【この記事の結論・要約】
- 好き嫌い.comでは、運営者に対して裁判外で発信者情報の開示を求めることにより、IPアドレスやタイムスタンプの開示を受けられる場合がある。
- 運営者を特定するという手間のかかる手続が必要になるのは、任意の開示や削除に応じてもらえず、裁判手続に進む場合である。
- 削除を先に実現すると投稿者の特定に必要な情報が失われることがあるため、削除と特定のどちらを優先するかを先に決めておく必要がある。
本記事の情報は一般的な法律知識の解説であり、個別事案の判断は事実関係により大きく左右されます。具体的な対応については弁護士にご相談ください。
はじめに
「好き嫌い.comに自分の誹謗中傷が書き込まれているが、運営者の情報が一切分からない。削除を求めることも、書き込んだ人を特定することもできないのではないか」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
好き嫌い.comは匿名で投票・コメントができるサイトであり、運営者は「好き嫌い.com運営事務局」としか名乗っておらず、氏名も住所も公開されていません。
この点が、被害者にとって大きな障壁になっています。
もっとも、運営者の氏名や住所が分からないことは、対応を諦める理由にはなりません。
発信者情報の開示は、裁判所を通さずに運営者へ直接請求することも可能であり、この方法によって投稿者の特定に必要な情報が得られる場合があります。
運営者を特定する手続が必要になるのは、この請求に応じてもらえず、裁判手続に進む場面です。
本記事では、好き嫌い.comで誹謗中傷を受けた場合の対処法について、証拠の保全から投稿者の特定、コメントの削除までの具体的な手順を解説します。
好き嫌い.comの仕組みと、対応の前に知っておくべきこと
好き嫌い.comは、芸能人・スポーツ選手・政治家などの実在の著名人や、アニメ・ゲームなどの架空のキャラクターを対象に、「好き」「嫌い」を投票し、コメントを投稿できるサイトです。
サイトの基本的な仕組み
ユーザーは対象となる人物に対して、1日1回「好き」または「嫌い」のいずれかを投票できます。
投票結果はリアルタイムで集計され、好き派・嫌い派のパーセンテージとして表示されます。
投票後にはコメントの投稿が可能になり、他のユーザーのコメントに対しても「好き」「嫌い」の評価ができます。
会員登録は不要で、誰でも匿名で投票・コメントができます。
好き嫌い.comは、好き派と嫌い派が同じコメント欄で発言する仕組みであり、対象人物への批判的なコメントだけでなく、投稿者どうしのやり取りが過熱してコメントが投稿されることもあります。
誰がどのコメントを投稿したかは、画面上では分かりません。
利用規約が制定されている
好き嫌い.comについては、現在利用規約が公開されています(制定日:2024年2月1日)。
削除や開示を求める際には、この規約の内容を踏まえて申入れを行うことになります。
第4条(禁止事項)は「他のユーザーへの嫌がらせ、誹謗中傷または迷惑行為」を禁止していますが、これは投稿者どうしの関係を対象とした条項です。
投票の対象とされている人物に対する誹謗中傷については、同じく第4条が掲げる「当サイトまたは第三者の権利を侵害する行為」を根拠として指摘するのが適切です。
第7条(利用制限)は、規約違反があった場合に、事前の通知なく投稿データの削除や利用の制限を行うことができると定めています。
また、第11条(権利侵害への対応)は、権利者が削除を求めることができること、運営側が権利侵害の可能性があると判断した場合には事前通知なくコンテンツを削除できることを定めています。
さらに、第14条は、規約の解釈および適用について日本法を準拠法とすると定めています。
運営者の所在が明らかでないサイトでは準拠法が問題となることがありますが、この点について運営者自身が日本法によるとしていることは、削除や開示を求める際の前提として押さえておくべき事項です。
運営者情報は非公開で、連絡手段はメールに限られる
