はじめに
インターネットとスマートフォンの普及により、誰もが簡単に動画を世界中に発信できる時代になりました。
また、アダルトなコンテンツは大きな収益が見込めるため、日々多くの動画が販売されています。
多くの方がご存知のように、現在の日本の法律では、モザイク等による修正を施していない無修正動画は、処罰の対象となります。
そこで、「日本国内のサイトで販売するのは危険だが、海外のサイトであれば安心」と思い込んで、無修正の動画を投稿・アップロードし、逮捕される事件も増えてきています。
警察のサイバーパトロールは年々強化されており、この犯罪による検挙者は後を絶ちません。
本稿では、無修正動画の投稿・アップロードの違法性に加えて、視聴・ダウンロード・所持の違法性、実際の逮捕事例、逮捕された場合の手続きの流れまで、過去に問題となった裁判例等も踏まえて網羅的に解説します。
無修正動画に関する行為と違法性の一覧
無修正動画に関連する行為は多岐にわたりますが、すべてが刑法上の犯罪になるわけではありません。
まずは、行為ごとの違法性を一覧表で整理します。
| 行為 | 違法性 | 該当する罪名 |
|---|---|---|
| 無修正動画をサイトにアップロードする | 違法(犯罪) | わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(刑法175条1項) |
| 無修正動画をSNS等に投稿する | 違法(犯罪) | わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条1項) |
| 無修正動画をライブ配信する | 違法(犯罪) | 公然わいせつ罪(刑法174条) |
| 無修正動画を販売目的で保管する | 違法(犯罪) | わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪(刑法175条2項) |
| 無修正動画を不特定多数に送信する(DM等) | 違法(犯罪) | わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(刑法175条1項) |
| 無修正動画を視聴する(ストリーミング) | 現行法では処罰規定なし | ー |
| 無修正動画をダウンロード・保存する | 刑法上は処罰規定なし※ | ー |
| 無修正動画を個人的に所持する | 刑法上は処罰規定なし※ | ー |
※例外:児童ポルノ(18歳未満の者が写った性的な画像・動画)に該当する場合は、ダウンロード・保存・所持のいずれも犯罪となります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。
また、無修正動画のダウンロードは、刑法上の処罰規定はないものの、著作権法上の違法ダウンロード(著作権法119条3項)に該当する可能性があります。
特にBitTorrent(トレント)等のファイル共有ソフトを使用した場合、ダウンロードと同時にアップロード(公衆送信)も行われるため、著作権法違反及びわいせつ物頒布等罪の両方に問われるリスクがあります。
※BitTorrent(トレント)に関しては、以下のページもご確認ください。

なお、ストリーミングで視聴する行為については、著作権法47条の4により、著作権侵害にならないとされています。
以下では、処罰の対象となる行為について、その根拠や裁判例を解説していきます。
無修正動画とは?法律上の「わいせつ物」にあたる理由
「無修正」の意味
「無修正動画」とは、性器や性交の様子について、モザイク・ぼかし・黒塗り等の修正処理を施していない動画のことを指します。
日本で流通しているAV(アダルトビデオ)には、日本コンテンツ審査センター等の審査団体の基準に基づき、性器の露出部分にモザイク処理が施されています。
この修正処理がされていない動画が「無修正動画」であり、法律上は「わいせつな電磁的記録」(刑法175条)に該当します。
なぜ無修正動画は違法なのか
無修正動画が違法とされるのは、日本の刑法がわいせつ物の頒布や公然陳列を禁止しているためです(刑法175条)。
判例上、「わいせつ」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています(最判昭和32年3月13日 刑集11巻3号997頁〔チャタレイ事件〕)。
- いたずらに性欲を興奮又は刺激すること
- 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
- 善良な性的道義観念に反すること
性器や性交の様子をモザイク等の修正なく露骨に描写した映像は、この定義に該当し、裁判実務においてほぼ例外なく「わいせつ物」と判断されます。
修正済みのAVとの違い
モザイク等の修正が施されたAVは、「わいせつ物」には該当しないと扱われています。
そのため、修正済みのAVを販売・配信する行為自体は、わいせつ物頒布等罪には問われません。
つまり、モザイク等の修正の有無が、適法と違法の分かれ目になります。
なお、修正の程度が不十分(薄すぎるモザイク等)な場合には、修正が施されていても「わいせつ物」と判断される可能性があります。
「わいせつ物頒布等罪」とは
刑法第175条第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文にある「わいせつな」「電磁的記録」を「頒布」する行為が、今回のテーマである「わいせつ電磁的記録等送信頒布」です。
犯罪が成立するための3つの要素(構成要件)
この犯罪が成立するためには、以下の3つの要素が全て満たされる必要があります。
① 「わいせつ」なものであること
前述の通り、「わいせつ」とは、①いたずらに性欲を興奮又は刺激し、②普通人の正常な 性的羞恥心を害し、③善良な性的道義観念に反するものをいいます。
