覚醒剤で逮捕されたら|初犯の刑期と執行猶予の可能性を弁護士が解説

目次

覚醒剤の初犯逮捕|まず知るべき3つの結論

時間のない方のために、最初に結論をお伝えします。

  1. 営利目的のない単純な使用・所持で初犯であれば、執行猶予がつく可能性は高い傾向にあります。典型的には拘禁刑1年6月・執行猶予3年といった判決が多く見られます。
  2. ただし、所持量が多い、営利目的がある、共犯者が多数いる、薬物の前科があるといった事情があると、初犯でも実刑となるリスクがあります。
  3. 逮捕から起訴まではおおむね最大23日間です。この限られた期間にどのような弁護活動を行うかが、その後の処分を大きく左右します。

覚醒剤事犯は被害者のいない犯罪であるため、示談による不起訴という道がほとんどありません。
後述するとおり起訴される割合が高いため、重要なのは、初犯のうちに執行猶予を獲得し、更生の道へ進むことです。
そのためには、できる限り早い段階での弁護士への相談が鍵となります。

はじめに

覚醒剤は、心身に深刻な悪影響を及ぼし、依存性が極めて高いことから、日本では「覚醒剤取締法」によって厳しく規制されています。
好奇心や誘いなど、軽い気持ちで一度でも使用してしまうと、法律上の「犯罪」が成立し、厳しい刑事罰の対象となります。
また、単なる使用にとどまらず、所持や譲渡、密売といった行為に関与した場合、その刑罰はさらに重くなります。

本稿では、覚せい剤を使用してしまった場合に、どのような犯罪が成立し、どの程度の刑罰が科されるのか、そして営利目的が加わった場合の刑罰の加重等について解説いたします。

覚醒剤事犯の罪と法定刑

覚醒剤に関する罪は、行為の態様と目的によって法定刑が大きく異なります。

行為の態様根拠条文法定刑
使用覚醒剤取締法41条の3第1項1号10年以下の拘禁刑
単純所持・譲渡・譲受同法41条の2第1項10年以下の拘禁刑
営利目的の所持・譲渡・譲受同法41条の2第2項1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)
輸入・輸出・製造同法41条第1項1年以上の有期拘禁刑
営利目的の輸入・輸出・製造同法41条第2項無期もしくは3年以上の拘禁刑(情状により1000万円以下の罰金を併科)

覚醒剤事犯には罰金刑のみで終わる規定がありません。
起訴されて有罪となれば、拘禁刑が言い渡されることになります。

覚醒剤使用の罪

覚醒剤事犯の中で、最も基本的な犯罪が「使用」です。

覚醒剤取締法の条文

覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法第19条で禁止され、その罰則が同法第41条の3に定められています。

覚醒剤取締法 第19条(使用の禁止)
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法 第41条の3第1項第1号(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。

一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

この条文から明らかなように、法律で例外的に許可されている医療目的や研究目的などを除き、いかなる理由があっても、一般の人が覚せい剤を使用することは全面的に禁止されています。
そして、この禁止規定に違反した場合の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。
詐欺罪などと同等の、非常に重い刑罰が定められており、罰金刑の規定はありません。起訴されて有罪となれば、必ず拘禁刑が科されることになります。

「使用」の立証方法

犯罪として「使用」を立証するためには、身体から覚醒剤成分が検出される必要があります。
このため、警察は、被疑者の尿を任意で提出させ、または裁判官の発付する令状に基づいて強制的に採尿し、科学捜査研究所(科捜研)で鑑定を行います。
この尿鑑定の結果、覚醒剤成分が検出されれば、それが覚醒剤を使用したことを強く推認させる強力な証拠となります。

初犯の場合の刑罰水準

法定刑は「10年以下」と幅がありますが、実際の裁判で科される刑罰は、事案の具体的な内容によって異なります。
覚せい剤の使用罪で起訴された場合、初犯であれば、拘禁刑(懲役)1年6ヶ月、執行猶予3年といった判決が下されることが実務上多いです。
執行猶予とは、判決で定められた期間中、別の罪を犯すことなく過ごせば、刑の執行が免除される制度です。
しかし、これはあくまで一般的な傾向であり、使用の態様が悪質である場合や、他に不利な事情がある場合には、初犯であっても実刑判決(執行猶予がつかずに刑務所に収監されること)となる可能性は十分にあります。