好き嫌い.comの運営者は「好き嫌い.com運営事務局」と表示されているのみで、氏名・住所・法人名は公開されていません。
サイト内の「このサイトについて」のページに、運営者情報としてメールアドレスが記載されているにとどまります。
そのため、書面を郵送して削除や開示を求めるという通常の方法は取れず、まずはメールによって申入れを行うことになります。
裁判所に対する申立てを行う場合には、相手方を特定する必要があるため、後述のとおり運営者を特定する手続が別途必要になります。
好き嫌い.comの投稿が違法になるケース
好き嫌い.comに投稿されたすべてのコメントが違法になるわけではありません。
「嫌い」という感情の表明やその理由の記述は、原則として表現の自由の範囲内です。
しかし、以下のような投稿は法的責任を問われる可能性があります。
名誉毀損(刑法230条1項、民法709条)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
好き嫌い.comのコメント欄はインターネット上で誰でも閲覧できる状態にあるため、「公然」の要件は満たされます。
具体例としては、「〇〇は不倫している」「〇〇は違法薬物を使用している」「〇〇は過去に横領事件を起こした」のように、特定の人物について具体的な事実を摘示し、その人物の社会的評価を低下させる投稿が該当します。
摘示された事実が虚偽であるか真実であるかは、名誉毀損の成否そのものには影響しません。
ただし、真実であり、かつ公共の利害に関する事実について、もっぱら公益を図る目的で行われた場合は、違法性が阻却されることがあります(刑法230条の2第1項)。
侮辱罪(刑法231条)
事実の摘示を伴わずに、人を公然と侮辱した場合に成立します。
好き嫌い.comで頻繁に見られる「ブサイク」「消えろ」「人間のクズ」「頭がおかしい」といった人格攻撃は、具体的な事実を摘示するものではありませんが、侮辱罪に該当する可能性があります。
侮辱罪は2022年の法改正により厳罰化されており、法定刑は「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」に引き上げられています。
名誉感情侵害(民法709条)
名誉感情とは、自己に対する主観的な評価感情のことです。
社会通念上許される限度を超える侮辱的な表現により、他者の名誉感情を害した場合は、不法行為に基づく損害賠償の対象となります。
最三小判平成22年4月13日民集64巻3号758頁は、次のように判示しています。
これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る
名誉感情侵害は、名誉毀損とは異なり、社会的評価の低下を要件としません。
下級審の裁判例では、「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過しがたい、明確かつ程度の著しい侵害」が必要との定式化もなされています。
プライバシー侵害
対象人物の私生活上の事実(交際関係、住所、病歴、家族構成等)をコメント欄に暴露する行為は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。
なりすましや、匿名で活動する人物の情報の暴露
本人になりすましてコメントを投稿する行為は、なりすまされた人物の社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損にあたる可能性があります。
そうでない場合であっても、氏名を無断で使用された点について、人格的な利益の侵害が問題となり得ます。
また、好き嫌い.comには、VTuberなど匿名を前提として活動している人物のページも作成されています。
こうした人物について、本名、実際の容姿が分かる画像、過去の活動歴、交際関係といった非公開の情報を書き込む行為は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
匿名で活動していること自体が、保護されるべき利益となり得るためです。
「嫌い」投票自体は違法か?
