に組み込む機能があります。
これらの機能が使われると、元の動画とセットで拡散されるため、被害が広がりやすくなります。
ライブ配信でのコメント
ライブ配信中に書き込まれたコメントは、配信が終了すると画面上に残らないことがあります。
その場で記録しておかなければ、後から内容を立証することが困難になります。
なりすましアカウント
氏名や写真を無断で使用し、本人になりすましたアカウントが作られる場合です。
そのアカウントから不適切な投稿がされると、本人の社会的評価が低下します。
無断転載
他のサービスに投稿した動画や、自分が撮影した写真を無断で転載される場合です。
誹謗中傷を伴う形で転載されることもあり、その場合は名誉毀損等と著作権侵害の双方が問題になります。
DMでの誹謗中傷
ダイレクトメッセージで中傷や脅迫を受ける場合です。
後述のとおり、DMは発信者情報開示請求の対象外となるため、別の対応を検討することになります。
まず行うこと|証拠の保全
TikTokへの対応で最も注意していただきたいのは、証拠を残す前に報告や削除依頼をしてしまうことです。
アプリ内の報告によって投稿が削除されると、その投稿が存在したこと自体を立証できなくなります。
削除を求めることは正当な対応ですが、順序を誤ると、その後の手続ができなくなります。
保存すべきもの
| 保存するもの | 具体的な内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 動画・コメントのURL | 対象の動画のアドレス。コメントについては、そのコメントが表示されている動画のアドレス | 手続で対象を特定するために必要になる |
| 投稿の内容 | 動画の内容、コメントの全文 | 一部を切り取らず、投稿全体が分かる形で保存する |
| アカウントの情報 | ユーザー名、表示名、プロフィール欄の記載、アイコン | プロフィール画面も併せて保存する |
| 投稿日時 | 投稿された日時、確認した日時 | 画面に表示されている日時が分かるようにする |
| 周辺の状況 | 他のコメント、いいねや再生回数の表示 | 拡散の程度を示す事情になる |
動画は画面録画で残す
動画については、スクリーンショットだけでは内容を再現できません。
スマートフォンやパソコンの画面録画機能を使い、動画全体を音声とともに記録してください。
あわせて、URLと投稿日時が分かる画面のスクリーンショットも保存します。
パソコンのブラウザから閲覧し、アドレスバーを含めた画面全体を保存する方法も併用すると確実です。
ライブ配信は、その場で記録する
ライブ配信中のコメントは、配信終了後に確認できなくなることがあります。
問題のあるコメントを見つけた時点で、画面録画を行ってください。
報告や削除依頼をする前に
投稿者の特定まで考えている場合、報告や削除依頼を先行させることには注意が必要です。
投稿が削除されると、その投稿が存在したこと自体の立証が難しくなります。
また、投稿の削除に伴い、特定の手がかりとなる情報が保有されなくなる可能性もあります。
削除と特定のどちらを優先するかは事案によって判断が分かれるため、特定まで求める場合は、報告をする前にご相談ください。
TikTokの開示請求は難しいのか
TikTokの開示請求について、「運営が海外の会社だから応じてもらえないのではないか」「手続に時間がかかりすぎるのではないか」という不安をお持ちの方がいらっしゃいます。
この点を整理します。
開示請求の相手方はどこか
日本国内向けのTikTokサービスを運営しているのは、TikTok Pte. Ltd.です。
同社はシンガポールに所在する法人であり、中国の法人ではありません。
インターネット上では「運営が中国だから開示請求に応じない」という説明を見かけることがありますが、この理解は正確ではありません。
日本の裁判所で手続ができる
TikTok Pte. Ltd.を相手方とする発信者情報開示請求は、日本の裁判所に申し立てることができます。
日本国内の利用者に向けて送信された情報によって権利が侵害された事案であるため、日本の裁判所が管轄を有します。
海外の法人が相手方であることを理由に、手続そのものができなくなるわけではありません。
それでも時間には注意が必要
もっとも、手続には相応の期間を要します。
TikTokに対する開示請求と、その後の通信事業者に対する開示請求という複数の段階を経る必要があるためです。
この間に、後述する通信記録の保存期間が経過してしまうおそれがあります。
「運営が海外だから無理だ」と考えて時間を置くことも、「そのうち対応しよう」と先延ばしにすることも、いずれも特定の可能性を下げます。
投稿やアカウントが削除されている場合
投稿者が自ら投稿を削除したり、アカウント自体を消したりすることがあります。
この場合でも、直ちに諦める必要はありません。
投稿の内容を記録した証拠が残っていれば、手続を進められる場合があります。
ただし、注意すべき点があります。
投稿やアカウントが削除されると、それに伴い、アカウントに関する情報(登録された電話番号、投稿時のIPアドレスその他の情報)が保有されなくなる可能性があります。
保有されていない情報について開示を求めることはできません。
投稿やアカウントが消される前に着手できるかどうかが、結果を分けることがあります。
この点からも、早期の相談が重要です。
権利侵害にあたるかどうかの判断
不快な投稿がすべて削除や開示の対象になるわけではありません。
法的な手続をとるには、その投稿がどのような権利を侵害しているかを特定する必要があります。
名誉毀損(名誉権侵害)
