不倫慰謝料が払えない場合、自己破産で支払義務はなくなるか

目次

【この記事の結論・要約】

  1. お金がないことを理由に、不倫の慰謝料の支払義務がなくなるわけではありません。払えない場合は、支払義務そのものを争えるかを確認したうえで、減額や分割払いの交渉を検討することになります。
  2. 不倫相手に対する慰謝料は、自己破産による免責の対象になると判断した裁判例が複数あります。免責されない「悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)の「悪意」は、単なる故意ではなく、積極的な害意を意味すると解されているためです。
  3. 一方で、再び不倫をしないと誓約していた配偶者が不倫を繰り返した事案などでは、免責されないと判断された裁判例もあります。慰謝料を請求する側は、不倫をした配偶者への請求が免責の影響を受けないことも押さえておく必要があります。

はじめに

不倫の慰謝料を請求されたものの、請求された金額を支払うだけのお金がない、示談で決めた分割金の支払が続けられなくなった、という状況に陥ることがあります。
その場合、支払わずに放置するとどうなるのか、自己破産をすれば支払わなくてよくなるのかが問題になります。

また、慰謝料を請求する側にとっても、相手が「払えない」と言っている場合や、相手が自己破産した場合に、慰謝料を回収できるかは重要な問題です。

本稿では、不倫の慰謝料を払えない場合の対処法、支払わずに放置した場合の扱い、自己破産で不倫の慰謝料が免責されるかについて、裁判例をもとに解説します。
あわせて、慰謝料を請求する側から見た、相手が自己破産した場合の対応も取り上げます。

お金がないことを理由に、支払義務はなくならない

支払能力と支払義務は別の問題

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうかは、不貞行為があったか、相手が既婚者であると知っていたかなどによって決まります。
支払う側にお金があるかどうかは、支払義務の有無とは関係がありません。
収入が少ない、貯金がないという事情があっても、支払義務そのものがなくなるわけではありません。

また、慰謝料は、不倫によって相手の配偶者が受けた精神的苦痛を金銭に換算するものです。
そのため、裁判では、支払う側の収入が少ないことだけを理由に、慰謝料の金額が大きく下がることは期待しにくいと考えられます。

親や家族に支払義務はない

慰謝料を支払う義務を負うのは、不貞行為をした本人です。
本人が成人であれば、親や兄弟などの家族が、代わりに支払う義務を負うことはありません。
家族が自分の意思で援助することは自由ですが、請求する側から家族に支払を求められても、応じる義務はありません。

借金をしてまで支払うべきか

請求する側から、「借金をしてでも支払うように」と求められることがあります。
借入れをして一括で支払えば、交渉が早くまとまる場合もありますが、返済が続けられなくなれば、慰謝料の問題が借金の問題に置き換わるだけです。
借入れをするかどうかは、返済の見通しを踏まえて慎重に判断する必要があります。

払えないときの対処法

支払義務そのものを争えるか確認する

まず、慰謝料の支払義務そのものを争える事情がないかを確認します。
交際相手が既婚者であると知らず、知らなかったことに落ち度もない場合や、不倫が始まる前から相手の夫婦の婚姻関係が破綻していた場合、時効が成立している場合、肉体関係を示す証拠がない場合などは、支払義務を争える可能性があります。
既婚者と知らなかった場合については、以下の記事で解説しています。

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婚姻関係の破綻については、以下の記事で解説しています。

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減額を求める

請求額は、請求する側が自由に決められるため、裁判で認められる金額より高い金額が請求されていることがあります。
不倫の期間や回数、相手の夫婦が離婚したかどうかなどの事情をもとに、妥当な金額まで減額を求めることが考えられます。

減額につながる事情については、以下の記事で解説しています。

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分割払いを求める

一括で支払うことが難しい場合は、分割払いを求めることが考えられます。
請求する側にとっても、高い金額で合意しても実際に回収できなければ意味がないため、収入や資産の状況を具体的に説明したうえで、無理のない支払計画を示すことが大切です。

分割払いを認める代わりに、支払が遅れた場合に残額を一括で支払う約束(期限の利益喪失条項)や、遅延損害金の定め、公正証書の作成を求められることがあります。
これらに応じた場合、支払が滞ると、すぐに残額全額について強制執行を受けるおそれがあります。
支払い続けられる金額かどうかを確認してから合意する必要があります。

