【この記事の結論】
- 逮捕には「逮捕の理由」(罪を犯した相当な嫌疑)と「逮捕の必要性」(逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ)の2つの要件が必要です。 罪を犯した疑いがあるだけでは、逮捕は認められません。
- 逮捕の必要性は、事案の重大性、被疑者の生活基盤、捜査への協力姿勢、証拠の性質、共犯者の有無、容疑の認否等を総合して判断されます。
- 逮捕を回避できる可能性があります。 自首、被害者との示談、弁護士への早期相談等により、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がないことを示すことで、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高まります。
はじめに
刑事事件の捜査が開始された場合でも、被疑者が必ず逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者の身柄を拘束せず、必要に応じて出頭を求めて捜査を進める「任意捜査」が原則です。
逮捕は、個人の身体の自由を制約する極めて強力な処分であり、法律が定める厳格な要件を満たす場合にのみ許されます。
裏を返せば、要件を満たさなければ逮捕はされないということであり、弁護士への早期相談や適切な対応により逮捕を回避できる可能性もあります。
本稿では、逮捕が認められるための法的要件、逮捕の可能性が高まる具体的な事情、逮捕の種類ごとの要件の違い、そして逮捕を回避するためにできることについて解説します。
逮捕が認められるための2つの法的要件
逮捕を行うためには、刑事訴訟法に定められた2つの大きな要件を両方満たしている必要があります。
裁判官は、捜査機関から逮捕状の請求があった際に、これらの要件が具備されているかを審査します。
要件1:逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)
刑事訴訟法第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第一の要件は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が存在することです(刑事訴訟法第199条第1項)。
これを「逮捕の理由」といいます。
これは、単なる捜査官の主観的な疑いだけでは足りず、何らかの客観的な証拠に基づき、被疑者が罪を犯したという嫌疑に合理的な根拠がある状態を指します。
例えば、被害者の明確な供述、防犯カメラの映像、指紋などの客観的な証拠が存在する場合に、嫌疑の相当性が認められます。
この要件がなければ、そもそも逮捕状が発付されることはありません。
要件2:逮捕の必要性
第二の、そして実務上、逮捕の可否を判断する上でより重要な要件が「逮捕の必要性」です。
刑事訴訟法第199条第2項は、嫌疑の相当性がある場合でも、「明らかに逮捕の必要がない認めるときは、この限りでない」としており、これを受けて、刑事訴訟法規則第143の3は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めています。
そして、逮捕の必要性の有無は、主に以下の2つの観点から判断されます。
- ① 逃亡のおそれ: 被疑者が、処罰を免れるために逃亡する可能性があるか。
- ② 罪証隠滅のおそれ: 被疑者が、事件に関する証拠を破壊したり、隠したり、偽造・変造したりする可能性があるか。
たとえ罪を犯した疑いが濃厚であっても、この「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」のいずれも存在しないと判断される場合には、逮捕の必要性がなく、逮捕は許されません。
したがって、「逮捕される可能性が高いケース」とは、この「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」が高いと捜査機関および裁判所に判断されるケースであると言えます。
「逃亡のおそれ」が高いと判断される事情
裁判所が「逃亡のおそれ」の有無を判断する際には、被疑者の個人的な状況や、事件の性質が総合的に考慮されます。
事案の重大性・想定される刑の重さ
一般に、犯罪の嫌疑がかけられている事件の法定刑が重いほど、有罪となった場合に科される刑罰も重くなります。
例えば、無期または長期の拘禁刑が想定される殺人罪や強盗致傷罪などの重大事件では、被疑者が厳しい処罰を免れるために逃亡を図る動機が強いと評価され、「逃亡のおそれ」が高いと判断される傾向にあります。
逆に、比較的軽微な罰金刑で終わる可能性が高い事案では、逃亡の動機は低いと評価されます。
被疑者の身上に関する事情