「嫌い」という投票自体は、特定の人物に対する感情の表明であり、原則として違法ではありません。
ただし、投票後に投稿されるコメントが上記の名誉毀損・侮辱・名誉感情侵害・プライバシー侵害に該当する場合は、そのコメントの投稿者が法的責任を問われることになります。
なお、投稿に実名が書かれていない場合であっても、記載された情報の組み合わせから対象者が誰であるかを読み取れるのであれば、権利侵害が認められる余地があります。
この点は以下の記事で解説しています。

まず行うべきこと——証拠の保全
好き嫌い.comのコメントは、投稿者自身が削除することもあれば、通報を受けた運営者が削除することもあります。
削除されてしまうと、そのコメントが存在したこと自体を立証できなくなり、削除請求も開示請求もできなくなります。
そのため、何らかの申入れを行う前に、証拠を保全しておく必要があります。
保全しておくべき情報
保全の対象となるのは、次の情報です。
- 問題のコメントが表示されているページのURL
- コメントの本文が読み取れる状態の画面
- コメントに表示されている投稿日時
- 前後のコメントを含めた、やり取り全体の流れ
- 保全を行った日時
画面を保存する際は、URLが表示された状態で、ページ全体が分かるように保存します。
コメント部分だけを切り取った画像では、どのページのどの位置にある投稿かが分からず、証拠としての価値が下がります。
通報や非表示の機能でできること、できないこと
好き嫌い.comには、各コメントに「通報」と「非表示」のボタンが設置されています。
「非表示」は、自分の画面上でそのコメントを見えなくする機能にとどまり、他の利用者の画面には引き続き表示されます。投稿が削除されたわけではありません。
「通報」は、運営者に対して問題のあるコメントとして報告する機能です。
運営者が誹謗中傷にあたると判断すれば、コメントの削除や投稿の制限といった措置が取られることがあります。
ただし、通報しても削除されないことは少なくありません。
削除を先に求めると、投稿者の特定が難しくなることがある
削除の申入れと投稿者の特定は、どちらを先に進めるかによって結果が変わります。
コメントが削除されると、運営者に対して開示を求める際に、対象となる投稿を特定して示すことが難しくなります。
また、運営者が削除にあわせて投稿時の記録を消去した場合には、IPアドレス等の情報を取得できなくなるおそれがあります。
一方で、投稿の内容が深刻であり、閲覧され続けること自体による不利益が大きい場合には、削除を優先すべき場合もあります。
いずれを優先するかは、投稿の内容、閲覧されている程度、投稿からの経過期間などを踏まえて判断することになります。
少なくとも、削除を求める前に証拠を保全しておくことは、いずれの方針を採る場合にも必要です。
投稿者を特定する——裁判外の開示請求
誹謗中傷コメントの投稿者に対して損害賠償を請求したり、刑事責任を追及したりするためには、投稿者が誰であるかを特定する必要があります。
そのための手続が発信者情報開示請求です。
好き嫌い.comについては、運営者の氏名も住所も公開されていないため、裁判手続きを用いる場合、まず運営者を特定しなければなりません。
しかし、これは裁判所に対して申立てを行う場合の話であり、裁判外で開示を求める場合には必ずしも当てはまりません。
発信者情報開示請求は、裁判外でも行うことができる
発信者情報の開示を請求する権利は、情報流通プラットフォーム対処法5条1項が定めています。
これは実体法上の権利として規定されているものであり、裁判所を通さずに、サイト運営者に対して直接請求することもできます。
裁判外で請求する場合、請求を受けた運営者は、法律上の要件を満たしているかどうかを自ら判断し、開示するかどうかを決めることになります。
運営者が開示に応じれば、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプの提供を受けることができます。
裁判所の手続を経る必要がないため、要する期間は短くなります。
また、運営者の氏名や住所が分からない場合であっても、連絡が取れる窓口があれば、請求すること自体は可能です。
IPアドレスの開示を受けた後の流れは、他のサイトの場合と変わらない
好き嫌い.comの事案が他のサイトと異なるのは、運営者の情報が公開されていないという最初の段階だけです。
IPアドレスとタイムスタンプの開示を受けた後は、通常の発信者情報開示請求と同じ流れをたどります。
