はじめに
離婚後、親権を持たない親にとって、子どもと会える「面会交流」は非常に重要な問題です。
「どのくらいの頻度で会えるのか」「相手が拒否したらどうすればいいのか」「面会交流を拒否すると養育費はどうなるのか」など、様々な不安や疑問が生じます。
本稿では、離婚後の面会交流について、弁護士が詳しく解説します。
面会交流の基本的な考え方、決め方、一般的な回数や相場、相手が拒否した場合の対処法、養育費との関係など、実務的なポイントを具体例を交えながらご説明します。
面会交流とは何か
面会交流の基本的な考え方
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親)が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取ったりすることです。
民法第766条は、離婚する際に「父又は母と子との面会及びその他の交流」について定めるべきとしています。
面会交流は、親の権利であると同時に、子どもの権利でもあります。
子どもにとって、両親の愛情を受けることは健全な成長に不可欠です。
離婚によって一方の親と離れて暮らすことになっても、その親との交流を続けることは、子どもの福祉にとって重要だと考えられています。
面会交流の方法
面会交流には、以下のような方法があります。
直接交流:
- 親子が直接会って過ごす方法
- 最も一般的な面会交流の形態
- 日帰りでの面会、宿泊を伴う面会などがある
間接交流:
- 親子が直接会わずに交流する方法
- 手紙やメールのやり取り
- 電話やビデオ通話
- 写真や動画の送付
- プレゼントの贈与
間接交流は、子どもが幼い場合や、直接の面会が困難な事情がある場合などに利用されます。
直接交流を補完する形で行われることもあります。
面会交流の重要性
面会交流を適切に実施することには、以下のような意義があると考えられています。
子どもにとって:
- 両親からの愛情を実感できる
- 自己肯定感が育まれる
- 精神的な安定が得られる
- 親の離婚が自分のせいではないと理解できる
非監護親にとって:
- 親としての責任を果たせる
- 子どもの成長を見守れる
- 養育費を支払う意欲が高まる
監護親にとって:
- 育児の負担を一時的に軽減できる
- 養育費の支払いが安定する可能性がある
面会交流の決め方
協議で決める
離婚時に、夫婦の話し合い(協議)で面会交流について決めることができます。
協議で決める場合、できるだけ具体的に取り決めることが望ましいでしょう。
後日のトラブルを防ぐため、合意内容を書面化しておくことをお勧めします。
決めておくべき事項:
- 面会交流の頻度(月に○回など)
- 面会交流の日時(第○週の日曜日など)
- 面会交流の時間(○時から○時まで)
- 面会交流の場所
- 子どもの受け渡し方法
- 宿泊の可否
- 間接交流の方法(電話、メールなど)
- 学校行事への参加
- 連絡方法や緊急時の対応
離婚調停で決める
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の離婚調停で面会交流について取り決めることができます。
調停では、調停委員が双方の意見を聞き、子どもの年齢や生活状況、親子関係などを考慮して、適切な面会交流の条件を提案します。
調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
調停調書には強制力があり、相手が守らない場合には、後述する間接強制などの手段を取ることができます。
面会交流調停
離婚後に面会交流についてだけ争いがある場合、面会交流調停を申し立てることができます。
申立てができる人:
- 非監護親(子どもと離れて暮らす親)
- 監護親(子どもと一緒に暮らす親)
- 子ども本人(15歳以上)
申立て先: 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用:
- 収入印紙:1,200円(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手:数千円程度
審判で決める
調停が不成立に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料、家庭裁判所調査官の調査結果などを踏まえて、面会交流の内容を決定します。
審判にも強制力があり、相手が従わない場合には、間接強制などの手段を取ることができます。
面会交流の回数や内容の相場
一般的な面会交流の頻度
面会交流の頻度は、子どもの年齢や生活状況、親子関係、双方の居住地の距離などによって異なりますが、実務上、以下のような頻度が一般的です。
最も一般的なパターン:
- 月1回、2〜4時間程度の日帰り面会
- または月1回、半日程度の面会
