不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕された方・ご家族の方へ

不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕された方・ご家族の方へ

「家族が不同意わいせつで逮捕された」「不同意性交等で警察から呼び出された」「同意があると思っていたが後日警察から連絡が来た」――不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、2023年7月の刑法改正で新設された比較的新しい罪名で、旧強制わいせつ罪・旧強制性交等罪より処罰範囲が拡大しています。
いずれも罰金刑がなく、起訴されれば公開法廷での正式裁判となるため、捜査段階での示談成立が結果を大きく左右します。

当事務所では、不同意わいせつ事件・不同意性交等事件について、早期釈放、被害者との示談交渉、不起訴処分の獲得、執行猶予判決の獲得を目指した刑事弁護を提供しています。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪とは(2023年改正のポイント)

不同意わいせつ罪(刑法176条)と不同意性交等罪(刑法177条)は、2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法によって新設された罪名です。
それまでの強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に、強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に、それぞれ統合されました。

旧法との主な違い

  • 旧法は「暴行・脅迫」または「心神喪失・抗拒不能」を要件としていた
  • 新法は「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」に要件を統一し、その原因となる行為・事由を8類型で例示
  • 公訴時効が延長(後述)
  • 被害者が18歳未満の場合、被害者が18歳になる日までの期間が時効期間に加算
  • 婚姻関係の有無を問わず成立することが条文上明記
  • 2025年6月1日以降、法定刑は懲役から拘禁刑に変更(数字自体は変わらず)

いずれも非親告罪であり、被害者の告訴がなくても起訴され得ます。

構成要件の8類型(刑法176条1項各号・177条1項)

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、以下のいずれかの行為・事由により被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、または乗じて、わいせつ行為または性交等をした場合に成立します。

  1. 暴行・脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けた
  2. 心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがある
  3. アルコールや薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響がある
  4. 睡眠その他意識が明瞭でない状態にさせる、または被害者がその状態にある
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない(不意打ち型)
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる、または被害者がその事態に直面して恐怖・驚愕している(フリーズ型)
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者にそれがある
  8. 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる、または被害者がそれを憂慮している(地位・関係性利用型)

このほか、これらに類する行為・事由による場合も同罪が成立します。

加えて、各罪の2項は「行為がわいせつ/性交等ではないとの誤信」または「行為者についての人違い」を利用したケース、3項は16歳未満の者へのわいせつ行為・性交等(13歳以上16歳未満の場合は加害者が5歳以上年長であることが要件)を、それぞれ処罰対象としています。

わいせつ行為と性交等の違い

両罪はいずれも被害者の性的自己決定権を侵害する犯罪ですが、対象となる行為が異なります。

不同意わいせつ罪における「わいせつ行為」

  • 性欲を刺激・興奮または満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為
  • 例:胸・臀部・性器への接触、強制的なキス、衣服を脱がせる行為など

不同意性交等罪における「性交等」

  • 性交(陰茎の膣内への挿入)
  • 肛門性交(陰茎の肛門内への挿入)
  • 口腔性交(陰茎の口腔内への挿入)
  • 陰茎以外の身体の一部または物を膣・肛門に挿入する行為であってわいせつなもの(2017年改正で追加された類型)

性交等は、わいせつ行為のうち特に侵襲性が高いものを類型化して、より重い罪として規定したものです。

法定刑と公訴時効の違い

両罪は構成要件は共通ですが、法定刑と公訴時効が大きく異なります。

不同意わいせつ罪

  • 法定刑:6か月以上10年以下の拘禁刑
  • 公訴時効:12年(旧7年から延長)
  • 罰金刑なし

不同意性交等罪

  • 法定刑:5年以上の有期拘禁刑(上限20年)
  • 公訴時効:15年(旧10年から延長)
  • 罰金刑なし

被害者が18歳未満の場合、いずれの罪も18歳になるまでの期間が公訴時効に加算されます(例:12歳被害者の不同意性交等罪なら15年+6年=21年)。

被害者が負傷した場合(不同意わいせつ等致傷罪・不同意性交等致傷罪、刑法181条)はさらに重く、不同意性交等致傷罪の公訴時効は20年、致死罪は30年です。

監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法179条)も併せて改正対象となっており、18歳未満の者を現に監護する者の影響力に乗じた性犯罪として、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と同様の刑が科されます。

