5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

目次

【この記事の結論・要約】

  1. 5ちゃんねるの削除依頼は、メールまたは「削除要請板」から行いますが、公開申請には炎上リスクが伴います。
  2. 削除されない場合や投稿者を特定したい場合は、裁判所を通じた「仮処分」や「発信者情報開示請求」が必要です。
  3. プロバイダのログ保存期間(約3ヶ月〜)というタイムリミットがあるため、被害発見後は迅速な対応が不可欠です。

はじめに

日本最大級の匿名掲示板である「5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)」。
膨大なスレッドが存在し、日々様々な議論が交わされる一方で、その匿名性の高さから、特定の個人や企業に対する誹謗中傷、プライバシー侵害、根拠のないデマの拡散といった被害が後を絶ちません。

「自分の名前がスレッドタイトルになり、あることないこと書かれている」 「住所や勤務先を晒され、私生活に支障が出ている」 「会社がブラック企業であるという虚偽の事実を書き込まれた」

5ちゃんねるは情報の拡散力が非常に高く、また「まとめサイト(コピーサイト)」に転載されることで、被害が半永久的にインターネット上に残り続ける(デジタルタトゥー化する)リスクがあります。
そのため、被害を発見した場合には、静観するのではなく、迅速に削除や投稿者の特定といった法的措置を講じることが重要です。

しかし、5ちゃんねるは独自の削除ルール(ガイドライン)を持っており、また運営元が海外法人であることなどから、手続きには専門的な知識を要する場面が多々あります。

本稿では、5ちゃんねるでの誹謗中傷被害に遭われた方に向けて、サイトの仕組みや権利侵害の基準、ご自身で行う削除依頼の方法とリスク、そして弁護士を通じて投稿者を特定し損害賠償を請求するまでの一連の流れについて、法的な観点から解説します。

5ちゃんねるとは?2ちゃんねるとの違いと被害の特性

対策を講じる前に、対象となるプラットフォームの特性を理解しておく必要があります。

2ちゃんねるからの名称変更と運営実態

かつて「2ちゃんねる(2ch.net)」として知られていた掲示板は、運営権の譲渡や分裂騒動を経て、現在は「5ちゃんねる(5ch.net)」という名称で運営されています(※現在「2ちゃんねる(2ch.sc)」として存在するサイトは、5chの内容を転載している別のサイトです)。
現在の5ちゃんねるの運営元は、フィリピンに拠点を置く「Loki Technology, Inc.」という法人です。
運営が海外であるため、法的手続きにおいては、海外法人に対する送達などの専門的な対応が必要となる場合があります。

誹謗中傷被害の特徴

5ちゃんねるにおける誹謗中傷には、以下のような特徴があります。

  • 匿名性と集団心理:完全に匿名で書き込めるため、攻撃的な投稿がエスカレートしやすく、一人が叩き始めると集団での「炎上」や「私刑(リンチ)」に発展しやすい傾向があります。
  • コピーサイトへの拡散:人気のあるスレッドは、アフィリエイト収入を目的とした「まとめブログ」「まとめサイト」に自動的・手動的に転載されます。5ちゃんねる本体の記事を削除しても、これらコピーサイトの記事は消えないため、被害の根絶が難しいという側面があります。

5ちゃんねるでの書き込みが「権利侵害」となる基準

削除や開示請求を行うためには、その書き込みが単に「不快である」というだけでなく、法律上の権利侵害に該当する必要があります。

名誉毀損(名誉権侵害)

不特定多数が閲覧できる状態で、具体的な事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為です(民法709条・710条、刑法230条1項)。

  • 該当しやすい例: 「Aさんは前科持ちだ」「B社は違法な長時間労働を強いている」「〇〇は詐欺をしている」など、具体的な事実を挙げて社会的評価を低下させる投稿
  • 該当しにくい例: 「〇〇はつまらない」「あの会社は雰囲気が悪い」等の主観的な感想・意見

真実性の抗弁(刑法230条の2第1項)

名誉毀損に該当する投稿であっても、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的であった場合で、③摘示された事実が真実であることの証明があったときは、違法性が阻却されます(刑法230条の2第1項)。
そのため、投稿内容が真実である場合は、削除が認められない可能性があります。

侮辱(名誉感情侵害)