より頻繁な面会:
- 月2回の面会
- 隔週(2週間に1回)の面会
宿泊を伴う面会:
- 月1回、1泊2日
- 夏休みや冬休みなどの長期休暇中に数日間
子どもが乳幼児の場合:
- 月1〜2回、1〜2時間程度の短時間面会
- 監護親の同席が条件となることもある
年齢別の面会交流の相場
乳児(0〜1歳):
- 月1〜2回、1〜2時間程度
- 授乳やおむつ替えがあるため、短時間が基本
- 監護親の同席を求められることが多い
幼児(2〜6歳):
- 月1〜2回、2〜4時間程度
- 慣れてきたら半日程度の面会も可能
- 宿泊は慎重に判断される
小学生:
- 月1〜2回、半日〜1日
- 子どもの生活リズムや習い事を考慮
- 宿泊を伴う面会も認められやすい
中学生以上:
- 月1回程度が基本
- 子ども自身の意向が重視される
- 部活動や塾などで忙しく、実施が難しくなることもある
宿泊を伴う面会交流
宿泊を伴う面会交流は、親子の絆を深める上で有益ですが、以下のような事情を考慮して決定されます。
認められやすい場合:
- 子どもが小学生以上
- 非監護親と子どもの関係が良好
- 非監護親が子どもの世話をできる環境がある
- 子どもが宿泊を希望している
認められにくい場合:
- 子どもが乳幼児
- 非監護親との関係が希薄
- 子どもが強く拒否している
- 非監護親の生活環境が整っていない
一般的な条件:
- 月1回、1泊2日
- 長期休暇中に数日間の連続した宿泊
- 夏休みに1週間程度など
間接交流の相場
直接会うことに加えて、または直接会うことが困難な場合に、間接交流が認められることがあります。
電話やビデオ通話:
- 週1回、15〜30分程度
- 子どもの生活リズムを妨げない時間帯
メールや手紙:
- 月数回程度
- 子どもの年齢に応じて頻度を調整
写真や動画の送付:
- 月1回程度
- 子どもの近況を知らせる
プレゼント:
- 誕生日、クリスマス、入学・卒業などの節目
学校行事への参加
子どもの学校行事(運動会、学芸会、卒業式など)への参加についても、面会交流の一環として認められることがあります。
ただし、監護親や子どもの意向、学校の方針などを考慮する必要があります。
面会交流を拒否されたらどうするか
拒否される理由
監護親が面会交流を拒否する理由は様々です。
よくある理由:
- 子どもが会いたがらない
- 元配偶者と顔を合わせたくない
- 子どもが精神的に不安定になる
- 非監護親が約束を守らない
- 非監護親の生活態度に問題がある
- 養育費が支払われていない
正当な理由がある場合
以下のような場合、面会交流の制限や拒否が認められることがあります。
面会交流が制限・拒否される場合:
- 非監護親による虐待やDVの事実がある
- 非監護親がアルコール依存症や薬物依存症である
- 非監護親が子どもを連れ去る危険がある
- 子どもが精神的に不安定になり、会うことが明らかに子どもの利益に反する
- 非監護親が監護親の悪口を子どもに吹き込む
これらの場合、面会交流を完全に拒否するのではなく、第三者機関を利用した面会、監護親の同席、短時間の面会など、条件を付けることで実施されることもあります。
正当な理由がない場合の対処法
正当な理由なく面会交流を拒否された場合、以下の方法で対処できます。
対処法1: 話し合いで解決を試みる まずは、監護親と話し合い、なぜ拒否しているのか、どうすれば実施できるのかを探ります。感情的にならず、子どもの利益を第一に考えた話し合いを心がけましょう。
対処法2: 面会交流調停を申し立てる 話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、調停委員や家庭裁判所調査官が間に入り、適切な面会交流の方法を探ります。
対処法3: 履行勧告を申し出る すでに調停や審判で面会交流が決まっているにもかかわらず、相手が応じない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。裁判所から相手方に対して、面会交流を実施するよう勧告してもらえます。費用はかかりませんが、強制力はありません。
対処法4: 間接強制を申し立てる 調停や審判で決まった面会交流が実施されない場合、間接強制という手続きを取ることができます。間接強制とは、「面会交流を実施しなければ、1回につき○万円を支払え」という決定をしてもらい、経済的なプレッシャーをかけることで、面会交流の実施を促す方法です。ただし、間接強制が認められるためには、調停調書や審判書に、面会交流の日時、場所、方法などが具体的に定められている必要があります。「月1回程度」などの抽象的な取り決めでは、間接強制は認められません。