罰金刑がないことの実務上の意味は重大です。
略式起訴による簡易な処理ができず、起訴されれば公開法廷での正式裁判となります。
特に不同意性交等罪は法定刑の下限が5年であるため、起訴された場合、原則として執行猶予がつきません(執行猶予は3年以下の拘禁刑にしか付与できないため)。
酌量減軽(刑法66条・68条3号)により下限が2年6月まで下がれば執行猶予の余地が出ますが、これは例外的な場合に限られます。

不同意わいせつ・不同意性交等事件の動向

法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年データ)によれば、認知件数と検挙率は次のとおりです。

不同意わいせつ等(旧強制わいせつ含む)

  • 認知件数:6,992件(前年比896件・14.7%増)
  • 検挙件数:5,857件
  • 検挙率:83.8%
  • 改正後の不同意わいせつのみ:認知6,442件、検挙4,959件、検挙率77.0%

不同意性交等(旧強制性交等含む)

  • 認知件数:3,936件(前年比1,225件・45.2%増)
  • 検挙件数:3,376件
  • 検挙率:85.8%
  • 改正後の不同意性交等のみ:認知3,573件、検挙2,846件、検挙率79.7%

監護者わいせつ:認知107件、検挙97件、検挙率90.7% 監護者性交等:認知75件、検挙68件、検挙率90.7%

参考:令和7年版犯罪白書 第1編/第1章/第2節/4 (https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_1_1_2_4.html

特に不同意性交等の認知件数の対前年比45.2%増は、改正による構成要件拡大と、被害申告のハードルが下がったことの両方を反映しています。
検挙率が80%前後である点も注意が必要で、防犯カメラ解析、DNA鑑定、SNS履歴・通信記録の差押え、目撃証言の収集など、捜査機関が相当のリソースを投入する重大事件として扱われます。

逮捕されてから判決までの流れ

逮捕から起訴・不起訴決定まで(最大23日間)

  • 逮捕後48時間以内に検察官に送致
  • 送致後24時間以内に検察官が勾留請求
  • 裁判官が勾留決定(10日間)
  • 検察官が勾留延長請求(さらに最大10日間)
  • 起訴・不起訴決定

不同意わいせつ・不同意性交等事件は重大事件として扱われるため、勾留決定率が高く、起訴前勾留の全期間が使われることが多いのが特徴です。
接見禁止が付されることも多く、家族の面会が制限されます。

起訴後

  • 罰金刑がないため公開法廷での正式裁判
  • 起訴から約1〜2か月後に第1回公判
  • 自白事件で示談済みの不同意わいせつ事件は1〜2回の公判で結審することが多い
  • 不同意性交等事件は裁判員裁判の対象となる場合があり、審理期間が長くなる

示談の重要性と示談金の相場

不同意わいせつ・不同意性交等事件で最も重要な弁護活動は被害者との示談です。

示談が成立した場合に得られる効果

  • 捜査段階:不起訴処分の獲得可能性が大きく上がる
  • 逮捕前段階:刑事事件化そのものを回避できる場合がある
  • 勾留段階:示談成立を理由とした釈放
  • 不同意わいせつ罪で起訴後:実刑を回避し執行猶予判決を獲得できる可能性
  • 不同意性交等罪で起訴後:酌量減軽による執行猶予の可能性が出てくる
  • 民事面:将来の損害賠償請求リスクの解消

示談金の相場

  • 不同意わいせつ:50万円から100万円が中心、行為態様によっては20万円から150万円程度
  • 不同意性交等:100万円から300万円が中心、被害者の精神的被害が大きい場合や未成年被害者の場合はさらに高額化

※いずれも非親告罪のため、示談が成立しても法律上は起訴可能です。しかし実務上、被害者の処罰感情は検察官の起訴・不起訴判断における重要要素であり、示談成立(特に宥恕条項付き)は不起訴処分獲得の決定的な要因となります。不同意性交等罪については、起訴後の示談であっても酌量減軽の事情として強く考慮されます。

被害者が示談に応じない場合の選択肢

  • 弁済供託(法務局への損害賠償相当額の寄託)
  • 贖罪寄付(公益団体への寄付)

これらは示談成立に劣るものの、被害弁償の意思を客観的に示す手段として、不起訴処分獲得や量刑軽減に向けた弁護活動に組み込まれます。

ご家族が逮捕されたときに

すぐに行うべきこと

  • 弁護士に接見を依頼する(接見禁止がついていることが多く、家族でも面会できない)
  • 警察署と担当部署を確認する
  • 弁護士費用と示談金の準備(不同意性交等の場合は数百万円規模となり得る)