具体的には、開示されたIPアドレスから投稿者が利用していたインターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)を割り出し、その事業者に対して、当該IPアドレスが当該時刻に割り当てられていた契約者の氏名・住所等の開示を求めることになります。
この点は、後述のとおりです。
この段階の手続は、運営者から裁判外で開示を受けた場合であっても、裁判手続を経て開示を受けた場合であっても変わりません。
アクセスプロバイダに対しては裁判手続が必要になるのが通常であり、通信記録の保存期間の制約も同様に及びます。
したがって、最初の段階でどれだけ時間を節約できるかが、投稿者を特定できるかどうかを大きく左右することになります。
開示に応じてもらえない場合——裁判手続と運営者の特定
裁判外の請求に応じてもらえなかった場合には、裁判所を通じた手続に移ることになります。
ここで初めて、好き嫌い.com固有の問題である運営者の特定が必要になります。
運営者を特定しなければならない理由
裁判所に対する申立ては、相手方を特定して行わなければなりません。
「好き嫌い.com運営事務局」という表示だけでは、法人名も個人名も住所も分からないため、そのままでは申立てができません。
そこで、まず運営者が誰であるかを調べる必要があります。
この手続に時間と費用がかかることが、好き嫌い.comの事案を難しくしている要因です。
CDNサービス事業者に対する開示命令
好き嫌い.comはCDNサービス(Cloudflare社)を利用しているため、ドメインのWhois情報からは直接の運営者情報にたどり着けない場合があります。
この場合、CDNサービス事業者を相手方として発信者情報開示命令等を申し立て、サーバー契約者の情報を取得する方法があります。
CDNサービス事業者に対する開示請求については、以下の記事で解説しています。

運営者を相手方とする発信者情報開示命令
運営者が特定できた場合、裁判所に対して発信者情報開示命令(情報流通プラットフォーム対処法8条)を申し立て、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。
令和4年10月に創設された非訟手続であり、従来の仮処分と本案訴訟による方法よりも短い期間で判断が得られます。
この申立てに併せて提供命令(同法15条)を申し立てると、運営者が把握しているアクセスプロバイダの名称の提供を受けることができます。
これにより、運営者に対する手続の結論を待たずに、アクセスプロバイダに対する手続の準備を進めることができます。
裁判外の請求に応じてもらえなかった場合であっても、この手続によって開示が命じられれば、そこからは通常の事案と同じ流れで投稿者の特定を進めることになります。
なお、好き嫌い.comの運営者がこれらの命令にどのように対応するかは、事前には分かりません。
従来からの手続である仮処分の申立てと本案訴訟による方法も、引き続き利用できます。
どちらの手続によるかは、事案の内容に応じて選択することになります。
アクセスプロバイダから契約者情報の開示を受ける
IPアドレスとタイムスタンプの開示を受けても、その時点では投稿者が誰であるかは分かりません。
分かるのは、投稿者がどのインターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)を利用していたかまでです。
そこで、そのアクセスプロバイダに対して、当該IPアドレスを当該時刻に割り当てられていた契約者の氏名・住所・メールアドレス等の開示を求めることになります。
以下の手続は、運営者から裁判外で開示を受けた場合であっても、裁判手続を経て開示を受けた場合であっても共通です。
裁判手続が必要になるのが通常である
アクセスプロバイダは、契約者の氏名や住所という重要な個人情報を保有しています。
そのため、裁判外の請求に応じることはまれであり、発信者情報開示命令の申立てを行い、裁判所の判断によって開示を命じてもらう必要があるのが通常です。
運営者から任意に開示を受けた場合であっても、この段階では裁判手続が必要になる点に注意が必要です。
通信記録の保存期間
特に注意すべきは、アクセスプロバイダにおける通信記録の保存期間です。
保存期間は事業者によって異なりますが、おおむね3か月から6か月程度とされています。
この期間を過ぎると記録が消去され、投稿者の特定が事実上できなくなります。