示談書の作り方や分割払いの定め方については、以下の記事で解説しています。

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求償権の扱いを交渉材料にする

不倫相手が慰謝料を支払った場合、支払った金額のうち一定の部分について、不倫をした既婚者に負担を求めること(求償)ができる場合があります。
相手の夫婦が離婚せずに婚姻関係を続けている場合は、求償権を行使しないことを約束する代わりに、慰謝料の減額を求める方法がとられることがあります。

払わずに放置するとどうなるか

訴訟を起こされ、判決が出る

請求を無視したり、示談で決めた支払を止めたりすると、請求する側は、慰謝料の支払を求める訴訟を起こすことを検討します。
示談書を公正証書にしていた場合は、訴訟をしなくても、すぐに強制執行の手続をとられることがあります。

裁判になった場合の流れについては、以下の記事で解説しています。

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給与や預貯金を差し押さえられる

判決などが確定しても支払わない場合、請求する側は、強制執行によって慰謝料を回収することができます。
給与を差し押さえられた場合、原則として、手取り額の4分の1までが差押えの対象になります(民事執行法152条1項)。
給与の差押えは、勤務先に裁判所から書類が届く形で行われるため、勤務先に慰謝料の問題を知られるきっかけにもなります。
預貯金も差押えの対象になります。

財産を調べる手続もある

請求する側が、支払う側の財産の所在を知らない場合でも、裁判所の手続によって財産を調べる方法があります。
財産開示手続(民事執行法196条以下)では、支払う側が裁判所に呼び出され、自分の財産について陳述しなければなりません。
正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりすると、刑事罰の対象になります(民事執行法213条)。
また、金融機関から預貯金の情報を取得するなど、第三者から財産の情報を取得する手続もあります(民事執行法204条以下)。

慰謝料を払わないこと自体は犯罪ではない

不倫をしたことや、慰謝料を支払わないこと自体は、犯罪ではありません。
支払わないことを理由に逮捕されることはありません。
ただし、前記のとおり、財産開示手続に正当な理由なく応じない場合などは、刑事罰の対象になります。

自己破産で不倫慰謝料はなくなるか

自己破産と免責の仕組み

自己破産は、借金などの債務を返済できなくなった人が裁判所に申し立て、財産を清算したうえで、残った債務の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。
免責が認められると、原則として、すべての債務について支払う責任を免れます。
不倫の慰謝料も、破産手続の中では、ほかの借金と同じく破産債権として扱われます。

免責されない「悪意で加えた不法行為」

ただし、すべての債務が免責されるわけではありません。
破産法253条1項は、次のように定めています。

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

(中略)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

不倫の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。
そこで、不倫の慰謝料が、この「悪意で加えた不法行為」に当たり、免責されないのかが問題になります。

「悪意」は単なる故意ではなく、積極的な害意を意味する

不倫相手は、交際相手が既婚者であると知って関係を持っている以上、相手の配偶者の権利を侵害することについて故意があるといえます。
しかし、裁判例は、破産法253条1項2号の「悪意」を、故意よりも強い、積極的な害意を意味するものと解しています。

東京地裁令和2年11月26日判決(平成29年(ワ)第24137号)は、夫が、妻の不倫相手に対し、慰謝料300万円と弁護士費用30万円を請求した事案です。
不倫相手は、訴訟の途中で破産手続開始決定を受けていました。
裁判所は、不倫相手について「悪意」があるといえるための条件を、次のように述べています。

夫婦の一方と共に不貞行為を行った者が,当該夫婦の他方が有する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するとの認識を有するだけでは,故意が認められるにとどまる。このような者に害意を認めるためには,当該婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図があったことを要するものというべきである。

そのうえで、裁判所は、不倫相手が一方的に交際相手を誘惑して関係を持ったという事情はなく、交際相手が子を連れて家を出たり、夫婦の共有財産を持ち出したりするよう唆したともいえないとして、害意を否定しました。
結論として、慰謝料の請求権自体は認めたものの、免責の対象に含まれると判断しています。

示談した後に自己破産し、免責された裁判例

東京地裁平成28年3月11日判決(平成27年(ワ)第14882号・判例タイムズ1429号234頁)は、妻が、夫の不倫相手に対し、慰謝料500万円と弁護士費用50万円を請求した事案です。
不倫相手は、妻が3人目の子を妊娠していた時期に夫と関係を持ち、一度関係を解消すると連絡した後も関係を再開していました。

