【この記事の結論・要約】
- 婚約が法的に成立していない、または解消に正当な理由がある場合は慰謝料を払わなくていい可能性があります。
- 請求額が相場より高すぎる場合や、経済的に払えない状況であれば、減額交渉や分割払いの協議が有効です。
- 相手の感情に流されず、法的な根拠に基づいて冷静に対応することが、不当な支払いを防ぐ鍵となります。
はじめに
婚約していた相手から突然別れを切り出され、さらに追い打ちをかけるように婚約破棄の慰謝料を請求された場合、多くの方がパニックに陥ってしまいます。
「自分の勝手で別れるのだから、言われた金額を払うしかないのか」 「払いたくないけれど、裁判沙汰になるのは避けたい」 「提示された金額が高すぎるが、どう交渉すればいいのか」
このように一人で悩み、相手の言いなりになって法外な金額を支払ってしまうケースは少なくありません。
しかし、法律上、婚約破棄による慰謝料が発生するには厳格な条件があります。
本稿では、「払わなくていいケース」の判断基準や、慰謝料を減額するための具体的な交渉術、どうしても払えない時の対処法について、解説します。
なお、婚約破棄をされて慰謝料請求を考えている方は、こちらのコラムをご確認ください。

第1章:「払わなくていい」ケースの判断基準
相手から慰謝料を請求されたとしても、必ずしも支払う義務があるとは限りません。
まずは以下の2点をチェックしてください。
1-1. そもそも法的な「婚約」が成立していない
単なる交際相手との別れであれば、原則として慰謝料は発生しません。
法的に保護される「婚約」と認められるには、単なる口約束以上の「結婚に向けた具体的な準備」が必要です。
以下のような事情がない場合、婚約は未成立とみなされ、払わなくていい可能性が高まります。
- 結納を交わしていない、または婚約指輪の授受がない。
- 互いの親族や知人に、正式な婚約者として紹介していない。
- 結婚式場の予約や、新居の契約などの実務的な準備が進んでいない。
- 職場への結婚報告や、慶弔休暇の申請を行っていない。
「いつか結婚しよう」という程度の将来の約束(プロポーズのみ)では、法的な拘束力が弱く、慰謝料請求が棄却される要因となります。
1-2. 解消に「正当な理由」がある
あなた自身に非があるのではなく、相手側の問題で婚約を解消せざるを得なかった場合、あなたに慰謝料の支払い義務はありません。
裁判で認められやすい「正当な理由」には以下が含まれます。
- 相手の不貞行為:相手が他の異性と肉体関係を持った。
- 暴力・暴言(DV・モラハラ):相手から精神的・肉体的な虐待を受けた。
- 重大な事実の隠匿:多額の借金、既婚歴、深刻な病気などを隠されていた。
- 経済状況の激変:相手のギャンブル依存や失職により、婚姻生活が客観的に不可能になった。
このようなケースでは、むしろあなたから相手に対して慰謝料を請求できる立場にあるといえます。
第2章:請求額が「高すぎる」と感じたら
相手から数百万円単位の請求が届き、「高すぎる」と感じている方もいるかもしれません。
婚約破棄の慰謝料にはある程度の相場が存在します。
2-1. 婚約破棄の慰謝料相場
一般的な婚約破棄の慰謝料相場は、30万円〜200万円程度です。
不倫(不貞行為)による離婚の慰謝料相場(100万円〜300万円)と比較すると、婚姻届を出す前であるため、金額は抑えられる傾向にあります。
もし300万円を超えるような請求が来ているのであれば、それは法的な相場から大きく逸脱している可能性が高いといえます。
2-2. 金額を左右する要素(減額のポイント)
以下の要素を分析することで、請求額を減額できる可能性があります。
- 交際期間・婚約期間:期間が短ければ短いほど、慰謝料は低くなります。
- 妊娠の有無:相手が妊娠していない場合、精神的苦痛の評価は限定的になります。
- 解消の態様:一方的な音信不通などではなく、話し合いを重ねて誠実に対応していたのであれば、増額を抑えられます。
- 相手側の落ち度:性格の不一致など、双方に原因がある場合は、婚約破棄の「正当な理由」が認められるか、あるいは減額が狙えます。
第3章:慰謝料が「払えない」「払いたくない」時の具体的な交渉
「納得がいかないので払いたくない」「経済的に困窮していて払えない」という場合、以下を考慮して交渉を進めましょう。
3-1. 回答書で「法的根拠」を問う
相手から内容証明郵便などが届いた場合、無視は厳禁です。
弁護士を通じて、あるいは自身で「回答書」を送ります。
ここでは「払いたくない」という感情ではなく、「どのような事実をもって婚約成立とし、どの程度の精神的苦痛に対してその金額を算出しているのか」という根拠の明示を求めます。
相手の主張に矛盾があれば、そこが減額につながる可能性があります。
3-2. 経済状況を理由とした「分割払い」や「一括減額」の提案
現実に手元に資金がなく、払えない場合、自身の経済状況を客観的に示す(給与明細の提示など)ことで、現実的な落とし所を探るという方法もあります。
- 一括での大幅減額:「今すぐ用意できるのは50万円が限界だが、これで即決(示談)するなら一括で払う」という提案。
- 長期分割払い:利息なしでの月々数万円の支払いに合意してもらう。
相手としても、裁判をして勝訴しても相手に財産がなければ回収できません(空振り)。
そのため、現実的な金額での示談に応じるケースは多いです。
第4章:やってはいけないNG対応
慰謝料を請求された際、焦って以下のような行動をとると、状況がさらに悪化します。
- 謝罪の意味で少額でも払ってしまう: 一度でも支払うと、「支払い義務を認めた」と判断され、後から「婚約していなかった」という主張が困難になる可能性があります。
- 相手の親や職場に相談する: 名誉毀損やプライバシー侵害が成立してしまうリスクがあります。
- 感情的な暴言を吐く: LINEやメールでの暴言は、すべて「性格の悪質さ」「婚約破棄後の対応の悪さ」を示す証拠として裁判で利用され、慰謝料を増額させる原因になります。
第5章:弁護士に相談するメリット
「払わなくていいのか」「いくらまで減額できるのか」という判断は、過去の裁判例等も考慮して判断する必要があります。
弁護士を介することで、以下のメリットが得られます。
- 冷静な交渉:相手との直接的な接触を避けられるため、冷静に交渉ができ、精神的な負担も減らせます。
- 不当な請求の拒絶:法的に根拠のない請求を拒否できます。
- 適正価格での和解:相場に基づいた交渉により、支払額を最小限に抑えます。
おわりに
婚約破棄の慰謝料を請求されたからといって、必ずしも相手の言い値で払う必要はありません。
まずは、本当に「婚約」が成立していたのか、解消の理由はどちらにあったのかを客観的に判断する必要があります。
また、金額が高すぎる、あるいは払えない状況であっても、法的なアプローチによって解決の糸口は見つかる可能性があります。
婚約破棄による慰謝料の請求をされた場合、早急に弁護士にご相談される方が良いでしょう。
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