【この記事の結論・要約】
- 風俗通いでも離婚は可能: 相手がプロであっても、性交渉(本番行為)を伴う場合は法的な「不貞行為」に該当し、離婚原因となります。
- 「婚姻を継続しがたい重大な事由」にもなり得る: 本番行為の証拠がなくても、過度な浪費や家庭の放置、度重なる嘘によって信頼関係が破綻していれば、離婚が認められる可能性があります。
- 「有責配偶者」からの離婚請求は原則不可: 風俗に通っていた夫側から離婚を切り出すことは困難ですが、被害者である妻側からは民法770条に基づき離婚を請求できます。
- 財産分与と慰謝料は別個に請求: 風俗で家計を圧迫していた場合でも、財産分与は原則2分の1ですが、別途「慰謝料」を請求することで実質的な受取額を調整します。
はじめに
夫の風俗通いが発覚した際、「一度きりの過ちなら」と再構築を目指す方もいれば、「もう生理的に受け付けない」「裏切りを許してまで一緒にいる意味がない」と離婚を決意される方も少なくありません。
しかし、いざ離婚へと踏み出そうとした際、夫側が「風俗はただの遊びだ。不倫ではないから離婚に応じない」と拒絶するケースが散見されます。
また、周囲から「風俗くらいで離婚なんて」と心ない言葉をかけられ、自身の決断に自信を失ってしまうこともあるでしょう。
法律上、夫の風俗通いは正当な離婚事由になり得ます。
日本の法律(民法)では、配偶者の不貞行為や、婚姻関係を破綻させる行為に対して、離婚を認める規定があるからです。
本稿では、離婚を決意した方が有利に、そして確実に手続きを進めるために必要な「法定離婚事由」の考え方、慰謝料や財産分与のポイント、さらには言い逃れを許さない証拠の集め方について詳しく解説します。
第1章:民法770条が定める「法定離婚事由」と風俗の関係
日本で裁判によって離婚を成立させるためには、民法770条1項に定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫の風俗通いは、主に以下の2点に抵触する可能性があります。
1-1. 不貞行為(民法770条1項1号)
「不貞行為」とは、自由な意思に基づいて配偶者以外と肉体関係(性交渉)を持つことを指します。
過去の裁判例においても、相手が風俗嬢であっても不貞行為を認めたものがあります。
ソープランドのように本番行為を伴うサービスの利用が証明できれば、「不貞行為」が認められ、離婚の請求が認められる可能性があります。
1-2. 婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)
もし「本番行為」が行われた確実な証拠がなかったとしても、諦める必要はありません。
5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合には、離婚の請求が認められることになります。
- 週に何度も通い、多額の生活費を使い込んでいる。
- 風俗通いを指摘しても改善せず、嘘を繰り返して信頼関係が完全に消滅した。
- 風俗店で感染した性病を妻に移した。
これらの事情が重なり、客観的に見て「もはや夫婦生活の修復が不可能である」と判断されれば、離婚が認められます。
第2章:離婚を成立させるための3つのステップ
離婚には大きく分けて3つの段階があります。
夫が素直に応じない場合を想定し、順を追って進める必要があります。
2-1. 協議離婚(話し合い)
まずは当事者同士で話し合う「協議離婚」です。
夫が自身の非を認め、離婚条件(慰謝料や財産分与など)に合意すれば、市区町村役場に離婚届を提出するだけで成立します。
協議離婚する場合、事前に、慰謝料や財産分与、その他の事項について定めた合意書を作成しておくべきです。
2-2. 調停離婚(家庭裁判所での話し合い)
協議が整わない場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。
ここでは裁判官や調停委員が間に入り、双方の主張を聞きます。
調停では、離婚事由の有無に加え、慰謝料や財産分与その他の事項についても話し合いが行われることが多いです。
各事項について話し合いがまとまり、離婚することが決まった場合、その内容をきちんと調停調書に反映してもらう必要があります。
2-3. 裁判離婚(訴訟)
調停でも合意に至らない場合、最終的に「離婚訴訟(裁判)」を起こします。