不倫相手は、代理人を通じた交渉で、和解金210万円を、頭金35万円と月7万円の25回払いで支払う内容の合意書に署名していました。
しかし、ほかにも200万円程度の借金があったことから頭金を用意できず、分割金7万円を支払っただけで自己破産を申し立て、免責許可決定を受けました。

裁判所は、不倫相手の行為について「その違法性の程度が低いとは到底いえない」としながらも、次のように述べて、慰謝料の請求を棄却しました。

(中略)本件に顕れた一切事情から窺われる共同不法行為者であるAの行為をも考慮すると,被告が一方的にAを篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず,原告に対する積極的な害意があったということはできない。原告の被告に対する慰謝料請求権は破産法253条1項2号所定の非免責債権には該当しないといわざるを得ない。

ここでいう「A」は、不倫をした夫を指します。
この判決は、違法性が低くない不倫であっても、それだけで「悪意」があるとはいえないことを示しています。
また、示談で合意した後であっても、自己破産によって支払義務が免責される場合があることを示しています。

免責されないと判断された裁判例

一方で、不倫に関する慰謝料が免責されないと判断された裁判例もあります。

東京地裁令和3年9月14日判決(令和2年(ワ)第31127号)は、不倫をした夫が、離婚の際に、妻を脅迫したことと不貞行為をしたことを認め、慰謝料400万円を分割で支払う示談をした後、自己破産をして免責許可決定を受けた事案です。
夫は、以前にも別の女性と不倫をし、今後同様の行為を繰り返さないと誓約する書面を妻に交付していました。

裁判所は、不貞行為について、次のように述べています。

前記認定事実のとおり,原告は平成18年に一度不貞行為をし,今後そのような行為に及ばない旨誓約しながらも,Aとの不貞行為に及んだものである。少なくともそのような経緯のある本件については,余程の特殊事情がない限りは,「悪意」がある行為であったと推認されるというべきである。

ここでいう「原告」は、不倫をして自己破産した夫を指します。
裁判所は、脅迫行為についても「悪意」がある行為と推認し、不倫と脅迫を経て離婚に至ったことから、慰謝料の請求権は全体として免責されないと判断しました。

この事案は、不倫相手ではなく、不倫をした配偶者自身が自己破産したものです。
再び不倫をしないと誓約していたことや、脅迫行為があったことが、「悪意」を認める方向に働いています。

誓約書の効力については、以下の記事で解説しています。

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債権者名簿に載せなかった慰謝料は免責されない

自己破産を申し立てる際は、すべての債権者を債権者名簿に記載する必要があります。
慰謝料を請求している相手に知られたくないなどの理由で、知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は、原則として免責されません(破産法253条1項6号)。
自己破産をすれば、慰謝料を請求している相手にも、裁判所から破産手続についての通知が届くことになります。

自己破産を考える前に知っておくべきこと

慰謝料だけを先に支払うと問題になることがある

借金の返済ができない状態になった後で、慰謝料だけを先に支払うと、ほかの債権者との公平を害する行為(偏頗行為)として問題になることがあります。
破産手続の中で、破産管財人が支払の効力を否定し(否認、破産法162条)、慰謝料を受け取った相手に返還を求める可能性があります。
自己破産を検討している場合は、慰謝料の支払を続けるかどうかも含めて、慎重に判断する必要があります。

個人再生では減額されない可能性がある

借金を減額して分割で返済する個人再生の手続でも、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、原則として減額の対象にならないと定められています(民事再生法229条3項1号)。
不倫の慰謝料がこれに当たるかどうかは、自己破産の場合と同じく、積極的な害意があったかどうかによって判断されることになります。

慰謝料以外の借金の状況も含めて判断する

自己破産をすると、一定の財産を手放す必要があるほか、手続の間は一部の資格や職業に制限がかかります。
慰謝料以外に借金がほとんどない場合は、自己破産をするよりも、減額や分割払いの交渉によって解決できないかを先に検討することが考えられます。
自己破産を選ぶかどうかは、慰謝料以外の借金の状況や、収入の見通しも含めて判断する必要があります。

請求する側から見た「相手が自己破産したら」

免責について意見を述べる

慰謝料を請求している相手が自己破産を申し立てた場合、請求する側は債権者として扱われ、裁判所から通知が届きます。
債権者は、免責を認めるべきでない事情があれば、裁判所が定める期間内に意見を述べることができます(破産法251条1項)。