具体的な事実を挙げずに、公然と人を侮辱し、社会的評価を低下させる行為です(刑法231条)。

  • 該当しやすい例: 特定個人に対する執拗な人格攻撃、成育環境や身体的特徴への攻撃
  • 注意: 「バカ」「死ね」等の一言程度の書き込みでは、社会通念上許される限度を超えないと判断される場合もあり、必ずしも削除が認められるとは限りません

※侮辱罪は2022年7月の法改正により法定刑が大幅に引き上げられています。

プライバシー権侵害

私生活上の事実や、一般に知られていない情報を、本人の承諾なくみだりに公開する行為です。
プライバシー侵害が認められるためには、一般に、①私生活上の事実又は事実と受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性を基準として公開を欲しない事柄であること、③一般の人にまだ知られていない事柄であること、が必要とされています(東京地判昭和39年9月28日「宴のあと」事件参照)。

  • 該当しやすい例: 一般人の本名、住所、電話番号、顔写真、病歴などの晒し行為

削除が認められにくい書き込みの例

以下のような書き込みは、権利侵害にあたらず、削除が認められにくい傾向にあります。

  • 公共性・公益性のある事実の指摘: 公職者や企業の不正に関する告発等。社会的に知らせる価値が高い情報は、表現の自由が優先されます
  • 真実である事実の指摘: 既に報道されている事実や客観的証拠がある事柄
  • 意見・論評にとどまる書き込み: 事実の摘示を伴わない主観的な感想や批評

5ちゃんねる独自の削除ガイドライン

5ちゃんねるは、削除判断の基準として「削除ガイドライン」を公開しています。 例えば、以下のようなものは削除対象として明記されています。

  • 個人の取り扱い(住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報)
  • 差別・蔑視(特定の民族や地域への差別など)
  • 荒らし行為

自分でできる削除依頼の方法とリスク

5ちゃんねるには、ユーザー自身が削除を要請するためのシステムが存在します。

メールによる削除依頼

「名誉毀損」や「プライバシー侵害」など、法的な権利侵害が明らかな場合、運営が指定するメールアドレス(meiyokison@5ch.net 等)宛に削除依頼を送付する方法です。

  • メリット:非公開で申請できるため、削除依頼をしたこと自体が他人に知られるリスクが低い。
  • デメリット:膨大なメールが届いているためか、対応が遅い、あるいは無視されるケースも少なくありません。また、本人確認資料(身分証)の添付が求められます。

削除要請板・削除整理板での申請

掲示板上の公開スレッドである「削除要請板」や「削除整理板」に、削除依頼を書き込む方法です。

  • 手順:削除ガイドラインに従い、削除対象のURL(レス番号)、削除理由を書き込みます。削除人(ボランティア)がガイドラインに照らして削除可否を判断します。
  • 【重要】最大のリスク この方法は、「誰が」「どの書き込みを」「どんな理由で」削除したがっているかが、掲示板上で誰でも見られる状態になります。これにより、「本人が降臨した」「効いてる効いてる」などと面白がられ、さらなる誹謗中傷を招いたり、当該書き込みが拡散されたりする「ストライサンド効果(隠そうとすると余計に広まる現象)」を引き起こすリスクが非常に高いです。そのため、プライバシーに関わる深刻な案件や、炎上中の案件では、この方法の利用は慎重になるべきです。

削除されない場合は「弁護士による削除請求」へ

メール依頼が無視され、公開板での申請もリスクが高い場合、弁護士を通じて法的な手続きを行います。

裁判所を通じた「削除仮処分」

5ちゃんねるのような匿名掲示板の削除においては、通常の訴訟(裁判)ではなく、より迅速な「仮処分」という手続きを利用するのが一般的です。
裁判所に対し、「この書き込みは違法な権利侵害である」と申し立て、裁判官がそれを認めれば、運営者(Loki Technology, Inc.)に対して「削除命令」が出されます。
5ちゃんねる側は、裁判所の決定には原則として従う傾向にあります。

  • 期間:申立てから削除まで、早ければ1〜2ヶ月程度で完了します 。
  • 担保金:仮処分を申し立てる際、法務局に担保金(30万〜50万円程度)を供託する必要があります(手続き終了後に返還されます) 。

投稿者を特定する「発信者情報開示請求」の手順

「削除だけでは同様の投稿が繰り返されるおそれがある」「慰謝料を請求したい」「刑事告訴したい」という場合は、投稿者を特定する「発信者情報開示請求」を行います。

従来の手続き(2段階の開示手続き)

