【弁護士が解説】不貞慰謝料を請求されたら|「婚姻関係は既に破綻していた」と反論できるケースとは

目次

はじめに

不貞行為(不倫・浮気)を理由に慰謝料を請求された場合、ケース次第では、請求された側(不貞相手)にも反論の余地があります。
その中でも、慰謝料の支払義務そのものに影響を与えうる重要な反論が、「不貞行為が開始される以前から、相手方夫婦の婚姻関係は既に破綻していた」という主張です。

この「婚姻関係破綻」の反論が法的に認められれば、慰謝料の支払義務を免れるか、あるいは大幅な減額が認められる可能性があります。

本稿では、不貞慰謝料を請求された方に向けて、法的な「婚姻関係破綻」とはどのような状態を指すのか、どのような証拠があればその反論が認められるのか、また、破綻とまでは言えなくとも慰謝料の「減額交渉」に利用できるのはどのようなケースかについて、解説いたします。

なぜ「婚姻関係破綻」が慰謝料請求への反論になるのか?

「夫婦仲が悪かったこと」と「自分が不貞行為をしたこと」は別問題ではないか、と考える方もいるかもしれません。
しかし、法律上、この2つは密接に関連しています。

1-1. 不貞慰謝料請求の法的根拠

不貞慰謝料請求は、法律上、不法行為(民法第709条・第710条)に基づく損害賠償請求として構成されます。
不貞行為(配偶者以外の者と肉体関係を持つこと)は、夫婦が互いに負うべき貞操義務に違反し、「平穏な婚姻共同生活を送る権利(利益)」という、法的に保護されるべき利益を侵害する行為とされています。
慰謝料は、この「法的に保護されるべき利益」が侵害されたことによって生じた精神的苦痛に対して支払われるものです。

1-2. 「破綻」の法的な意味

ここからが重要なポイントです。
もし、あなたの不貞行為が開始された時点で、既に相手方夫婦の関係が修復不可能なほどに冷え切り、客観的に見て「平穏な婚姻共同生活」の実態が失われていた(=破綻していた)としたら、どうなるでしょうか。

この場合、あなたが侵害したとされる「守られるべき利益(平穏な婚姻共同生活)」は、不貞行為の時点ですでに存在しなかったことになります。
したがって、あなたの不貞行為と、請求者が主張する損害(婚姻関係の破綻による精神的苦痛)との間に法的な因果関係が認められず、原則として慰謝料の支払義務そのものが発生しない、というのが、この「婚姻関係破綻」の反論の論理構造です。

法的に「婚姻関係破綻」と認められる厳格な基準

「婚姻関係破綻」の主張は、慰謝料請求を否定する強力な反論であるため、裁判所はその認定を極めて慎重に行います。

請求された側が「夫婦仲が悪そうだった」「相手(あなたの交際相手)から『離婚するつもりだ』と聞いていた」と主張するだけでは、法的な「破綻」とは到底認められません。
それらは、不貞行為を正当化するために後付けされた言い訳であると判断される可能性が高いです。

裁判所が「破綻」を認定するのは、単なる夫婦喧嘩や一時的な不仲を超え、「客観的にみて、夫婦関係が修復不可能な状態に至っていた」と立証される場合に限られます。

具体的には、以下のような事情が重視されます。

2-1. 認められやすいケース①:長期間の別居

これが、破綻を認定する上で最も分かりやすい事情です。

  • 別居の事実: 夫婦が離婚を前提として(あるいは関係悪化の結果として)別居しており、生計も別になっている状態。単なる単身赴任や、親の介護のためのやむを得ない別居は、原則として破綻とはみなされません。
  • 別居の期間: 明確な基準はありませんが、別居期間が数年単位(例えば3年~5年以上)に及んでいる場合、破綻が認められやすくなります。
  • 離婚調停・訴訟: 別居中に、不貞行為が開始される前から、夫婦間で離婚調停や離婚訴訟が申し立てられていた事実は、破綻の強いな証拠となります。

2-2. 認められやすいケース②:実態としての「家庭内別居」

同じ家に住み続けていたとしても、その実態が夫婦としての共同生活とは到底言えない状態(家庭内別居)が長期間継続していた場合、破綻が認められる可能性があります。
ただし、単に「寝室が別だった」「会話が少なかった」「セックスレスだった」という程度では、破綻が否定される可能性が高いでしょう。
これらは「冷え切ってはいるが、破綻とまでは言えない」と評価されがちです。

法的な破綻と認められるためには、

  • 食事を一切共にしない
  • 家事(洗濯、掃除など)も完全に別々
  • 生活費のやり取りも最低限、または全くない
  • 日常的な会話も一切なく、互いに完全に無視し合っている

といった、客観的に見ても「同居している他人」以下の状態が、長期間(少なくとも数年単位)継続していたことを立証する必要があります。

2-3. 認められやすいケース③:離婚に向けた具体的な行動

別居や明確な家庭内別居がなくても、不貞行為が開始される前に、夫婦間で離婚に向けた具体的な行動が取られていた場合も、破綻が認められる可能性があります。

  • 離婚調停・訴訟の申立て: 前述の通り、これは破綻の強い証拠です。
  • 弁護士の介入: 夫婦双方がそれぞれ弁護士を立て、財産分与や親権について具体的な離婚協議を開始していた事実。
  • 離婚合意書の存在: 不貞行為の前に、夫婦間で離婚すること自体には合意していた(ただし条件面で揉めていた)ことを示す書面など。

