はじめに
ある日、ご利用中のインターネット・プロバイダ(携帯キャリアや回線事業者)やSNS運営会社から、「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届くことがあります。
この書面は、あなたが過去に行った特定のインターネット上の投稿について、「その投稿で権利を侵害された」と主張する第三者から、あなたの氏名や住所といった個人情報を開示するよう請求(発信者情報開示請求)があったことを知らせるものです。
そして、プロバイダがあなたの情報を開示することについて、あなたの意見(同意するか、拒否するか)を尋ねる目的で送付されます。
この通知を受け取った際、「なぜ投稿が特定されたのか」「個人情報が開示されてしまうのか」「無視してもよいのか」といった疑問が生じるかもしれません。
発信者情報開示請求は、法的な手続き(情報流通プラットフォーム対処法)に基づいており、この通知はその手続きが開始されたことを示します。
しかし、請求があったからといって、必ずしもあなたの情報が開示されるとは限りません。
本稿では、この「意見照会書」を受け取ってしまった方に向けて、発信者情報開示の仕組み、開示を法的に「拒否」できる理由、意見照会書への正しい対応方法、そして紛争解決の手段としての示談交渉について、解説いたします。
発信者情報開示請求とは何か?
1-1. 制度の目的と法的根拠
発信者情報開示請求は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法)に基づく法的な手続きです。
その目的は、インターネット上の匿名の投稿によって名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害を受けた被害者が、その損害賠償請求や刑事告訴といった正当な権利行使を行うために、投稿者を特定する(=氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報を入手する)ことを可能にすることです。
1-2. 発信者情報開示請求の仕組み
匿名の投稿者を特定するためには、従来、原則として2段階の法的手続き(主に仮処分や訴訟)が必要でした。
- 対コンテンツプロバイダ(サイト運営者): まず、X(旧Twitter)やInstagram、5ちゃんねるなどのサイト運営者に対し、裁判所に仮処分を申し立て、投稿時(権利侵害時)の「IPアドレス」と「タイムスタンプ(日時)」の開示を命じる決定を得ます。
- 対アクセスプロバイダ(回線事業者): 次に、開示されたIPアドレスから、そのIPアドレスを管理するNTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、J:COM、NTT東日本といった回線事業者(アクセスプロバイダ)を特定します。そして、そのアクセスプロバイダに対し、改めて訴訟を提起し、「当該日時に、当該IPアドレスを使用していた契約者」の氏名、住所、連絡先などの開示を命じる判決を得ます。
この2段階の手続きを経て、初めて被害者は投稿者の個人情報を知ることができます。
また、2022年の法改正により、これらを一体的に行う新たな裁判手続き(提供命令、発信者情報開示命令等)が創設されています。
「発信者情報開示に係る意見照会書」の意味
あなたのもとに届いた「意見照会書」は、この法的手続きのどの段階で、どのような意味を持つのでしょうか。
2-1. 意見照会書が送られてくる理由
意見照会書は、プロバイダが被害者側から発信者情報の開示請求を受けた際に、開示するか否かを判断するにあたり、法律(プロバイダ責任制限法)に基づいて、発信者本人(あなた)の意見を聴取するために送付されるものです。
これが届いたということは、被害者は既に弁護士に依頼し、
- (A)裁判所を通じた法的手続き(訴訟や仮処分など)を開始した
- (B)裁判手続きを経ずに、弁護士がプロバイダに対して直接、任意での開示請求(弁護士会照会など)を行った のいずれかの段階にあることを意味します。特に(A)の場合は、すでに裁判所が関与する法的手続きが進行していることを意味しており、重大です。
2-2. プロバイダの判断材料
プロバイダは、この意見照会書に対するあなたの回答を「参考にして」、最終的に情報を開示するか否かを判断します。