覚醒剤所持の罪

覚せい剤を使用するためには、その前提として、覚せい剤を物理的に所持しているのが通常です。
そのため、使用罪で検挙される場合、多くは「所持罪」も同時に成立し、合わせて訴追されることになります。

覚醒剤取締法の条文

覚醒剤の所持は、覚醒剤取締法第14条で禁止され、その罰則が同法第41条の2に定められています。

覚醒剤取締法 第14条第1項(所持の禁止)

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。

覚醒剤取締法 第41条の2第1項(罰則)

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の拘禁刑に処する。

所持罪の法定刑も、使用罪と同じく「10年以下の拘禁刑」です。
使用罪と所持罪の両方が成立する場合、両罪は個別に成立し、併合罪の関係に立つと考えられています。
そのため、両罪が成立する場合、その法定刑は、「15年以下の拘禁刑」ということになります。

「所持」の定義

「所持」とは、覚醒剤が自己の支配下にあるという事実状態を指します。

  • 直接所持: ポケットやカバンの中など、身体に密着させて携帯している状態。また、自宅の机の引き出しや、自動車のダッシュボードなど、必ずしも身に着けていなくても、自分が管理・支配している場所に保管している状態。
  • 間接所持: 知人などに物の保管、管理を委託して間接的に所持する場合、郵便や宅配便などを通じて物を輸送する場合など、間接的に管理・支配している状態。

いずれの状態であっても、「所持」に該当します。

刑罰への影響

使用罪と所持罪の両方で起訴された場合、刑罰は使用罪単体の場合よりも重くなる傾向があります。
所持していた覚醒剤の量が多ければ、それだけ依存性が高く、常習的であると判断され、より重い処罰が科される一因となります。

営利目的がある場合の刑罰の加重

覚醒剤に関する犯罪は、自己の使用目的(個人的な使用)か、営利目的(販売・密売など)かによって、科される刑罰が大きく異なります。

覚醒剤取締法の条文

営利目的の所持や譲渡し(販売など)は、覚醒剤取締法の罰則の中でも最も重い類型として規定されています。

覚醒剤取締法 第41条(罰則)

覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤取締法 第41条の2(罰則)

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

「営利目的」とは

「営利目的」とは、自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を指します。
覚せい剤を販売して利益を上げようとする目的がこれに該当します。
この目的の有無は、本人の供述だけでなく、以下のような客観的な事情から総合的に判断されます。

  • 所持量の多さ: 個人が使用する量としては明らかに多量の覚せい剤を所持していた場合。
  • 小分けされた包装: 販売しやすいように、覚せい剤がパケなどに小分けされていた場合。
  • 計量器具等の存在: 精密なはかりなど、密売に使用される器具を所持していた場合。
  • 多数の他人との連絡履歴: スマートフォンなどに、多数の購入希望者と思われる人物との連絡履歴が残っている場合。

営利目的犯の刑罰

  • 営利目的の輸出・輸入・製造: 法定刑は「無期または3年以上の拘禁刑」となり、情状によっては1000万円以下の罰金も併科されます。これは、殺人罪に匹敵する極めて重い刑罰です。
  • 営利目的の所持・譲渡し・譲受け: 法定刑は「1年以上の有期拘禁刑」となり、情状によっては500万円以下の罰金も併科されます。下限が「1年」と定められているため、初犯であっても実刑判決となる可能性が非常に高くなります。

このように、たとえ自身が使用していなくても、密売組織の一員として覚せい剤の運搬や保管に関与しただけで、極めて厳しい刑事罰の対象となります。

その他の関連犯罪

覚せい剤の使用は、しばしば他の犯罪行為と関連して行われます。

  • 覚醒剤原料の規制: 覚醒剤の原料となる物質(エフェドリンなど)についても、「覚醒剤取締法」で輸入、輸出、所持、製造などが厳しく規制されており、違反した場合は重い罰則(例:営利目的での輸入・輸出・製造は1年以上の有期拘禁刑、情状によっては500万円以下の罰金の併科)が科されます。
  • 使用後の犯罪行為: 覚醒剤の薬理作用により、正常な判断能力や抑制力が失われ、幻覚や妄想に支配された結果、傷害、窃盗、交通人身事故といった二次的な犯罪を引き起こすケースも少なくありません。その場合、覚醒剤取締法違反の罪とは別に、引き起こした犯罪についても刑事責任を問われることになります。