「破綻」を主張するための証拠

「破綻していたはずだ」という主張は、事実上、慰謝料を請求された側(あなた)が立証(客観的な証拠によって証明)しなければなりません。

3-1. 不貞相手(あなたの交際相手)の言葉だけでは不十分

慰謝料を請求された方が反論の根拠として挙げがちなのが、「交際相手から『妻(夫)とはもう何年もセックスレスだ』『離婚するつもりでいる』『家庭内別居中だ』と聞いていた」というものです。
しかし、これらは全てあなたの交際相手からの伝聞(又聞き)に過ぎません。
請求者(相手の配偶者)からすれば、「それは不貞関係を持つために、あなたを騙した(あるいはあなたと口裏を合わせた)嘘だ」と簡単に反論されてしまいます。
あなたが「そう聞いていた」と信じていたことは、せいぜい「故意(既婚者と知っていた)」ではなく「過失(既婚者だと気づかなかった)」の問題として考慮される余地があるに過ぎず、破綻の事実を証明する証拠としては極めて弱いのです。

3-2. 有効な証拠の具体例

破綻を立証するためには、相手の配偶者(不貞相手)に協力してもらい、客観的な証拠を提出してもらう必要があります。

  • 別居を証明する証拠:
    • 相手夫婦の住民票の写し(別居していれば、請求者と不貞相手の住所が異なっています)。
    • 不貞相手が別居後に契約した賃貸借契約書
    • 別居の時期や経緯がわかる、請求者と不貞相手との間のメールやLINEの履歴
  • 家庭内別居や関係悪化を証明する証拠:
    • 不貞相手がつけていた日記や家計簿(生活が別々であったことを示すもの)。
    • 夫婦間のコミュニケーションが完全に途絶えていることを示すメールやLINEの履歴
    • 不貞行為の開始前から、請求者が不貞相手に対して「離婚したい」「もう夫婦としては終わっている」と伝えていたメールやLINE、録音データ
  • 離婚協議を証明する証拠:
    • 裁判所から不貞相手に送付された離婚調停の申立書(控え)や呼出状
    • 夫婦間で離婚協議のために雇った弁護士からの通知書合意書案

これらの証拠により、婚姻関係破綻の事実があなたの不貞行為が開始された「時点」よりも「前」に存在していたことを示す必要があります。

「破綻」とまでは言えなくても「減額交渉」に使えるケース

上記で述べたように、法的な「破綻」の立証ハードルは非常に高いです。
したがって、支払義務そのものを免れることは難しいケースがほとんどです。

しかし、法的に「破綻」していたとまでは認定されなくとも、夫婦関係が既に「冷え切っていた」「著しく悪化していた」という事実は、慰謝料の金額を決定する上で極めて重要な事情となります。
これは、慰謝料の「減額交渉」における交渉材料となり得ます。

4-1. 減額交渉の法的根拠

不貞慰謝料の額は、あなたの不貞行為によって「侵害された婚姻生活の平穏の度合い」に応じて算定されます。
もともと夫婦関係が円満で、平穏な生活が送られていた場合、不貞行為によって侵害される利益は大きいと評価され、慰謝料は高額になります。
逆に、あなたの不貞行為が開始される前から、夫婦関係が冷え切っており、「平穏な婚姻生活」とは言えない状態であったならば、あなたの不貞行為によって侵害された利益の程度も小さかったはずであるということになります。

4-2. 減額交渉で主張すべき事情

「破綻」の証拠にはならなくとも、以下のような事情は、関係が冷却化していた証拠として、減額交渉で主張すべきです。

  • 長期間(例:1年以上)のセックスレス
  • 日常的な会話の欠如、頻繁な夫婦喧嘩
  • 請求者側の浪費やモラルハラスメント、DVなど
  • 不貞行為の前から、請求者側がしばしば「離婚したい」と口にしていた事実
  • 明確な理由のない長期間の里帰りなど、実質的な別居状態

これらの事情を、不貞相手の協力のもと、具体的なエピソードやメール履歴などで示し、「あなたが請求するほどの平穏な婚姻生活は、そもそも存在しなかったのではないか」と反論することで、法的な相場の範囲内、あるいはそれを下回る金額での解決を目指します。

請求された場合の正しい対応

不貞慰謝料を請求する通知書(内容証明郵便)が届いた場合、対応を誤ると取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

5-1. やってはいけないこと

  • 無視する: 最も危険な対応です。無視を続けると、請求者は次に民事訴訟(裁判)を提起します。裁判所からの訴状も無視すると、あなたの反論がないまま、相手の請求を認容する判決(欠席判決)が下され、最終的には給与や預金口座が差し押さえられる(強制執行)ことになります。
  • 感情的に反論する: 請求者本人に直接連絡し、「あなたの夫婦関係こそ破綻していたはずだ」「あなたの配偶者から誘ってきた」などと感情的に反論することは、相手の感情を逆なでし、交渉による円満な解決の道を閉ざすだけです。
  • 証拠を隠蔽する: 不貞相手(あなたの交際相手)と口裏を合わせたり、LINEの履歴を削除したりする行為は、裁判で「証拠隠滅」とみなされ、心証を著しく悪化させ、慰謝料が増額される原因となります。

5-2. すべきこと:弁護士への相談

「婚姻関係破綻」の反論は、高度な法的判断と、客観的な証拠の収集・分析を必要とする、極めて専門的な防御方法です。

通知書が届いた時点で、すぐに不貞問題に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
弁護士は、事実関係を確認した上で、以下の点を判断します。

  1. 「婚姻関係破綻」の主張が法的に認められる可能性があるか。
  2. 破綻とまでは言えなくとも、「減額交渉」の材料としてどの程度有効か。
  3. 請求者側が保有している可能性のある証拠の強さはどれほどか。

その上で、弁護士があなたの代理人として交渉の窓口に立つことで、相手方と直接やり取りする精神的負担から解放され、法的な根拠に基づいた適切な減額交渉や、支払方法(分割払いなど)の交渉を進めることができます。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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