そのため、IPアドレスの開示を受けた段階で速やかに手続を進めるとともに、必要に応じて、アクセスプロバイダに対する消去禁止命令(情報流通プラットフォーム対処法16条)または通信記録の消去禁止の仮処分を申し立てておくことが重要です。
運営者に対して裁判外の請求を先に行う実益の1つは、この保存期間との関係にあります。
運営者の特定から始める場合、その調査だけで保存期間の相当部分を費やしてしまうおそれがあるためです。
投稿者を特定した後にとれる手段
損害賠償請求
不法行為(民法709条)に基づき、名誉毀損やプライバシー侵害によって被った精神的苦痛に対する慰謝料等の賠償を請求できます。
投稿者の特定にかかった弁護士費用(調査費用)の一部を、損害賠償として投稿者に請求できる場合があります。
刑事告訴
名誉毀損罪(刑法230条1項)や侮辱罪(刑法231条)に該当する場合には、警察に刑事告訴を行い、加害者の刑事責任を追及することが可能です。
名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも親告罪であり、被害者による告訴がなければ起訴されません。
示談交渉と再発防止
訴訟に至る前に示談交渉を行い、謝罪や賠償金の支払いのほか、今後同様の投稿を行わない旨の合意を得ることも選択肢となります。
好き嫌い.comの事案では、同一の人物が繰り返し投稿しているケースが少なくありません。
金銭の支払いだけでなく、再発を防ぐ内容を合意に含めておくことが実際上重要です。
転載先への対応
好き嫌い.comのコメントが、まとめサイトやほかの掲示板に転載されていることがあります。
好き嫌い.com上の投稿が削除されても、転載先に残っていれば被害は続きます。
転載先についても、あわせて削除を求めることを検討する必要があります。
コメントの削除を求める方法
投稿者の特定と並行して、あるいは特定を行わない場合の対応として、コメントの削除を求める方法があります。
前述のとおり、削除を求める前に証拠を保全しておく必要があります。
運営者に対する削除の申入れ
通報によって削除されない場合、公開されているメールアドレス宛に削除を求めることが考えられます。
その際は、単に削除を求めるのではなく、どのコメントがどのような権利を侵害しているのかや、利用規約違反などを指摘することが望ましいと思われます。
また、情報流通プラットフォーム対処法3条は、権利侵害にあたる投稿が存在することを知りながら送信防止措置を取らない場合、サイト運営者自身が損害賠償責任を負う可能性があることを規定しています。
ただし、この申入れはあくまで任意のものであり、運営者が応じるかどうかは運営者の判断に委ねられます。
裁判所への仮処分の申立て
任意の申入れで対応が得られない場合には、裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てます。
削除の仮処分は、運営者を相手方として申し立てるため、前述の運営者の特定が前提となります。
この点は、裁判外で開示を受けられる場合がある発信者情報の開示とは異なります。
仮処分が認められるためには、被保全権利(名誉権やプライバシー権が侵害されていること)と保全の必要性(仮処分によらなければ権利侵害の状態が続くこと)を疎明する必要があります。
仮処分決定が出された場合、運営者がこれに従って投稿を削除するのが通常です。
運営者が任意に削除しない場合には、間接強制(1日あたり一定額の支払いを命じることで削除を促す手続)により削除を実現することが考えられます。
検索結果への対応
好き嫌い.comのページが検索結果に表示されることによる不利益が問題となる場合には、検索事業者に対して検索結果からの削除を求める方法もあります。
これはサイト上の投稿自体を削除するものではなく、検索経由での閲覧を減らすにとどまります。
投稿そのものへの対応とは別に手続きが必要となります。
よくある質問(FAQ)
- 好き嫌い.comの運営者が誰なのか分からないのですが、削除請求や開示請求はできますか。
-
はい、可能です。
投稿者の特定に必要なIPアドレス等の開示については、運営者の氏名や住所が分からなくても、公開されている連絡先に対して裁判外で請求することができます。
運営者が応じれば、そこで情報を得られます。これに対し、裁判所に対して削除の仮処分や開示命令を申し立てる場合には、相手方を特定する必要があるため、CDNサービス事業者に対する開示命令や弁護士会照会によって運営者を特定する手続が必要になります。
- 好き嫌い.comの運営者が分からないのですが、削除請求や開示請求はできますか?