覚醒剤で逮捕されてから判決までの流れ

逮捕後の刑事手続は、おおむね次のように進みます。

  1. 逮捕:警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官へ送致します。
  2. 送致:検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に、勾留を請求するかどうかを判断します。
  3. 勾留:裁判官が認めると、原則10日間の勾留が始まり、さらに最長10日間延長されることがあります。
  4. 起訴・不起訴:勾留期間(逮捕から最大23日間)の満了までに、検察官が起訴するかどうかを決めます。
  5. 起訴後勾留・公判・判決:起訴されると公判が開かれ、判決が言い渡されます。

覚醒剤をはじめとする薬物事犯では、証拠隠滅や共犯者との通謀のおそれが大きいと判断されやすく、勾留される割合が非常に高いのが実情です。
釈放を求めて準抗告を行うこともできますが、薬物事犯で認められるのは容易ではありません。

各段階で弁護人ができることは異なります。
逮捕直後は取調べ対応の助言、勾留前は勾留阻止の意見、起訴前は不起訴や処分軽減に向けた働きかけ、起訴後は保釈請求と公判での情状立証などになります。

薬物事犯は接見禁止が付きやすい

薬物事犯では、共犯者や売人との連絡を遮断する必要から、接見禁止の決定が付くことがあります(刑事訴訟法81条)。
接見禁止が付くと、ご家族であっても面会や手紙のやり取りができない期間が生じます。

一方で、弁護人による接見(面会)は接見禁止の対象外です。
弁護士であれば、接見禁止中でも本人と面会して近況を確認し、ご家族へ報告し、取調べへの対応を助言できます。
事情によっては、家族との面会だけを認めてもらう一部解除の申立てを行うこともあります。

起訴後の保釈と保釈金の相場

起訴された後も勾留が続いている場合、要件を満たせば保釈を請求できます(刑事訴訟法89条以下)。

保釈が認められれば、自宅で生活しながら裁判の準備や依存症治療に取り組めるようになり、治療に取り組んでいること自体が有利な情状として評価されることもあります。
保釈にあたっては保釈金の納付が必要で、金額は事案の内容や本人の資産状況によって幅があります。

保釈金の決まり方や相場については、こちらの記事で詳しく解説しています。

髙田法律事務所|東京・千代田区(...
保釈金の相場は150万~300万円|金額の決まり方と払えない場合の対処法を弁護士が解説 | 髙田法律事務所|... 保釈金の一般的な相場は150万~300万円です。金額は犯罪の性質、証拠の状況、被告人の資産等を考慮して裁判所が個別に決定します。犯罪類型別の金額水準、払えない場合の立...

「情状弁護」と弁護士の役割

(認め事件の場合)覚醒剤の事案では示談という手段が使えないため、弁護活動の中心は、執行猶予を得るための情状立証になります。
具体的には、以下のような活動を行います。

  • 早期に接見し、取調べでの対応について助言する
  • 家族など監督者から、釈放後に本人を監督する旨の誓約書の作成を支援する
  • 依存症専門の医療機関やダルクなどの支援機関へ橋渡しをする
  • 薬物関係の人間関係を断ち、再使用を防ぐ更生環境を整え、それを裁判で立証する
  • 情状証人を手配し、法廷で本人の更生可能性を伝える

薬物依存からの回復支援|再犯防止のための機関

覚醒剤は依存性が極めて高く、刑罰だけで断ち切るのは困難です。
再犯を防ぎ、本人が立ち直るためには、専門的な治療と支援につながることが欠かせません。

代表的な支援先として、薬物依存からの回復を目指す民間リハビリ施設であるダルク(DARC)、自助グループのNA(ナルコティクス・アノニマス)、各都道府県に設置されている精神保健福祉センター、依存症を専門に扱う医療機関などがあります。