無修正のアダルト動画は、裁判実務上ほぼ例外なく「わいせつ物」に該当すると判断されます。
詳しくは上記「無修正動画とは?」をご参照ください
② 「電磁的記録」であること
電磁的記録とは、簡単に言えばデジタルデータのことです。
パソコンやスマートフォンに保存されているMP4やAVIといった形式の動画ファイルもこれに該当します。
③ 「頒布(はんぷ)」にあたる行為であること
わいせつな電磁的記録の「頒布」とは、不特定または多数の者の記録媒体にこれらの記録を存在するに至らしめる行為を指します(最判平成26年11月25日 刑集68巻9号1053頁)。
インターネット上のサーバーへの動画のアップロードは、そこにサイト閲覧者がダウンロードをするという行為が介在するため、一見すると頒布に当たらないようにも思います。
しかし、前掲平成26年判決は、「不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても,その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる」として、サーバーにデータをアップロードして、ダウンロードできるようにする行為も、「頒布」に当たると判断しました。
FC2コンテンツマーケットのようなサイトで動画を販売する行為はもちろん、XVIDEOSやPornhubのような無料の動画共有サイトにアップロードする行為も、同様に「頒布」です。
利益を得ていたかどうかは、犯罪の成立自体には影響しません。
ただし、刑法175条2項では有償で頒布する目的でわいせつな電磁的記録を保管する行為を禁止しているため、この規定にも該当しますし、量刑にも影響があります。
なお、動画データをストリーミング再生で視聴できるようになっていた場合は「わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪」に、リアルタイム配信(生配信)していた場合には「公然わいせつ罪(刑法174条)」に該当します。
FC2・XVIDEOS・Pornhub等の海外サイトへの投稿も違法?
FC2コンテンツマーケット、XVIDEOS、Pornhubなど、サーバーが海外にあるサイトに 無修正動画をアップロードすれば、日本の法律では処罰されないと考える方がいます。
しかし、この考えは誤りです。
海外のサイトであっても、日本から投稿した場合や、日本国内のユーザーがダウンロードできる状態にした場合には、日本の刑法が適用されます。
日本の刑法が適用される根拠(属地主義)
日本の刑法は、「属地主義」という大原則を採用しています。
これは、「日本国内で発生した犯罪については、犯人の国籍を問わず、日本の刑法を適用する」という原則です。
「実行行為地」としての日本
無修正動画を海外サイトにアップロードする場合、実行行為はどこで行われたといえるでしょうか。
この点について、東京高判平成25年 2月22日(前掲平成26年判決の控訴審)では、「犯罪構成要件に該当する事実の一部が日本国内で発生していれば,刑法1条にいう国内犯として同法を適用することができると解されるところ,既にみたとおり,被告人らは日本国内における顧客のダウンロードという行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを頒布したのであって,刑法175条1項後段の実行行為の一部が日本国内で行われていることに帰するから,被告人らの犯罪行為は,刑法1条1項にいう国内犯として処罰することができる」と判断しています。
つまり、顧客がダウンロードをして保存するという行為は日本国内で行われているため、日本国内で行われた犯罪として扱われるということです。
通常、AV(アダルトビデオ)を公表する場合、簡単に流れを分解すると以下のようになります。
①動画の撮影・編集
②動画をサーバー(サイト)へアップロード
③顧客がサイトからダウンロード
この事件では、この③が日本国内で行われていたことから、日本国内で行われた犯罪と判断されましたが、この裁判例がいうように「犯罪構成要件に該当する事実の一部が日本国内で発生していれば,刑法1条にいう国内犯として同法を適用することができる」ということであれば、例えば、①だけ日本で行われた場合や、②だけ日本で行われた場合でも処罰の対象となる可能性があります。
無修正動画の投稿・販売で逮捕された実際の事例
無修正動画のアップロードや販売による逮捕事例は、近年増加しています。
以下に、報道等で公になっている事例をいくつか紹介します。
事例1:FC2コンテンツマーケットでの販売事例
FC2コンテンツマーケットを利用した無修正動画の販売については、複数の逮捕事例が報道されています。
ある事例では、自ら撮影した無修正動画をFC2上で販売し、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪で逮捕・起訴されました。
FC2のサーバーはアメリカにありますが、前述の属地主義の考え方により、日本の刑法が適用されています。
事例2:SNS(X等)への投稿事例
SNS上に無修正の画像や動画を投稿するケースでの逮捕も増えています。
X(旧Twitter)や成人向けのサブスクリプションサービスに無修正動画を投稿した男女が、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪で逮捕されたケースがあります。
裁判では、懲役2年(執行猶予4年)・罰金200万円の判決が下されました。
この事件では、罰金だけでなく、追徴金として約5700万円の支払いも命じられました。
事例3:個人による少数の投稿でも逮捕される
大量の動画を販売していたケースだけではなく、個人が少数の無修正画像・動画をSNSに投稿した場合でも、捜査・逮捕に至るケースがあります。
