不倫慰謝料を300万円請求されたら、減額はできるか

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 請求額は請求する側が自由に決められるため、300万円や500万円を請求されても、その金額がそのまま裁判で認められるとは限りません。300万円の請求に対して100万円、500万円の請求に対して90万円とした裁判例があります。
  2. 慰謝料の金額は、不倫の期間や回数、相手の夫婦が離婚したかどうか、婚姻期間、不倫の前の夫婦関係などを総合して判断されます。収入が少ないことは、裁判で金額を決める事情とは区別して考える必要があります。
  3. 相手の既婚者がすでに慰謝料を支払っている場合は、その分が考慮されます。ただし、夫婦の間で慰謝料を免除しただけでは、不倫相手の責任は当然には消えないとした最高裁判例があります。

はじめに

不倫相手の配偶者や、その代理人の弁護士から、300万円や500万円といった金額の慰謝料を請求されることがあります。
請求書面に金額が書かれていると、その金額を支払わなければならないと考えてしまいがちです。

しかし、不倫の慰謝料の金額は法律で決まっているものではなく、最終的には個別の事情をもとに裁判所が判断します。
請求額と、裁判で認められる金額との間には、大きな差が生じる場合があります。

本稿では、請求額と裁判で認められる金額の違い、慰謝料が低くなる事情、相手の既婚者がすでに支払っている場合の扱い、減額が見込みにくい場合について、裁判例をもとに解説します。
あわせて、減額を求めるときの進め方も取り上げます。

請求額と、裁判で認められる金額の違い

請求額は請求する側が自由に決められる

慰謝料を請求する側は、請求する金額を自由に決めることができます。
請求書面に書かれた金額は、あくまで請求する側の希望額であり、その金額が法的に正しいことを意味するものではありません。

交渉の段階では、裁判になった場合の見通しを踏まえて金額を話し合うことになります。
そのため、裁判で認められる金額の水準を知っておくことが、減額を求めるときの出発点になります。

裁判で認められる金額の目安

不倫の慰謝料について、裁判で認められる金額の目安は、次のとおりです。

  • 不倫が原因で相手の夫婦が離婚した場合:100万円から300万円程度
  • 相手の夫婦が離婚せず、婚姻関係を続けている場合:50万円から150万円程度

これは一つの目安であり、個別の事情によって上下します。
もっとも、300万円や500万円という請求額は、この目安と比べると高い水準にあります。

300万円の請求に対し100万円とされた裁判例

東京地裁平成22年9月9日判決(平成21年(ワ)第40353号)は、妻が、夫と不貞関係にあった女性に対し、300万円の慰謝料を請求した事案です。
夫婦は昭和60年に婚姻し、2人の子がいました。
裁判所は不貞行為を認めましたが、慰謝料の金額については次のように判断しました。

前述の原告A夫婦の婚姻期間,被告とAが不貞の関係にあったと明らかに認定できる期間等の諸般の事情を総合すると,被告がAとの不貞行為に及んだことにより,原告に与えた精神的苦痛を慰謝するための金額としては,100万円をもって相当と認める。

この事案では、婚姻期間は20年以上と長いものでしたが、不貞の関係にあったと明らかに認定できた期間は限られていました。
結果として、認められた金額は請求額の3分の1にとどまっています。

そもそも支払義務を争える場合

減額を考える前に、慰謝料の支払義務そのものを争えるかどうかを確認する必要があります。
次のような事情がある場合は、減額ではなく、支払義務がないことを主張できる可能性があります。

既婚者と知らず、知らなかったことに落ち度もない場合

不倫の慰謝料は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償です。
そのため、相手が既婚者であると知らず(故意がない)、知らなかったことに落ち度もない(過失がない)場合は、慰謝料を支払う義務を負いません。
どのような場合に過失が否定されるかについては、以下の記事で解説しています。