対処法5: 損害賠償請求 正当な理由なく面会交流を拒否し続けることは、非監護親の権利を侵害する不法行為にあたる可能性があります。悪質なケースでは、慰謝料などの損害賠償を請求できることがあります。ただし、実際に損害賠償が認められるハードルは高く、長期間にわたって正当な理由なく面会交流を拒否し続けたケースなどに限られます。
第三者機関の利用
監護親と非監護親が直接やり取りすることが困難な場合、第三者機関を利用することができます。
面会交流支援機関: 家庭裁判所が紹介する、または民間の面会交流支援団体が、以下のようなサービスを提供しています。
- 子どもの受け渡しの仲介
- 面会交流の場所の提供
- 面会交流の見守り(付き添い)
- 日程調整の代行
費用はかかりますが、トラブルを避けながら面会交流を実施できるメリットがあります。
子どもが会いたがらない場合
子どもの意思の尊重
子ども自身が非監護親との面会を拒否している場合、その意思をどこまで尊重すべきかが問題となります。
子どもの年齢による違い:
乳幼児: 子ども自身の意思は形成されていないため、親の意向が重視されます。
小学生: 子どもの意見は参考にされますが、最終的には親や裁判所が判断します。
中学生以上: 子どもの意思が重視されます。15歳以上の子どもの意見は、特に尊重されます。
拒否の理由を見極める
子どもが面会を拒否する理由は様々です。
真実の拒否:
- 非監護親から虐待を受けた
- 非監護親が怖い、嫌だと本心から思っている
- 思春期で親と会うこと自体を嫌がっている
監護親の影響による拒否:
- 監護親が非監護親の悪口を言い続けている
- 監護親の顔色を伺って、拒否している
- 親の離婚で罪悪感を感じ、監護親の味方をしようとしている
後者の場合、適切な働きかけによって、面会交流が実現できる可能性があります。
家庭裁判所調査官の調査
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が子どもと面談し、子どもの本当の気持ちを確認します。
調査官は、子どもの年齢や発達段階に応じた方法で、子どもの意見を聞き取ります。
調査の結果、子どもが真に拒否しているのか、監護親の影響で拒否しているのかを見極め、適切な面会交流の方法を提案します。
段階的な面会交流の実施
子どもが面会を拒否している場合でも、以下のような段階的なアプローチで、徐々に面会交流を実現できることがあります。
ステップ1: 間接交流から始める まずは手紙やメール、写真の交換など、間接的な交流から始めます。
ステップ2: 短時間の面会 1時間程度の短時間の面会から始め、徐々に時間を延ばします。
ステップ3: 第三者の同席 祖父母や第三者機関の職員が同席する形での面会を行います。
ステップ4: 通常の面会交流 子どもが慣れてきたら、通常の面会交流に移行します。
面会交流と養育費との関係
面会交流と養育費は別個の問題
面会交流と養育費は、法律上、別個の問題です。
重要な原則:
- 面会交流が実施されなくても、養育費の支払い義務は消えない
- 養育費が支払われなくても、面会交流を拒否する正当な理由にはならない
それぞれ独立した権利・義務ですので、一方を理由に他方を拒否することは認められません。
実務上の関連性
法律上は別個の問題ですが、実務上は相互に影響し合うことがあります。
面会交流が養育費に与える影響:
- 面会交流が適切に実施されていると、非監護親は養育費を支払う意欲が高まる
- 子どもの成長を実感でき、親としての責任感が強まる
- 面会交流が拒否され続けると、非監護親の支払い意欲が低下することがある
養育費が面会交流に与える影響:
- 養育費が適切に支払われていると、監護親は面会交流に協力的になりやすい
- 養育費の不払いが続くと、監護親が面会交流に非協力的になることがある
「養育費を払わないから会わせない」は認められるか
監護親が「養育費を払わないから面会させない」と主張しても、これは正当な理由とは認められません。
養育費が支払われない場合は、給与差押えなどの方法で養育費を回収すべきであり、面会交流を拒否する理由にはなりません。
「面会させないから養育費を払わない」は認められるか
同様に、非監護親が「面会交流を拒否されているから養育費を払わない」と主張しても、これも認められません。
養育費は子どもの権利であり、親の都合で支払いを停止することはできません。
面会交流が実施されない場合は、前述の履行勧告や間接強制などの方法で実施を求めるべきです。
円滑な関係構築が双方にメリット
理論上は別個の問題ですが、実際には、面会交流と養育費が適切に履行されることで、双方にとって良好な関係が築けます。
- 非監護親:子どもとの交流を通じて、養育費を支払う意義を実感できる
- 監護親:経済的な不安が軽減され、面会交流に協力する余裕が生まれる
- 子ども:両親から愛情とサポートを受けられる
長期的には、双方が協力し合うことが、子どもの福祉にとって最善です。
面会交流を決める際の注意点
