不貞慰謝料の示談書(合意書)の作り方|弁護士が解説する必須記載事項と分割払いの注意点

目次

はじめに

配偶者の不貞相手から慰謝料請求を支払ってもらうことになった場合、口頭での合意や、LINEでの簡単なやり取りだけで済ませてしまうことは、将来的に「言った、言わない」のトラブルを招く火種となります。

「後になって『脅されて約束させられた』と言い出し、支払いが止まった」「慰謝料を貰ったのに、後から『やっぱり足りない』と追加請求された」「約束したはずなのに、また配偶者と連絡を取り合っていた」

こうしたトラブルを未然に防ぐために不可欠なのが、合意内容を記した「示談書(合意書)」の作成です。

本稿では、不貞慰謝料の示談書をご自身で作成しようとしている方、あるいは相手方から提示された示談書の内容に不安がある方に向けて、法的に効力のある示談書の書き方、絶対に記載すべき必須条項、そしてリスクの高い「分割払い」にする際の重要な注意点について、解説いたします。

なぜ「示談書」を作成しなければならないのか

法律上、契約や和解(示談)は、口頭の約束だけでも成立します。
しかし、不貞慰謝料のようなデリケートかつ高額な金銭が動く案件において、書面を作成しないことは極めて危険です。

1-1. 「言った・言わない」の防止(証拠化)

最大の目的は、合意内容の証拠化です。
不貞問題は感情が絡むため、時間が経つにつれて当事者の記憶や主張が変わることが珍しくありません。
「100万円払うと言ったが、あれはその場の空気を収めるために言っただけ」などと開き直られた場合、書面がなければ合意の存在を証明することは困難です。

1-2. 紛争の蒸し返し防止(清算条項)

示談書には、通常「これ以上、お互いに何も請求しません」という条項(清算条項)を入れます。
これにより、被害者が後から「やっぱり慰謝料が足りない」と追加請求したり、加害者が「払いすぎたから返せ」と言ってきたりする「紛争の蒸し返し」を法的に封じることができます。

1-3. 心理的な強制力

署名・捺印(実印など)をした厳格な書面が存在することは、加害者に対して「約束を破れば法的措置を取られる」という強い心理的プレッシャーを与え、約束の履行(支払い)を促す効果があります。

示談書に盛り込むべき「必須の記載事項」

法的に有効で、かつトラブルを防ぐ示談書にするためには、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。

2-1. タイトルと当事者の特定

  • タイトル: 「示談書」「合意書」「和解書」のいずれでも構いません。
  • 当事者: 誰と誰の契約なのかを明確にします。通常は、被害者(請求者)を「甲」、不貞相手(加害者)を「乙」とし、場合によっては不貞をした配偶者を「丙」として三者間契約にすることもあります。住所と氏名を正確に記載します。

2-2. 不貞行為の事実確認(謝罪条項)

何に対する慰謝料なのかを特定するため、不貞行為の事実を記載します。

  • 記載例: 「乙は、甲の配偶者である丙と、〇年〇月頃から〇年〇月頃までの間、複数回にわたり不貞行為(肉体関係)を持った事実を認め、これにより甲に多大なる精神的苦痛を与えたことを真摯に謝罪する。」
  • ポイント: 加害者に事実を認めさせることで、後になって「不倫なんてしていない」「肉体関係はなかった」という言い逃れを防ぎます。

2-3. 慰謝料の額と支払方法

最も重要な部分です。

  • 金額: 「金〇〇万円」と明確に記載します。
  • 支払期日: 「令和〇年〇月〇日限り」などと期限を定めます。
  • 支払方法: 「甲の指定する下記銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。」と記載し、口座情報を明記します。

2-4. 求償権の放棄

【※被害者が離婚せず、夫婦関係を継続する場合に必須】
不貞行為は、配偶者と不貞相手の「共同不法行為」です。
不貞相手が慰謝料を全額支払った場合、不貞相手はもう一人の加害者である配偶者に対して、「半分はあなたの責任だから払ってくれ」と請求する権利(求償権)を持ちます。
夫婦関係を継続する場合、配偶者がこの請求を受けると、結局「家計」からお金が出ていくことになり、被害者にとって実質的な賠償になりません。
これを防ぐため、不貞相手に求償権を放棄させます。

  • 記載例: 「乙は、甲の配偶者である丙に対する求償権を放棄する。」

2-5. 清算条項

この示談によって、事件が完全に解決したことを確認する条項です。

  • 記載例: 「甲及び乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務が存在しないことを確認する。」
  • 効果: これにより、将来にわたって追加の請求や、過去の金銭トラブルの蒸し返しを法的に遮断します。

状況に応じて入れるべき「重要条項」

必須事項に加え、再発防止やプライバシー保護のために、以下の条項を入れることが一般的です。

3-1. 接触禁止条項(交際解消の約束)

不貞関係を確実に絶たせるための条項です。

  • 記載例: 「乙は、丙との不貞関係を直ちに解消し、今後、面会、電話、メール、SNS等方法の如何を問わず、私的な接触や連絡を一切行わないことを誓約する。」
  • 例外: 職場不倫で業務上の連絡が避けられない場合は、「業務上やむを得ない場合を除き」といった但し書きを入れることもあります。