避けるべきこと

  • 家族が単独で被害者を探したり連絡を取ろうとする
  • 家族が単独で警察に事情を聞きに行く
  • 関係する物品(衣類、スマートフォン、寝具等)の処分
  • SNS等での発信
  • 被害者・目撃者と疑われる人物への接触

会社・学校への対応

  • 早期釈放を実現することで欠勤・欠席を最小化し、発覚を防げる事案がある
  • 在宅事件として進めば社会生活への影響をさらに抑えられる
  • 不同意性交等で勾留が長期化すれば、発覚はほぼ避けられない

被害者との示談交渉は、加害者本人や家族が直接行うことは不可能です。
被害者を逆撫でし、事案を悪化させるリスクが極めて高いため、必ず弁護士を介して進めます。

当事務所のサポート内容

捜査段階

  • 逮捕直後の接見と方針説明
  • 勾留阻止に向けた意見書提出
  • 勾留決定に対する準抗告
  • 被害者との示談交渉
  • 弁済供託・贖罪寄付の手続
  • 不起訴処分獲得に向けた検察官への意見書提出
  • その他

公判段階

  • 保釈請求
  • 示談交渉の継続
  • 情状立証
  • 不同意わいせつ罪における執行猶予獲得
  • 不同意性交等罪における酌量減軽・執行猶予獲得
  • 量刑不当を争う控訴
  • その他

否認事件

  • 同意の存在、構成要件該当性、故意の不存在等の主張・立証
  • 客観証拠(防犯カメラ映像、メッセージ履歴等)の精査
  • 無罪判決獲得に向けた弁護
  • その他

弁護士が初動から判決まで一貫して担当します。担当者が途中で変わることはありません。

よくあるご質問

同意があると思っていた場合でも罪は成立しますか。

故意(被害者の同意がないことの認識)が必要なため、本当に同意があると誤信していたといえる事情があれば成立を争う余地はあります。

ただし、改正法は処罰範囲を明確化・拡大しており、加害者の主観的な認識のみで容易に争えるものではありません。
客観証拠と整合する形で同意の存在を主張できるかが鍵となります。

不同意わいせつと不同意性交等の違いは何ですか。

行為の内容が異なります。

不同意わいせつは胸や性器への接触、キスなどのわいせつ行為が対象で、法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。
不同意性交等は性交・肛門性交・口腔性交や、膣・肛門への身体の一部・物の挿入が対象で、法定刑は5年以上の有期拘禁刑とより重く、原則として執行猶予がつきません。

不同意性交等で初犯ですが、実刑は避けられますか。

有罪になると原則実刑です。

執行猶予は3年以下の拘禁刑にしかつかず、不同意性交等罪の法定刑下限は5年だからです。
酌量減軽(下限2年6月)により執行猶予の余地は生まれますが、これには示談成立や宥恕条項などの相当強い情状が必要です。

実刑回避を目指すなら、起訴前の示談成立による不起訴処分獲得が最重要です。

被害者の連絡先が分かりません。どう示談交渉を進めますか。

弁護士が警察・検察に対し、被害者の連絡先(または代理人弁護士の連絡先)の取次ぎを依頼します。
被害者が承諾すれば連絡先が開示され、示談交渉を開始できます。

本人や家族が独自に被害者を探そうとすると証拠隠滅や被害者威迫と判断されるリスクがあるため、絶対に避けてください。

示談金はいくらくらい必要ですか。

不同意わいせつは50万円から100万円程度、不同意性交等は100万円から300万円程度が中心です。
被害態様や被害者の精神的被害、加害者の社会的地位等により上下します。

被害者が未成年の場合や精神疾患を発症している場合は、これより高額となることがあります。

弁護士費用はいくらかかりますか。

事案の複雑さ、想定される手続、示談交渉の難易度、否認事件か自白事件かによって異なります。当事務所では着手金・報酬金を事前に明示し、見通しと併せてご説明します。
こちらのページもご確認ください。

会社や学校に知られずに済みますか。

早期釈放または在宅事件化を実現できれば、発覚を防げる可能性があります。

逮捕前に示談が成立すれば、刑事事件化自体を回避できる場合もあります。
一方、不同意性交等で勾留が長期化した場合は発覚はほぼ避けられず、釈放後の対応をどう設計するかが課題となります。

まずはお気軽にご相談ください

不同意わいせつ・不同意性交等事件は、初動の早さが結果を大きく左右します。
逮捕されている場合は身柄拘束が長期化する前に、在宅捜査の場合は起訴される前に、できるだけ早くご相談ください。

お電話でのお問い合わせ
03-6869-3725
(受付時間:平日10:00~18:00)

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