【この記事の結論・要約】
- 肉体関係がなくても、キスや宿泊等で「婚姻関係を破綻」させれば、慰謝料請求や離婚は可能です。
- 法的には「不貞行為」そのものではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」や「不法行為」として構成します。
- 証拠(LINE、デート記録)の質と量が勝敗を分けるため、弁護士による戦略的な立証が不可欠です。
はじめに
「夫が職場の女性と毎日『愛してる』とLINEしているが、体の関係は否定している」 「妻がマッチングアプリの男性と頻繁にデートしている」
配偶者が異性と親密な関係になることは、たとえ肉体関係がなかったとしても、パートナーにとっては深い裏切りであり、耐え難い精神的苦痛を伴います。
これを一般的に「プラトニック不倫」と呼びます。
しかし、ネット上には「不倫の慰謝料請求には肉体関係(不貞行為)の証拠が必須」という情報が溢れており、「体の関係がないなら諦めるしかないのか」と絶望される方も少なくありません。
結論から申し上げますと、肉体関係がなくても、事情によっては離婚や慰謝料請求が認められるケースは存在します。
肉体関係そのものだけでなく、過度な親密な交際によって「婚姻関係を破綻させた」場合でも離婚が認められることはあります。
本稿では、プラトニック不倫の法的定義、慰謝料請求が可能になる具体的な境界線、裁判所の判断傾向、そして証拠集めのポイントについて解説します。
第1章:「不貞行為」の定義とプラトニック不倫の法的論点
まずは、法律における「不倫」の定義と、なぜ肉体関係がないと請求が難しいとされるのかを解説します。
1-1. 民法上の「不貞行為」とは
民法は、離婚事由の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」(第770条第1項第1号)と定めています。
これまでの判例実務において、この「不貞行為」とは、原則として以下のように定義されてきました。
- 定義:配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性交渉(肉体関係)を行うこと
そのため、キスや抱擁、手をつなぐ、頻繁なデートだけでは、原則として法律上の「不貞行為」には該当しないと判断されるのが一般的です。
これが、「肉体関係がないと勝てない」と言われる最大の理由です。
1-2. 別の離婚事由:「婚姻を継続し難い重大な事由」
しかし、不貞行為(肉体関係)がないからといって、法的に全く責任がないわけではありません。
民法には、もう一つの離婚事由として「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(同項第5号)という規定があります。
プラトニック不倫であっても、その親密さが度を越しており、夫婦の信頼関係を完全に破壊し、これ以上結婚生活を続けることが不可能(破綻状態)になったと判断されれば、この「重大な事由」に該当し、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
1-3. 慰謝料請求の根拠:「不法行為」の成立範囲
慰謝料請求(損害賠償請求)の根拠となるのは、民法第709条の「不法行為」です。
不法行為の成立要件は、必ずしも「肉体関係」に限定されません。
裁判所は、以下の観点で違法性を判断します。
- 貞操義務違反
- 婚姻共同生活の平和を維持する権利の侵害
つまり、肉体関係が立証できなくても、「社会通念上許される範囲を超えた親密な交際」によって夫婦の平穏を脅かしたと認定されれば、不法行為として慰謝料支払いが命じられる余地があります。
第2章:【裁判例から見る傾向】どこからがアウト?
では、具体的にどのような行為があれば「違法(アウト)」と判断されるのでしょうか。
ケース別に解説します。
ケース1:キス・抱擁・愛撫
肉体関係に至らなくても、キスや抱擁といった性的類似行為があった場合、「不貞行為に準ずる行為」または「婚姻関係を破壊する違法行為」として、慰謝料請求が認められる可能性があります。
これらは、友人関係や仕事上の付き合いの範疇を明らかに超えており、配偶者への裏切り行為として認定されやすいケースです。
ケース2:頻繁なデート・二人きりの密会・宿泊
- 頻繁なデート 単に食事に行くだけでは違法性は低いですが、「週に何度も会う」「深夜まで過ごす」状況が何ヶ月も続き、その結果家庭を顧みなくなった場合は、違法と判断される可能性があります。
- 宿泊(同室) ラブホテルや相手の自宅に二人きりで宿泊した場合、たとえ当事者が「朝まで話していただけで何もしていない」と主張しても、裁判所は経験則上「肉体関係があったと強く推認される」として、不貞行為を認定することが多く、覆すのはハードルが高いです。
簡裁の判決ですが、数万円程度のプレゼントを繰り返し、2人で日帰り旅行に出かけた事案で、慰謝料請求を認めたものがあります(東京簡裁平成15年3月25日判決)。
ケース3:過度な愛情表現を含むLINE・メール
近年増えているのが、実際には会っていない(あるいは頻繁には会っていない)が、LINEなどで以下のようなやり取りを繰り返すケースです。
- 「愛してる」「好きだ」
- 「結婚したい」「早く離婚して一緒になろう」
これについては判断が分かれますが、「そのやり取りによって夫婦関係が悪化し、婚姻生活の平穏を害した」という因果関係が認められれば、慰謝料請求が認められます(東京地判平成平成24年11月28日等)。
プラトニックな関係にのめり込み、配偶者を無視したり、家事を放棄したり、性交渉を拒否したりするようになった場合、全体として「違法」と判断されやすくなります。
第3章:プラトニック不倫で離婚・慰謝料請求するための証拠収集
肉体関係がない(または証明できない)場合、一般的な不倫裁判よりも証拠の「質」と「量」が重要になります。
「ラブホテルに出入りする写真」という決定的な証拠がない分、状況証拠を積み上げる必要があるからです。
3-1. どのような証拠を集めるべきか?