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不倫が始まる前から婚姻関係が破綻していた場合

不倫が始まった時点で、相手の夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合、特段の事情のない限り、不倫相手は慰謝料を支払う責任を負いません(最高裁平成8年3月26日判決・民集50巻4号993頁)。
また、実際には破綻していなかった場合でも、破綻していると信じ、そう信じたことに相当の理由があれば、過失が否定される余地があります(最高裁令和8年6月5日判決)。
破綻が認められる条件については、以下の記事で解説しています。

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時効が成立している場合

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。
不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以上経ってから請求された場合は、時効を主張できる可能性があります。

肉体関係を示す証拠がない場合

慰謝料を請求する側は、不貞行為があったことを証拠で示す必要があります。
食事やメッセージのやり取りだけで、肉体関係を推認できる証拠がない場合は、不貞行為そのものを争える可能性があります。
不倫の証拠として扱われるものについては、以下の記事で解説しています。

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裁判で慰謝料が低くなる事情

不倫の慰謝料の金額は、不倫によって相手の配偶者が受けた精神的苦痛の大きさをもとに判断されます。
そのため、精神的苦痛を小さくする方向の事情は、金額を下げる理由になります。
主な事情は次のとおりです。

不倫の期間が短く、回数が少ない

不倫の期間が短く、肉体関係を持った回数が少ない場合は、金額が低くなる方向に働きます。
前記の東京地裁平成22年9月9日判決も、不貞の関係にあったと明らかに認定できる期間を、金額を判断する事情として挙げています。

ここで基準になるのは、請求する側が主張する期間ではなく、証拠によって認定できる期間です。
請求書面に書かれた期間や回数が、証拠に基づくものかどうかを確認する必要があります。

相手の夫婦が離婚していない

不倫の後も相手の夫婦が離婚せずに婚姻関係を続けている場合は、離婚に至った場合と比べて、金額は低くなる傾向にあります。
婚姻関係が続いていることは、不倫によって夫婦関係が壊されるまでには至っていないことを示す事情として考慮されます。

反対に、相手の夫婦が離婚した場合について、最高裁平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁)は、不倫相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求できるかという点について、次のように判断しています。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

つまり、不倫相手は、特段の事情がない限り、「夫婦を離婚させたこと」についての慰謝料(離婚慰謝料)は負いません。
ただし、この判決は、不貞行為そのものを理由とする慰謝料(不貞慰謝料)の請求を否定したものではありません。
不貞慰謝料の金額を判断する際に、相手の夫婦が離婚に至ったことがどの程度考慮されるかは、事案ごとに判断されることになります。

相手の夫婦の婚姻期間が短く、未成熟の子がいない

相手の夫婦の婚姻期間が短い場合は、長い場合と比べて金額が低くなる方向に働きます。
また、夫婦の間に未成熟の子がいないことも、金額を判断する際の事情として考慮されることがあります。

もっとも、婚姻期間はあくまで事情の一つです。
前記の東京地裁平成22年9月9日判決のように、婚姻期間が長くても、不倫の期間などほかの事情から金額が抑えられることもあります。

不倫の前から夫婦関係が悪化していた

不倫が始まる前から相手の夫婦の関係が悪化していた場合は、婚姻関係の破綻とまでは認められなくても、金額を下げる事情として考慮されることがあります。

東京地裁平成23年2月17日判決(平成21年(ワ)第25366号)は、妻が、夫とその不倫相手に対し、連帯して500万円の慰謝料を支払うよう求めた事案です。
裁判所は、夫婦の婚姻関係が破綻していたとは認めませんでしたが、慰謝料の金額は90万円としました。
裁判所は、妻が離婚を決意した理由について、次のように述べています。

(中略)これは,被告らが肉体関係をもったことが決定的な原因となったというよりも,被告Y1が,原告に対し,婚姻当初に,その年度限りで退職し,早期に子どもを出産する準備をすることを望んだにもかかわらず,これが拒否されたことにこだわりを持ち続け,長期間にわたっていわゆる仮面夫婦を演じていたこと(被告Y1本人)を知り,被告Y1の人間性に対する信頼が崩壊したことが決定的な原因となったものであると推認されること等を考え併せると,被告らの不法行為による原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては,90万円をもって相当とする。

