スレッズで誹謗中傷されたら|削除依頼と開示請求の方法を解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 投稿の削除を求める方法には、アプリ内の報告、情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出、裁判所への仮処分の申立ての3つがあります。それぞれ判断される基準と実現できることが異なります。
  2. 投稿者を特定することは可能ですが、Threads(スレッズ)はInstagramのアカウントを用いて登録する仕組みであるため、他のSNSにはない論点があり、実務の蓄積もまだ乏しい分野です。
  3. 削除を先行させると投稿者の特定が難しくなる場合があります。また、通信記録の保存期間には限りがあるため、まず証拠を保存したうえで、早い段階で相談してください。

はじめに

Threads(スレッズ)は、Meta社がInstagramに関連するサービスとして提供しているテキスト主体のSNSです。
匿名性の高さから、特定の個人や事業者に対する誹謗中傷の投稿についてのご相談も寄せられています。

  • 実名や勤務先が書かれたうえで、事実と異なる内容を書き込まれている
  • 店舗や事務所について、事実に基づかない投稿が繰り返されている
  • 報告ボタンを押したが、削除されないまま投稿が残っている

Threadsであっても、他のSNSと同様に、投稿の削除を求めることも、投稿者を特定することも可能です。
ただし、削除だけを求めるのか、投稿者の特定まで求めるのかによって、進め方が変わります。
順序を誤ると、特定ができなくなることがあります。

本記事では、証拠の保存から削除、投稿者の特定、その後の責任追及までの手順と、Threads特有の注意点を解説します。

なお、Instagramでの誹謗中傷については以下の記事で解説しています。

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まず行うべきこと|証拠の保存

投稿は、投稿者自身によって削除されたり、アカウントごと消されたりすることがあります。
削除されてしまえば、どのような投稿があったのかを立証することが難しくなります。
削除や特定を検討する前に、まず証拠を残してください。

何を保存するか

保存するもの具体的な内容留意点
投稿の内容投稿本文、添付されている画像・動画一部を切り取らず、投稿全体が分かる形で保存する
投稿のURL投稿ごとに割り当てられているURL手続の際に投稿を特定するために必要になる
投稿者の情報アカウント名、表示名、プロフィール欄の記載プロフィール画面も併せて保存する
投稿日時投稿された日時、確認した日時画面に表示されている日時が分かるようにする
周辺のやり取り返信、引用投稿、それに対する反応投稿の意味や広がりを示す事情になる

スクリーンショットの撮り方

スクリーンショットを撮る際は、URLと日時が同じ画面に写るようにしてください。
投稿本文だけを切り取った画像では、いつ、どこに投稿されたものかを示すことができません。
パソコンのブラウザから閲覧し、アドレスバーを含めた画面全体を保存する方法が確実です。

また、投稿単体ではなく、その前後のやり取りも含めて保存してください。
前後の文脈は、その投稿が誰を指しているのか、どのような意味を持つのかを判断するうえで重要になります。

なぜ急ぐ必要があるのか

理由は2つあります。

第一に、投稿が削除されたり非公開にされたりすると、その内容自体を立証できなくなるためです。

第二に、投稿者の特定には通信記録が必要ですが、アクセスプロバイダが接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
保存期間は事業者によって異なりますが、開示を進めるまで投稿者のどのアクセスプロバイダを利用しているか分かりません。
この期間を経過すると、IPアドレスが判明しても契約者にたどり着けず、特定が事実上できなくなります。

Threadsの投稿を削除する3つの方法

方法1:アプリ内の報告機能を使う

法的な手続をとる前の第一歩として、Threadsに備わっている報告機能を利用する方法があります。

誰でも無料で行うことができます。

報告の手順

  1. 対象となる投稿の右上にある「…」をタップする
  2. 表示されたメニューから「報告」を選択する
  3. 報告の理由を選択し、送信する

報告した後どうなるか

報告を受けたMeta社は、その投稿がコミュニティ規定に違反しているかどうかを確認します。
ここで注意が必要なのは、判断されるのはMeta社が定める規定への違反の有無であり、法的に権利侵害があるかどうかではないという点です。
そのため、名誉毀損にあたり得る投稿であっても、規定に違反しないと判断されて削除されないことは珍しくありません。

なお、誰が報告したかは、原則として相手に知らされない取扱いとされています。
もっとも、投稿が削除された事実自体は相手に分かるため、心当たりのある相手であれば推測されることはあり得ます。

報告で足りる場合と、先に相談すべき場合

投稿の削除だけを求めており、投稿者を特定するつもりがないのであれば、まず報告を試すことに問題はありません。

一方、投稿者を特定して損害賠償を請求したいと考えている場合は、報告をする前に弁護士に相談してください。
理由は後述します。

方法2:情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出

2025年4月1日、従来のプロバイダ責任制限法が改正され、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法。以下「情プラ法」といいます)に名称・内容が改められました。
この改正により、一定規模以上のプラットフォーム事業者は「大規模特定電気通信役務提供者」として総務大臣の指定を受け、削除対応について義務を負うこととなりました。
Meta Platforms, Inc.は、2025年4月30日に、この指定を受けています。