プラトニック不倫で「婚姻関係の破壊」を立証するためには、二人の親密さと、それによる家庭崩壊の事実を証明する必要があります。
- メッセージの履歴(LINE、DM、メール) 「好き」「会いたい」などの愛情表現、将来の約束、ハートマークの多用などを保存します。数通ではなく、長期間にわたる親密さの継続を示すことが重要です。
- デートの記録 交通系ICカード履歴、ETC履歴、GPS記録、領収書、映画の半券など。これらにより、「頻繁に会っている事実」と「費やした時間・お金」を立証します。
- 日記・メモ 配偶者の帰宅時間の遅れ、態度の変化、性交渉の拒否、こちらが精神的に追い詰められていく様子を詳細に記録します。これは「婚姻関係の破綻」を立証する有力な証拠となります。
- 相手方の自白 「精神的なつながりがあった」「デートをしていた」ことを認める発言の録音や、念書なども有効です。
3-2. 相手方への初期対応の注意点
証拠が不十分な段階で相手を問い詰めると、「ただの相談相手だ」とシラを切られ、証拠を隠滅されるリスクがあります。
- 泳がせて証拠を集める 怪しいと思ってもすぐに騒がず、LINEの履歴や行動パターンを記録し続けます。
- 「肉体関係がない」ことを逆手に取る 相手が「体の関係はないから不倫じゃない」と開き直った場合、その発言を録音しておきます。「体の関係はないが、親密に交際していた」という事実は認めていることになるため、後の裁判で「交際の事実は争わない」という前提を作れる場合があります。
第4章:法的手続きと慰謝料請求の流れ
プラトニック不倫の場合、いきなり訴訟をするよりも、交渉からスタートする方が解決しやすいケースもあります。
4-1. 協議(話し合い・交渉)
まずは、弁護士を代理人として内容証明郵便を送り、慰謝料請求と交際中止を求めます。
訴訟(裁判)になると「肉体関係の有無」という高いハードルがありますが、交渉段階(示談)であれば、相手方がリスクを避けるために支払いに応じる可能性があります。
「裁判になれば会社や家族に知られるかもしれない」「裁判になって長期的な争いになるかもしれない」という不安が、相手方にとって示談に応じる動機になります。
4-2. 調停(夫婦関係調整調停・慰謝料請求調停)
慰謝料等の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用するという方法もあります。
また、離婚請求をする場合は、いきなり訴訟をすることはできず、調停から始める必要があります(調停前置主義)。
調停委員に対し、肉体関係の有無にかかわらず、相手の行為によってどれだけ夫婦関係が壊れ、精神的苦痛を受けたかを論理的に伝えます。
4-3. 訴訟(裁判)
最終手段です。ここでは裁判上の離婚事由の有無や不法行為の成立の有無が争われるため、肉体関係がない事案でのハードルは高くなります。
しかし、前述の通り、キスや抱擁、宿泊などの事実があれば、離婚や不法行為が認められる可能性はあります。
単に「不適切な男女関係があった」というだけではなく、「平穏な婚姻生活を侵害された」という権利侵害の構成で法的主張を展開します。
第5章:慰謝料の相場と裁判所の判断基準
プラトニック不倫が法的に認められた場合、慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。
5-1. 肉体関係がある場合との比較
一般的に、不貞行為(肉体関係あり)の慰謝料相場は以下の通りです。
- 離婚する場合:100万〜300万円
- 離婚しない場合:数十万〜100万円
これに対し、プラトニック不倫(肉体関係なし)の場合、精神的苦痛の程度は軽いとみなされる傾向にあり、相場は低くなるのが現実です。
- 離婚する場合:50万〜150万円程度
- 離婚しない場合:数万〜50万円程度
ただし、交際期間が長い、配偶者が幼い子供を放置してデートを繰り返していたなどの悪質性があれば、増額される可能性があります。
5-2. 裁判所が金額を決定する際の考慮要素
裁判所は以下の要素を総合的に考慮します。
- 親密さの程度(キスや宿泊があったか、メールのみか)
- 交際期間・頻度
- 夫婦関係への影響(別居や離婚に至ったか)
- 子の有無
- 反省の態度
第6章:プラトニック不倫のリスクと注意点
プラトニック不倫の問題に取り組む際、注意しなければならないリスクがあります。
6-1. 「婚姻関係破綻の抗弁」
相手方がよく使う反論として、「出会った時点で既に夫婦関係は冷え切っていた(破綻していた)」という主張があります。
もし裁判所が「確かに以前から夫婦仲は破綻していた」と認定した場合、たとえ親密な交際があったとしても、「保護すべき夫婦の利益がない」として、慰謝料請求が棄却される(ゼロになる)可能性があります。
6-2. 証拠不十分での名誉毀損リスク
確実な証拠がないまま、相手の職場に怒鳴り込んだり、SNSで拡散したりすると、逆に名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられるリスクがあります。
特に肉体関係がない場合、社会的には「単なる友人」と見なされる可能性もあるため、私的な制裁行動は厳に慎むべきです。
おわりに
「肉体関係がないから慰謝料は取れない」というのは、必ずしも正しくありません。
法律が保護しているのは、夫婦間の「性的な独占」だけではなく、「平穏な婚姻生活」だからです。
プラトニック不倫であっても、それが度を越し、家庭を壊したのであれば、それは立派な権利侵害です。
ただし、肉体関係がない事案では、法的な構成と証拠の評価が非常に繊細です。
個人の判断で動くと、「ただの友人関係だ」と反論されて敗訴したり、微々たる解決金で終わらせられたりするリスクが高いのが現実です。
このような問題でお困りの際は、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題についてはこちらから
弊所の弁護士へのご相談等はこちらから