公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる行為です(民法709条・710条、刑法230条1項)。
「あの人は前科がある」「不倫をしている」といった、具体的な事実を示す投稿がこれにあたります。
侮辱(名誉感情の侵害)
具体的な事実を示さずに、他人を罵倒する行為です。
民事上は名誉感情の侵害として問題になりますが、単に不快な言葉であれば足りるわけではなく、社会通念上許される限度を超えているかどうかが問われます。
プライバシー侵害
本人が公開していない私生活上の事実を、正当な理由なく公開する行為です。
TikTokでは、動画に写り込んだ情報から居住地域や勤務先を推測し、それをコメントで書き込むという形で問題になることがあります。
肖像権侵害
無断で撮影された写真や動画を掲載する行為です。
著作権侵害
自分が撮影・制作した動画や写真を無断で転載される行為です。
誹謗中傷とあわせて生じることがあります。
権利侵害の判断については、以下の記事で解説しています。

アプリ内の報告(削除依頼)の手順
TikTokには、利用規約やコミュニティガイドラインへの違反を報告する機能があります。
無料で行うことができますが、証拠を保存してから行ってください。
動画の報告
- 対象の動画を開き、共有ボタン(矢印のアイコン)をタップします
- メニューから「報告」を選択します
- 報告の理由を選択し、送信します
コメントの報告
- 対象のコメントを長押しします
- 表示されたメニューから「報告」を選択します
- 報告の理由を選択し、送信します
なりすましアカウントの報告
- 対象のアカウントのプロフィール画面を開きます
- 右上のメニューから「報告」を選択します
- アカウントに関する報告の項目から、なりすましに該当する理由を選択します
なりすましの報告では、本人であることを確認するための資料の提出を求められることがあります。
報告の限界
報告を受けたTikTokが判断するのは、その投稿がコミュニティガイドラインに違反しているかどうかであり、法的に権利侵害があるかどうかではありません。
そのため、名誉毀損にあたり得る投稿であっても、削除されないことがあります。
削除されないという結果になった場合は、次に説明する法的な手続を検討することになります。
削除されない場合の法的な削除請求
情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出
2025年4月1日、従来のプロバイダ責任制限法が改正され、情報流通プラットフォーム対処法に名称・内容が改められました。
同法に基づき、書面によって削除を求める方法があります。
一定規模以上のプラットフォーム事業者は、削除申出の窓口を整備・公表し、申出者に対して一定の期間内に措置の有無等を通知することなどが義務づけられています。
もっとも、期間内に義務づけられているのは「通知」であって、削除ではありません。
通知の内容が「削除しない」であることも当然にあり得ます。
この法律によって削除を請求できる権利が新設されたわけではなく、削除するかどうかの判断基準そのものは改正前と変わっていません。
裁判所を通じた削除仮処分
任意の削除に応じない場合、裁判所に対して削除を命じる仮処分を申し立てます。
通常の訴訟よりも短い期間で結論が出る手続であり、申立てから決定まで1〜2か月程度が目安です。
申立てにあたっては、法務局に担保金を供託する必要があります。
担保金は、手続の終了後、所定の手続を経て返還されます。
なお、仮処分は申し立てれば当然に認められる手続ではありません。
どの記述がどの権利をどのように侵害しているのかを、証拠に基づいて具体的に示す必要があります。
投稿者を特定する|発信者情報開示請求
手続の全体像
第1段階:TikTok Pte. Ltd.に対し、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を求めます。この段階では、まだ投稿者の氏名や住所は分かりません。
第2段階:IPアドレスから判明した通信事業者(携帯電話会社や光回線の事業者)に対し、その通信記録に対応する契約者の氏名・住所の開示を求めます。
2022年10月1日に施行された改正により、発信者情報開示命令という手続が設けられ、これらを一連の手続として進められるようになりました。
あわせて、次の2つの命令を申し立てることができます。
- 提供命令:判明した通信事業者の名称等を申立人に提供するよう命じるもの
- 消去禁止命令:手続の間、通信記録を消去しないよう命じるもの
発信者情報開示請求の一般的な流れについては、以下の記事で解説しています。

電話番号の開示を経由する方法
上記のようにIPアドレスを経由する経路のほかに、アカウントに登録された電話番号の開示を求めるという方法も考えられます。
電話番号が開示された場合、その番号をもとに、弁護士会照会の制度を用いて携帯電話会社に契約者を照会するという進め方が考えられます。
IPアドレスを経由する経路で特定に至らなかった場合の手段として、検討する余地があります。
もっとも、どの情報の開示を求めるかは事案によって異なり、開示が認められるかどうかも個別に判断されます。
手元にある資料をもとに、方針を検討することになります。
特定が難しくなる場合
次のような場合には、開示が認められない、あるいは特定に至らないことがあります。
投稿内容が権利侵害とまではいえない場合
開示が認められるためには、権利侵害が明白であることが必要です。
批判や論評として許される範囲にとどまる投稿については、認められません。
証拠が不十分な場合
投稿の内容やURLが記録されていなければ、どの投稿について開示を求めるのかを特定できません。