こうした機関への通院や参加の実績は、本人が更生に真剣に取り組んでいることの証として、執行猶予を求める裁判でも有利な情状になり得ます。

家族・身近な人が逮捕されたとき、今すぐすべきこと

ご家族が逮捕されたとき、少しでも早く動くことで、その後の処分に良い影響を与える可能性が高くなります。
次の点を確認してください。

  • 弁護士に相談・依頼する:早急に弁護士に相談し、接見や今後の対応を依頼します。
  • 差し入れを準備する:着替えや現金など、留置施設で認められる範囲の差し入れを確認します。
  • 職場・学校への対応を考える:長期の勾留で無断欠勤・欠席が続くと発覚のリスクが高まるため、早期釈放を目指すとともに、説明の方法を検討します。
  • 報道への備えを意識する:事案によっては報道される可能性があるため、想定して対応を考えておきます。
  • 本人を支える:接見禁止が付いていなければ、手紙や面会で本人の精神的な支えになることも、更生への大きな力になります。

弁護士に相談すべきタイミング

覚醒剤事件では、相談のタイミングが処分を左右します。
逮捕直後、勾留が決まる前、起訴される前のいずれの段階でも、早ければ早いほど打てる手は多くなります。

限られた時間の中で、取調べ対応の助言、勾留や起訴を避けるための働きかけ、更生環境の整備を同時並行で進める必要があるためです。

よくある質問(FAQ)

初犯で覚醒剤を使ってしまいました。必ず執行猶予になりますか。

必ずではありません。

営利目的のない単純な使用・所持で初犯であれば執行猶予がつきやすい傾向はありますが、所持量や態様、共犯関係などによっては実刑となる可能性も残ります。
個別の事情で判断が分かれるため、早めに弁護士へご相談ください。

勾留中の家族と面会できますか。

薬物事犯では接見禁止が付くことがあり、ご家族でも面会できない場合があります。

もっとも、弁護人は接見禁止の対象外で、本人と面会できます。
事情によっては家族との面会だけを認めてもらう一部解除を申し立てることもあります。

逮捕されたことは職場や学校に知られますか。

逮捕の事実が自動的に職場や学校へ通知される仕組みはありません。

ただし、勾留が長引いて無断欠勤・欠席が続けば発覚するリスクが高まります。
早期の釈放や保釈の獲得が重要になります。

弁護士費用はどれくらいかかりますか。

事案により異なります。

一般的には着手金と報酬金の二段階の構成が多く、事案の複雑さによって増減します。
当事務所では初回のご相談で費用の見積もりをお伝えしますので、費用面のご不安もまずはお問い合わせください。

自首すれば刑は軽くなりますか。

捜査機関に発覚する前に自ら申告するなど刑法42条の自首の要件を満たせば、刑の減軽が認められることがあります。

ただし自動的に軽くなるわけではなく、方法やタイミングを誤ると効果が認められないこともあるため、必ず事前に弁護士へご相談ください。

初犯なら不起訴になりますか。

覚醒剤事犯で不起訴を得るのは容易ではありません。

令和6年版犯罪白書によると、令和5年の覚醒剤取締法違反の起訴猶予率は10.3パーセントにとどまります。
そのため、不起訴を前提にするのではなく、起訴後の裁判で執行猶予を獲得することを現実的な目標として弁護活動を進めるのが基本です。

おわりに

覚醒剤の使用は、単に「個人の身体に悪影響を及ぼす」というだけでなく、「10年以下の拘禁刑」という重い刑罰が科される明確な犯罪行為です。
そして、多くの場合、使用罪は所持罪と合わせて立件され、再犯の可能性が高い薬物犯罪の特性から、たとえ初犯であっても厳しい刑事処分が下される傾向にあります。

さらに、一度でも販売などの「営利目的」に関与すれば、その法定刑は飛躍的に重くなり、人生を根本から覆すほどの深刻な結果を招きます。

覚醒剤は、一度手を出せば、法的にも、医学的にも、そして社会的にも、極めて困難な状況に陥る危険な薬物です。
もしご自身やご家族が、覚醒剤に関する事件で捜査の対象となるなど、法的な対応が必要な状況に置かれた場合は、一刻も早く刑事事件、特に薬物事犯に精通した弁護士に相談することが不可欠です。
専門家の助力を得て、適切な対応を取ることが、その後の更生への第一歩となります。

刑事弁護についてはこちら

弊所の弁護士へのご相談等はこちらから

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

目次