「悪意で加えた不法行為」に当たると主張する

免責許可決定が出ても、慰謝料の請求権が「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に当たれば、免責の効力は及びません。
この点は、免責の手続とは別に、慰謝料を請求する訴訟などの中で判断されます。
前記の裁判例のとおり、不倫相手について「悪意」が認められるのは、婚姻関係を壊すために不当に干渉する意図があった場合などに限られるため、その事情を具体的に主張する必要があります。

不倫をした配偶者への請求は影響を受けない

不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為であり、2人は連帯して慰謝料を支払う責任を負います。
破産法253条2項は、免責許可の決定は、破産者と共に債務を負担する者に対する権利に影響を及ぼさないと定めています。
そのため、不倫相手が自己破産して免責を受けても、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することは妨げられません。

示談の段階で備える

分割払いで示談をする場合、途中で支払が止まるおそれがあります。
連帯保証人をつける、公正証書にして強制執行認諾文言を入れる、頭金をできるだけ多くするなど、示談の段階で回収の見通しを高めておくことが重要です。
ただし、前記の東京地裁平成28年3月11日判決のように、示談の後に自己破産をされ、免責が認められることもあります。

慰謝料を請求する場合の全体の流れについては、以下の記事で解説しています。

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よくある質問(FAQ)

不倫の慰謝料を払えない場合、親が代わりに支払う義務はありますか?

慰謝料を支払う義務を負うのは不貞行為をした本人であり、本人が成人であれば、親や家族が代わりに支払う義務はありません。
家族が自分の意思で援助することは自由ですが、請求する側から求められても応じる義務はありません。

無職・無収入でも、不倫の慰謝料を支払う必要がありますか?

支払義務があるかどうかは、収入の有無とは関係なく決まるため、無職や無収入であっても支払義務はなくなりません。

ただし、交渉の場面では、収入の状況を説明したうえで、減額や分割払いを話し合う余地があります。

示談で決めた分割金が払えなくなりました。どうすればよいですか?

支払が滞ると、期限の利益喪失条項により残額全額の支払を求められたり、公正証書があれば強制執行を受けたりするおそれがあります。
支払が難しくなった時点で、支払額や支払期間の見直しを相手と話し合うことが大切です。

自己破産をすると、慰謝料を請求している相手に知られますか?

慰謝料を請求している相手も債権者として債権者名簿に記載する必要があるため、裁判所から通知が届き、知られることになります。
知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は、原則として免責されません(破産法253条1項6号)。

不倫相手が自己破産した場合、慰謝料は請求できなくなりますか?

不倫相手への慰謝料は、積極的な害意がない限り、免責の対象になると判断した裁判例が複数あります。

ただし、不倫をした配偶者への請求は免責の影響を受けないため(破産法253条2項)、配偶者に対して請求することはできます。

不倫の慰謝料を払わないと、逮捕されますか?

慰謝料を支払わないこと自体は犯罪ではなく、逮捕されることはありません。

ただし、判決などに基づく財産開示手続に正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりすると、刑事罰の対象になります(民事執行法213条)。

まとめ

  • お金がないことを理由に、不倫の慰謝料の支払義務がなくなるわけではない。親や家族に支払義務はない。
  • 払えない場合は、支払義務そのものを争えるかを確認したうえで、減額や分割払い、求償権の扱いを交渉材料にすることが考えられる。
  • 支払わずに放置すると、訴訟や強制執行により、給与や預貯金を差し押さえられるおそれがある。
  • 破産法253条1項2号の「悪意」は積極的な害意を意味し、不倫相手に対する慰謝料は免責の対象になると判断した裁判例が複数ある。
  • 再び不倫をしないと誓約していた配偶者が不倫を繰り返した事案などでは、免責されないと判断された裁判例もある。
  • 不倫相手が免責を受けても、不倫をした配偶者への請求は影響を受けない(破産法253条2項)。

当事務所では、不倫の慰謝料を請求された方からのご相談と、慰謝料を請求したい方からのご相談の両方をお受けしています。
請求された金額を支払えない場合でも、支払義務そのものを争えるか、減額や分割払いで解決できるかによって、とるべき対応は変わります。
慰謝料の支払が難しい場合や、相手が支払に応じない場合は、当事務所にご相談ください。
支払が滞る前に、お早めにご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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