3-2. 口外禁止条項(守秘義務)

お互いに、この事件や示談の内容を第三者に漏らさない約束です。SNSでの暴露などを防ぐために重要です。

  • 記載例: 「甲及び乙は、本件不貞行為の事実及び本示談の内容を、正当な理由なく、第三者(親族やSNSを含む)に開示・漏洩しないことを相互に確約する。」

3-3. 違約金条項(ペナルティ)

上記の「接触禁止」や「口外禁止」の約束を破った場合のペナルティを定めておかないと、約束が形骸化する恐れがあります。

  • 記載例: 「乙が前条(接触禁止・口外禁止)に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として金〇〇万円を支払う。」
  • 注意点: 違約金が高額すぎると(例:1回連絡したら1000万円など)、公序良俗違反で無効になる可能性があります。現実的な金額(数十万円~100万円程度)を設定します。

リスクが高い「分割払い」の場合の必須対策

慰謝料が一括で支払われるなら問題は少ないですが、相手に資力がなく「分割払い」で合意せざるを得ないケースも多々あります。
分割払いは、「途中で支払いが止まる」リスクが非常に高いため、示談書にはより強力な条項を盛り込む必要があります。

4-1. 期限の利益喪失約款

分割払いを認めるということは、相手に「今は全額払わなくていい(期限の利益)」という恩恵を与えていることになります。
しかし、支払いが遅れた場合には、この恩恵を剥奪し、残額を一括で請求できるようにする必要があります。

  • 記載例: 「乙が分割金の支払いを2回分以上怠ったとき(または合計〇〇円に達したとき)は、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残額及びこれに対する年3%(※民法改正後の法定利率)の割合による遅延損害金を付加して一括で支払わなければならない。」

この条項がないと、相手が支払いを止めても、その月ごとの金額しか請求できず、残額の一括請求ができなくなってしまいます。
分割払いにする場合は必須の条項です。

4-2. 連帯保証人の設定

相手方の支払能力に不安がある場合、親族などを連帯保証人につけることができれば、回収の確実性は高まります。

  • 記載例: 「連帯保証人〇〇は、乙の甲に対する本示談書に基づく一切の債務について連帯して保証し、乙と連帯して履行の責めを負う。」
  • 注意: 連帯保証人になってもらうには、その人の同意と署名・捺印が必要です。

4-3. 【重要】公正証書の作成

分割払いが長期間(数年)にわたる場合や、金額が大きい場合は、当事者だけで作る私的な示談書ではなく、公証役場で「公正証書」を作成することを強くお勧めします。

  • 強制執行認諾文言: 公正証書に「債務者(乙)が金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という文言を入れておくことで、万が一支払いが止まった場合、裁判を起こすことなく、直ちに相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。
  • 費用と手間: 多少の手数料(数万円程度)と手間はかかりますが、将来の不払いに備える保険としては、これ以上確実なものはありません。

示談書作成の形式と手順

5-1. 書面の形式

  • 部数: 同じものを2通作成し、双方がそれぞれ署名・捺印して1通ずつ保管します。
  • 署名・捺印: 住所・氏名は手書き(自署)が望ましいです。ハンコは、認印でも法的には有効ですが、後で「自分が押したものではない」と言われるリスクを防ぐため、実印を押し、印鑑証明書を添付してもらうのが最も確実です。弁護士が代理人として対応する場合、代理人の記名押印で済ませることも一般的です。

5-2. 郵送でのやり取り

相手と顔を合わせたくない場合は、郵送でのやり取りも可能です。
その場合、内容証明郵便である必要はありませんが、記録が残る「特定記録郵便」や「レターパック」などを利用するのが良いでしょう。

5-3. 電子契約(LINEやメール)の効力

最近では、紙ではなくLINEやメール、電子契約サービスで合意することもあります。
これらも法的には有効です。

おわりに

示談書は、不貞慰謝料トラブルを抜本的に解決するために必須です。
不備のない示談書を作成することで、被害者は将来の不安から解放され、加害者も法的な清算を終えて再出発することができます。
逆に、ここをあやふやにしてしまうと、問題はいつまでもくすぶり続け、再燃するリスクを抱えることになります。

特に、「求償権の放棄」や「期限の利益喪失」、「清算条項」といった法的な条項は、一つでも欠けたり、書き方が不十分だったりすると、致命的な不利益につながりかねません。

インターネット上のテンプレートをそのまま使うのはリスクがあります。
個別の事情(離婚するかしないか、相手の態度、支払能力など)に合わせて条項を調整する必要があるからです。
「この内容で本当に大丈夫か」「後でトラブルにならないか」と不安な場合は、弁護士に代理人を依頼するか、署名する前に、一度弁護士によるリーガルチェック(契約書確認)を受けることを強くお勧めします。

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この記事を書いた人

髙田法律事務所の弁護士。
インターネットの誹謗中傷や離婚、債権回収、刑事事件やその他、様々な事件の解決に携わっている。
最新のビジネスや法改正等についても日々研究を重ねている。

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