指定を受けた事業者に課される主な義務は、次のとおりです。

  • 権利侵害情報の削除の申出を受け付ける窓口を定め、公表すること
  • 申出を受けたときは、遅滞なく必要な調査を行うこと
  • 申出者に対し、原則として一定の期間内に、措置の有無等を通知すること
  • 削除の判断基準を策定し、公表すること
  • 運用状況を年1回公表すること

削除の申出をした側からすれば、申出を放置されることがなくなり、削除しない場合にはその理由が示されるようになった点が、従来との違いです。

この制度には限界がある

情プラ法について、次のような誤解が見受けられます。実際とは異なりますので、あらかじめ整理しておきます。

第一に、期間内に義務づけられているのは「通知」であって、削除ではありません。
通知の内容が「削除しない」であることは当然にあり得ます。
また、投稿者への意見照会や調査を要する場合には、その旨を通知すれば足りるとされており、結論が出るまでに数週間を要することもあります。

第二に、情プラ法によって、削除を請求できる権利が新たに設けられたわけではありません。
削除するかどうかの実体的な判断基準は改正前と変わっておらず、名誉毀損にあたるか、公共性・公益目的・真実性が認められるかといった点は、従前の裁判例の蓄積を踏まえて各社が定める基準によることになります。

第三に、総務省に相談しても、個別の投稿を削除してもらえるわけではありません。
総務省が監督しているのは、事業者が手続上の義務を果たしているかどうかであって、個別の投稿の適否ではありません。

第四に、情プラ法は投稿者を特定するための手続には変更を加えていません。
削除の申出窓口が整備されたことと、投稿者を特定できるかどうかは別の問題です。

つまり、情プラ法によって「窓口が整備され、返事が来るようになった」ことは確かですが、削除されやすくなったわけではありません。

方法3:裁判所への削除仮処分の申立て

報告や申出によって削除されない場合、裁判所に対して投稿の削除を求める仮処分を申し立てる方法があります。
仮処分は、通常の訴訟よりも短い期間で結論が出る手続です。
裁判所が権利侵害を認めれば、Meta社に対して投稿の削除を命じる決定が出されます。

Meta社は、日本の裁判所の決定には応じる対応をとっているとされています。

削除を先行させる場合の注意点

冒頭でも触れましたが、投稿者を特定したいと考えている場合、削除を先行させることには注意が必要です。

理由は2つあります。

第一に、投稿が削除されると、その投稿が存在したこと自体を立証することが難しくなります。
開示請求では、どの投稿によってどのような権利が侵害されたのかを示す必要がありますが、その前提となる投稿が消えてしまうことになります。

第二に、投稿の削除に伴い、投稿者の特定につながる情報が保持されなくなる可能性があります。

そのため、投稿者の特定まで視野に入れている場合は、削除と特定のどちらを先行させるか、あるいは並行して進めるかを含めて、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

どのような投稿なら削除・特定が認められるのか

不快な投稿がすべて削除や開示の対象になるわけではありません。

どのような投稿であれば法的に対応できるのかを整理します。

名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害の区別

類型内容投稿の例
名誉毀損具体的な事実を摘示して、社会的評価を低下させるもの「あの店は食材を偽装している」「◯◯は不倫している」
侮辱具体的な事実の摘示によらずに、人格を攻撃するもの「気持ち悪い」「無能」
プライバシー侵害私生活上の事実であって、公開を望まないことが通常であるものを公表するもの病歴、離婚歴、住所などの公表

名誉毀損については、摘示された事実が公共の利害に関するものであり、専ら公益を図る目的でされ、かつ真実であると認められる場合には、責任を負わないとされています。

そのため、投稿された内容が事実に反するのかどうかが、判断の分かれ目になることがあります。

「自分のことだと分かる」といえるか

投稿に実名が書かれていなくても、対象になり得ます。

イニシャル、勤務先、居住地域、経歴などの記載から、投稿を読んだ人が誰のことを指しているのか分かる場合には、その人に対する権利侵害と評価される余地があります。

これを同定可能性といいます。

反対に、誰のことを述べているのか分からない投稿については、対応が難しくなります。

単に不快であるというだけでは足りない

開示請求が認められるためには、権利侵害が明白であることが必要とされています。
批判や論評であっても、意見・論評として許される範囲にとどまるものは、違法とはされません。
「不快な内容である」ということと「法的に違法である」ということは、同じではありません。

