夫の風俗通いで慰謝料請求はできる?不貞行為との違いと請求のポイント

目次

【この記事の結論・要約】

  • 風俗通いも「不貞行為」に該当する: 性的サービス(肉体関係)を伴う風俗店の利用は、法的に不貞行為とみなされ、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
  • 慰謝料の相場は50万円〜300万円: 離婚の有無や利用回数によって変動します。特定の相手との不倫に比べると低額になる傾向がありますが、悪質性によっては増額も可能です。
  • 「婚姻共同生活の平和」の侵害が鍵: 単なる利用事実だけでなく、それによって夫婦関係が破綻したか、精神的苦痛をどれほど受けたかが重要です。
  • 客観的な証拠確保が最優先: クレジットカードの明細、会員証、本人の自白、GPS記録など、言い逃れのできない証拠を揃えることが、有利な交渉の第一歩です。

はじめに

「夫が隠れて風俗に通っていたことがわかった。これは浮気にならないの?」 「『プロを相手にした遊びだから不倫じゃない』という夫の言い分は正しいのか?」

夫の風俗通いが発覚した際、よく出てくるのは、夫側の「これは単なるサービスであり、本気の浮気(不倫)ではない」という身勝手な主張です。
しかし、裏切られた妻が受ける精神的苦痛は、相手がプロであろうと一般人であろうと変わりません。

法的には、夫婦はお互いに「貞操義務」を負っており、配偶者以外と性的関係を持つことは原則として不法行為にあたります。
夫の風俗利用によって「婚姻共同生活の平和」が乱されたのであれば、それは立派な慰謝料請求の理由となり得ます。

本稿では、風俗通いがなぜ「不貞行為」とされるのかという法的な解説から、慰謝料の具体的な相場、有利に進めるための証拠集め、そして請求時の注意点まで解説します。

第1章:風俗通いは法的に「不貞行為」に該当するのか

法律の世界では、一般的に使われる「浮気」という言葉ではなく、「不貞行為」という用語を用います。
まず、風俗利用がこの不貞行為に当たるのかを整理します。

1-1. 不貞行為の定義と肉体関係の有無

裁判実務における「不貞行為」とは、原則として「自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持つこと」を指します。
ソープランドなどのように、本番行為(性交渉)を伴うことが前提のサービスを利用した場合、不貞行為に該当します。
夫が「金を払っているから」「相手に恋愛感情がないから」と主張しても、不貞の成立には関係ありません。

1-2. 性交類似行為(ヘルス等)の扱い

一方で、ファッションヘルスやマッサージ店など、直接的な性交渉を伴わない「性交類似行為」の場合はどうでしょうか。
これらについても、近年の裁判例では「婚姻共同生活を破綻させるに足りる不適切な関係」として、不貞行為に準ずる行為、あるいは不貞行為そのものと認められるケースが増えています。
直接的な本番行為がなくても、配偶者に多大な苦痛を与えた事実に変わりはないからです。

1-3. 貞操義務と婚姻共同生活の平和

夫婦は民法上、互いに貞操を守る義務があります。
不貞行為に対する慰謝料が認められる根拠は、「平穏な婚姻生活」という法的保護に値する利益を侵害したことにあります。
「遊びだからいいだろう」という理屈は、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害していることから、法的には通用しません。

第2章:風俗通いで慰謝料請求ができる条件

すべての風俗利用で高額な慰謝料が認められるわけではありません。
法的に「損害」として認められるにはいくつかのポイントがあります。

2-1. 回数と期間の影響

「たった1回の利用」でも不貞行為は成立しますが、慰謝料の金額には大きな差が出ます。

  • 常習的な利用: 長期間にわたり何度も通っている場合、配偶者を裏切り続ける意思が強いとみなされ、高額化しやすいです。
  • 1回きりの利用: 出来心で1回のみ利用した場合、慰謝料額が低額に抑えられる傾向があります。

2-2. 夫婦関係への影響(別居や離婚)

慰謝料の額を大きく左右するのは、「その結果として夫婦関係がどうなったか」です。
夫の風俗通いが原因で離婚に至った、あるいは修復不可能なレベルまで別居が続いている場合、侵害された利益が大きいと判断され、慰謝料額は高くなります。
逆に、同居を続け関係修復を目指す場合は、金額は低くなるのが一般的です。

2-3. 「婚姻関係破綻後」の利用は対象外?