あなたが回答期限(通常は2週間程度)までに「開示を拒否する」と回答し、かつ、その拒否理由が法的に正当であるとプロバイダが判断すれば、プロバイダは被害者(請求者)の任意開示請求(B)を拒否します。
ただし、裁判所の手続き(A)の場合は、プロバイダはあなたの意見を裁判所に提出し、最終的な開示命令が出るかどうかの判断を待つことになります。
絶対にやってはいけないこと-意見照会書の「無視」
意見照会書が届いた際の対応として、最も悪手となるのが「無視」です。
3-1. 無視するとどうなるか
定められた期限までに回答(拒否の意思表示)をしなかった場合、プロバイダは「発信者(あなた)には、開示を拒否する正当な理由がない」または「開示に(黙示的に)同意したもの」とみなして手続きを進める可能性が高くなります。
- 任意開示請求(B)の場合: プロバイダは、あなたの反論がないため、被害者の主張をそのまま受け入れ、あなたの氏名や住所といった情報を任意で開示してしまう可能性が高くなります。
- 裁判手続き(A)の場合: プロバイダは、「発信者からは回答がありませんでした」と裁判所に報告します。裁判所は、被害者側の主張と証拠のみを審査し、あなたの反論が一切ない状態で判断を下すことになります。その結果、被害者の主張がほぼ全面的に認められ、プロバイダに対する開示命令が発令される可能性が高まります。
3-2. 開示された後に待つもの
どちらのルートを辿っても、あなたの個人情報が被害者(多くの場合、その代理人弁護士)に開示されてしまえば、次のステップはほぼ間違いなく、あなたのご自宅への「訴状」または「内容証明郵便」の送達です。
これにより、高額な慰謝料や調査費用(開示請求にかかった弁護士費用など)を請求する民事訴訟(損害賠償請求)が開始されます。
場合によっては、名誉毀損罪や侮辱罪での刑事告訴が同時に進められることもあります。
「無視」は、問題を先送りするどころか、防御の機会を自ら放棄することになります。
発信者情報開示を「拒否」できる法的な理由
では、意見照会書に対して「開示を拒否する」と回答する場合、どのような理由があれば法的に認められるのでしょうか。
情報流通プラットフォーム対処法は、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に開示請求ができるとしています。
裏を返すと、「開示請求をする人の権利が侵害されたことが明らかでない」「損害賠償請求の行使の目的でない」「正当な理由がない」場合には開示請求が認められないことになります。
主な反論の柱は以下の通りです。
4-1. 理由①:権利侵害の明白性がない(=違法な投稿ではない)
被害者側は「自分の権利が侵害されたことが明白である」と主張して開示請求を行っています。
これに対し、「その投稿は、法的に見て権利侵害(違法行為)にはあたらない」と反論するケースがあります。
- 名誉毀損にあたらない、という反論: 被害者が「名誉毀損だ」と主張している場合
- 「事実の摘示」ではなく「意見・論評」である: 投稿内容が、具体的な事実(例:「A氏は前科持ちだ」)を示すものではなく、単なる個人の感想や評価(例:「A氏の対応は最低だ」)に過ぎない場合。意見・論評は、人身攻撃に及ぶなど「意見論評の域を逸脱」しない限り、違法とされにくい傾向があります。
- 公共性・公益性・真実性の主張(違法性阻却): 投稿内容が事実の摘示であったとしても、それが「公共の利害に関する事実(公共性)」であり、その目的が「専ら公益を図る(公益性)」もので、かつ内容が「真実である(真実性)」、または「真実と信じるに足りる相当な理由(相当性)」があった場合は、名誉毀損の違法性が否定されます。 (例:ある企業の違法行為を告発する目的での投稿など)
- プライバシー侵害にあたらない、という反論:
- 秘密性の低い情報である: 投稿された情報が、一般に知られていない私生活上の事実とは言えず、秘密性が低い(例:既に公開されている情報)。
- 公表されることに正当な理由がある: 上記の公益性など、その情報を公表することに社会的な正当性がある場合。
- 侮辱にあたらない、という反論:
- 社会的相当性の範囲内である: 表現がやや過激であったとしても、社会通念上許容される批判や揶揄の範囲内であり、相手の社会的評価を低下させる(名誉感情を著しく害する)ほどではない、という反論。
これらの反論は、高度な法的判断を要するため、弁護士の助言なしに個人で適切に行うことは困難です。
4-2. 理由②:権利回復の目的ではない(権利濫用)
被害者の開示請求の目的が、損害賠償請求や刑事告訴といった正当な権利行使ではなく、単に投稿者を特定してインターネット上で「晒し上げる」などの私的制裁を行うためであったり、嫌がらせ目的であったりする場合、その開示請求は「権利の濫用」として認められない可能性があります。
(ただし、被害者の内心の目的を立証することは非常に困難です。)
意見照会書への具体的な対応方法
回答期限は通常2週間程度と非常に短いため、意見照会書が届いたら直ちに行動する必要があります。
5-1. 開示に「同意する」場合
ご自身の投稿が明らかに違法(名誉毀損や侮辱)にあたり、争う余地がないと判断した場合の選択肢です。
この場合、情報開示は避けられません。
この後の対応は、後に解説する「情報開示後の示談交渉」となります。
5-2. 開示を「拒否する」場合
上記で述べたような反論事由があると考える場合の選択肢です。
この場合、単に意見照会書の「拒否」の欄にチェックを入れるだけでは、法的な反論としては極めて不十分です。
プロバイダや裁判所を説得するためには、弁護士に依頼し、法的な根拠と(もしあれば)証拠に基づいた詳細な「意見書」を作成し、期限内にプロバイダに提出することが最も効果的です。
【注意点:個人での感情的な反論はNG】
「相手も悪い」「これは正当な批判だ」といった感情的な反論や、法的な根拠のない主張を個人で記載しても、プロバイダや裁判所がそれを「正当な理由」として採用する可能性は低いです。
それどころか、その反論内容自体が、あなたの反省のない態度を示す証拠として、後の損害賠償請求訴訟で不利に働くリスクもあります。
5-3. 弁護士への相談が不可欠
意見照会書が届いた時点で、直ちにインターネット問題に精通した弁護士に相談する方が良いでしょう。
弁護士であれば、以下のような対応が可能です。
- 法的評価: あなたの投稿が法的に「権利侵害」と認定される可能性がどの程度あるかを、判例に基づき客観的に評価します。
- 戦略の決定: 「開示を拒否して徹底的に争う」べきか、それとも「非を認めて速やかに示談交渉に移る」べきか、あなたにとって適切な戦略を提案します。
- 意見書の作成: 拒否する場合、法的構成に基づいた強力な意見書を作成し、代理人としてプロバイダに提出します。
情報が開示された後の示談交渉(損害賠償請求段階)
開示に同意した場合、開示を拒否して争った結果、裁判所が開示を認める命令を出した場合、あるいは意見照会書を無視した結果として情報が開示されてしまった場合、あなたの個人情報は被害者側に知られることになります。
この段階では、被害者側は特定したあなたの氏名・住所に基づき、内容証明郵便の送付(あるいは、損害賠償請求訴訟の提起)をしてきます。
この段階での交渉は、主に以下の点が争点となります。
- 賠償額の減額交渉: 被害者が請求してきた慰謝料や調査費用(開示請求にかかった弁護士費用)が、法的な相場に照らして高額すぎないかを検討し、減額を求めます。
- 支払方法の交渉: 一括での支払いが困難な場合、分割払いでの和解が可能かを交渉します。
- 刑事告訴の回避: まだ刑事告訴がなされていない場合は、示談の条件として「宥恕条項(刑事告訴しないこと)」を盛り込むことが極めて重要となります。
結論
以上のように、発信者情報開示に係る意見照会書は、非常に重要な通知です。
これを「無視」することは、防御の機会を放棄する選択です。
この場合の対応は、法的に「拒否」して徹底的に争うか、あるいは「開示に同意」して「示談交渉」に応じて早期の解決を図るかの二択です。
どちらの道を選択するにせよ、その判断と実行には、ご自身の投稿内容の法的評価という、高度な専門知識が不可欠です。感情的な対応は、事態を悪化させるだけです。
意見照会書を受け取ったら、回答期限が来るのを待たず、直ちにインターネット上の権利侵害問題に精通した弁護士にご相談ください。
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