投稿から時間が経過している場合
後述の保存期間の問題です。
誰に対する投稿か絞り込めない場合
投稿に実名がなくても、他の情報と併せて対象が特定できれば対象になり得ますが、対象が絞り込めない投稿については、自分の権利が侵害されたと主張すること自体が難しくなります。
通信記録の保存期間
通信事業者が接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
保存期間は事業者によって異なります。
この期間を経過すると、法的な主張が正しくても、技術的に特定できなくなります。
手続に時間を要する間に記録が消去されることを防ぐため、必要に応じて消去禁止命令を申し立てます。
DMでの誹謗中傷は開示請求の対象外
発信者情報開示請求は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(特定電気通信)を対象とする制度です。
DMは特定の相手方のみに送信されるものであり、この特定電気通信に該当しないため、発信者情報開示請求の対象にはなりません。
DMでの被害については、次のような対応を検討することになります。
- 相手のアカウント情報等から相手方が判明している場合の、直接の損害賠償請求
- 脅迫罪(刑法222条)等に該当する場合の、警察への相談・刑事告訴
やってはいけない対応
直接言い返す
コメント欄で言い返すと、やり取りが続き、かえって注目を集める結果になることがあります。
また、感情的な書き込みをすれば、その内容自体が後に不利に働くこともあります。
相手のアカウントを晒す
相手のユーザー名やプロフィール画像を自分の投稿で公開する行為は、自分自身が名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われることになりかねません。
証拠を残さずに報告する
前記のとおり、報告によって投稿が削除されると、証拠が残りません。
自分で相手を調べようとする
投稿内容から相手を推測し、独自に調査することは、別の法的問題を生じさせる可能性があります。
相手方の情報の収集は、弁護士を通じて行うべきです。
特定した後の対応
損害賠償請求
特定した相手に対し、慰謝料を請求することができます。
金額は、投稿の内容、閲覧された範囲、投稿が繰り返されたかどうか、被害者の職業や社会的立場といった事情によって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
| 権利侵害の種類 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 個人の名誉毀損 | 10万円〜50万円程度 |
| 事業者の名誉毀損 | 50万円〜100万円以上(業務への影響による) |
| 名誉感情の侵害(侮辱) | 数万円〜30万円程度 |
| プライバシー侵害 | 10万円〜50万円程度 |
事業者の場合は、営業上の損害が生じ得るため、個人よりも高い水準となる傾向があります。
もっとも、これらはあくまで目安であり、個別の事案で認められる金額は事案ごとに判断されます。
投稿者の特定に要した弁護士費用について、その一部の賠償を求められる場合があります。
また、金銭の支払だけでなく、示談において、今後同様の投稿を行わないこと、既存の投稿を削除することといった条項を設けることで、再発を防ぐことが考えられます。
刑事告訴
投稿の内容によっては、刑事責任を問える場合があります。
| 罪名 | 成立する場合 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪(刑法230条1項) | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪(刑法231条) | 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合 | 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 脅迫罪(刑法222条) | 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも親告罪であり、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑法232条1項、刑事訴訟法235条1項)。
開示請求を受けた側の対応について
開示請求の手続では、投稿者本人に対し、通信事業者から意見照会書が送付されます。
この段階で、投稿者から示談の申入れがされることもあります。
意見照会書を受け取った側の対応については、以下の記事で解説しています。

手続にかかる期間
| 手続 | 期間の目安 |
|---|---|
| アプリ内の報告 | 審査結果の通知まで数日から1週間程度 |
| 裁判所を通じた削除仮処分 | 申立てから決定まで1〜2か月程度 |
| 投稿者の特定 | 複数の手続を経るため、相応の期間を要します |
| 損害賠償請求 | 示談交渉で1〜3か月程度、訴訟に至る場合はさらに半年から1年程度 |
期間の目安は、相手方の対応によって変動します。
特に注意が必要なのは、報告の結果を待ってから法的手続に進むと、その間に通信記録の保存期間が経過してしまうことです。
投稿者の特定まで求める場合には、削除の手続と並行して開示請求の準備を進めるなど、最初の段階で手続全体の順序を決めておく必要があります。
弁護士に依頼した場合にできること
証拠の保全と手続の順序の判断
削除と特定のどちらを優先するか、どの投稿を対象とするかを、証拠の状況を踏まえて判断します。