もし、夫が風俗を利用し始める前から、夫婦関係がすでに完全に破綻(長期間の別居や離婚協議中など)していた場合、守るべき「共同生活の平和」がすでに存在しないため、慰謝料請求が認められないことがあります。
しかし、単なる「性格の不一致」や「セックスレス」程度では破綻とはみなされません。

婚姻関係の破綻が認められるかどうかについては、以下のコラムもご確認ください。

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第3章:風俗通いによる慰謝料の相場と金額を左右する要素

具体的な金額感について、一般的な不倫と比較しながら解説します。

3-1. 状況別の慰謝料相場

  • 離婚も別居もしない場合: 50万円〜100万円程度
  • 風俗通いが原因で別居した場合: 100万円〜200万円程度
  • 風俗通いが原因で離婚した場合: 150万円〜300万円程度

不特定多数を相手にする風俗の場合、特定の愛人がいる不倫に比べると「家庭を乗っ取られる」「相手と再婚される」という恐怖が少ないため、裁判上の相場は通常の不倫より低めになる傾向があります。

3-2. 増額要因となる悪質なケース

相場を超える金額を請求できるのは、以下のような事情がある場合です。

  • 多額の散財: 生活費を削ってまで風俗につぎ込んでいた場合。
  • 妊娠・育児中の裏切り: 妻が妊娠中や乳幼児の育児で心身ともに大変な時期に利用していた場合、精神的苦痛がより甚大であるとみなされます。
  • 性病の感染: 夫が店で病気をもらい、それを妻にうつした場合は、身体的健康を損なう実害があるため、増額の有力な根拠になります。
  • 嘘と隠蔽: 発覚後も「行っていない」と嘘を重ねたり、証拠を隠滅したりする行為は反省がないとみなされます。

3-3. 減額されるケース

  • 風俗通いは認められるものの、性行為があったことまで認定できない場合。
  • 夫がすぐに事実を認め、心から謝罪し、示談金を一括で支払う意向がある場合。
  • 妻側にも婚姻生活における一定の落ち度(暴力や過度な浪費など)が認められる場合。

第4章:慰謝料請求に勝つための「証拠」の集め方

「夫が認めたから大丈夫」と安心するのは危険です。
交渉が難航した際や裁判になった際、言い逃れを許さない客観的な証拠が必要です。

4-1. デジタル・金融関係の証拠

  • クレジットカードの明細: 風俗店は、決済代行会社を通して別の名前で請求が来ることが多いです。見慣れない会社名や、特定の繁華街での決済履歴を記録しましょう。
  • スマートフォンの履歴: 店舗の予約フォーム、公式LINEとのやり取り、Googleマップのタイムライン(位置情報履歴)などは非常に強力な証拠です。
  • 銀行口座の出金履歴: 普段の生活費とは別に、数万円単位の現金が定期的に引き出されている場合、利用の補強証拠になります。

4-2. 物理的な証拠

  • 会員証・ポイントカード: 財布の奥や車のサンバイザー、スペアタイヤの付近などに隠されていることがあります。
  • 領収書・サービスチケット: ゴミ箱や車内のポケットを確認してください。
  • 本人の自白(録音・念書): 問い詰める際は必ずレコーダーで録音してください。また、その場で事実を認めさせた場合、書面(念書)にサインさせるのが最も確実です。