サイバーパトロールの強化により、投稿から数ヶ月後に任意の取調べや逮捕に至ることもあります。
アップロードから逮捕、そして勾留へ
わいせつ物頒布等罪に関する事件では、逮捕されることも多いです。
以下では、どのように手続きが進むのかを解説します。
1.発覚から被疑者の特定まで
捜査が始まるきっかけは様々です。
サイバーパトロール: 都道府県警のサイバー犯罪対策課は、インターネット上を監視しており、違法なアップロードがないかを調査しています。
一般ユーザーからの通報: サイトの通報機能や、警察の通報窓口への情報提供によって発覚します。
サイト運営者からの情報提供: 違法性の高いコンテンツを発見したサイト側が、警察に通報することもあります。
関係者からの通報:AVに出演した出演者など、AV撮影の関係者が通報することもあります。
発覚後、警察はサイト運営者からIPアドレスなどの提供を受け、プロバイダ(携帯キャリアやネット回線事業者)を特定します。
その後、捜査関係事項照会書や、裁判所の許可状(捜索差押許可状など)を得てプロバイダに照会し、その通信記録に紐づく契約者情報、すなわちあなたの氏名・住所を特定します。
2.逮捕・家宅捜索
プロバイダから契約者情報が得られ、容疑が固まると、警察は裁判所に逮捕状と捜索差押許可状を請求します。
家宅(事業所)捜索
捜査員は令状を示し、家の中に入ってきます。
目的は、犯行に使用された証拠の確保です。
パソコン、スマートフォン、外付けハードディスク、USBメモリ、サーバーの契約書類など、関連すると思われるものは全て押収されます。
逮捕: 家宅捜索と同時に、あなた自身も逮捕状に基づき逮捕されます。
3.逮捕後の身体拘束
逮捕されると、以下のタイムリミットに従って、厳しい取調べと身体拘束が続きます。
警察段階(最大48時間): 警察署の留置場で過ごし、警察官による取調べを受けます。
検察段階(最大24時間): 身柄が検察庁に送られ(送検)、検察官による取調べを受けます。
勾留(原則10日間、延長でさらに最大10日間)
検察官が「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断した場合、裁判所に勾留を請求し、これが認められると、原則10日間、警察署の留置場で身体拘束が続きます。
多くの場合、捜査のために勾留はさらに10日間延長されます。
つまり、逮捕されてから起訴されるか否かが決まるまで、最大で23日間、社会から隔離され、会社や学校に行くことも、家族と自由に連絡を取ることもできなくなるのです。
また、この種の案件ですと、複数の動画をアップロードしていることが多いため、別事件のために再逮捕・再勾留されることも珍しくありません。
刑事裁判
最大23日間の身体拘束の後、検察官はあなたを起訴するか、不起訴にするかを決定します。
1.刑事罰の内容
起訴され、裁判で有罪が確定した場合の法定刑は、前述の通り「2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科」です。
2.起訴・不起訴の判断
検察官が起訴・不起訴を判断する際には、以下のような事情が考慮されます。
営利性の有無・被害額: 利益を得ていたか、その金額はいくらか。
頒布した動画の数・期間: アップロードした動画の数や、活動していた期間の長さ。
動画のわいせつ性の程度: 内容が悪質か。
前科・前歴の有無: 同種の前科がないか。
反省の態度: 容疑を認め、真摯に反省しているか。
これらの事情を踏まえ、弁護士を通じて反省の意を示す書面を提出したり、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行ったりすることで、不起訴処分(起訴猶予)や略式起訴(罰金刑)といった、より軽い処分を目指す弁護活動が行われます。
3.刑事裁判
検察官が起訴した場合、刑事裁判が開かれることになります。
刑事裁判では、証拠等から、有罪か無罪か、有罪の場合、その量刑(罪の重さ)をどうするかが判断されます。
初犯で、営利目的でなく、アップロードした動画の数も少ないといったケースでは、罰金刑(数十万円程度)で済むこともあります。
しかし、営利目的で、長期間にわたり、多数の動画を販売していたような悪質なケースでは、拘禁刑が下されたり、高額の罰金を併科される可能性も十分にあります。
おわりに
無修正の動画をアップロードしてしまった、既にそのことで警察に捜査されている、という場合、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
逮捕される前に相談することで、取りうる選択肢は大きく広がります。
弁護士は、あなたと共に警察署に出頭する「自首」をサポートすることができます。
自首が成立すれば、刑が減軽される可能性があるほか、逮捕されずに在宅で捜査が進む「任意捜査」となる可能性も高まります。
万が一逮捕されてしまった場合でも、弁護士であれば、接見(面会)して取調べへの対応方法をアドバイスすることができます。
最後に、極めて重要な注意点として、もしアップロードした動画に18歳未満の児童が登場する「児童ポルノ」が含まれていた場合、適用される法律も罰則も全く異なります。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)」に基づき、単純所持ですら犯罪となり、不特定若しくは多数の者に提供(頒布)又は公然と陳列した場合は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(児童ポルノ禁止法7条6項)」という、重罪となります。
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