被疑者の生活基盤が安定しているかどうかは、逃亡のおそれを判断する上で重要な要素です。
- 定まった住居・職業の有無: 被疑者に定まった住居があり、安定した職業に就いている場合、それらを捨ててまで逃亡する可能性は低いと評価されます。一方で、住所不定であったり、無職であったりする場合には、生活基盤が不安定で、失うものが少ないことから、逃亡のおそれが高いと判断されやすくなります。
- 家族関係・身元引受人の存在: 同居する家族がおり、その関係が良好である場合や、身元を保証し、裁判への出頭を監督することを誓約する「身元引受人」が存在する場合には、逃亡のおそれは低いと評価されます。身元引受人は、通常、親や配偶者、雇用主などがなります。
被疑者の捜査への協力姿勢
任意捜査の段階における被疑者の態度も考慮されます。
警察からの任意の出頭要請に正当な理由なく応じない、連絡が取れなくなる、あるいは取調べに対して虚偽の供述を繰り返すといった行動は、捜査から逃れようとする意思の表れと見なされ、逃亡のおそれを高める事情となります。
「罪証隠滅のおそれ」が高いと判断される事情
「罪証隠滅」とは、証拠を隠したり、壊したりする行為全般を指します。
これには、物理的な証拠の破壊だけでなく、共犯者や証人と口裏合わせをしたり、脅迫や威圧によって供述を変えさせたりする行為も含まれます。
証拠の性質
事件の証拠が、被疑者によって隠滅されやすい性質のものであるかどうかが考慮されます。
- 隠匿・廃棄が容易な未押収の物的証拠: 被疑者の自宅や所持品の中に、小さく処分が容易な物が重要な証拠として存在していると推測される場合、逮捕の必要性が高まります。典型的な例は、薬物事件における所持している違法薬物です。その他、犯行に使用された凶器、詐欺事件で用いた他人名義のキャッシュカードや携帯電話、盗品などがこれにあたります。これらは、捜査機関が家宅捜索などによって確保する前に、被疑者によって廃棄されたり隠されたりする危険性が高いと評価される可能性が高くなります。
- 改変・消去が容易なデジタル証拠(電磁的記録): 現代の犯罪捜査において、パソコンやスマートフォン内のデータは極めて重要な証拠となります。共犯者との連絡が記録されたメッセージアプリの履歴、犯行計画に関するメモ、不正な送金記録、あるいはわいせつ電磁的記録頒布罪における動画ファイルなど、被疑者の管理下にあるデジタルデータは、数回の操作で容易に消去・改変が可能です。このような証拠を確実に保全するため、捜査機関は被疑者の身柄を確保し、証拠となる電子機器を速やかに押収する必要があると判断される可能性が高くなります。
共犯者や関係者の存在
事件に共犯者がいる場合、被疑者らが口裏合わせを行い、捜査を混乱させるおそれが高いと判断されます。
そのため、組織的な詐欺事件(特殊詐欺など)や、複数人による暴行・傷害事件など、共犯者が存在する事案では、関係者間の通謀を防ぐために、関係者が一斉に逮捕される傾向にあります。
また、事件の目撃者や、被疑者のアリバイを証明しうる人物などがいる場合、被疑者がこれらの関係者に接触し、自身に有利な供述をするよう働きかけるおそれも、罪証隠滅のおそれを高める事情となります。
被疑者の認否
被疑者が容疑を認めているか、否認しているかは、罪証隠滅のおそれを判断する上で極めて重要な要素です。
- 容疑を否認している場合: 被疑者が容疑を否認している場合、自身に不利な証拠を隠滅しようとしたり、被害者や目撃者に働きかけて供述を変えさせようとしたりする動機が強いと評価されます。したがって、否認事件は、罪証隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が格段に高くなります。 これは、被疑者の防御権の行使を制約するものではなく、あくまで証拠を保全するという捜査上の必要性から判断されるものです。
- 容疑を認めている場合: 一方で、被疑者が素直に容疑を認め、反省の態度を示している場合は、あえて罪証隠滅に及ぶ可能性は低いと評価されます。そのため、他の条件(逃亡のおそれがない、など)も満たせば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高まります。
逮捕される可能性が高い犯罪類型
以上の判断要素を総合すると、以下のような犯罪類型は、一般的に逮捕される可能性が高いと言えます。
- 事案が重大な犯罪: 殺人、強盗、放火など、法定刑が重く、社会的な影響も大きい犯罪。
- 薬物犯罪: 証拠隠滅のおそれが極めて高い犯罪。
- 組織的な犯罪: 特殊詐欺や暴力団が関与する犯罪など、共犯者が多数存在し、口裏合わせや証拠隠滅のおそれが高い事案。