投稿者の特定は、大きく分けて以下の段階を踏みます。

ステップ1:5ちゃんねる側へのIPアドレス開示請求

5ちゃんねるの運営者(Loki Technology, Inc.)に対し、対象の書き込みがなされた際のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。
5ちゃんねるはユーザーの氏名や住所などの個人情報を保有していないため、まずは通信の記録(ログ)を取得します。
通常は、削除仮処分と同時にIPアドレス開示仮処分を申し立てます。

ステップ2:アクセスプロバイダ(ISP)の特定

開示されたIPアドレスを調査すると、投稿者が利用したインターネット接続業者(アクセスプロバイダ)が判明します。

ステップ3:プロバイダへの契約者情報開示請求

特定したプロバイダに対して、「その日時に、そのIPアドレスを使っていた契約者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスを開示せよ」と求めます。
これには原則として発信者情報開示請求訴訟という裁判手続きが必要です。
裁判所が「権利侵害が明白である」と認めれば、プロバイダに対して情報の開示を命じる判決が出されます。

発信者情報開示命令(非訟手続)

2022年10月施行の改正法により、上記のステップ1~3を一つの裁判手続きで行える「発信者情報開示命令事件(非訟手続)」が利用可能になりました(情報流通プラットフォーム対処法5条)。

従来の手続きでは、5ちゃんねるに対するIPアドレス開示(仮処分)とプロバイダに対する契約者情報開示(訴訟)を別々の裁判手続きとして行う必要がありましたが、非訟手続ではこれらを一連の手続きとして処理できるため、手続きの迅速化が期待できます。

ただし、5ちゃんねるの運営が海外法人(Loki Technology, Inc.)であることから、実務上は従来の仮処分手続きが引き続き利用されるケースもあります。
事案に応じた手続きの選択は弁護士にご相談ください。

開示請求にかかる期間の目安

発信者情報開示請求の手続き全体にかかる期間は、おおむね半年~1年程度です。
非訟手続の活用や事案の内容によって前後します。

ログ保存期間とタイムリミット

発信者情報開示請求において、最大の壁は「時間」です。

プロバイダのログ保存期間

プロバイダ(携帯キャリアやISP)が、投稿者の通信ログ(「誰がいつどのIPを使ったか」という記録)を保存している期間は非常に短いです。

  • 携帯キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク等): 約3ヶ月
  • 固定回線プロバイダ: 約3ヶ月~6ヶ月程度(一部、長期間保存している事業者もあり)

ログが消えると手遅れになる

この保存期間を過ぎると、ログが自動的に消去され、技術的に投稿者を特定することが不可能になります。
特に、ステップ1(5ちゃんねる側への手続き)に時間がかかると、ステップ3(プロバイダへの請求)に進む前にログが消えてしまうリスクがあります。

誹謗中傷の書き込みを見つけたら、速やかに弁護士に相談し、手続きに着手する必要があります。

特定後の責任追及(損害賠償・刑事告訴)

無事に投稿者の身元(氏名・住所)が特定された後は、以下の法的措置をとることができます

民事上の責任追及(損害賠償請求)

特定した投稿者に対し、不法行為(民法709条、710条)に基づく損害賠償を請求します。 請求内容は主に以下の通りです。

  • 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償。
    • 個人の名誉毀損:10万〜50万円程度(場合により100万円以上)
    • プライバシー侵害・侮辱:数万〜数十万円程度
  • 調査費用:投稿者を特定するために要した弁護士費用。
    • 裁判実務上、全額が認められることは稀ですが、かかった費用の1割〜数割程度が損害として認められるケースが一般的です。

まずは弁護士名義で内容証明郵便を送付し、示談交渉を行います。
相手が支払いに応じない、あるいは誠意ある対応が見られない場合は、民事訴訟(裁判)を提起します。

刑事上の責任追及(刑事告訴)

投稿内容が悪質な場合、警察に対して刑事告訴を行い、処罰を求めることも検討します

  • 名誉毀損罪(刑法230条1項):3年以下の拘禁刑(懲役若しくは禁錮)又は50万円以下の罰金。
  • 侮辱罪(刑法231条):1年以下の拘禁刑(懲役若しくは禁錮)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。(※2022年7月の厳罰化により法定刑が引き上げられました)
  • 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条):虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した場合。3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。

名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも親告罪であり、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴する必要があります(刑法232条1項、刑事訴訟法235条)。

まとめサイト・コピーサイトへの拡散対策

5ちゃんねるの投稿は、「まとめブログ」「まとめサイト」に自動的・手動的に転載されることが多く、5ちゃんねる本体の書き込みを削除しても、これらのコピーサイトの記事は消えないという問題があります。