具体的に取り決める
後日のトラブルを避けるため、できるだけ具体的に取り決めることが重要です。
具体的な取り決めの例:
- 「毎月第2日曜日の午前10時から午後4時まで」
- 「夏休み期間中の1週間(日程は事前に協議)」
- 「子どもの受け渡しは○○駅の改札前で行う」
- 「電話は毎週水曜日の午後7時から30分以内」
抽象的な取り決め(「月1回程度」「適宜」など)では、後に間接強制ができないなどの不利益が生じることがあります。
柔軟性を持たせる
一方で、あまりに細かく決めすぎると、子どもの成長や生活の変化に対応できなくなります。
柔軟性を持たせる例:
- 「原則として毎月第2日曜日、ただし双方合意の上で変更可」
- 「学校行事がある場合は、事前に協議して日程を変更する」
- 「子どもの体調や都合により、中止または延期することができる」
子どもの意見を聞く
子どもがある程度の年齢(小学校高学年以上)であれば、子ども自身の意見も聞いた上で決めることが望ましいでしょう。
子どもの意見を無視して決めると、実際の面会交流がうまくいかないことがあります。
定期的に見直す
子どもの成長に伴って、面会交流の方法も変化していくべきです。
見直しが必要な時期:
- 子どもが進学した時
- 子どもの生活環境が変わった時(引っ越し、転校など)
- 子ども自身が変更を希望した時
- 双方の生活状況が大きく変わった時
定期的に話し合いを持ち、必要に応じて内容を見直すことで、長期的に円滑な面会交流を続けることができます。
面会交流に関するよくある質問
Q1: 祖父母は孫との面会交流を請求できますか?
A: 直接的な法律上の権利はありませんが、実務上、祖父母が孫との面会交流を求めることは可能です。家庭裁判所の調停で話し合い、合意ができれば認められることがあります。
Q2: 面会交流の際の交通費は誰が負担しますか?
A: 法律上の決まりはありませんが、実務上は非監護親が負担することが多いです。ただし、双方の話し合いで決めることができます。
Q3: 面会交流中に子どもが怪我をしたら?
A: 非監護親が監督義務を負っていますので、基本的には非監護親の責任となります。ただし、監護親が無理な要求をしていた場合などは、責任が軽減されることもあります。
Q4: 再婚相手を子どもに会わせても良いですか?
A: 原則として、再婚相手を面会交流の場に同席させることは避けるべきです。子どもが混乱したり、精神的な負担を感じたりする可能性があるためです。ただし、子どもが十分に理解できる年齢で、子ども自身が希望している場合などは、例外的に認められることもあります。
弁護士に相談するメリット
適切な面会交流の条件設定
面会交流の頻度や方法は、子どもの年齢、親子関係、双方の生活状況などによって、個別に判断する必要があります。弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた適切な条件を設定できます。
相手方との交渉
面会交流について、相手方と直接話し合うことが難しい場合も多くあります。
弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避けながら、建設的な話し合いができます。
調停や審判のサポート
面会交流調停や審判では、適切な主張と証拠の提出が重要です。
弁護士が同席することで、あなたの主張を効果的に伝え、有利な結果を得られる可能性が高まります。
履行確保のサポート
相手方が決まった面会交流を守らない場合、履行勧告や間接強制などの手続きが必要になります。
弁護士に依頼することで、これらの手続きを迅速かつ確実に進めることができます。
まとめ
面会交流は、子どもが両親の愛情を受けながら健全に成長するために重要な制度です。
重要なポイント:
- 面会交流は親の権利であると同時に、子どもの権利である
- 一般的な頻度は月1〜2回程度、子どもの年齢や状況に応じて調整する
- 直接会う面会交流だけでなく、間接交流も有効な手段である
- 相手が拒否する場合、調停、履行勧告、間接強制などの方法がある
- 養育費と面会交流は別個の問題であり、一方を理由に他方を拒否できない
- 具体的かつ柔軟な取り決めをすることが、長期的な円滑な実施につながる
面会交流は、子どもの福祉を第一に考えて決めるべきものです。当事者間の感情的な対立を子どもに持ち込まず、子どもにとって最善の方法を模索することが大切です。
当事務所では、弁護士が、お一人おひとりの状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
面会交流でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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