- 不同意性交等罪などの性犯罪: 容疑を否認するケースが多く、また、被疑者が被害者に接触して供述を変えさせようとする(二次被害を含む)罪証隠滅のおそれが非常に高いと判断されやすい犯罪。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー事案: 証拠隠滅のおそれに加え、被疑者の身柄を拘束しなければ被害者の生命・身体にさらなる危険が及ぶおそれがあるため、被害者保護の観点からも逮捕の必要性が高いと判断されやすい。
逮捕の種類と要件の違い
逮捕には、通常逮捕のほかに、現行犯逮捕と緊急逮捕の2種類があります。
本稿ではこれまで通常逮捕を前提に解説してきましたが、ここで3種類の逮捕の要件の違いを整理します。
通常逮捕(刑事訴訟法199条)
裁判官があらかじめ発付した逮捕状に基づいて行う逮捕です。
本稿で解説してきた「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の2つの要件が必要です。
逮捕の最も基本的な類型であり、捜査機関が事前に証拠を収集し、裁判官の審査を経て行われます。
現行犯逮捕(刑事訴訟法212条・213条)
犯罪を行っている最中の者、または犯罪を行い終わった直後の者(現行犯人)を、逮捕状なしで逮捕するものです。
犯罪と犯人が明白であるため、裁判官による事前の審査が不要とされています。
捜査機関だけでなく、一般人でも現行犯逮捕を行うことができます(同法213条)。
緊急逮捕(刑事訴訟法210条)
死刑、無期又は長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し逮捕状を求めることができないときに、逮捕状なしで逮捕するものです。
ただし、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならず、逮捕状が発付されなかった場合は直ちに釈放しなければなりません。
逮捕を回避するためにできること
逮捕の必要性は「逃亡のおそれ」と「罪証隠滅のおそれ」の有無で判断されます。
したがって、これらのおそれがないことを捜査機関に示すことができれば、逮捕を回避し、在宅事件として扱われる可能性が高まります。
自首
自首(刑法42条1項)とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、自ら進んで捜査機関に出頭し、犯罪事実を申告することです。
自ら出頭するという行為自体が、「逃亡のおそれ」がないことを示す有力な事情となります。
また、犯罪事実を素直に申告すれば、「罪証隠滅のおそれ」も低いと評価されやすくなります。
さらに、自首が成立すれば、刑の任意的減軽(刑法42条1項)の対象となります。
ただし、自首したからといって逮捕が確実に回避されるわけではありません。
事案が重大な場合(殺人、強盗等)や、住所不定の場合には、自首後にそのまま逮捕されることもあります。
自首を検討する場合は、事前に弁護士に相談し、自首の方法や出頭先の警察署等について助言を受けることをお勧めします。
弁護士が自首に同行し、捜査機関に対して逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを記載した意見書を提出することで、逮捕回避の可能性をさらに高めることができます。
被害者との示談
被害者が存在する犯罪(傷害、窃盗、痴漢等)の場合、被害届が提出される前に被害者と示談を成立させることで、事件化自体を回避できる場合があります。
示談が成立し、被害届が提出されなければ、そもそも捜査機関が事件を認知しないため、逮捕に至ることはありません。
また、既に捜査が開始されている場合でも、示談の成立は被害者との間で紛争が解決済みであることを示すものであり、逮捕の必要性を低下させる事情として考慮されます。
ただし、犯罪の性質上、示談の成立だけでは逮捕を回避できない場合もあります(重大犯罪、組織犯罪等)。
弁護士への早期依頼
捜査の対象となっている、またはその可能性がある段階で弁護士に依頼することで、以下のような弁護活動により逮捕を回避できる可能性があります。
- 捜査機関への意見書の提出: 弁護士が被疑者の身上関係(安定した住居・職業・家族の存在等)を整理し、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを記載した意見書を捜査機関に提出します。
- 身元引受人の確保: 家族や雇用主等が身元引受人となり、被疑者の出頭を監督することを誓約することで、逃亡のおそれを低減します。
- 示談交渉の代行: 弁護士が被害者との示談交渉の窓口となることで、被疑者が被害者に直接接触する必要がなくなり、罪証隠滅のおそれ(被害者への働きかけ)を低減します。
捜査への誠実な協力
任意の出頭要請に正当な理由なく応じないこと、連絡が取れなくなること、取調べで虚偽の供述を繰り返すことは、いずれも逮捕の必要性を高める事情となります。