この判決では、夫婦の間で婚姻後1週間を過ぎてから性交渉がまったくなかったことや、妻がその状態を改善しようとした形跡がないことも、金額を判断する事情として挙げられています。
不倫の前の夫婦関係の状況は、破綻の主張が認められない場合でも、金額の判断に影響し得る事情です。

既婚者の側が交際を主導した

交際を誰が主導したかも、金額を判断する際の事情として考慮されることがあります。
既婚者の側が積極的に交際を求めた場合や、職場の上司と部下のように、既婚者の側が立場の上で優位にあった場合は、不倫相手の責任を軽くする方向の事情として主張することが考えられます。

交際の経緯を示すメッセージなどは、この点を主張するための資料になります。
ただし、請求する側の配偶者とのやり取りを示すことになるため、資料の出し方には注意が必要です。

発覚後に関係を解消し、謝罪している

不倫が発覚した後、すぐに関係を解消したことや、謝罪の意思を示したことは、金額を判断する際の事情として考慮されることがあります。
反対に、発覚後も関係を続けた場合は、金額が上がる方向に働きます。

相手の既婚者がすでに慰謝料を支払っている場合

不倫をした2人は連帯して責任を負う

不倫は、不倫をした既婚者と不倫相手の2人が共同で行う不法行為(共同不法行為)にあたります。
民法719条1項は、次のように定めています。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

そのため、請求する側は、不倫をした既婚者と不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求することができます。
一方で、2人がそれぞれ全額を支払う必要があるわけではなく、どちらかが支払えば、その分だけもう一方の支払うべき金額も減ります。

すでに支払われた分は考慮される

たとえば、不倫による慰謝料が全体で150万円と評価される事案で、不倫をした既婚者がすでに配偶者に100万円を支払っている場合、不倫相手が支払うべき金額は残りの50万円の範囲にとどまります。
請求する側は、同じ損害について二重に賠償を受けることはできないためです。

相手の夫婦が離婚している場合は、離婚の際に夫婦の間で慰謝料が支払われていないか、どのような合意がされたかを確認する必要があります。

夫婦の間で慰謝料を免除しても、不倫相手の責任は当然には消えない

注意が必要なのは、相手の夫婦が離婚の際に「互いに金銭の請求をしない」と合意していた場合です。
支払われた場合とは異なり、夫婦の間で慰謝料の支払を免除しただけでは、不倫相手の責任は当然には消えません。

最高裁平成6年11月24日判決(平成4年(オ)第1814号・判例時報1514号82頁)は、夫の不倫相手に300万円の慰謝料を請求した妻が、夫との離婚調停で「名目の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない」と合意していた事案です。
原審は、この合意による免除の効力が不倫相手にも及ぶとして、慰謝料を150万円に減らしましたが、最高裁はこの判断を是認せず、次のように述べました。

(中略)本件調停による債務の免除は、被上告人に対してその債務を免除する意思を含むものではないから、被上告人に対する関係では何らの効力を有しないものというべきである。

ここでいう「被上告人」は、不倫相手を指します。
最高裁は、妻が調停成立から4か月を経過しない間に不倫相手を訴えていたことなどから、妻には不倫相手の債務まで免除する意思はなかったと判断し、300万円を認めた第一審判決を維持しました。
この判決は改正前の民法を前提としたものですが、現行の民法でも、連帯して債務を負う者の1人に生じた免除などの事由は、原則として他の者に効力を生じないとされています(民法441条)。

求償権を放棄する代わりに減額を求める方法

不倫相手が慰謝料を支払った場合、支払った金額のうち一定の部分については、不倫をした既婚者に負担を求めること(求償)ができる場合があります。
相手の夫婦が離婚せずに婚姻関係を続けている場合、求償に応じて支払われるお金は、実質的に請求した夫婦の家計から出ていくことになります。
そのため、交渉では、求償権を行使しないことを約束する代わりに、慰謝料の減額を求める方法がとられることがあります。

