【この記事の結論・要約】
- 婚約破棄の慰謝料相場は「30万円〜200万円」程度ですが、個別事情により大きく変動します。
- 慰謝料請求には、法的に「婚約」が成立していた事実と、「正当な理由のない破棄」の証明が必要です。
- 妊娠の有無や交際期間、式場の予約状況などが、最終的な慰謝料額を左右する重要な要素となります。
はじめに
結婚を約束していた相手から、突然一方的に別れを告げられる「婚約破棄」は、人生において深刻な精神的苦痛をもたらす出来事です。
「結婚に向けて準備を進めていたのに、どうして」 「裏切った相手に対して、金銭的な責任を取らせたい」
婚約は法律上の「契約」の一種であり、正当な理由なくこれを破った場合には、損害賠償(慰謝料)を支払う義務が生じます。
しかし、単なる「交際相手との別れ」と、法的に保護される「婚約の破棄」には大きな違いがあります。
また、仮に婚約破棄による慰謝料の請求が認められるとして、「慰謝料はいくら請求できるのか」というのも気になるところだと思います。
本稿では、婚約破棄の慰謝料が発生する具体的な条件、計算の根拠となる要素、そして慰謝料相場について、弁護士が解説します。
また、婚約破棄による慰謝料を請求された方は、以下のコラムをご確認ください。

第1章:法的に「婚約」が成立していると言える条件
慰謝料請求の前提として、まず二人の間に「法的な婚約」が成立していなければなりません。
単に「いつか結婚しよう」と言い合っていただけでは、法的義務を伴う婚約とは認められないケースが多いです。
婚約の成立は、主に以下の客観的な事実から判断されます。
- 婚約指輪の授受 結納を行ったり、高価な婚約指輪を贈答している事実は、強い証拠になります。
- 親族・知人への紹介 互いの両親に挨拶を済ませている、親族の集まりに参加している、友人に「婚約者」として紹介しているなどの事実。
- 結婚準備の着手 結婚式の式場を予約している、新居の契約を済ませている、共に家具を購入しているなどの状況。
- 職場への報告 会社に結婚の報告をし、慶弔休暇や家族手当の申請準備を行っている場合。
これらの事実を積み重ね、「誠実に結婚を申し込み、承諾したという合意が客観的に認められる」場合に、初めて婚約が成立したとみなされます。
第2章:婚約破棄で慰謝料を請求できるケースとできないケース
婚約が成立していても、別れる理由によっては慰謝料が発生しないことがあります。
2-1. 慰謝料請求ができる「正当な理由のない破棄」
相手に以下のような非がある場合、婚約破棄の慰謝料条件を満たす可能性が高いです。
- 不貞行為(浮気) 婚約相手以外の異性と肉体関係を持った場合。
- 暴力・暴言(DV・モラハラ) 身体的な暴力や、人格を否定するような精神的虐待。
- 一方的な心変わり 「他に好きな人ができた」「なんとなく結婚したくなくなった」といった身勝手な理由。
- 重大な事実の隠匿 実は既に結婚していた(重婚)、多額の借金を隠していた、深刻な病気を隠していた場合など。
2-2. 慰謝料請求が難しいケース
一方で、解消に「正当な理由」がある場合は、慰謝料を請求できません。
- 性格の不一致 価値観の相違などで話し合いの結果、合意の上で解消する場合。
- 請求者側の落ち度 自分自身が浮気をしたり、相手に暴力を振るったりしたことで婚約が破綻した場合。
- やむを得ない事情 急激な経済状況の悪化や、重篤な健康状態の変化など、婚姻生活の継続が客観的に困難な事情が生じた場合。
第3章:婚約破棄の慰謝料相場はいくら?
最も気になる「婚約破棄の慰謝料の相場」ですが、実務上は30万円 〜 200万円の範囲に収まることが多いです。
「離婚の慰謝料」と比較すると、一般的に低めに設定される傾向があります。
しかし、以下の要素が重なることで、金額が300万円以上に増額される事例も存在します。
金額を左右する主な要因
- 交際・婚約期間の長さ 長年にわたり尽くしてきた結果、婚期を逃したと判断される場合は増額要因になります。
- 悪質性が高い場合 既婚者だった、別の人と浮気をしていたなど、相手の悪質性が高い場合、金額の増額事由になります。
- 妊娠・中絶の有無 相手の子を妊娠している、または中絶を余儀なくされた場合は、精神的苦痛が極めて大きいとみなされ、大幅に加算されます。
- 結婚準備の進捗状況 会社を退職した、住んでいたマンションを解約した、式場のキャンセル料が発生したなどの実損害がある場合。
- 解消の態様(悪質性) 結婚式の直前にドタキャンした、連絡を絶って逃げたなど、相手の振る舞いが不誠実である場合。
第4章:慰謝料の具体的な計算と内訳
婚約破棄による慰謝料の計算においては、精神的苦痛に対する賠償金だけでなく、「財産的損害」も合わせた総額を検討します。
4-1. 財産的損害(実際にかかった費用)
- 結婚式のキャンセル料
- 新居の初期費用・家具家電の購入費
- ハネムーンのキャンセル料
- 寿退社による逸失利益(無職期間の給与相当額など)
これらの実費については、領収書などの証拠があれば全額、あるいは相当額を損害として金額に含めることができる可能性があります。
4-2. 精神的損害(慰謝料)
裏切りによるショックや、周囲への説明に要した苦労、将来の不安などに対する対価です。
これについては財産的損害のような明確な金額がないため、過去の裁判例をベースに算出します。
第5章:有利な交渉のために準備すべき証拠
婚約破棄の慰謝料がいくらになるかは、証拠の有無に左右されます。
相手が「婚約なんてしていなかった」と否定してくるリスクに備え、以下のものを整理しましょう。
- 婚約の証拠
- 婚約指輪の保証書、結納の記録。
- 式場やハネムーンの予約確認書・領収書。
- 親や親族とのメール・LINEのやり取り。
- 不当な破棄の証拠
- 浮気の証拠(写真、メッセージ、自認録音)。
- DVや暴言の記録(診断書、写真、録音)。
- 別れを告げられた際のメールやLINE、通話録音。
第6章:弁護士に依頼するメリット
婚約破棄の問題は、当事者同士では感情的になり、話し合いが進まないことがほとんどです。
- 冷静な交渉 弁護士が代理人となることで相手と直接接触せずに済むため、冷静に交渉を進めることができ、精神的な負担も軽減できます。
- 適正な請求額の算出 あなたの状況から見て、いくらが適正な金額なのかを算出します。
- 早期解決 「弁護士が出てきた」という事実により、「逃げ回ることは困難である」「裁判になる可能性がある」ということが想定され、早期に解決できる可能性が高まります。
おわりに
婚約破棄に伴う慰謝料は、単なる「お詫び金」ではなく、法律に基づいた損害賠償です。
相場は30万円〜200万円程度が目安となりますが、退職や妊娠などの事情がある場合はより高額な請求が認められます。
適正な賠償を受けるためには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。
相手の不誠実な対応に悩んでいる、あるいは提示された金額に納得がいかないという場合は、まずは一度、弁護士にご相談ください。
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