まとめサイトへの個別の削除請求

まとめサイトの運営者に対し、個別に削除を求める必要があります。
多くのまとめサイトは問い合わせフォームを設けていますが、対応するかどうかはサイトの運営者次第です。
対応しない場合は、まとめサイトの運営者を相手方として、別途削除仮処分を申し立てることも検討します。

検索結果からの削除

まとめサイト自体の削除が困難な場合、Googleに対して検索結果からの削除を申請する方法もあります。
Googleは、個人情報の不正な公開等に関して、検索結果からの削除申請を受け付けています。

5ちゃんねるでの誹謗中傷被害は、本体の削除だけでは根本的な解決にならない場合があります。
まとめサイトへの転載状況を含めた総合的な対応が必要であり、弁護士に相談することで、どの範囲まで削除請求を行うべきかについて助言を受けることができます。

費用・期間の目安

5ちゃんねるの誹謗中傷への法的対応にかかる費用と期間の一般的な目安は以下のとおりです。
なお、具体的な金額は事案の内容や難易度によって異なります。

削除対応

  • メールでの削除依頼(自力対応): 無料。ただし対応される保証はなく、数週間以上かかる場合もあります
  • 弁護士による削除仮処分: 弁護士費用(着手金+報酬金)に加え、法務局への担保金(30万~50万円程度)の供託が必要。担保金は手続き終了後に返還されます。期間は申立てから1~2ヶ月程度

投稿者の特定(発信者情報開示請求)

  • 費用: 弁護士費用(着手金+報酬金)+裁判手続き費用
  • 期間: 手続き全体で半年~1年程度

損害賠償請求

  • 費用: 弁護士費用(着手金+報酬金)
  • 期間: 示談交渉で解決する場合は1~3ヶ月程度。訴訟に至る場合はさらに半年~1年程度

※弊所の弁護士費用については、以下のページをご参照ください。

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よくある質問(FAQ)

5ちゃんねるの書き込みは削除できますか?

書き込みの内容が名誉毀損(民法709条)やプライバシー侵害にあたる場合、削除請求は可能です。
まずはメールでの削除依頼を試みますが、対応されない場合は裁判所を通じた削除仮処分が必要になります。

匿名の投稿者を特定することはできますか?

発信者情報開示請求により、匿名の投稿者を特定できる可能性があります。

5ちゃんねるの運営者からIPアドレスの開示を受け、さらにプロバイダから契約者情報の開示を受けるという手続きを踏みます。
ただし、プロバイダのログ保存期間(約3~6ヶ月)を過ぎると特定が技術的に不可能になるため、早期の対応が極めて重要です。

削除依頼をしたことが他人に知られますか?

メールでの削除依頼は非公開で行えるため、他人に知られるリスクは低いです。

一方、「削除要請板」「削除整理板」での申請は掲示板上で公開されるため、「誰が」「どの書き込みを」「どんな理由で」削除したがっているかが誰でも閲覧できる状態になり、さらなる炎上を招くリスクがあります。

まとめサイトに転載された場合はどうすればいいですか?

5ちゃんねる本体の削除とは別に、まとめサイトの運営者に対して個別に削除を求める必要があります。
対応しない場合は、別途法的手続き(削除仮処分等)を検討します。
どの範囲まで対応すべきかは弁護士にご相談ください。

費用と期間はどのくらいかかりますか?

削除仮処分の場合、弁護士費用に加え担保金(30万~50万円程度、手続き終了後に返還)が必要で、期間は1~2ヶ月程度です。
投稿者の特定まで行う場合は、手続き全体で半年~1年程度を要します。

おわりに

5ちゃんねるは、匿名性が高く、また運営が海外法人であることから、個人で対応するには限界があります。
特に「削除要請板」での申請は、さらなる被害拡大のリスクがあります。

弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  1. 安全かつ確実な削除:炎上リスクの高い公開板を使わず、仮処分等の法的手段で削除を目指せます。
  2. スピード対応:ログ保存期間のタイムリミットを熟知し、最短のスケジュールで手続きを進めます。
  3. 加害者との直接交渉の回避:特定後の示談交渉において、被害者本人が矢面に立つことなく、適正な解決を図れます。

インターネット上の誹謗中傷は、放置しても自然に消えることはありません。
被害を最小限に食い止めるために、まずはインターネット問題に精通した弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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