交渉で考慮され得る事情

収入が少ない、支払う資力がない

慰謝料は、不倫によって相手の配偶者が受けた精神的苦痛を金銭に換算するものです。
そのため、裁判では、支払う側の収入が少ないことだけを理由に、慰謝料の金額が大きく下がることは期待しにくいと考えられます。

一方で、交渉の場面では事情が異なります。
請求する側にとっても、高い金額で合意しても実際に回収できなければ意味がないため、収入や資産の状況を説明したうえで、減額や分割払いを話し合う余地があります。
裁判で金額を下げる事情と、交渉で考慮され得る事情は、分けて考える必要があります。

ダブル不倫で、双方の家庭に請求が生じる場合

不倫をした2人がどちらも既婚者である場合(いわゆるダブル不倫)は、双方の配偶者がそれぞれ慰謝料を請求できる立場にあります。
夫婦が離婚せずに家計を同じくしている場合、互いに慰謝料を支払い合うことになり、経済的な意味が乏しくなることがあります。
そのため、話合いによって、双方が請求を控える形や、金額を調整する形で解決することがあります。
ダブル不倫の慰謝料については、以下の記事で解説しています。

減額が見込みにくい場合・金額が上がる場合

次のような事情がある場合は、減額が見込みにくく、かえって金額が上がる方向に働くことがあります。

不倫の期間が長い、妊娠・出産がある

不倫の期間が長く、回数が多い場合や、不倫相手との間で妊娠・出産があった場合は、相手の配偶者が受ける精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。
このような事情がある場合、請求額が高くても、目安の範囲を超える金額が認められる可能性があります。

否認していた事実が、後から証拠で明らかになる

不倫の事実を否定していたにもかかわらず、後から写真やメッセージなどの証拠によって事実が明らかになった場合は、不誠実な対応として、金額を判断する際に不利に考慮されるおそれがあります。
相手がどのような証拠を持っているかわからない段階で、事実と異なる説明をすることは避けるべきです。

発覚後も関係を続ける

不倫が発覚した後も関係を続けた場合や、関係を解消すると約束した後に再び会っていた場合は、金額が上がる方向に働きます。
交渉の途中で関係が続いていることが明らかになると、減額の話合い自体が難しくなります。

一度合意した金額は、後から覆すことが難しい

減額できる事情があっても、いったん請求額で合意し、示談書や合意書に署名した後では、その合意を覆すことは困難です。
合意は契約として当事者を拘束するため、「後から相場を知った」という理由だけで、金額を見直すことはできません。
請求額に応じるかどうかは、金額が妥当かどうかを確認してから判断する必要があります。

減額を求めるときの進め方

請求書面で確認する点

請求書面が届いたら、まず、誰が請求しているのか(本人か代理人の弁護士か)、請求の根拠とされている事実、請求額、回答の期限を確認します。
書面に書かれた不倫の期間や回数が、相手の把握している証拠に基づくものかどうかも、減額の主張を考えるうえで重要です。

根拠を示して金額を提示する

減額を求める場合は、「払えない」「高すぎる」と伝えるだけでなく、どの事情を理由に、どの程度の金額が妥当と考えるかを示すことが大切です。
不倫の期間や回数、相手の夫婦が離婚していないこと、交際の経緯など、本稿で取り上げた事情のうち、自分の事案に当てはまるものを根拠として示します。
感情的な反論や、相手の配偶者を責める内容は、話合いを難しくするため避けるべきです。

合意したら示談書を作る

金額について合意ができたら、示談書(合意書)を作成します。
示談書には、支払う金額と方法のほか、この示談書に定めるもの以外に互いに債権債務がないことを確認する条項(清算条項)を入れることが重要です。
清算条項がないと、後から追加の請求を受けるおそれがあります。
示談書の作り方については、以下の記事で解説しています。

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一括で支払えない場合

減額しても一括で支払うことが難しい場合は、分割払いを求めることが考えられます。
分割払いを認める代わりに、支払が遅れた場合に残額を一括で支払う約束(期限の利益喪失条項)を求められることがあります。