ここで初めて、民法770条の離婚事由があるかどうか判断されます。
裁判官が「離婚事由がある」と認めれば、夫がどれほど拒否しても、強制的に離婚を成立させることが可能です。
第3章:風俗通いを理由とした「慰謝料」の相場と算定基準
離婚を決意した際、避けて通れないのがお金の問題です。
特に風俗通いによる精神的苦痛に対する「慰謝料」は、以下の要素で決まります。
3-1. 慰謝料の相場
風俗通いが原因で離婚に至る場合の相場は、一般的に100万円〜300万円程度です。
- 100万円前後: 利用回数が少なく、婚姻期間も短い場合。
- 200万円〜300万円: 長年の常習的な利用、生活費の困窮、性病の感染、あるいは妻が妊娠中であるなど、悪質性が高い場合。
3-2. 有責配偶者としての責任
風俗に通い、婚姻関係を破綻させた夫は「有責配偶者」と呼ばれます。
有責配偶者は、被害者である妻に対して精神的苦痛を償う義務を負います。
また、有責配偶者の側から「もう性格が合わないから離婚したい」と申し立てることは、自らの不法行為を棚に上げた主張として、裁判所では原則として認められません。
つまり、離婚の主導権は被害者である妻側が握ることになります。
第4章:風俗離婚における「財産分与」の注意点
離婚する場合、慰謝料の請求とは別に、夫婦が二人で築いた財産を分ける(財産分与)ことになります。
4-1. 財産分与の原則は2分の1
離婚の際の「財産分与」は、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を清算する手続きです。
原則として寄与度は2分の1ずつと判断されます。
たとえ夫の風俗通いが原因で離婚する場合でも、この2分の1という割合自体が大きく変わることは稀です。
4-2. 風俗での使い込みをどう考慮するか
夫が家庭の貯金を勝手に風俗につぎ込んでいた場合、その分を「財産分与の前渡し」として計算したり、あるいはその悪質性を「慰謝料」の増額要素として反映させることで、実質的な受取額を調整する戦略をとります。
また、将来受け取る予定の退職金なども分与対象に含めることで、不当な不利益を防ぐことができます。
第5章:言い逃れを許さない「証拠」の確保
夫が「風俗には行っていない」「マッサージ店だと思っていた」と嘘をつくことは容易に予想されます。
裁判や交渉を有利に進めるためには、客観的な証拠が不可欠です。
5-1. 有効な証拠リスト
- クレジットカードの利用明細・銀行口座の出金履歴: 特定の店舗名や決済代行会社の名前、定期的な現金の引き出し記録。
- スマートフォンの記録: 店舗の予約確認メール、公式LINEのやり取り、地図アプリの検索履歴や位置情報(Googleマップのタイムラインなど)。
- 会員証やレシート: 財布や車内、カバンの中に隠された物理的な証拠。
- 本人の自白(録音・念書): 問い詰めた際に認めた音声データや、事実を認めて署名した謝罪文。一度認めた事実を後から覆すのは困難です 。
5-2. 証拠集めのNG対応
焦るあまり、夫のスマホを無理やりロック解除したり、職場に乗り込んで証拠を探したりする行為は避けてください。
名誉毀損やプライバシー侵害を主張され、逆に慰謝料を請求されるなどの不利益を被るリスクがあります 。
第6章:弁護士に相談するメリット
「風俗通いくらいで弁護士に頼むのは大げさではないか」と躊躇する必要はありません。
弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 冷静な交渉の代行: 夫と顔を合わせるストレスを回避し、法的根拠に基づいた交渉が可能です 。
- 法的な主張の構成:証拠等から、慰謝料請求や離婚請求など、法的な請求を組み立てます。
- 適正な条件での解決: 相場に基づいた慰謝料の算定や、財産の調査を行い、支払額を最大化させることが可能です 。
おわりに
夫の風俗通いを理由に離婚を決意することは、決して「わがまま」でも「過剰反応」でもありません。
信頼を裏切られ、平穏な婚姻生活を壊された被害者として、正当な権利を行使する行為です。
夫の風俗通いが判明した際は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題についてはこちらから
弊所の弁護士へのご相談等はこちらから