海外法人を相手方とする手続
TikTok Pte. Ltd.を相手方とする裁判手続を、代理人として行います。
期限の管理
通信記録の保存期間、名誉毀損罪の告訴期間など、この分野には複数の期限があります。
期限から逆算して手続の順序を決めます。
相手方との窓口
投稿者が特定された後の交渉を、代理人として行います。
当事者どうしのやり取りによって事態が悪化することを防げます。
よくある質問(FAQ)
- 運営が海外の会社なので、開示請求はできないのではないですか。
-
できます。
日本国内向けのTikTokサービスを運営しているのはTikTok Pte. Ltd.というシンガポールの法人であり、中国の法人ではありません。
また、同社を相手方とする発信者情報開示請求は、日本の裁判所に申し立てることができます。海外の法人が相手方であることを理由に、手続そのものができなくなるわけではありません。
- TikTokの誹謗中傷動画を通報したのに削除されません。
-
報告を受けたTikTokが判断するのは、コミュニティガイドラインに違反しているかどうかであり、法的に権利侵害があるかどうかではありません。
そのため、権利侵害にあたり得る投稿であっても削除されないことがあります。次の手段として、情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出や、裁判所への削除仮処分の申立てを検討することになります。
- TikTokで誹謗中傷した相手を特定できますか。
-
発信者情報開示請求により特定できる可能性があります。
ただし、権利侵害が明白であることが必要であり、また通信記録の保存期間(一般に3か月から6か月程度)という時間の制約もあります。
投稿の内容とURLを記録したうえで、早めにご相談ください。 - 相手のアカウントが既に削除されています。もう特定できませんか。
-
直ちに諦める必要はありません。
投稿の内容を記録した証拠が残っていれば、手続を進められる場合があります。
ただし、投稿やアカウントが削除されると、それに伴ってアカウントに関する情報(登録された電話番号、投稿時のIPアドレスその他の情報)が保有されなくなる可能性があります。
保有されていない情報について開示を求めることはできませんので、できるだけ早くご相談ください。 - なりすましアカウントを作られました。対処できますか。
-
アプリ内の報告機能から、なりすましとして報告する方法があります。
報告の際、本人であることを確認するための資料の提出を求められることがあります。
報告によって削除されない場合や、そのアカウントの投稿によって社会的評価が低下しているような場合には、法的な削除請求や発信者情報開示請求を検討します。 - DMでの誹謗中傷も法的に対処できますか。
-
発信者情報開示請求の対象にはなりません。
同制度は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信を対象とするものであり、特定の相手方のみに送信されるDMはこれに該当しないためです。
もっとも、相手方が判明している場合の損害賠償請求や、脅迫罪等に該当する場合の警察への相談・刑事告訴は可能です。
- いつまでに動けばいいですか。
-
通信事業者が接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
加えて、投稿やアカウントが削除されると、それに伴って情報が保有されなくなる可能性もあります。
被害を発見したら、まず証拠を保存し、できるだけ早くご相談ください。 - 慰謝料はいくらくらい請求できますか。
-
一般的な目安として、個人に対する名誉毀損で10万円〜50万円程度、事業者に対する名誉毀損で50万円〜100万円以上、名誉感情の侵害(侮辱)で数万円〜30万円程度、プライバシー侵害で10万円〜50万円程度とされています。
ただし、投稿の内容や被害の程度によって大きく異なり、個別の事案で認められる額は事案ごとに判断されます。
- 開示請求にはどのくらいの費用がかかりますか。
-
具体的な費用については、記事末尾のリンクからサービスページをご確認いただくか、ご相談の際にご説明します。
- 自分が開示請求をされた側です。
-
通信事業者から意見照会書が届いた方からのご相談もお受けしています。
お早めにご相談ください。
まとめ
- TikTokに投稿された誹謗中傷は、発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があります。
- 日本国内向けのTikTokサービスを運営しているのはTikTok Pte. Ltd.(シンガポール法人)であり、同社を相手方とする手続は日本の裁判所に申し立てることができます。
- アプリ内の報告で投稿が削除されると証拠が残らないため、報告の前に必ず証拠を保存してください。動画については画面録画が必要です。
- 通信記録の保存期間には限りがあり、また投稿やアカウントが削除されると、それに伴ってアカウントに関する情報が保有されなくなる可能性があります。
- DMでの誹謗中傷は発信者情報開示請求の対象外であり、別の対応を検討することになります。
当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、投稿者の特定、特定後の損害賠償請求まで一貫してお受けしています。
投稿を保存したうえで、お早めにご相談ください。
インターネットの誹謗中傷等の弁護士費用・対応の流れについてはこちら
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