会社に知らせる、退職するよう求められた場合

慰謝料の請求とあわせて、「会社に知らせる」と告げられたり、退職するよう求められたりすることがあります。
慰謝料を支払う義務があるとしても、退職に応じる義務はありません。

また、不倫の事実を勤務先などに伝える行為は、伝え方によっては名誉毀損やプライバシー侵害に当たる可能性があります。
金銭の支払を求める際に、不倫を公にすると告げる行為は、要求の内容や方法によっては恐喝罪(刑法249条)に当たる可能性もあります。

よくある質問(FAQ)

収入が少ないことは、慰謝料を減額する理由になりますか?

裁判では、収入が少ないことだけを理由に慰謝料が大きく下がることは期待しにくいと考えられます。

ただし、交渉の場面では、収入や資産の状況を説明したうえで、減額や分割払いを話し合う余地があります。

いったん承諾した金額を、後から減額してもらうことはできますか?

示談書や合意書に署名した後は、その合意に拘束されるため、後から金額を見直すことは困難です。
口頭で支払を約束しただけの段階であれば、状況によっては話合いの余地があるため、署名する前に金額が妥当かどうかを確認することが大切です。

自分だけが慰謝料を請求され、不倫相手の既婚者は請求されていません。減額を求められますか?

不倫をした2人は連帯して責任を負うため、自分だけに全額を請求されること自体は認められています。

ただし、支払った後で既婚者の側に一定の負担を求める(求償する)ことができる場合があり、求償権を行使しないことを条件に減額を求める方法があります。

謝罪すれば、慰謝料は減額されますか?

発覚後に関係を解消し、謝罪の意思を示したことは、金額を判断する際の事情として考慮されることがあります。

ただし、謝罪の際に事実関係を必要以上に認める書面を作成すると、後の交渉で不利になるおそれがあるため、内容には注意が必要です。

相手の夫婦が離婚していない場合、慰謝料はどのくらいになりますか?

相手の夫婦が離婚せずに婚姻関係を続けている場合、裁判で認められる金額の目安は50万円から150万円程度です。

実際の金額は、不倫の期間や回数、婚姻期間などの事情によって上下します。

500万円を請求されました。高すぎるのではないでしょうか?

不倫の慰謝料として裁判で認められる金額の目安は、相手の夫婦が離婚した場合でも100万円から300万円程度であり、500万円は高い水準です。
500万円の請求に対して90万円とした裁判例もありますが、不倫の期間が長い場合や妊娠・出産がある場合など、事情によっては高い金額が認められることもあります。

まとめ

  • 請求額は請求する側が自由に決められるものであり、裁判で認められる金額とは別である。
  • 減額を考える前に、既婚と知らなかったこと、婚姻関係の破綻、時効、証拠の有無など、支払義務そのものを争えるかを確認する必要がある。
  • 不倫の期間や回数、相手の夫婦が離婚したかどうか、婚姻期間、不倫の前の夫婦関係、交際の経緯などが、金額を下げる事情として考慮される。
  • 不倫相手は、特段の事情がない限り、離婚慰謝料を負わない(最高裁平成31年2月19日判決)。
  • 相手の既婚者がすでに支払った分は考慮されるが、夫婦の間で慰謝料を免除しただけでは、不倫相手の責任は当然には消えない(最高裁平成6年11月24日判決)。
  • 収入が少ないことは、裁判で金額を下げる事情とは区別して、交渉の場面で考慮され得る事情として扱う。
  • 一度合意した金額を後から覆すことは難しいため、署名する前に金額が妥当かどうかを確認する必要がある。

当事務所では、不倫の慰謝料を請求された方からのご相談と、慰謝料を請求したい方からのご相談の両方をお受けしています。
減額を求められるかどうかは、不倫の期間や相手の夫婦の状況、相手が持っている証拠、すでに支払われた金額の有無などによって変わります。
高額な慰謝料を請求された場合や、提示された金額で合意すべきか判断に迷っている場合は、当事務所にご相談ください。
示談書に署名する前に、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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