どちらにあたるかは投稿の文言や前後の文脈によって判断が分かれるため、投稿を保存したうえで弁護士に確認を求めるのが確実です。

投稿者を特定する方法(発信者情報開示請求)

投稿の削除だけでなく、損害賠償を請求したい、二度と繰り返さないと約束させたいという場合には、匿名の投稿者が誰であるかを特定する必要があります。

この手続を発信者情報開示請求といいます。

手続の全体像

特定は、原則として2つの段階を経ます。

第1段階:Meta社に対する開示請求

Threadsの運営元であるMeta Platforms, Inc.に対し、投稿に用いられたIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
この段階では、まだ相手の氏名や住所は分かりません。
Meta社が保有しているのは、原則としてアカウントに関する情報と通信の記録だからです。

第2段階:アクセスプロバイダに対する開示請求

IPアドレスが判明すると、投稿者がどのインターネット接続事業者を利用していたかが分かります。
そのうえで、当該事業者に対し、その通信記録に対応する契約者の氏名と住所の開示を求めます。

事業者は契約者の情報を保護する立場にあるため、任意の開示に応じることは多くありません。
そのため、裁判所を通じた手続が必要になるのが通常です。

裁判所が権利侵害の明白性を認めれば、契約者の氏名・住所が開示されます。

発信者情報開示命令の申立て

2022年10月1日に施行された改正により、発信者情報開示命令という手続が設けられました。

従来は、Meta社に対する手続とアクセスプロバイダに対する手続を別々に行う必要がありましたが、この制度では一連の手続として進めることができます。

あわせて、次の2つの命令を申し立てることができます。

  • 提供命令:Meta社に対し、判明したアクセスプロバイダの名称等を申立人に提供するよう命じるもの
  • 消去禁止命令:手続の間、通信記録を消去しないよう命じるもの

保存期間の経過による特定の失敗を防ぐうえで、消去禁止命令は重要な意味を持ちます。

Threads特有の難しさ

Threadsの開示請求には、他のSNSにはない論点があります。
これは、ThreadsがInstagramのアカウントを用いて登録・ログインする仕組みになっていることに由来します。

次のような点が問題となっています。

第一に、Threads固有の電話番号・メールアドレスは保有されていないという点です。
Threadsの登録にはInstagramのアカウントを用いるため、Threadsのアカウント作成時に別途これらを登録することがありません。

第二に、InstagramとThreadsのログイン記録は別に管理されていることです。

第三に、侵害投稿に係るIPアドレスやタイムスタンプについて、どの段階で記録が残るのか、またその記録がInstagramのものかThreadsのものかが明確でないという問題があります。

第四に、InstagramとThreadsはあくまで別のサービスであるにもかかわらず、Threadsの投稿についてInstagramのアカウント情報や通信記録を開示させてよいのかという問題があります。

Threads自体がまだ新しいSNSであり、他のSNSと比べて実務の蓄積がまだ乏しい分野といえます。
そのため、どの情報を開示の対象として求めるかという申立ての組み立て方が、結果を左右することになります。

時間的な制約

前述のとおり、アクセスプロバイダが接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。

Meta社に対する手続とアクセスプロバイダに対する手続の双方に時間を要することを考えると、投稿を見つけてから相談までに数か月を費やすと、特定が間に合わなくなるおそれがあります。
そのため、問題となる投稿を見つけた場合、早急に弁護士にご相談ください。

特定した後にできること

損害賠償請求(慰謝料)

特定した相手に対し、慰謝料を請求することができます。

金額は、投稿の内容、閲覧された範囲、被害者の職業や社会的立場、投稿が繰り返されたかどうかといった事情によって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。

権利侵害の種類慰謝料の目安
個人の名誉毀損10万円〜50万円程度
事業者の名誉毀損50万円〜100万円以上(業務への影響による)
名誉感情の侵害(侮辱)数万円〜30万円程度
プライバシー侵害10万円〜50万円程度

事業者の場合は、営業上の損害が生じ得るため、個人よりも高い水準となる傾向があります。
もっとも、これらはあくまで目安であり、個別の事案で認められる金額は事案ごとに判断されます。

慰謝料に加えて、投稿者の特定に要した弁護士費用の一部について、賠償を求められる場合があります。

また、示談にあたっては、金銭の支払だけでなく、今後同様の投稿を行わないこと、既存の投稿を削除することといった条項を設けることで、再発を防ぐことが考えられます。

刑事告訴

投稿の内容によっては、刑事責任を問える場合があります。

罪名成立する場合法定刑
名誉毀損罪(刑法230条1項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条)事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

侮辱罪は、2022年の改正により法定刑が引き上げられ、拘禁刑・罰金が加えられました。
いずれも親告罪であり、告訴がなければ起訴されません。
告訴が受理され、起訴されて有罪となれば、相手に前科がつくことになります。