4-3. 証拠集めの際の注意点

無理にスマートフォンのロックを解除したり、夫の許可なくPCのメールを転送したりする行為は、「不正アクセス禁止法」やプライバシー侵害に抵触するリスクがあります。
どこまでの調査が許されるかは、事前に弁護士に確認することをお勧めします。

第5章:風俗嬢(相手女性)への請求は可能か

通常の不倫であれば、夫と相手女性の両方に請求できます。
しかし、風俗の場合は事情が異なります。

5-1. 原則として風俗嬢への請求は困難

不法行為が成立するには、相手に「故意(既婚者と知っていた)」または「過失(既婚者だと気づくべきだった)」が必要です。
風俗嬢はビジネスとして不特定多数の客を相手にしており、客が既婚かどうかを確認する義務まではないとされるのが通例です。
そのため、相手女性個人に慰謝料を求めるのは困難な場合が多いです。

5-2. 請求が認められる例外的なケース

  • 店外で個人的な関係(アフターの域を超えた交際)を持っていた場合。
  • 相手女性が夫の家庭事情を詳しく知っており、あえて家庭を壊すような言動を繰り返していた場合。

これらはすでに「風俗利用」ではなく「一般的な不倫」として扱われます。

第6章:風俗慰謝料請求を有利に進めるための交渉術

感情的になって夫を罵倒するだけでは、納得のいく解決には至りません。

6-1. 請求の目的を明確にする

「離婚したいのか」「離婚せずに二度と行かないと約束させたいのか」によって戦略は変わります。

  • 離婚する場合: 財産分与や養育費とセットで、最大限の慰謝料を請求します。
  • 修復する場合: 一定の慰謝料を支払わせることで責任を取らせます。また、同時に「次に通ったら離婚・違約金〇〇万円」といった合意書を作成することも検討します。

6-2. 回答書や通知書は「書面」で

口約束は後で「言った言わない」のトラブルになります。
弁護士を通じて内容証明郵便を送ることで、こちらの本気度を伝え、法的なプレッシャーを与えることができます。

6-3. 経済的な裏付けを確認

夫に支払能力がない場合、高額な合意をしても絵に描いた餅です。
夫の給与、預貯金、退職金の有無などを把握し、現実的に回収可能なプラン(一括か分割か)を提示させましょう。

第7章:やってはいけないNG対応

怒りに任せた行動は、あなたの正当な権利を台無しにする恐れがあります。

  • 夫の会社に連絡する・乗り込む: 名誉毀損や業務妨害に問われるリスクがあります。また、夫が解雇されれば慰謝料の支払い原資がなくなってしまいます。
  • SNSで暴露する: 今の時代、ネット上での晒し行為は厳しく罰せられます。逆に夫側から多額の損害賠償を請求される事態になりかねません。
  • 「風俗嬢に会わせろ」と店で騒ぐ: 建造物侵入や不退去罪になる恐れがあります。店舗はバックに組織が絡んでいる場合もあり、身の危険を招く可能性も否定できません。

第8章:弁護士ができること

風俗通いのトラブルは、身内だけで解決しようとすると感情が爆発し、長期化しがちです。

  • 冷静な第三者としての交渉: 弁護士が代理人となることで、夫と直接話すストレスから解放されます。
  • 法的な証拠の精査: 手元にある証拠が裁判で通用するかどうか、足りない場合はどう集めるべきかをプロの視点でアドバイスします。
  • 示談書の作成: 再発防止条項や清算条項など、将来のトラブルを未然に防ぐ書面を作成します。

おわりに

夫の風俗通いは、単なる「性欲の発散」や「遊び」では済まず、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

夫がいくら「浮気じゃない」と強弁しても、あなたが受けた痛みは法的に保護されるべきものです。
一人で悩まず、まずは状況を整理し、自分にとっての最善の解決策が何なのかを考えてみてください。

これからの人生を前向きに再スタートさせるために、法的な手段を正しく使い、毅然とした態度で臨むことが大切です。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。東京弁護士会所属 登録番号60427
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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