-
はい、可能です。
運営者情報が非公開であっても、CDN事業者(Cloudflare社等)に対する発信者情報開示命令を通じて運営者を特定することができます。
運営者が特定できれば、その運営者を相手方として削除請求や開示請求の手続きに進むことができます。手続きが通常よりも複雑になるため、弁護士へ依頼した方が良いでしょう。
- 好き嫌い.comの「嫌い」投票だけで名誉毀損になりますか?
-
「嫌い」という投票自体は、特定の人物に対する感情の表明であり、原則として名誉毀損には該当しません。
名誉毀損が成立するためには「事実の摘示」が必要です(刑法230条1項)。
ただし、投票後に投稿されたコメントの内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合は、そのコメントの投稿者が法的責任を問われることになります。 - 好き嫌い.comのコメントに「いいね」を押しただけでも開示請求されますか?
-
「いいね」(好き・嫌いの評価)を押しただけでは、原則として開示請求の対象にはなりません。
開示請求の対象となるのは、権利侵害にあたるコメントを投稿した発信者です。
- 好き嫌い.comの誹謗中傷で慰謝料はいくらもらえますか?
-
慰謝料の金額は、投稿の内容、被害の程度、投稿の回数、被害者の社会的地位等によって異なります。
インターネット上の誹謗中傷事案では、軽微な侮辱で10万円~30万円程度、典型的な名誉毀損で30万円~100万円程度、重大かつ拡散性の高い事案では100万円以上が認容された事例もあります。
なお、投稿者の特定にかかった弁護士費用(調査費用)の一部を、損害賠償として投稿者に請求できる場合があります。
- 好き嫌い.comのコメントを消してもらうのと、書いた人を特定するのとでは、どちらを先にすべきですか。
-
ケースバイケースですが、投稿者の特定を予定している場合には、削除を先行させないほうがよいことが多いといえます。
コメントが削除されると、開示を求める対象の投稿を特定して示すことが難しくなり、運営者が投稿時の記録を消去した場合には、IPアドレス等を取得できなくなるおそれがあるためです。もっとも、投稿の内容が深刻で、閲覧され続けること自体による不利益が大きい場合には、削除を優先すべき場合もあります。
いずれの場合でも、削除を求める前に証拠を保全しておく必要があります。 - 投稿されてから数か月が経っていますが、今から投稿者を特定することはできますか。
-
ケースバイケースですが、時間が経つほど難しくなります。
アクセスプロバイダにおける通信記録の保存期間はおおむね3か月から6か月程度とされており、この期間を過ぎると記録が消去され、投稿者の特定が事実上できなくなります。
好き嫌い.comの事案では、運営者を特定してから裁判手続を行うと、それだけで数か月を要することがあります。
まとめ
- 好き嫌い.comの運営者は氏名も住所も公開していないが、発信者情報の開示は裁判所を通さずに請求することもでき、この方法によって投稿者の特定に必要な情報が得られる場合がある
- もっとも、裁判外の請求に応じるかどうかは運営者の判断によるため、必ず開示を受けられるとは限らない
- 運営者を特定する手続が必要になるのは、削除の仮処分や開示命令など、裁判所に対する申立てを行う場合である
- 削除を先に実現すると投稿者の特定に必要な情報が失われることがあるため、削除と特定のどちらを優先するかを先に決めておく必要がある
- アクセスプロバイダの通信記録の保存期間はおおむね3か月から6か月程度であり、この期間を前提に手段を選ぶ必要がある
当事務所は、インターネット上の誹謗中傷について、投稿の削除、発信者情報の開示請求、投稿者に対する損害賠償請求および刑事告訴を取り扱っています。
投稿を確認された段階で、早めにご相談ください。
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