逆に、出頭要請に誠実に応じ、取調べに対して適切に対応することは、逃亡のおそれがないことを示す有力な事情です。
ただし、取調べにおいてどの範囲で供述すべきかは、事案によって慎重な判断が求められます。
不用意な供述が不利に働くこともあるため、取調べ前に弁護士の助言を受けることが重要です。
逮捕後の流れ
逮捕された場合、その後の手続きは以下の時系列で進みます。
逮捕から送致まで(48時間以内)
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません。
この間、被疑者は警察署の留置施設に留置され、取調べを受けます。
送致から勾留請求まで(24時間以内)
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、裁判官に勾留請求を行うか、被疑者を釈放するかを判断します。
勾留(原則10日間、延長含め最大20日間)
裁判官が勾留を認めた場合、被疑者は原則10日間、延長が認められれば最大20日間、留置施設又は拘置所に留置されます。
起訴又は不起訴の決定
検察官は、勾留期間中に起訴するか不起訴にするかを判断します。
逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最大で23日間の身柄拘束が続く可能性があります。
この間、弁護士が接見(面会)を行い、今後の方針を決定することが極めて重要です。
逮捕後の弁護活動については、以下のページもご参照ください。

よくある質問(FAQ)
- 逮捕の要件は何ですか?
-
逮捕には、①「逮捕の理由」(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と、②「逮捕の必要性」(逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ)の2つの要件が必要です。
いずれかの要件を欠く場合、逮捕は認められません。 - 逮捕されないケースはありますか?
-
はい。
逮捕の理由があっても、「逮捕の必要性」がなければ逮捕されません。
具体的には、定まった住居と安定した職業があり、身元引受人が存在し、捜査に誠実に協力している場合には、逃亡・罪証隠滅のおそれが低く、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性があります。
また、比較的軽微な事件で、被害者との示談が成立している場合も、逮捕に至らないことがあります。 - 容疑を否認したら逮捕されやすくなりますか?
-
容疑を否認していること自体が直ちに逮捕の根拠になるわけではありませんが、否認している場合は、証拠を隠滅しようとする動機が強いと評価され、罪証隠滅のおそれが高いと判断される傾向にあります。
- 自首すれば逮捕を回避できますか?
-
自首は、逃亡のおそれがないことを示す有力な事情であり、逮捕回避の可能性を高めます。
ただし、事案が重大な場合には自首後にそのまま逮捕されることもあり、逮捕回避が保証されるものではありません。
自首を検討する場合は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。 - 逮捕されたら最大何日間拘束されますか?
-
逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最大23日間です(逮捕後48時間以内に送致→送致後24時間以内に勾留請求→勾留は最大20日間)。
この間、弁護士が接見を行い、釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。
おわりに
刑事事件における逮捕は、捜査機関や裁判官の恣意的な判断で行われるものではなく、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」という、法律に基づいた厳格な要件のもとで決定されます。
特に「逮捕の必要性」の判断は、「逃亡のおそれ」と「罪証隠滅のおそれ」という2つのリスクを、事件の性質、証拠の状況、被疑者の個人的な事情などを総合的に考慮して行われます。
一般的に、事案が重大で、被疑者の生活基盤が不安定な場合、あるいは共犯者が存在し、容疑を否認している場合には、これらのリスクが高いと判断され、逮捕される可能性が高まります。
ご自身やご家族が何らかの刑事事件の捜査対象となった際に、逮捕の可能性を判断するためには、これらの法的基準を理解しておくことが重要です。
その上で、具体的な事情に応じた見通しや対応については、速やかに弁護士等の法律専門家に相談することが推奨されます。
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