相手が意見照会書を受け取る段階での対応

開示請求の手続では、投稿者本人に対して、事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」が送付されます。
この段階で、相手方から示談の申入れがされることもあります。

意見照会の手続については以下の記事で解説しています。

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弁護士に依頼した場合の流れ

相談から解決までの流れ

  1. 相談・投稿内容の確認:保存された投稿をもとに、権利侵害が認められる見込み、削除と特定のどちらを優先すべきか、時間的な余裕がどの程度あるかを検討します。
  2. 方針の決定:削除のみを求めるのか、投稿者の特定まで進めるのかを決めます。相手方に心当たりがあるかどうかによっても方針は変わります。
  3. 手続の実行:削除の申出、仮処分の申立て、発信者情報開示命令の申立てなどを行います。特定まで進める場合は、通信記録が消去されないよう、必要に応じて消去禁止命令を申し立てます。
  4. 特定後の対応:損害賠償請求、示談交渉、必要に応じて刑事告訴を行います。

費用の考え方

弁護士費用は、削除のみを求める場合と、投稿者の特定まで進める場合とで大きく異なります。
特定まで進める場合、Meta社に対する手続とアクセスプロバイダに対する手続という複数の手続を経ることになるためです。
また、投稿の件数によっても異なります。

具体的な金額と対応する範囲については、ご相談の際にご説明します。

よくある質問(FAQ)

報告ボタンを押したことは、相手に知られてしまいますか。

誰が報告したかは、原則として相手に知らされない取扱いとされています。

ただし、投稿が削除された事実自体は相手も認識できるため、心当たりのある相手であれば推測される可能性はあります。

報告しても削除されませんでした。次に何ができますか。

情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出を行う方法と、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。
報告で削除されなかったのは、Meta社の定めるコミュニティ規定に違反しないと判断されたためであり、法的に権利侵害がないと判断されたことを意味するわけではありません。

情プラ法ができたので、申し出れば削除してもらえるのではないですか。

そうではありません。

情プラ法が定めたのは、窓口を整備すること、一定の期間内に判断結果を通知すること、判断基準を公表することといった手続についての義務です。
削除するかどうかの判断基準そのものは改正前と変わっていません。
期間内に義務づけられているのも「通知」であって、削除ではありません。

総務省に相談すれば削除してもらえますか。

できません。

総務省が監督しているのは、事業者が手続上の義務を果たしているかどうかであって、個別の投稿を削除すべきかどうかではありません。
個別の投稿について納得のいかない結論が出た場合には、裁判所の手続を検討することになります。

先に削除だけしてもらって、後から投稿者を特定することはできますか。

難しくなる可能性があります。

投稿が削除されると、その投稿が存在したこと自体の立証が困難になり、また特定につながる情報が保持されなくなるおそれがあります。

特定まで考えている場合は、削除の対応も含めて、あらかじめ弁護士にご相談ください。

ThreadsとInstagramの両方で誹謗中傷を受けています。別々に手続が必要ですか。

運営会社は同じですが、ThreadsとInstagramは別のサービスとして扱われます。

どの投稿についてどの情報の開示を求めるのかを整理する必要があるため、両方の投稿を保存したうえでご相談ください。

スクリーンショットだけで証拠として足りますか。

投稿本文だけを切り取った画像では足りません。
URLと表示日時が同じ画面に写るように保存してください。

パソコンのブラウザで表示し、アドレスバーを含めた画面全体を保存する方法が確実です。

開示請求は個人でもできますか。

制度上できないわけではありませんが、実際には困難です。
どの投稿についてどのような法律構成で開示請求するかという申立ての組み立てに専門的な判断を要すること、手続きの選択に専門的知識が必要なこと、記録の保存期間という時間の制約があること等が理由です。

いつまでに動けばよいですか。

アクセスプロバイダが接続記録を保存している期間は、一般に3か月から6か月程度とされています。
事業者によってはこれより短い場合もあります。

投稿を見つけたら、まず証拠を保存したうえで、できるだけ早くご相談ください。

まとめ

  • 投稿の削除を求める方法には、アプリ内の報告、情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除の申出、裁判所への仮処分の申立ての3つがあります。
  • 情プラ法によって窓口の整備と一定期間内の通知が義務づけられましたが、削除を請求できる権利が新設されたわけではありません。
  • 不快な投稿がすべて対象になるわけではなく、権利侵害が明白であるといえるかが判断の分かれ目になります。
  • ThreadsはInstagramのアカウントに紐づく仕組みであるため、開示請求には他のSNSにはない論点があり、実務の蓄積もまだ乏しい分野です。
  • 削除を先行させると特定が難しくなる場合があり、通信記録の保存期間にも限りがあります。

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、投稿者の特定、特定後の損害賠償請求まで一貫してお受けしています。
投稿を保存したうえで、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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